画像版 230p 相手方の法律上の主張に対する態度 #水島藤一郎年金機構理事長
https://pin.it/4MvG6r5
https://note.com/thk6481/n/ne49f33b88eff
#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #日本年金機構法
ア 日本年金機構は、『 年金機構法の適用 』について、認否を明らかにしなかったこと。
イ 北澤純一裁判官は、210202北澤純一判決書で、『 擬制自白の成立』を認めなかったこと。
上記の2つのことは、合法なのだろうか。
*****
アメブロ版 230p 相手方の法律上の主張に対する態度 #水島藤一郎年金機構理事長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12666370487.html#_=_
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相手方の「法律上の主張」に対する当事者の応答は、その法律上の主張を争うか、または、認めるかである。
認める場合も争う場合も、いずれもそれ自体が応答した当事者による「法律上の主張」である。
「法律上の主張」のうち、法規定の存否に関する主張、法規の内容に関する主張、法律の解釈に関する主張などは、裁判所の専権に属する事項であるので、実際上の影響は別として、弁論主義が適用される「事実上の主張」のような裁判所に対する法的効果はない。
・・なお、相手方の「法律上の主張」に対する「不知」や「沈黙」という態度については、格別の法的効果はない。
(自白の擬制)民訴法第159条1項・2項は「事実」に関する主張の規定であることを明示しており、「法律上の主張」については同様の規定はない。
(自白の擬制)民訴法第159条
第1項 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
第2項 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
*******
上記は、民間人と民間人との訴訟を前提としているようだ。
行政事件訴訟法で訴訟をした場合、行政側は説明責任がある。
行政庁は、応答義務がある。
法令判断が、裁判所の専権事項だとしても、恣意的に、「日本年金機構法は、適用されない」と北澤純一判断をして良いとは思えない。
****
以上
https://pin.it/4MvG6r5
https://note.com/thk6481/n/ne49f33b88eff
#北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #日本年金機構法
ア 日本年金機構は、『 年金機構法の適用 』について、認否を明らかにしなかったこと。
イ 北澤純一裁判官は、210202北澤純一判決書で、『 擬制自白の成立』を認めなかったこと。
上記の2つのことは、合法なのだろうか。
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アメブロ版 230p 相手方の法律上の主張に対する態度 #水島藤一郎年金機構理事長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12666370487.html#_=_
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相手方の「法律上の主張」に対する当事者の応答は、その法律上の主張を争うか、または、認めるかである。
認める場合も争う場合も、いずれもそれ自体が応答した当事者による「法律上の主張」である。
「法律上の主張」のうち、法規定の存否に関する主張、法規の内容に関する主張、法律の解釈に関する主張などは、裁判所の専権に属する事項であるので、実際上の影響は別として、弁論主義が適用される「事実上の主張」のような裁判所に対する法的効果はない。
・・なお、相手方の「法律上の主張」に対する「不知」や「沈黙」という態度については、格別の法的効果はない。
(自白の擬制)民訴法第159条1項・2項は「事実」に関する主張の規定であることを明示しており、「法律上の主張」については同様の規定はない。
(自白の擬制)民訴法第159条
第1項 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
第2項 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
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上記は、民間人と民間人との訴訟を前提としているようだ。
行政事件訴訟法で訴訟をした場合、行政側は説明責任がある。
行政庁は、応答義務がある。
法令判断が、裁判所の専権事項だとしても、恣意的に、「日本年金機構法は、適用されない」と北澤純一判断をして良いとは思えない。
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以上