画像版 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) #今崎幸彦東京高裁長官 #裁判の脱漏の件 #210202北澤純一判決書 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官
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アメブロ版 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) #今崎幸彦
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671195232.html#_=_
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1 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) 送信結果レポート
https://pin.it/5hmB7Uo
https://note.com/thk6481/n/n25b6aa34a8e1
▼ 東京高裁総務課は、直通の電話番号は教えていない。代表を通して内線で。
2 NN 210428 監督要求(2回目) 01今崎幸彦長官に
https://pin.it/4JaY99a
3 NN 210428 監督要求(2回目) 02今崎幸彦長官に
https://pin.it/5VcItME
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令和3年4月28日
今崎幸彦東京高等裁判所長官 殿
FAX 総務課 03―3503―3997
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
FAX 048-985-
210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求(2回目)
前略
私は、『 令和3年4月19日付け210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求 』をしたものです。
上記文書は、FAXと郵送とで送付しましたが、未だ回答がありません。
上記文書を、FAXにて送信いたします。速やかな回答を要求します。
私は、北澤純一裁判官が担当した「令和元年(行コ)第313号 東京高裁」の控訴人です。
令和3年2月2日付けで北澤純一判決書が発行されました。
しかしながら、控訴趣旨で求めた事項について、裁判の脱漏がありました。
その為、裁判の脱漏について、今後の裁判予定についての問合せをしました。
しかしながら、回答がありません。
今崎幸彦東京高等裁判所長官に対し、北澤純一裁判官がした不作為に対して、監督指導を行うよう要求します。
特に、「6 訴訟物の価額 」については、訴訟費用に連動する事項であり、返金を求めます。
不明な点は、FAXにてご質問して下さい。
▼ 裁判の脱漏のなかで、重要事項は以下の通り。
4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘ら、判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。
同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。
5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは理由がないことを認めること。
その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。
6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。
一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。
訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。
11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。
この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。
草々
NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669416237.html
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1 NN 210428_0951FAX送信 監督要求(2回目) 送信結果レポート
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2 NN 210428 監督要求(2回目) 01今崎幸彦長官に
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今崎幸彦東京高等裁判所長官 殿
FAX 総務課 03―3503―3997
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
FAX 048-985-
210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求(2回目)
前略
私は、『 令和3年4月19日付け210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求 』をしたものです。
上記文書は、FAXと郵送とで送付しましたが、未だ回答がありません。
上記文書を、FAXにて送信いたします。速やかな回答を要求します。
私は、北澤純一裁判官が担当した「令和元年(行コ)第313号 東京高裁」の控訴人です。
令和3年2月2日付けで北澤純一判決書が発行されました。
しかしながら、控訴趣旨で求めた事項について、裁判の脱漏がありました。
その為、裁判の脱漏について、今後の裁判予定についての問合せをしました。
しかしながら、回答がありません。
今崎幸彦東京高等裁判所長官に対し、北澤純一裁判官がした不作為に対して、監督指導を行うよう要求します。
特に、「6 訴訟物の価額 」については、訴訟費用に連動する事項であり、返金を求めます。
不明な点は、FAXにてご質問して下さい。
▼ 裁判の脱漏のなかで、重要事項は以下の通り。
4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘ら、判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。
同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。
5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは理由がないことを認めること。
その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。
6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。
一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。
訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。
11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。
この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。
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