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今日から国民感情を無視する村瀬裁判長と千葉勝美裁判長の人間性は、自分達の家族が被害に遭わない限り、被害者遺族の気持ちを理解出来ないだろう。私は40数年社会運動をやって悪い奴も含めて色んな人間と出会ったが、こんな極悪非道な人間がそれも裁判長、こんな人間に我々の税金で食わせていると思うと腹が立つ。それも給料とボーナスで年間2000万円以上。国民の皆さん、こんな被害者遺族泣かせの最高裁判事は罷免するしかない。





裁判官千葉勝美は過去にも死刑を避けている
2011年7月25日:千葉市中央区強姦事件。最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)で逆転無罪判決。



2012年7月11日:闇サイト殺人事件上告審で最高裁判所(千葉勝美裁判長)は被告(C)に対し上告棄却し無期懲役が確定した。

皆さんから寄せられたコメント紹介
別の事件での被害者遺族は、死刑を望んだが、もっと残酷なのは狭い独居に閉じ込めての終身刑が一番辛い、出来れば終身刑でも雑居房ではなく、狭い独居房での終身刑を望んでました。
今アメリカで検討されたるのが、動物園形式、一般人の見学OK、檻の案内に犯した犯罪を掲示、髭剃りや洗顔禁止。漫画で描写してました。
横田館長、おはようございます。自分も、この様な判決は、納得できませんね。被害者自身や被害者家族の事を考えると、懲役刑で済ます現代の司法のあり方にも問題だと思います。被害者の人数で判決が決まるなんておかしいです。1人だろうが2人だろうが、罪のない人が辱めを受け殺されているのです。その点は、日本の司法は、どう考えているのか?疑問です。
おはようございます。悪質な殺人事件は被害者側の立場に立てば、「極刑」が一番いい訳ですが、そうならなかった場合は刑期の期間、囚人に徹底した教育を入れ、為に生きる実践活動を反復して行ない、その上で為に生きる実践段階のレベルを上げて、命を懸けた災害ボランティア活動をさせ、多くの命を救出する徳積みをさせながら、本人をいつの間にか完全に更生させることも選択肢に入れるべきかなと思います。つまり自分の命を犠牲にして、人の為に国の為に世界の為に奉仕していく人生となしてあげるのです。理想論かもしれませんが、囚人にとっては何よりも苦しみを通過する(自己否定)人生経験と成る筈です。
加害者の人権は大げさに騒ぐ割に被害者の人権を考えない社会規範は変える必要がある!
『一罰百戒』と言う言葉がありますよね。
厳しい刑罰も、時には必要だと思います。
二木 成和さんが言われるように、累犯の場合は、刑罰の加算も必要と思います。
女性の敵は強姦なのですから、女性を護る会として、強姦ゼロを目指し、男性と協力したいものだ。
おかしな裁判官もいますね、更正のしようのないクズを死刑にしない。被害者家族は泣き寝入りでは余りにも納得できません。被害者の為にもシェアさせていただきます。
極悪非道の輩は、たとえ死刑にならず模範囚として服役、思ったより早く出所できた場合でも加害者不明のひき逃げや駅ホームからの転落等不慮の事故で比較的早く他界するケースが多いと聞きました!この悪党もそうなって貰いたいですね。それが因果応報というものです。
シェアさせて頂きました。裁判の公平性が量刑の重さという裁判官の判断はあまりにも司法を扱うものとしてのものとは思えない。裁判員制度の根底を覆すようなこの判断には納得がいきませんね。

村瀬裁判長と千葉勝美裁判長のような非人間が人を裁く資格はありません。まず裁判官でなくても人間として最低の人間です。大体、裁判で守れるものは社会秩序であって被害者ではないと云う考えを持っている典型的な人間だ。こんな人間が今まで裁判で被害者遺族をどれだけ苦しい思いをさせたか。それと犯罪被害者がいかに司法で軽視され不公正に扱われていたか、この二人を見るとつくづく感じる。私たちもいつ被害者になるか分からない。だからこの二人を皆の声で罷免にさせるしかないと思っています。皆さんどんどん声を上げて。

法務省は何故、村瀬裁判長と千葉勝美裁判長のような加害者の権利を守り、被害者を切り捨てるのは何故ですか。普通だったら逆じゃないですか。多分この二人は死刑廃止論者に違いない。それ以外考えられない。自分達が被害者遺族の立場になったら加害者に対し死刑だ死刑だと大騒ぎをするに違いない。法務省は何故こんな二人を裁判所から追放しないのか。もし出来ないなら国民の審判を受けた方が良い。国民の多くは私達と同じ考えだ。

こんな村瀬均や千葉勝美を裁判所からつまみ出せ。法務省は何故こんなゴミ見たいな人間をいつまでも使っているのだ。今回の千葉勝美裁判長は極悪非道な竪山辰巳被告の無期懲役の判決が確定。とにかく千葉は過去の判例を重視すると云うのは自分自身の判決に自信がない事とあとあと確定に問題が生じると出世に影響するからだ。とにかく無能な裁判官を私達は税金を払いたくない。早く罷免しろ
裁判官・判事・判事補の報酬月額(2009年現在)
区分報酬月額
最高裁判所長官 2,071,000円
最高裁判所判事 1,512,000円
東京高等裁判所長官 1,448,000円
その他の高等裁判所長官 1,341,000円
判事 1号 1,211,000円
2号 1,066,000円
3号 994,000円
4号 843,000円
5号 728,000円
6号 654,000円
7号 592,000円
8号 533,000円
判事補 1号 430,600円
2号 395,900円
3号 370,500円
4号 346,600円
5号 323,100円
6号 307,100円
7号 288,700円
8号 278,000円
9号 254,200円
10号 245,200円
11号 234,400円
12号 227,000円