先日、元旦那と年金の分割請求の手続きに行って来ました
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年金分割とはご存知の方のもいらっしゃるかも知れませんが、H19.4.1以降に離婚した場合、
当事者間で合意した分割割合(按分割合)によって、厚生年金又は共済年金等(以下、厚生年金)の標準報酬を分ける制度です。
これを「合意分割制度」ともいい、ここでは「3号分割制度」とは話しを分けておきますね。
当事者間で合意に至らない場合は調停・審判で分割の割合(按分割合)を決めることになります。
按分割合を決めるためにまず「年金分割のための情報提供請求書」を年金機構(社会保険事務所)で取得しなければなりません・・・が、
私たち夫婦は元旦那が全面的に自分の非を認めて按分割合50%に同意してくれたため、
そのような手続きを取らずに直接、二人一緒に年金事務所で手続きをしてきました。
中には合意に至っても離婚後はもう顔も合わせたくない
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そのような場合は離婚協議書を公正証書にする際に「離婚給付に関する契約」を入れておいて下さいね。
(普通の公正証書より¥11,000お高くなりますが・・・)
そうすれば離婚後、ひとりでも手続きに行けますよ~
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ただこれ、年金分割の請求ができるのは離婚後2年間。
その期間を過ぎると請求はできなくなるんですよね。
もちろん請求しなければ、ずーーーっと主婦だった方は厚生年金は一切入ってこないんです
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で、手続きが完了すると「標準報酬改定通知」が双方に郵送されて来ます。
これでやっと将来 分割した厚生年金が受け取れるワケです。
間違えやすいのはコレ、分割できるのは結婚期間の分の厚生年金だけ。
しかも自分が年金の受給資格を満たさないと受け取れません。
あぁ、めんどくさ~。年金手続き
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将来本当に貰えるのか不安はありますが、今 離婚の危機にある方
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あっ、因みにご主人よりガンガン稼いでるよ!!って言う奥様。
分割請求すると自分の厚生年金がご主人に行っちゃいますからね~
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以上ぷるぷるの離婚時の年金分割に関する豆知識でした・・・必要なかった???
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