| 子どもに関しては、日本の未来を託すことの出来る地方議員や国会議員そして公務員などなどの人材になれるように、子どもを育てて行かなければ、理想とする日本国家を再建することが出来ないので、絶対に子どもを守りきちんと育て上げるのが親と地域の責任そして国の責任と考えている。従って、そのために必要な支援・環境作りを国レベルで対応していただきたい。
子どもに対する虐待などに対する、児童福祉法の罰則は甘すぎる。児童に対して違法行為には罰則は理事長がいつも訴えているよりもっと重く5年以上10年以下の懲役刑のみにすべきだと思います。
また、これまで日本の発展の為に、真面目に働いてきた高齢者の方々を虐待をするという行為は、恥ずべきことです。このようなことをする家庭には、それに見合った罰を必ず受けることになるはず。
下らない無駄遣いであるハコ物作りを止めて、その予算を、高齢者・虐待児童などを保護する施設や里親制度の充実化や支援金制度の充実に廻して対応するといいのではないかと思います。 |
児童福祉法の罰則は、次の通り(特に刑罰の重いもの) |
10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する |
6.児童に淫行をさせる行為 |
3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する |
1.身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
2.児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
3.公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
4.満15歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
4の2.児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
4の3.戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の接待飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
5.満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
7.前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
8.成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
9.児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為 |