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青少年育成連合会 | 日本の未来を【夢と希望に満ちた国】にする為に日本人の心に訴えたい
子どもは日本国の宝|私たちは【子どもをいじめと虐待、性犯罪から守る】為にあらゆる方法を講じ解決にあたります



私と朝堂院大覚総裁と知り合うきっかけは、たまたま総裁の側近で空手をやっている親友がいて、総裁の話がでて自分も非常に興味を持ち一度お会いしたいと思い事務所に行ってしばらく奥の方に入っていくと、周りにかなり高価な鎧や兜が並んでおり、何か別世界に入ったような気がした。

そこで奥の方に総裁がいて、一瞬言葉が出なかったけれども、話を始めたらなかなかの優しい人で総裁の口から、武道をやっている人たちが一同に集まり、祖国日本と日本国民ひとりひとりを守り、安全・安定・安心を手にするために身を徹して守って行こうという話に自分は総裁の真剣なお話に、本当にそのとおりだと思った。

その後、世界格闘技団体連合の役員として参加。現在、あるゆる犯罪から高齢者や子供を守る運動を川崎を中心に活動中。

私も多くの武道家に共鳴してほしいのは、現在毎日のように起きている凶悪事件がすでに我々の足元まで来ているので、力のある人たちが声と力をあげることによって阻止できれば、我々が武道を指導している甲斐があると思いますが、皆さんどうでしょうか?ぜひ、参加してください!!


K・T 質問
では前回の続きでお願い致します。

Ans.
ある日自分の先輩に民族運動を直接やりたいと相談したところ、2,3日してから先輩と、ある人物の事務所に一緒に行った

そこで、たぶん行く前に先方にアポはとっていたと思う。そして事務所に入ったときに、周りには何か威圧感のある人たちが何人もいて、私たちが入ったとき皆私の先輩に頭を下げていたので、やはり先輩は普通の人ではないと、それだけの威厳があった。

ちょっと待っていたら小柄な年配の人が出てきて、よく来たねと握手を求めてきた。そして自分にまあ座りなさいと。なにか凄く優しい人だなと感じたことが今でも思い出すと懐かしい。

それでしばらく話をしていたら、○○君を呼んでくれと言ったら、若い人がすぐに○○さんを連れてきて自分に紹介してくれた

私も○○さんを一目見たとき、ものすごい体の大きい人でこの人は、ただ者じゃないと凄い威圧感を感じた

そのときに○○さんに児玉邸から紹介されて来た人だから、これから面倒見てくれということで、○○さんの預かりとなり民族運動の世界に入っていった。

自分も民族運動の右も左もわからないので、最初は戸惑いましたが、自分が児玉邸から来たということで、ずいぶん諸先輩たちにかわいがってもらった

その時代は勉強会も時々あり、自分もしばらくして地元に帰り、自分の若い者に今度一緒に東京に出ようと誘い、最初は何人か連れて行ったところ、皆若いせいかまだ難しいし、よく判らないと言ってたので、改めて地元で少しずつ教えていくしかないと思い、空手道に専念する

紹介された○○さんは大学でレスリングをやっていた猛者で、有名な人でありその周りの人々も○○さんに対しては一目置いていた。

その当時は、○○さんは○○塾の塾長さんで日本を代表するレスリングの選手、そして○○大学を卒業した後、新興スポーツ大会がカンボジアの地で開催され、各種スポーツ関係者選手とともに民間の手で参加。

そして東南アジアを回ったときにあまりにも日本と違って貧困の差が激しく、この目で見てきたことがきっかけとなって、帰国後アジアにたった昭和の偉人・頭山満先生の思想に共鳴し、かつ心身の鍛錬の場として民族運動に入っていった。

私もそこの塾に所属し、○○さんの思想に共鳴、それから私の大先輩であり塾長としてついていくことに決心した。

それと同時に国内でも多くの少年たちは荒れ放題、この少年たちをどのように取り組んでいくことが結果的に空手道を通して世直しをしていこうという決心をした。

そこで、地元で空手を教えながら少しずつ政治活動をしようと思った。なかなか最初から理解させることが、よほどの意識が無い限り、難しいと思い、ただ興味がある人だけ誘い、それでも常時三、四十人は集まり街宣運動をした。

今の若者と違って、30年前の少年たちは割と純粋ではなかったかなと思う。それから、空手を教えるため会社の一部を空手道場として一般開放し、誰でも空手をやりたかったら何時でもいらっしゃいと毎日無料で教えたところ、ますます道場生が増えた。今と違ってあのころの子供社会は上下関係の厳しさは半端ではない

それに、道場生の8割がたは不良少年。その中で段々やっていると子供の考え方とか流行その他のことが見えてきて、逆に空手以外に社会勉強をしていこうと決心した





21年3月9日神奈川県議会議員の竹内栄一先生の主催する、アジア・太平洋交流フォーラムⅠの第4回講演会にテレビや新聞などで話題になられた、前航空幕僚長の田母神俊雄先生のユニークな発想と本音の部分の講演は歴史認識を含め、大変いい勉強になり戦後の日教組教育で日本が大きく進路を誤った、現在の日本社会を立て直すために憂いある日本を再生したい。

また、講演後のパーティで私の尊敬する坂爪氏と偶然に会い、志功クラブの機関紙を頂き、読破なかなか、中身は濃くいい勉強になりこれからも我々の活動に取り入れたいと思います。

特に坂爪氏の志功クラブのモットー「打つ手は無限」を紹介いたします。

どんな時も、どんな場合も
泣き言を言わない
弱音を吐かない
必ず何とかなる
打つ手は無限にある
自分一人の力は
小さくとも
真心から求めれば
きっと応援者が現れる
必ず、天地が動き出す
もっと、動こう
そして、信じよう
自分を支える
無限の力を!

K・T質問
この度、更新するまでの間が、長かった訳はなんですか

A.それは自分達の活動の延長で、特に指名手配の犯人逮捕の協力にブログを活用したことに対して、いろいろな所から嫌がらせのメールがあった

特に事務方が怖がった経過があり、その為に我々役員の会議の結果継続してよりいっそう、いろいろな脅迫にも負けない体制をとることにしました

このたび、副理事長の川上勝規を本部事務局長、副事務局長を新井正徳・石塚光則の2名とすることにしました。

特に、新井正徳君は横田空手道場の一番弟子であり過去世界でも有名な空手団体の関東大会に優勝した経歴を持つ。現在調査会社を設立。





現在、青少年に関する日本国の法律は、少年法と教育基本法が代表的で、多くの国民が知っている名称だと思う。が、今回は、未成年者の為の、国・地方自治体・家庭に対する法律の必要性を感じ、素案をまとめてみた。特に、赤文字に注目していただきたい。

今の日本人に求められることであり、皆が感じているのではないだろうか?

以下、参照されたし (副理事長・北関東支部長 川上 記)

青少年基本法

第1章 総則

第1条 この法律は、青少年の権利及び責任並びに家庭・社会・国家及び地方自治体の青少年に対する責任を定め、青少年育成政策に関する基本的な事項を規定することを目的とする。

第2条(基本理念)
青少年が社会構成員として正当な待遇及び権益を保証されると共に自ら考えて自由に活動することができるようにして、より良い人生を享受し、有害な環境から保護されるようにすることにより国家及び社会が必要とする健全な日本国民に育てることをこの法律の基本理念とする。

②第1項の基本理念を具現するための長期的・総合的青少年育成政策を推進する場合において、次の各号の事項をその推進方向とする。

 1.青少年の参加保障
 2.青少年の創意性及び自律性に基づく能動的人生の実現
 3.青少年の成長条件及び社会環境の改善

第3条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の各号のとおりである。

 1."青少年"とは、7才以上19才以下の者をいう。ただし、他の法律で青少年に対する適用を別にする必要がある場合には、別に定めることができる。

 2."青少年育成"とは、青少年活動を支援して青少年の福祉を増進し、社会条件及び環境を青少年に有益になるように改善して、青少年を保護し、青少年に対する教育を補完することにより青少年のバランスのとれた成長を援助することをいう。

 3."青少年活動"とは、青少年のバランスのとれた成長のために必要な活動及びこのような活動を素材とする修練活動・交流活動・文化活動等多様な形態の活動をいう。

 4."青少年福祉"とは、青少年が正常な人生を営むことのできる基本的な条件を造成し、調和するように、成長・発逹することができるように提供されている社会的・経済的支援をいう。

 5."青少年保護"とは、青少年の健全な成長に有害な物質・物・場所・行為等各種青少年有害環境を規制し、又は青少年の接触若しくは接近を制限することをいう。

 6."青少年施設"とは、青少年活動・青少年福祉及び青少年保護に提供されている施設をいう。

 7."青少年団体"とは、青少年育成を主な目的として設立された法人又は大統領令が定める団体をいう。

第4条(他の法律との関係)
①この法律は、青少年育成に関して、他の法律に優先して適用する。

第5条(青少年の権利及び責任)

①青少年の基本的人権は、青少年活動・青少年福祉・青少年保護等青少年育成のすべての領域において尊重されなければならない。

②青少年は、安全で快適な環境の中において自己発展を追求し、精神的・身体的健康を害し、又は害するおそれがあるすべての形態の環境から保護される権利を有する。

③青少年は、自身の能力開発及び健全な価値観の確立に努め、家庭・社会及び国家の構成員としての責任を全うするように努力しなければならない。

第6条(家庭の責任)家庭は、青少年が個性及び資質を土台にして自己発展を実現し、国家と社会の構成員としての責任を全うする後継世代に成長することができるように努力しなければならない。

第7条(社会の責任)
①すべての国民は、青少年が日常生活の中において楽しく活動し、共に生きる喜びを享受するように手助けしなければならない。

②すべての国民は、青少年の思考及び行動様式の特性を認識し、愛及び対話を通じて青少年を理解し、指導しなければならず、青少年の非行を放任しない等その先導に最善を尽くさなければならない。

③すべての国民は、青少年を対象とし、又は青少年が容易に接することのできる場所において青少年の精神的・身体的健康に害を及ぼす行為をしてはならず、青少年に有害な環境を浄化し、有益な環境が造成されるように努力しなければならない。

④すべての国民は、経済的・社会的・文化的・精神的に困難な状態にある青少年に特別な関心を持ち、その者がより良い人生を享受することができるように努力しなければならない。

第8条(国家及び地方自治体の責任)
①国家及び地方自治体は、青少年活動の支援、青少年福祉の増進及び青少年保護の遂行に必要な法的・制度的装置を準備し、施行しなければならない。
②国家及び地方自治体は、第6条及び第7条の規定による国民の責任遂行に必要な条件を造成しなければならない。
③国家及び地方自治体は、第1項及び第2項の業務を遂行するのに必要な財源を安定的に確保するための施策を樹立・実施しなければならない。

文字数制限により途中省略 

第22条(青少年相談士)
①**********は、青少年相談士資格検定に合格して青少年相談士研修機関において実施する研修課程を終了した者に青少年相談士の資格を付与する。
②第21条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による青少年相談士に対してこれを準用する。

第23条(青少年指導士・青少年相談士の配置等)
①青少年施設及び青少年団体は、政令が定めるところにより青少年育成を担当する青少年指導士又は青少年相談士を配置しなければならない。
②国家及び地方自治体は、第1項の規定により青少年団体又は青少年施設に配置された青少年指導士及び青少年相談士に対して予算の範囲内においてその活動費の全部又は一部を補助することができる。

第24条(青少年指導士・青少年相談士の採用等)
①教育基本法による学校は、青少年育成に関連する業務を遂行する場合において必要な場合に、青少年指導士又は青少年相談士を採用することができる。
②国家及び地方自治体は、第1項の規定による採用に必要とする報酬等必要な経費の全部又は一部を補助することができる。

第25条(青少年育成専門担当公務員)
①政令都市・市町村・都道府県は第26条の規定による青少年育成専門機構に青少年育成専門担当公務員を置くことができる。
②第1項の青少年育成専門担当公務員は、青少年指導士又は青少年相談士の資格を有する者とする。
③青少年育成専門担当公務員は、その所轄区域内の青少年及び他の青少年指導者等に対してその実態を把握して必要な指導をしなければならない。
④関係行政機関、青少年団体及び青少年施設の設置・運営者は、青少年育成専門担当公務員の業務遂行に協力しなければならない。
⑤第1項の規定による青少年育成専門担当公務員の任用等に関して必要な事項は、条例で定める。

第26条(青少年育成専門機構の設置)
①青少年育成に関する業務を効率的に運営するために政令都市・市町村・都道府県に青少年育成に関する業務を専門担当する機構を別に設置することができる。
②第1項の規定による青少年育成専門機構の事務の範囲・組織その他必要な事項は、条例で定める。

第27条(青少年指導委員)
①政令都市・市町村・都道府県は、青少年育成を担当させるために青少年指導委員を委嘱しなければならない。
②第1項の規定による青少年指導委員の資格・委嘱手続き等に関して必要な事項は、条例で定める。

第5章 青少年団体
第28条(青少年団体の役割)
①青少年団体は、次の各号の役割を遂行するために最善の努力をしなければならない。
 1.学校教育と相互補完することができる青少年活動を通じた青少年の技量及び品性かん養
 2.青少年福祉増進を通じた青少年の生活の質向上
 3.有害環境から青少年を保護するための青少年保護業務の遂行
②青少年団体は、第1項の役割を遂行する場合において青少年の意見を積極的に反映しなければならない。

第29条(青少年団体に対する支援等)
①国家及び地方自治体は、青少年団体の組織及び活動に必要な行政的な支援をすることができ、予算の範囲内においてその運営・活動等に必要な経費の一部を補助することができる。
②個人・法人又は団体は、青少年団体の施設及び運営を支援するために金銭その他の財産を出捐することができる。
③第1項の規定による支援及び補助範囲等に関しては、政令で定める。

第30条(収益事業)
①青少年団体は、定款が定めるところにより、青少年育成と関連する収益事業をすることができる。
②第1項の規定による収益事業の範囲、収益金の使用等に関する事項は、政令で定める。

第31条(日本青少年振興センターの設置)
①青少年育成のための次の各号の事業をするために日本青少年振興センター(以下"振興センター"という。)を設置する。
 1.青少年活動・青少年福祉・青少年保護に関する総合的案内及びサービス提供
 2.青少年育成に必要な情報等の総合的管理及び提供
 3.他の法律が振興センターに付与する機能の遂行
 4.その他**********が認める事業
②振興センターは、法人とする。
③振興センターは、その主たる事務所の所在地において設立登記をすることにより成立する。

文字数の関係で途中省略

第52条(青少年有害環境の規制)

①国家及び地方自治体は、青少年に有害な媒体物及び薬物等が流通しないようにしなければならない。

②国家及び地方自治体は、青少年が有害な店舗に出入し、又は雇用されないようにしなければならない。

③国家及び地方自治体は、青少年を暴力・虐待・売春等有害な行為から保護・救済しなければならない。

④第1項から第3項までの規定による青少年に有害な媒体物・薬物・店舗・行為等の規制に関しては、別に法律で定める。

第7章 青少年育成基金
第53条(基金の設置等)
①青少年育成に必要な財源を確保するために青少年育成基金(以下"基金"という。)を設置する。
②基金は、**********が管理・運用する。
③**********は、基金の管理・運用に関する事務の全部又は一部を第31条の規定による振興センター、第40条の規定による協議会、政府外郭研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律により設立された日本青少年開発院(以下"青少年開発院"という。)から選定し、委託することができる。
④基金の管理・運用に関して必要な事項は、政令で定める。

第54条(基金の造成)
①基金は、次の各号の財源で造成する。
 1.政府の出捐金
 2.国民体育振興法第20条第3項第1号及び競輪・競艇法第15条第1項第1号による出捐金
 3.個人・法人又は団体が出捐する金銭・物品その他の財産
 4.基金の運用から生ずる収益金
 5.その他政令が定める収入金
②第1項第3号の規定により出捐する者は、用途を指定して出捐することができる。ただし、特定団体又は個人に対する支援を用途として指定することができない。

第55条(基金の使用等)
①基金は、次の各号の事業に使用する。
 1.青少年活動の支援
 2.青少年施設の設置及び運営のための支援
 3.青少年指導者の養成のための支援
 4.青少年団体の運営及び活動のための支援
 5.青少年福祉増進のための支援
 6.青少年保護のための支援
 7.青少年育成政策の遂行過程に関する科学的研究の支援
 8.基金造成事業のための支援
 9.その他青少年育成のために政令が定める事業
②国家又は地方自治体は、第53条第2項及び第3項の規定による基金の管理機関(以下'基金管理機関'という。)の基金造成を支援するために基金管理機関に国有又は共有の施設・物品その他の財産をその用途又は目的に支障を与えない範囲において無償で使用・受益させ、又は貸付を受けることができる。
③**********は、青少年育成又は基金の造成のために基金の一部又は基金管理機関の施設・物品その他の財産の一部を青少年団体の基本財産に出捐又は出資することができる。
④基金管理機関は、基金造成の展望を考慮して、基金使用を調節することにより窮極的に青少年育成のための財源確保に寄与することのできる長期計画を樹立し、施行しなければならない。

第56条(地方青少年育成基金の造成)
①都道府県知事及び区長は、所轄区域内の青少年活動支援等青少年育成のための事業支援に必要な財源を確保するために地方青少年育成基金を設置することができる。
②第1項の規定による地方青少年育成基金の造成・用途その他必要な事項は、条例で定める。

第8章 補則

第57条(国・共有財産の貸付等)
①国家又は地方自治体は、青少年施設の設置、青少年団体の育成のために必要な場合には、国有財産法又は地方財政法の規定にかかわらず、その用途に支障を与えない範囲において青少年施設又は青少年団体に国・共有財産を無償で貸し付け、又は使用・受益させることができる。
②第1項の規定による国・共有財産の貸付・使用・収益の内容及び条件に関しては、当該財産を使用・受益しようとする者及び当該財産の管理庁又は地方自治体の長との間の契約による。

第58条(租税減免等)
①国家は、振興センター・協議会・地方青少年団体協議会・相談院・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター・青少年開発院等青少年団体及び青少年団体が運営する青少年施設に対して租税特例制限法が定めるところにより、租税を減免することができ、付加価値税法が定めるところにより付加価値税を減免することができる。

②国家は、振興センター・協議会・地方青少年団体協議会・相談院・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター・青少年開発院等青少年団体及び青少年団体が運営する青少年施設に出捐又は寄付された財産及び第54条の規定により基金に出捐された金銭その他の財産に対しては、租税特例制限法が定めるところにより、所得計算の特例を適用することができる。

③国家は、振興センター・協議会・地方青少年団体協議会・相談院・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター・青少年開発院等青少年団体及び青少年団体が運営する青少年施設が輸入する青少年活動に使用される実験・実習・視聴覚機資材その他の必要な用品及び高度な精密性等により輸入が不可避の青少年施設・設備等に対しては、関税法が定めるところにより、関税を減免することができる。

第59条(監督等)
①国家及び地方自治体は、青少年育成のために必要な場合に、青少年施設及び協議会・地方青少年団体協議会・地方青少年総合相談センター・地方青少年相談センター等青少年団体に業務・会計及び財産に関する事項を報告させ、又は所属公務員をしてその帳簿・書類その他の物を検査させることができる。
②第1項の規定により検査をする公務員は、その権限を示す証票を携帯し、これを関係人に示さなければならない。

第60条(褒賞)政府は、青少年育成に関して、功労が顕著であり、又は他の青少年の模範となる者に対して褒賞をすることができる。

第61条(類似名称の使用禁止)この法律による振興センター・相談院・協議会でない者は、日本青少年振興センター・日本青少年相談センター・日本青少年団体協議会又はこれと類似の名称を使用することができない。

第62条(手数料等)
①次の各号の1に該当する者は、**********が定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
 1.青少年指導士資格検定を受験し、又は研修課程を履修する者
 2.青少年相談士資格検定を受験し、又は研修課程を履修する者
②青少年施設を設置・運営する者及び委託運営をする団体は、青少年施設を利用する者から利用料を受けることができる。

第63条(権限の委任・委託)**********は、この法律による権限の一部を政令が定めるところにより、都道府県知事に委任し、又は青少年団体に委託することができる。

第9章 罰則
第64条(罰則)次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役又は2千万円の罰金に処する。
 1.第30条の規定により定款が定める事業以外の収益事業をした者
 2.第32条第2項の規定に違反して、職務上知り得た秘密を漏洩した者

第65条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人・使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して、第64条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。

第66条(過怠金)
①次の各号の1に該当する者は、500万円以下の過怠金に処する。
 1.第37条第3項及び第59条第1項の規定による報告をせず、又は検査・命令を拒否・妨害又は忌避した者
 2.第61条の規定に違反した者
②第1項の規定による過怠金は、政令が定めるところにより、**********又は地方自治体の長(第63条の規定により権限が委任された場合を含む。以下同じ。)が賦課・徴収する。
③第2項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に**********又は地方自治体の長に異議を提起することができる。
④第2項の規定により、過怠金処分を受けた者が第3項の規定により、異議を提起したときは、**********又は地方自治体の長は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠金の裁判をする。
⑤第3項の規定による期間以内に異議を提起せず、過怠金を納付しないときは、国税滞納処分又は地方税滞納処分の例により、これを徴収する。

 




本部事務所前で出発前に写真撮影しました。9時半には出発します。

皆さんおはよう御座います。久しぶりに本部に来て2年まえを思い出します。すさまじい本部での修行、毎日2時間から3時間の睡眠。

初めはきつかったけれど、あの5年間は自分の人生の中で、長いようで短く青少年育成連合会の精神を徹底的に仕込まれ、若い連中のパワーそれに毎日何が起きるかわからない緊張感。

この緊張感は実際経験してみないと皆さんには理解出来ないと思います。いつも我々の活動は過激の部分が多分にありますから、いろいろな嫌がらせの電話も多いし中には乗り込んでくる人間も多くはありませんが、あの5年間の中でも十数回ありました。

しかし、理事長をはじめどんな場面でも引く事はしなかった。この活動自体が子供達を守らなければならないという立場の中で、体を張っていく信念があります。

だから、どんなことがあっても逃げるなと理事長からはよく言われました。現在理事長の所に一人の少年が一緒に寝泊りしています。少年に聞いてみると、3ヶ月半になるということで、今朝わたしが出発する前に挨拶に来て、少ないお金ですけどもガソリン代にこの5千円を使ってくださいと、自分は断ったけれども一回口に出したら口に戻すなと理事長から言われている。自分の気持ちですから受け取ってくださいと少年が何回も頭を下げたので、ありがたく受け取った。

しかし、その姿勢は、私が聞いていた少年の話とまるっきり違い、こんなに人間って変わるのかと、正直な話、驚いた。彼は以前は喧嘩・恐喝を繰り返していた。誰もが近寄らない、警察にも何回も世話になっている少年かと、しかし彼のそこまで至った道を考えると、しかたがないかと理事長の話を聞き、もう更正させる少年は最後にしたいと、そういう想いでやっていると聞き、私も当初難しい少年だから大丈夫かなと正直な話、思いました。

私はいつも理事長の生き方を、一緒に生活をしながら見てきましたが、以前は沢山の若者達が横田道場から卒業して、色々な道に入って行きましたが、時々その連中もよく事務所に来ていましたが、みんな言葉遣い・礼儀正しく、やはり教育と言うのは大事だなと、今でもつくづく思います。

まだまだ話したいこともありますが、これから地元に帰らなければならないので、いろいろな本部事務所での過去のエピソードがありますが、ひとつ言える事は、犯罪を犯した少年を更正させようと思ったら、その少年に対して命を懸けるくらいの気持ちで関わっていかなければ、本当の更正は出来ないと思っている。

そのためには言葉だけではなく、力関係をしっかり相手に見せておくことが第一条件。それとほんとの優しさを持つこと、その上で怒るときは拳骨の一つ二つはやむをえない。こういうことが一般のカウンセラーや相談員が出来るわけがない。先生は日頃から、そういう少年達を空手を通じて徹底的にしごき、礼儀作法・実際来て見ないと理解出来ないと思う。

一緒に汗をかき一緒に食事をし一緒に寝泊りまた少年達にも俺が本当ににくかったら、寝ている時殺してもいいと、しかし中途半端な事をしたらお前を絶対殺すと。だからやる時を一発で仕留めろと、それを聞いた少年は多分それで腹をくくって理事長を慕って行くのではないかと思っています。

だから余計に更正更正と叫ぶ教育関係者には、腹が立ちます。しかし中には我々も勉強しなければならないこともありますね。両者ともにこれからは協力して子供を守って行きましょう。この辺でもう遅くなりますので、青少年育成連合会を応援してやってください。


今日は久しぶりに北関東支部の川上副理事長が来ました。
それから忙しい所、ブログを作ってもらい感謝いたします。

では、K・Tさん御願いします

Q)今日は理事長最近よく世の中がわからなくなってしまったのですが、この先日本は、どうなるのでしょうか?


A)まず一番に心配なのは、今回、全国運動能力によると小・中男女と体力が大きく低下している。深刻な大問題である。

Q)といっても、国が何の対策もしていないでしょう?

A)国はあまりにも子供社会を知らな過ぎる。今頃、昭和60年から昨年までの23年間で驚くべき体力低下が起きていることが判った。

この馬鹿文科省何のために多くの職員がいるんだ。以前は、全然いじめ自殺は無かった。しかし、ふたを開けてみたらその逆だろう。役立たない文科省は無くしたほうがいい

A)出会い系サイト規制法改定といってもザル法だから、逆にプロフが急増。児童買春・家出サイトの監視が追いつかず、取り締まりしても限界がある。

なんてくだらないことを言わないで、我々が主張している児童買春をしたヤツを罰金無しの三年以上の実刑で行けといっているんだ。

いくら子供達に家庭や学校でしっかり怖さを教えてといっても、買う大人がいれば何にもならない。

だから、以前から青少年育成連合会の方針で行くしかない。国の政治家は毎日なにをやっているのですか?

Q)女子中高生乱暴数十件自供。自分の住んでいる隣の横浜市帰宅途中の中学3年の女子生徒を暴行しようと、後ろからタオルで口をふさぎ(静かにしないと殺すぞ)と脅し、顔を殴り、女子中学生に対して強姦や強制わいせつを数十件繰り返した

中には、小学校2年の児童(7歳)などもいる。こんなヤツ、無期懲役か死刑にしてもいい。こんなごみはこの世からなくなったほうがいいのだ。仮に出てきたら、とどめの掃除をしてやる

A)とにかく、今の世の中、社会のごみが多過ぎる。

都営地下鉄の駅員が女高生を休憩室に連れ込み乱暴とか、少女5-6人を含む10人とワイセツ行為をして、金を巻き上げそして、出会い系サイトで知り合った男達に金を貢がせ、多い時で200-300万円を貢がせたとか、

実の母親が中学生の娘に買春を強要、今に日本も将来こんな母親が当たり前になるんじゃないですか?全く非人道的で言語道断だ。

それに一番許せないのは、権力を持っている警察官の児童買春それもパトカーの中で仕事中とか同じくホテルで児童買春で逮捕された東京高裁判事。

本当におかしなゴミが多過ぎる。

早く皆さんに下らないゴミを片付けましょう

 

 




今回、私も今日のNPOいじめから子どもを守ろうネットワークシンポジウムに参加したかったのですが身内の葬儀が入っていたので、連合会の副事務局長石塚氏に行ってもらい写真とテープを撮ってもらい改めて事務所で開き色々と勉強になりました。改めて我々もお互いに目的は一ついじめをなくすよう、協力して頑張りましょう

私は、いじめに会っている子どもが相談に来た時には、すぐに相手の所に行き直接二度といじめをしないように忠告をする。それでも言うことを聞かなければ、聞かせるように多少の制裁はする。当たり前ですよね
暴力を振るう人間がたとえ少年でもそのくらいの事をして、何が悪い。
それ位は、当たり前だよね、彼らが我々を怖いと思えば二度とやらない。なぜならまたやったら後が怖いと思えば、言うことは聞く。それで、いじめの問題はすぐに片付く。これだけは、教師やカウンセラー、相談員の人たちに言いたいのは、いじめにあっている子どもを、たらい回しにしてはいけない。相談を受けた時点で急ぐに結果を出すこと。いじめを受けている子供に対して、説得をしない。いじめをする子供に対しては、優しい言葉使いを使わない。二度といじめをしないように徹底的に追い込むことそれが無理だったら、我々に相談したほうがいい。早くいい結果を出してやること、そして被害者の立場を考えてやらなければ、もし最悪のことが起きたら、我々は学校側に対して責任を取ってもらいますよ
我々の抗議運動は半端じゃないからね。ブログを見ればわかる。当たり前だ。子どもの命がかかっているから冗談じゃないよ、


K,T,質問

 やはり、このいじめの問題は、教師やカウンセラー・相談員ぐらいでは、子どものいじめ問題解決には現状では無理ではないかとつくずく感じます。なぜならば、彼らは子どもたちからは怖い存在でもないし頭からなめてかかっているから。それに怖いものなし、こんな状態で、もうすでに多くの人達は、無理だと言う判断は出している。やはり力を持っている組織の人間にはかなわない。
と言う事は、力なき正義は無能だと言うことが答えだという事に私もつくずく感じました。理事長他に、いじめの対しての考えがありましたら聞かせてください。

A 自分は、いじめと言う言葉は基本的には、きらいなんだよね
だって、刑法で仮に暴力を振るえば暴行罪傷害罪、金を取れば、脅迫罪恐喝罪、言葉のいじめは、名誉毀損罪など、これは立派な犯罪なんだ、だから100パーセント、いじめをする側が犯罪を犯しているいじょう
捕まえて警察に突き出してもいい、その前に二度といじめをしたら、徹底的におまえをしめてやるぞと脅すけどね、このぐらいのこと、最低やらなければ絶対にだめね。

 今まで、理事長がいじめをやった子どもに対してどういうふうに対処したのか一番印象のある事例がありましたら、教えてください。

 これは、何回もやったことがありますけど、究極の荒業だね、いじめをやった子供には、けっこう効くね..それは、いじめをやった子どもの親を呼んで、その子どもに対し駆けつけてきた親に、お前がやったいじめを親に対して、同じ様なことをやってみろと強制をする。殆どの子どもは出来ないね。中には、泣き出す子もいるし、親に殴られる子もいる。一番ひどかったのは、父親が露天商の人で、私の目の前で自分の子どもを殴る蹴る.もう、半端じゃなかった。途中で止めさせたけど、血だらけだった。多分、もういじめをやらないと思うよ。
親もいじめられた子どもに謝りましたけれど、中には、いきがってくる親もいましたけど、そのときは我々も戦闘モードで話をする。絶対に、我々は負けない。いつ喧嘩になってもおかしくない状態になりますが相手は、折れるということをしなければ、一緒にいるいじめを受けた子供に我々がいれば絶対大丈夫だという安心感を与えないと、無理です。ブルったら終わり。あくまでも強気な姿勢は変えない。それが一番大事なんだ。
今の教師、カウンセラーあたりじゃ、絶対無理。現場では絶対に負けるわけにはいかない。まあ今日は、長くなるのでこの辺で・・・・・・・・・・




三宅議員は、青少年育成連合会の活動を理解していただける中の一人です。非常に勉強家で現、神奈川県松沢成文知事の元秘書の経験を生かして活躍

『下天の幻』~信長的改革論~第13回 電撃的上洛と軍規厳格 永禄11年(1568)のことである。前年に美濃を平定した信長は、次なる事業として畿内制圧をめざした。畿内制圧が意味するものは、上洛事業の完遂にある。成長する企業は、つねに新規事業 に挑戦してゆく。その上洛という新規事業を実現するため、信長は着々と準備をすすめた。続きを読む "

『下天の幻』~信長的改革論~第13回 電撃的上洛と軍規厳格" » 2005-07-04 下天の幻 | 個別ページ | トラックバック (1) 2005-05-15

『下天の幻』~信長的改革論~第12回 目的ごとに居城移転した信長戦略 私ごとだか、今年で34回目の誕生日を迎えた。史上の改革者の多くがそうであったように、改革断行の末に暗殺され命脈を絶つことが、大仰ながら私のささやかな夢である。幕末の偉人である坂本龍馬は33歳で暗殺された。終然、私は龍馬よりも長く生きることとなった。続きを読む "

下天の幻』~信長的改革論~第12回 目的ごとに居城移転した信長戦略" »2005-05-15 下天の幻 | 個別ページ | トラックバック (2) 2005-03-25 『下天の幻』~信長的改革論~第11回  信長の女性観 その2 いわでものことだが、当時、「五徳」は典型的な台所用具のひとつであった。炭火などの上に置いて鉄瓶などを載せる器具のことである。 信長はそんな台所器具の名前を自分の娘にさえつけている。 そのことは、かれが名門家やその種の家系の血筋に対して、これといった魅力や関心をほとんど示さなかったことのひとつの証かと思われる。あるいは台所 用具のように飾らない親しみやすい存在として、その女性をふかく寵愛していた証とも解釈できる。続きを読む "

『下天の幻』~信長的改革論~第11回  信長の女性観 その2" » 2005-03-25 下天の幻 | 個別ページ | トラックバック (0) 『下天の幻』~信長的改革論~第10回 信長の女性観 その1 ここで少し、重々しい改革論からはなれて、信長の女性観についてふれてみたい。続きを読む "

『下天の幻』~信長的改革論~第10回 信長の女性観 その1" » 2004-12-12 下天の幻 | 個別ページ | トラックバック (0) 2004-11-23 下天の幻 第9回「信長軍は専門家集団」 前述のとおり、信長はお金で兵士を雇った。そのことが、当時としては実に画期的であったことも繰り返し述べた。ここで誤解なきよう断っておかねばならない。 私は、信長が金にものをいわせた、ということを論じているのではない。かれは、お金の掛けどころ(あるいは賭けどころといってもいい)を変えた。その ことを論じようとしている。続きを読む "下天の幻 第9回「信長軍は専門家集団」" » 2004-11-23 下天の幻 | 個別ページ | トラックバック (0) 2004-10-18 下天の幻 第8回「弱小兵の強み」信長は、お金で志願兵を雇い入れた。当時としては、ひどく画期的なことだった。 しかし、かれら傭兵軍団は、甚だ弱かった。それは何も、傭兵たちの訓練不足によるものではない。では、なぜ弱かったのか、ということになる。 と、いうより、従来の百姓兵の方が、かれら傭兵団に比べ、より命がけで戦場に赴いていた、と言ったほうが正確な表現であろう。続きを読む

"下天の幻 第8回「弱小兵の強み」" » 2004-10-18 下天の幻 | 個別ページ | トラックバック (0) 2004-10-09 下天の幻 第7回「浮浪者を採用した新規事業」 信長は、父の死後、いよいよ家督を継ぐことになる。だが、それまで父・信秀が築き上げた軍事体制を否定した。父の信秀は、他の大名がそうであったように、領内の百姓兵を農閑期に召集して、軍事行動を展開した。百姓兵は、各村落ごとに編成される。続きを読む "下天の幻 第7回「浮浪者を採用した新規事業」" » 2004-09-25 下天の幻 第6回「信長軍はサラリー兵士軍団」  さて、いよいよ本題に入る。まず、信長の組織改革からはじめたい。 続きを読む "

下天の幻 第6回「信長軍はサラリー兵士軍団」 " » 2004-09-25 下天の幻 | 個別ページ | トラックバック (0) 2004-09-14 下天の幻 第5回「気の長かった織田信長」 信長のビジョン遂行の特色の第二は、ビジョンを貫き通す一貫性である。いつの時代でも、どの分野でも、ビジョンを貫き通すことは難しい。続きを読む "下天の幻 第5回「気の長かった織田信長」" » 2004-09-14 下天の幻 | 個別ページ | トラックバック (0) 2004-09-06 下天の幻 第4回「同じ戦法を二度と使わない信長」 偉大な改革者としての信長のビジョン遂行には、2つの特色があった。まず第一に独創性だ。続きを読む "下天の幻 第4回「同じ戦法を二度と使わない信長」" » 2004-09-06 下天の幻 | 個別ページ | トラックバック (0) 2004-08-30

下天の幻 第3回「信長になり損ねた秀吉」 為政者にとって、ビジョンをもつことは重要である。群雄が割拠した戦国時代においても、明確なビジョンを示した為政者は少なかった。その点、織田信長と徳川家康は偉大である。また、そういう人物でなけれ ば天下は転がり込んでこないであろうし、たとえ転がり込んだとしても、継続的な政権運営を実現することは困難である。

続きを読む "下天の幻 第3回「信長になり損ねた秀吉」" » 2004-08-30 下天の幻 | 個別ページ | トラックバック (0) 2004-08-26 下天の幻 第2回「信長の国家ビジョン」 信長の国家ビジョンは、鮮烈である。それを一言で表現されたものが、あの有名な「天下布武」である。これを解りやすく表現すると次のようになる。続きを読む "下天の幻 第2回「信長の国家ビジョン」" » 2004-08-26 下天の幻 | 個別ページ | トラックバック (1) 2004-08-23 下天の幻 第1回「会いたい、史上の人・織田信長」  京都では、大文字五山送り火の季節を迎える。五山の送り火は、毎年8月16日に京都で行われる盂蘭盆会(うらぼんえ)の行事として有名だ。続きを読む "下天の幻 第1回「会いたい、史上の人・織田信長」 " » 2004-08-23 下天の幻 | 個別ページ 大好評連載「下天の幻」第12回「目的ごとに居城移転した信長戦略」 第11回「信長の女性観 その2」 第10回「信長の女性観 その1」 第09回「信長軍は専門家集団」 第08回「弱小兵の強み」

 第07回「浮浪者を採用した新規事業」 第06回「信長軍はサラリー兵士軍団」 第05回「気の長かった織田信長」 第04回「同じ戦法を二度と使わない信長」 第03回「信長になり損ねた秀吉」 関連記事 16.03.25 産経新聞 16.03.05 読売新聞 16.03.05 神奈川新聞 16.03.05 毎日新聞 16.03.05 東京新聞 16.03.05 朝日新聞 15.0615 議会かわさき




国民集会での、5人の先生方の素晴らしい講演を聴き、出来れば多くの人に聞いてもらいたかった。特に、義家議員とは、考え方が共通しており、大変大きな勉強になった。また、川崎と横浜の隣どうしなので交流を深めて行きたいと思っております

K,T,質問

 Q 理事長はいじめ問題のほかに、特に日教組に対しての激しい怒りは何からきているのですか

A 今更、言うわけではないけれど、この体たらくになった国の大きな原因は、以前国土交通大臣だった  中山成彬議員が、閣僚の地位にありながら、体をかけてまで国民に日教組が日本を駄目にしたと言われた事は、まさにその通りだと思っている。しかし、多くの議員の皆さんも、同じ様にその通りだと思っていても  なかなか、本音を言い出せない。だから、私が、前から言ってるように、大阪の橋下知事が、本音で声をあげている  そして、直ぐに実行する行動力が、多くの国民から、支持されているではないか。  大阪では、橋下知事の支持率、90パーセント、もう自民も民主もない。超党派で連立を組んで、この腐りきった日本国を  根本から立て直せ、有言実行、多くの政治家の皆さん、橋下知事を見習ったほうがいい。  では、本題に入る ここで、日教組の活動方針を見て見ましょう  

 日教組の活動方針

 改正教育基本法の形骨化  学習指導要領の見直しとゆとり教育の復活  子どもの権利条約、男女参画基本法の推進、子どもの自己決定権の増大  道徳教育反対運動の強化  校長を中心とした、学校運営に抵抗  ジェンダーフリー教育  日本国憲法改正反対  自衛隊の海外派遣恒久法案阻止運動 ⑨ 教育三法の形骨化  学力テスト反対  人権援護法の制定、在日外国人の参政権付与

見た通り、このままこの政策でいったら、日本の国はますますおかしな国になってしまう。皆さん真剣に考えてくさだい。戦後60年、敗戦後の根ついた反日教育が、官界・司法界・教育界と芽を出し成長して、その影響がモラルもヘチマもない、犯罪国家をつくりあげたと言っても過言ではない私は、日教組そのものが存在することが、大反対だ。




社会の敵、金で小・中・高校生を買う大人を撲滅する運動に協力を!
次から次へとあらゆる手口で狙ってくる出会い系サイト
国や地方の対策では、歯止めが効きません・・・
 今、我々プロ集団が立ち上がり、思い切った児童買春撲滅運動当連合会が開始します。
昨今、インターネット・携帯電話の普及はめざましい勢いで、特に携帯電話は高機能化し通話・メールだけではなくパソコン並みに使える情報端末化してきました。最近では小中学生が持っているのも珍しくありません。このような状況下で、いわゆる出会い系サイト・家出掲示板が簡単に利用できてしまい、大きな社会問題となっています。
援助交際・児童買春の温床といわれ、又そこに起因する殺人・強盗・強姦等の凶悪事件等も近年増加の一途をたどっています。そして、そのような犯罪の被害者の大半は18歳未満の児童なのです。それに、児童買春を繰り返した子供達が、将来親になった時、自分の子供の教育をしっかり出来ますか我々は、それが1番怖い。今でさえ家庭教育ゼロと言われているのに、これでは日本は必ず内部崩壊する。子供が壊れるという事はこの国が間違いなく壊れる。それに対して政治家を初め、多くの国民は真剣に考えなければならない時が来た。
 この問題の詳しい説明は、青少年育成連合会のブログ又はメールでお問い合わせ下さい。我々が1番心配しているのは、児童買春が小学生にまで入り込んでいる事。社会が色々な対策をしているが、一向に成果が出ていない。この問題を解決する早道は、我々の主張する児童買春に対しての刑事罰。無期懲役、又は、3年以上の懲役に法律として成立させる。それによって児童買春は消滅する。これ位の事をやらない限り、日本の将来は無い。是非、皆さんの御協力、御賛同を御願い致します。
又、当連合会としては既に子供SOSセンターを発足させていますが、特に買春をした為に脅されて警察にも、誰にも相談できないで泣いている多くの子供達を救う為に救済活動を開始しました。
しかし、この問題は非常に複雑で、皆さんの協力なくしては出来ません、
是非、この国の将来の為にも皆様方のご協力、ご支援を御願い致します。

青少年育成連合会本部 理事長           横田 正弘                
青少年育成連合会本部 事務局長         川上 勝規             
本部北関東支部        副理事長         川上 勝規
本部千葉支部         副理事長         藤島 義正
本部関西支部         副理事長          山本 博美
本部執行部           代表             石塚 光則(運送会社役員)
本部実行部           本部長           丸山 久(工務店社長)
本部実行部           副本部長         日野 勝広
本部役員             青年部長         新井 正徳(調査会社社長)
本部役員             幹事長           工藤 顕(印刷会社社長)
本部役員             障害部長         岩瀬 清(保険会社社長)
本部役員             広報局長         伊藤 義明(刀剣古武術商)
本部役員             教育部長         斉藤 稔(雑誌記者)
本部役員             企画部長         嶋田 郁良(芸能プロ代表)
本部役員             政策局長         菅野 良成(パッキン会社社長)

参 加 団 体
青少年育成連合会理事長                  横田 正弘
児童被害者支援センター代表                川上 勝規 
青少年問題対策会議代表                  鹿庭 一孝
いじめを無くす会代表                      山本 博美 
神奈川民間防衛協会代表                  川上 勝規
ジャパン土手芋ファミリー代表                石塚 光則
社会道徳促進会議代表                    横田 正弘
子供SOSセンター                (青少年育成連合会内)
大空探偵事務所代表                      守屋 利彦
美しい日本を守る女性の会代表               田原 美恵子
主権回復を目指す会代表                   西村 修平
ASEANセンター代表                       中島 慎三郎
青少年育成連合会明光塾代表               坂本 正隆
神奈川青雲の会代表                      高橋 國禎 

青少年育成連合会の歴史昭和52年、川崎市高津区を中心にボランティア活動の一環として、多くの少年達を集めて空手の指導を開始昭和56年、青少年育成会を設立昭和59年、青少年育成連合会に名称変更昭和60年、シンナー・暴力が多発、多くの不良少年達を更生させる活動を開始昭和61年、鹿川裕史君のイジメ自殺をきっかけに多くの子供達の自殺が日本全国で発覚し、大きな社会問題に発展。当連合会も自殺で亡くなった裕史君の父(鹿川雅弘氏)を副理事長に選び、イジメ撲滅活動を開始。多くの遺族と実態調査と共に一緒に活動しながら全国活動、現在は本部川崎市を中心にブログを開設し、多くの団体の協力を持って、子どもを犯罪者から守る活動を展開し現在に至る




今年、初に作成した児童買春撲滅運動の活動ポスターを公開。

次世代(児童達)のコミュニケーションの在り方

 小学生から高齢者まで、国民の殆どが利用している携帯電話。
携帯電話が児童達のコミュニケーションに与える影響は計り知れない。
小・中・高校生が凶悪事件に巻き込まれるなど、携帯電話を利用した犯罪件数は毎年増え後を絶たない。
携帯電話は人と人とのコミュニケーションを変えてしまったのだろうか
今の子供達は、直接的なコミュニケーションを取ることを忘れ、間接的な(端末機を使った)コミュニケーションを取ることしか知らない。
携帯電話(ネット)依存症となり、手放すことが出来なく、仮想世界でしか物事を発言・行動する事が出来なくなってしまっている。
メールの発信・返信にも不安を感じ、直ぐに返事が無いと「私は、嫌われている」など不安を感じて気持ちが不安定になり「ひきこもりがち」になってしまう。このように携帯電話に影響されている児童達は低年齢化と共に急増している。

出会い系や闇サイトなど、社会に悪影響を与えるものにはまってしまう理由とは?

 近年では、架空請求・他応募サイト等から登録してしまうケースが増え、児童達は悪質な業者の甘い言葉によって、つい軽い気持ちで始めてしまう。
一緒に食事をしただけでお金が貰える事を覚え、悪い業者の思い通りになり売春を強要され、最終的には薬漬けにされ取り返しの付かない人生を送るようになる。
お子さんを持つおやごさんが、大事に育てても見えない所で気が付いたら、自分の子供がボロボロになっている姿を想像してください。
そこまで行ったら、誰も助けることが出来ません。そのこの人生は将来が無いと言うことを認識して下さい。
その為にも、児童達を取り巻く現状をみると、インターネット、携帯電話利用による有害情報の氾濫により児童達の安全で安心な成長が脅かされる事態が拡がっています。このような状況に対処するために青少年育成連合会は家庭、学校、各施設を対象に端末機(携帯電話・インターネット)の使用方法、防御の仕方と問題解決について研修(セミナー)を実施することで青少年育成活動の充実を図ることを目的に実施します。


・繰り返される過ち。その背景にあるもの
1、メールの相手がウソをついていてもわからない。(女性と名乗っていても、実は※1男性だったりする)
2、メールには、良い事ばかり書いてある。(悪い事はまず100%書いてこない)
3、メールの相手がどんな人かまったくわからない。(自分の事はあまり教えず、相手の事ばかりを聞いてくる)
4、住所、氏名をうっかり教えたりすると、家に直接来て待ち伏せされたり、ストーカー行為が始まる。
5、ストーカー行為だけに止まらなくなる。(エスカレートしていき最後には殺されるケースもある)
6、電話番号の場合は、日に何十回もかけてこられたり、脅されたりしてしまう。(時間関係無しで、しつこく電話がくる)
7、直接会おうと執拗に言われるようになってくる。(食事だけならと会ったら最後、お金で体を要求してくる)
8、直接会うと、無理矢理ホテル等に連れ込まれ監禁される。(薬を打たれ、最後には殺されるケースもある)
9、相手と待ち合わせをし、車中に入ると乱暴、わいせつ行為を受ける。(口止めに、その時の写真を撮られる)
10、意気投合し、家に入ると薬を打たれ意識がもうろうとしている間にわいせつ行為を受ける。
※1男性が女性と偽ってる事を通称ネットオカマ(ネカマ)と言う   
モラルの低い大人達が、児童を相手に買春・ワイセツ行為をする。対象年齢が下がってきているだけに始末が悪い。

・犯罪に巻き込まれないために親が正しい知識を身に付け、的確な判断を出来るようにする。

・出会い系サイト
本来は、純粋に出会いを求めて出来たサイトなのだが、
昨今では、ワイセツ行為をする事を目的にモラルの低い大人達が、児童を相手に買春を求めるケースが非常に多くなっている。そういう大人たちに対して、連合会としては、従来主張している法律の改正で厳罰化(無期懲役又は、3年以上の懲役刑)を計るしかない。

・人はなぜはまるのか、だまされるのか?有害サイトに隠された秘密あらゆる手口の誘い文句で、あたかも本当に事が起こったかのように相手を不安がらせ、契約・支払いまでもっていく。
顔が見えない分、少しでも思った事・普段言えないような事を書き込み出来るので、ストレス発散の場にもなっている。
(例:普段ナンパも出来ないような子が、声を簡単にかける事が出来たり、逆に女の子(実際は男かもしれない)に声をいっぱい掛けてもらえる)

・つながっていない不安
普段、連絡を頻繁にやり取りしている為に、少しでも連絡が途絶えると凄く不安になり、落ち着いていられなくなる。   

・インターネットにつながりを求める児童達
自己表現が出来なくなってきている今の子供達は、面と向かって話さなくてもいいインターネット・携帯電話・メールが唯一の通信手段であり、コミュニケーションを取る場である。それだけにネットという物は児童達の間では必要不可欠な存在になっている。
インターネットは、世界中の人とコミュニケーションを取る事が容易に出来、勉強にはなるが、それに伴って悪い知識まで身に付いてしまう。

・軽い気持ちの内容を簡単に伝えてしまう。
顔・相手の姿が見えない分、何でも気軽に話し合ってしまう。それだけに相手の傷つく事・怒らせるような事(誹謗中傷)を言ってしまい、現実でいじめ等の問題が起きてしまう。

・ネット恋愛
相手の顔・姿が見えない為、文字(言葉)だけで自分の理想した異性を想像し、優しいことばをかけながら入り込んでくる。恋に発展し男女の関係になっていく。
ネット上で知り合った人と交際するということはさほどめずらしくない世の中になってきているのも事実です。疑似恋愛から恋愛にするか、疑似のまま終わらせるかの差だと思います。
「意味が分からない」「理解できない」って思われるのもしょうがないと思います。恋愛は盲目的なもので本人達以外には理解できないことなんて現実の恋人同士でも多くあると思います。それに主なコミュニケーション手段がメールだけなんて現実の人間関係でもあるでしょう。

・ふれあい恐怖症候群
仕事は普通にこなす事が出来るのですが、 一人で遊ぶ事が多い環境が増えているせいか、会社や家に帰ってもメールや携帯電話などを通さないと、面と向かっては自己表現ができないのです。

・携帯電話の活用法 正しい使い方
1、未然に防ぐ為、フィルタリングの設定を施す。
2、違法・悪質なサイトは利用させない。
3、むやみに会員登録をさせない。
4、警察、専門の機関に相談する。
5、住所など個人の特定できる情報を流させない(書き込ませない)。
6、携帯電話の明細書を確認する。
7、子供との会話(コミュニケーション)を多くとる。
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