青少年育成連合会 | 日本の未来を【夢と希望に満ちた国】にする為に日本人の心に訴えたい
子どもは日本国の宝|私たちは【子どもをいじめと虐待、性犯罪から守る】為にあらゆる方法を講じ解決にあたります





「葬式ごっこ」のあらまし

1986年(昭和61年)2月1日、岩手県盛岡市の国鉄(現・JR)盛岡駅に隣接するデパート「フェザン」の地下1階男子トイレで、東京都中野区立中野富士見中学校2年の鹿川裕史(しかがわひろふみ)君(13歳)が自殺した。

11月14・15日、クラスメイトや教師までも加わった「葬式ごっこ」が行われた。黒板の前におかれた鹿川君の机の上には、飴玉や夏ミカンが並べられ、花や線香も添えられていた。鹿川君の写真の横には「追悼」色紙がおかれ、そこには級友の寄せ書きや「やすらかに」といった担任を含む4人もの教師のメッセージや署名もあった

1986年(昭和61年)1月8日、この日は始業式の日だったが、10人ほどのグループに、ひざ蹴りやパンチなどの暴行を加えられた鹿川君は、その後、欠席を繰り返すようになっていた。登校した日は、校庭で歌を歌わせられたり、下駄箱の靴を便器の中に投げ込まれたりした

1月30日、最後の登校日となった。その夜、鹿川君は家でごはんを食べ、コタツにくるまりながらテレビを見ていた。別に変わった様子もなかったという。

2月1日朝、鹿川君はいつも通り、自宅を出る。母親(当時39歳)が、鹿川君の姿を見たのはこれが最後だった



時の過ぎるのは早いですね、もう連合会の副理事長の鹿川雅弘さんのご子息・裕史さんがいじめによって自殺されてから21年も経ったんですね?


月日の流れは速いものでもう21年経ったなんて、何かこの事件も最近起きたような気がしてならない位自分の頭から今でも時々思い出す

改めて、その当時の色紙に「やすらかに」といった担任を含む4人もの教師のメッセージを書いたヤツラが今頃何をやっているのだろうと思い出す

憎しみがわいてくる。

そういったヤツラの教育を受けたからこそ、子供がいじめに走っていったのではないのかと思っている

今、そいつらが俺の目の前にいたら確実に殴るだろうな・・・
裕史君の仇は必ずとると言っていた鹿さん(鹿川雅弘氏)の気持ちは私がくみとっている限り、俺の前にお前ら出てくるなよと警告する

それだけのことをお前らがやったということを生涯忘れるな


鹿さんとは理事長は、兄弟みたいに仲が良かったですよね?
特に鹿さんは必ずいじめの問題は、どれだけ悲惨な事か多くの人に知ってもらいたいと、訴えていくことが子供に対しての親の使命だとよく言ってましたね?


鹿さんは、子供を失ってから、絶対に子供の死を無駄にしないように、いじめの無い社会を作って行きたいというのが、口癖だった

だいたいが弱いものいじめをするやつは、人間としての生きる資格は無い。
最低の社会のゴミだ

こういうゴミは、皆で協力して、早く片付けよう
それにまさかいじめに参加したゴミ教師は今でも教壇に立っていないだろうな


探偵調査員

先生、もしその4人の教師を調べようと思ったら、私達に任せてください
簡単ですよ!!


探偵調査員

社長、21年前でも、まるで子供みたいなフザケタ教師がいたなんて信じられません
多くのその程度の教師の為に、どれだけ多くの子供が汚染されたか、これでは社会が悪くなって当たり前ですよね

年々教師の資質や教育力が無くなってきた事実を、
社会がどのように評価しているのか調査してみたいですね

--------井戸端会議-----------

オルタナティブブログ、けんじろうさんによる「裏サイトいじめ対応談」です:

1.学校裏サイトで娘が実名で攻撃され、父としてメールを送ってみた。
2.娘を攻撃する学校裏サイトに親としてメッセージを書いた結末
3.娘を攻撃した学校裏サイトでの「いじめ」が解決した
~子供のネット規制は禁酒法時代の二の舞か?


この3部作に対して、「はてなブックマーク」上では賛否両論が出ている。
「よくやった、すばらしい父親だ」
「高校生なのに口を出しすぎ、逆効果になるリスクもあった」

だが、子どもの年齢に関係はないだろう。親として当然のことである。
否定する連中は、いじめと無関係の者としか思えない・・・


自分の立場としては、けんじろうさんの取った行動
(裏サイトに「娘をいじめないで」と書き込み、飛び火したコメントに対しても見つけ出して対応)に賛成したいと思う。
我々は、けんじろうさんを全面バックアップするぞ!!


子供が何歳だろうが、いじめの犯人がどんな人物なのかなんて関係ねぇ、
いじめが原因で自分の子が死に追いやられてしまった後では遅いんだよ。ったく!

いじめの問題は、完全に解決するまでには長い時間を要するもんだ。
「だから何だよ、死力を尽くして立ち向かえ!」という言葉で、俺はやってやる!

仮に自分の娘が同じ立場に立ったら、それこそ持てる力を総動員して潰しにかかるぜ。


ただ1つ学べるのは、全編を通じて、けんじろうさん親子がポジティブな対応をしていることではないでしょうか。

ポジティブといっても「楽しそう」などという意味ではなく、立ち向かおうとする意志というか、いじめに押しつぶされない姿勢のようなものを感じます。

「良い結果に終わったからこそ書いているんだろうな」という思いも当然ありますが、
そんなポジティブな空気があるために、私はこの3部作を読んでいても不安を感じませんでした。


仮にけんじろうさんがまったく別の対応を取っていたとしても、
結果的にいじめは解決していたように思います。
「あきらめずに立ち向かうこと、その意志を子供にも見せること」を、世の親や関係者に訴えたいです。


何故、けんじろうさんは、自力で解決できたのか?
それは
1) けんじろうさんの場合、娘さんがしっかりされていたこと
2) けんじろうさんにネットの知識があったこと等に注目しなければならないだろう。

さらに付け加えるとすれば、娘の学校行事に積極的に参加していたということです

積極的に子供に接し、サポートしてやることが大切で、仕事が忙しくてとてもそんな時間的・精神的余裕がないという言い訳をしないでください。

どんなに忙しく疲れていても、小学生低学年の時から、会話やスキンシップを行う時間を作って欲しいと思います。




空手道拳心会森道場 森明夫館長
住所:川崎市高津区子母口976


日本空手道拳友会、沖縄剛柔流空手道拳志会千葉県支部、上野派糸東流、神道天心流拳法の道場
代表:川隅敏最高師範
住所:274-0824千葉県船橋市前原東5-23-9




 警察と町内会・自治会とのパイプを強くする事
 地域で武道をやってる人達がいたら出来るだけ
 地域で困っている人がいたら相談にのって下さい
 私のところは夜間地域防犯パトロールをしています








青少年育成連合会が応援している愛海さんの曲:愛、火のように京都

 


【カッちゃんリポート】----------------
今日の名言一句はこれ

あなたが人からしてほしいと望むことを、人にもしてあげることです。
これは南無阿弥陀仏の心と同じです。


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青少年育成連合 会事務局作成 青少年育成に関する法令

青少年育成基本法

第13条(青少年育成に関する基本計画の樹立)
①国家は、青少年育成に関する基本計画(以下"基本計画"という。)を5年ごとに樹立しなければならない。
②基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
 1.以前の基本計画に関する分析評価
 2.青少年育成に関する基本方向
 3.青少年育成に関する推進目標
 4.青少年育成に関する機能の調整
 5.青少年育成の分野別主要施策
 6.青少年育成に必要とされる財源の調達方法
 7.その他青少年育成のために特に必要であると認められる事項

第14条(年度別施行計画の樹立)国家及び地方自治体は、基本計画により、年度別施行計画をそれぞれ樹立・施行しなければならない。

第15条(計画樹立の協力)
①国家及び地方自治体は、第13条及び第14条の規定による基本計画及び年度別施行計画の樹立・施行のために必要なときは、公共機関・社会団体その他の民間企業体の長に協力を要請することができる。
②第1項の規定による協力要請を受けた者は、特別な事情がない限りこれに協力しなければならない。

第16条(青少年の月)
青少年の能動的で自主的な主人意識を鼓吹し、青少年育成のための国民の参加の雰囲気を作るために毎年5月を青少年の月とする。

第3章 青少年施設

第17条(青少年施設の種類)青少年活動に提供されている施設(以下"青少年活動施設"という。)、青少年福祉に提供されている施設(以下"青少年福祉施設"という。)、青少年保護に提供されている施設(以下"青少年保護施設"という。)に関する事項は、別に法律で定める。

第18条(青少年施設の設置・運営)
①国家及び地方自治体は、青少年施設を設置・運営しなければならない。
②国家及び地方自治体以外の者は、別に法律が定めるところにより、青少年施設を設置・運営することができる。
③国家及び地方自治体は、第1項の規定により設置した青少年施設を青少年団体に委託して、運営することができる。

第19条(青少年施設の指導・監督)国家及び地方自治体は、青少年施設の適合性・公共性・安全性に対する国民の信頼を確保し、その設置及び運営を支援するために必要な指導・監督をすることができる。

第4章 青少年指導者

第20条(青少年指導者の養成)
①国家及び地方自治体は、青少年指導者の養成及び資質向上のために必要な施策を講じなければならない。
②第1項の規定による青少年指導者の養成及び資質向上のための研修等に関する基本方向及び内容は、大統領令で定める。

第21条(青少年指導士)
①総務省は、青少年指導士資格検定に合格して青少年指導士研修機関において実施する研修課程を終了した者に青少年指導士の資格を付与する。
②総務省は、青少年指導士資格検定に合格した者の研修のために必要な場合には、政令が定めるところにより、青少年指導士研修機関を指定することができる。
③次の各号の1に該当する者は、青少年指導士にならない。
 1.未成年者・禁治産者又は限定治産者
 2.破産者であって復権しない者
 3.禁錮以上の刑を受けてその執行が終了し、又は執行を受けないことと確定した後2年が経過しない者
 4.禁錮以上の刑を受けてその執行猶予の期間が終了しない者
 5.裁判所の判決又は法律により資格が喪失し、又は停止した者
④第1項の規定による青少年指導士の等級、資格検定、研修、資格証明の交付手続き等に関して必要な事項は、政令で定める。

第22条(青少年相談士)
①総務省は、青少年相談士資格検定に合格して青少年相談士研修機関において実施する研修課程を終了した者に青少年相談士の資格を付与する。
②第21条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による青少年相談士に対してこれを準用する。

第23条(青少年指導士・青少年相談士の配置等)
①青少年施設及び青少年団体は、政令が定めるところにより青少年育成を担当する青少年指導士又は青少年相談士を配置しなければならない。
②国家及び地方自治体は、第1項の規定により青少年団体又は青少年施設に配置された青少年指導士及び青少年相談士に対して予算の範囲内においてその活動費の全部又は一部を補助することができる。

第24条(青少年指導士・青少年相談士の採用等)
①教育基本法による学校は、青少年育成に関連する業務を遂行する場合において必要な場合に、青少年指導士又は青少年相談士を採用することができる。
②国家及び地方自治体は、第1項の規定による採用に必要とする報酬等必要な経費の全部又は一部を補助することができる。

第25条(青少年育成専門担当公務員)
①政令都市・市町村・都道府県は第26条の規定による青少年育成専門機構に青少年育成専門担当公務員を置くことができる。
②第1項の青少年育成専門担当公務員は、青少年指導士又は青少年相談士の資格を有する者とする。
③青少年育成専門担当公務員は、その所轄区域内の青少年及び他の青少年指導者等に対してその実態を把握して必要な指導をしなければならない。
④関係行政機関、青少年団体及び青少年施設の設置・運営者は、青少年育成専門担当公務員の業務遂行に協力しなければならない。
⑤第1項の規定による青少年育成専門担当公務員の任用等に関して必要な事項は、条例で定める。

第26条(青少年育成専門機構の設置)
①青少年育成に関する業務を効率的に運営するために政令都市・市町村・都道府県に青少年育成に関する業務を専門担当する機構を別に設置することができる。
②第1項の規定による青少年育成専門機構の事務の範囲・組織その他必要な事項は、条例で定める。

第27条(青少年指導委員)
①政令都市・市町村・都道府県は、青少年育成を担当させるために青少年指導委員を委嘱しなければならない。
②第1項の規定による青少年指導委員の資格・委嘱手続き等に関して必要な事項は、条例で定める。

第5章 青少年団体
第28条(青少年団体の役割)
①青少年団体は、次の各号の役割を遂行するために最善の努力をしなければならない。
 1.学校教育と相互補完することができる青少年活動を通じた青少年の技量及び品性かん養
 2.青少年福祉増進を通じた青少年の生活の質向上
 3.有害環境から青少年を保護するための青少年保護業務の遂行
②青少年団体は、第1項の役割を遂行する場合において青少年の意見を積極的に反映しなければならない。

第29条(青少年団体に対する支援等)
①国家及び地方自治体は、青少年団体の組織及び活動に必要な行政的な支援をすることができ、予算の範囲内においてその運営・活動等に必要な経費の一部を補助することができる。
②個人・法人又は団体は、青少年団体の施設及び運営を支援するために金銭その他の財産を出捐することができる。
③第1項の規定による支援及び補助範囲等に関しては、政令で定める。

第30条(収益事業)
①青少年団体は、定款が定めるところにより、青少年育成と関連する収益事業をすることができる。
②第1項の規定による収益事業の範囲、収益金の使用等に関する事項は、政令で定める。

第31条(日本青少年振興センターの設置)
①青少年育成のための次の各号の事業をするために日本青少年振興センター(以下"振興センター"という。)を設置する。
 1.青少年活動・青少年福祉・青少年保護に関する総合的案内及びサービス提供
 2.青少年育成に必要な情報等の総合的管理及び提供
 3.他の法律が振興センターに付与する機能の遂行
 4.その他総務省が認める事業
②振興センターは、法人とする。
③振興センターは、その主たる事務所の所在地において設立登記をすることにより成立する。

第32条(資料の要請等)
①振興センターは、第31条第1項第2号の事業遂行と関連して、次の各号の権限及び責任を有する。
 1.公共機関等に対する必要な刊行物・資料の提供要請
 2.第1号の規定による刊行物・資料提供者が要求する相当な代価の支給
 3.第1号の規定により提供されていた刊行物又は資料の事業目的以外の使用禁止
②第31条第1項第2号の事業に務める役・職員及びその地位にあった者は、職務上知り得た秘密を漏洩してはならない。

第33条(罰則適用における公務員擬制)
第31条第1項第2号の事業に従事する者は、刑法第***条から第***条までの適用においては、これを公務員とみなす。


続く・・・


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