ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

資料 虚偽有印公文書作成・同文書行使について、執行猶予があるか否か。

2021-04-22 21:26:56 | 指導要録
資料 虚偽有印公文書作成・同文書行使について、執行猶予があるか否か。
=>分岐点は、3年以下か、3年を超えているかが、執行猶予が付くか否かが分岐点

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アメブロ版 資料 虚偽有印公文書作成・同文書行使について、執行猶予があるか否か。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670127766.html#_=_

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210421知恵袋 以下の宣告について質問です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13242047968?post=1

H140709宣告 長谷川憲一裁判官 吉井隆平裁判官 丹下将克裁判官
『 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する 』

『 (法令の適用)該当罰条       
虚偽有印公文書作成の点 刑法156条
虚偽有印公文書行使の点 刑法158条1項,156条 』と記載があります。

虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪は、執行猶予はなく、実刑のみと記憶しています。
執行猶予を付けて良いのでしょうか。

平成14年7月9日宣告
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/006331_hanrei.pdf

テキスト版 H140709宣告 長谷川憲一裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202104210000/

以上
******
● 執行猶予が付くようです。以下を訂正します。

・・ また、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪は、社会に与える影響が大きいことから、『執行猶予が付かない実刑のみの犯罪』である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12650369866.html

裁判所には、真実発見の職権義務がある。

********
回答
執行猶予は、刑法25条に定められており、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡し」をする場合で、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」等であれば付することができます。
虚偽有印公文書作成・行使は156条、155条1項、158条により、1年以上10年以下の懲役で、実際の宣告刑が3年以下であれば執行猶予を付すことに問題はありません。

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画像版 YM 210419 延長通知 事件番号の情報提供 #今崎幸彦長官 から 2か月延長 つまり3カ月も捜すという。

2021-04-21 12:20:56 | 指導要録
画像版 YM 210419 延長通知 事件番号の情報提供 #今崎幸彦長官 から 2か月延長 つまり3カ月も捜すという。
https://pin.it/1k70dyU
https://note.com/thk6481/n/n70e831c9bf13

210319付け開示請求 東京高裁第967号 事件番号の情報提供
開示請求内容=『 告訴状受理義務に係る「 東京高裁昭和 56 年 5 月 20 日判決 」の事件番号 』
判例検索するための情報提供を求めた。

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アメブロ版 YM 210419 延長通知 事件番号の情報提供 #今崎幸彦長官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669841381.html#_=_

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▼「 東京高裁昭和 56 年 5 月 20 日判決 」までは、三木祥史弁護士の著作でも特定できる。
しかしながら、事件番号が記載されていない。
WEB上でも、事件番号は記載されていない。


▼ 告訴・告発の不受理は違法!
http://gijyuku.634tv.com/pdf/fujyuri.pdf
東京高裁昭和 56 年 5 月 20 日判決 判例タイムズ 464 号 103P

▼ 弁護士法人 みずほ中央法律事務所
https://www.mc-law.jp/keiji/17234/
https://pin.it/5Niq1P1

******
▼ 200524 資料 検察の #告訴状受理義務 根拠の判例 #検察リテラシー
東京高裁昭和56年5月20日判決 ・判例タイムズ 464 号103P同旨
https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024

***
以上


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画像版 NN 210419 事件番号通知 高嶋由子忌避の件 最高裁第一小法廷から #高嶋由子裁判官

2021-04-21 11:15:08 | 指導要録
画像版 NN 210419 事件番号通知 高嶋由子忌避の件 最高裁第一小法廷から #高嶋由子裁判官
https://pin.it/7G4TiDK
https://note.com/thk6481/n/ne9ce552c8e77

最高裁事件番号  令和3年(ク)第338号
東京高裁事件番号 令和3年(ラ)第234号


*****
アメブロ版 NN 210419 事件番号通知 高嶋由子忌避の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669831255.html#_=_

*******
以上


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画像版 K 220615 給与明細から #右崎正博獨協大学名誉教授 #相川大輔越谷市職員

2021-04-20 09:48:00 | 指導要録
画像版 K 220615 給与明細から #右崎正博獨協大学名誉教授 #相川大輔越谷市職員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669621227.html#_=_

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知恵袋 200420国民健康保険税の、源泉徴収について。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12591096532.html

#右崎正博獨協大学教授
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11223437866

▶ 給料明細から
社会保障の内訳 1健康保険 2厚生年金 3雇用保険 4介護保険
厚生年金は金融商品である。保険である。

K 220615給料明細書 
https://pin.it/LAU5IzX
https://note.com/thk6481/n/n53c86e80271c
https://tmblr.co/ZWpz2wa1WCIdOu00


母の済通を開示請求すると、
『 高橋努越谷市長は、母の国民健康保険税は、私の給与から落としてある。
そのため、母の納付済通知書は保有していない。 』と虚偽理由を説明した。
右崎正博獨協大学名誉教授は、その虚偽説明を黙認した。


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画像版 NN 210419 監督要求 #今崎幸彦長官 に #裁判の脱漏 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官

2021-04-19 11:53:07 | 指導要録
画像版 NN 210419 監督要求 #今崎幸彦長官 に #裁判の脱漏 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官
#210202北澤純一判決書 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654890193.html
#今崎幸彦東京高裁長官

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アメブロ版 NN 210419 監督要求 #今崎幸彦長官 に #裁判の脱漏
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669445522.html#_=_

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NN 210419_1110FAX送信 監督要求 01今崎幸彦長官
https://pin.it/1mBuysD
https://note.com/thk6481/n/naaee9f09e689


NN 210419_1112FAX送信 監督要求 02今崎幸彦長官
https://pin.it/iO2cszs
https://note.com/thk6481/n/n467a7595b8e9


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令和3年4月19日

今崎幸彦東京高等裁判所長官 殿
FAX 総務課 03―3503―3997

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
FAX 048-985-

210202北澤純一判決書に係る裁判の脱漏についての監督要求

前略
私は、北澤純一裁判官が担当した「令和元年(行コ)第313号 東京高裁」の控訴人です。

令和3年2月2日付けで北澤純一判決書が発行されました。
しかしながら、控訴趣旨で求めた事項について、裁判の脱漏がありました。

その為、裁判の脱漏について、今後の裁判予定についての問合せをしました。
しかしながら、回答がありません。
今崎幸彦東京高等裁判所長官に対し、北澤純一裁判官がした不作為に対して、監督指導を行うよう要求します。

特に、「6 訴訟物の価額 」については、訴訟費用に連動する事項であり、返金を求めます。
不明な点は、FAXにてご質問して下さい。

▼ 裁判の脱漏のなかで、重要事項は以下の通り。
4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘ら、判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。
同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。

5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは理由がないことを認めること。
その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。

6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。
一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。

訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。

11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。
この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。

草々

NN 北澤純一判決書に係る問合せ履歴 #裁判の脱漏 #問合せに対して回答拒否
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669416237.html




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