笑うかどには福きたる

日常生活で見たこと、聞いたこと、感じたことを牧歌的にのんびりと書いています。

元旦に、「御成敗式目」を読んでみた

2023年01月02日 08時07分45秒 | テレビ
坂口健太郎くん、もとい、北条泰時が制定した、鎌倉時代の御家人のための法律、「御成敗式目」。名前しか知らなかったけど、どんなことが書かれているんだろ~、とネットで検索したところ、現代語訳のサイトを見つけ、ちょっと読んでみることにしました。

条文は全51カ条、「え、こんなもん?」という分量です(30分で読めます)
御家人の、土地や相続のもめ事、争いごとにどう決着をつけるべきか、ということが書かれています。当時はこんな問題が起きていたのに「決め事」が無かったんだ、ということを逆に知ることもできて、ドラマの余韻と相まって、ちょっと面白かったです。基本は所領没収と流罪。御家人にとって最も大切な「自分の土地(領地)」を「こんなことしたら没収だ!!」と決めたわけですから、みんな気を付けるようになりますよね~。
「御成敗式目」制定後は御家人同士のもめ事がなくなった、とも言われていますし、その後の時代の「武士の法律」の手本にもなっていくんですね。
ちなみに、泰時は頼朝や政子が「リアルタイム」世代の人なので、文中に「頼朝公」って言葉が出てくると(ドラマ脳が続いているせいか)なんともほのぼの致します(^^)。

800年後の私たちにも共感できるのは、おそらく第12条と第13条かも。

第12条「悪口の罪について」
「争いの元である悪口はこれを禁止する。重大な悪口は流罪とし、軽い場合でも牢に入れる。(以下略)」

第13条「他人に暴力をふるうことの罪について」
「人に暴力をふるうことはうらみを買うことであるからその罪は重い。御家人が相手に暴力をふるった場合は領地を没収する。領地がない場合は流罪とする。御家人以外の場合は牢に入れる」

今回参考にしたのは、こちらのサイト
 玉川大学教育博物館 研究員/玉川大学通信教育部 講師(考古学)
 多賀譲治さん

鎌倉以前の公家社会の土地の在り方についてもお勉強できました(^^)v
「不輸不入の権」なんて、来年の大河でも関係してきそう

(トップ画像)坂口健太郎さん演じた、「御成敗式目」を書く泰時と、「イイと思います」と励ましの笑顔を送る、福地桃子さん演じる初さん。お二人の場面はどの場面も好きでした(^^)

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