画像版 TS 210427 #吉田誠治告訴状返戻 #高木紳一郎の件
令和3年4月27日付けさい地特刑訴第99号 #200603高木紳一郎報告書
https://www.pinterest.jp/pin/401594491781524463/
https://note.com/thk6481/n/n6a0585b2270b
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以下は、返戻された文書。
〇 TS 210418吉田誠治告訴状
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669116236.html
〇 TS 210418 吉田誠治告訴状 添付写真
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669131805.html
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アメブロ版 TS 210427 #吉田誠治告訴状返戻 #高木紳一郎の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671209559.html#_=_
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〇 TS 200603高木紳一郎報告書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html
=> 虚偽有印公文書である理由=「 大間野1丁目交差点の事故現場の道路状況と不一致である。 」
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さい地特刑訴第99号
令和3年4月27日
上原マリウス 殿
さいたま地方検察庁特別刑事部
吉田誠治検事正
文書の返戻について
貴殿から郵送された「告訴状」と題する書面等を拝見したところ、大要、埼玉県警察本部長作成名義の監第405号「公安委員会苦情の調査結果について(報告)」と題する報告書に真実と異なる記載があることが虚偽有印公文書作成罪に該当する旨の主張をしているものと思われますが、他方で、前記「告訴状」には、例えば、「第3」「第4」に実況見分調書が虚偽有印公文書である旨の記載があるなど、どの文書が告訴・告発の客体である虚偽有印公文書であるのかが不明確になるような記載が散見される上、仮に前記報告書が虚偽公文書だという主張であるとしても、同報告書中で貴殿が虚偽だと主張する具体的文言が何であるかが端的に記載されていないため、貴殿の主張を特定することが困難であり、告訴事実が具体的に特定されているとは認められません。
また、貴殿の告訴状の「第2 告訴事実」には、「共謀の上」4との記載があるものの、被告訴人が誰とどのような共謀をしたのかの具体的事実の記載がないことから、誰との共謀を問題としているのかも明らかではありません。
したがって、告訴事実の記載内容及び告訴の適否等について再検討されたく、「告訴状」は返戻させていただきます。
なお、虚偽有印公文書作成罪については、仮に前記報告書中に複数の虚偽内容の記載であるということであれば、例えば正誤表のような対照表を作成し、「誤」の欄に、前記報告書中の虚偽文言を端的に抜き書きした上で、同虚偽文言の記載があるページと行を特定し、また、同虚偽文言に対応する「正」の欄に、貴殿が真実だと主張する内容を端的に記載するなどして、貴殿の主張が一覧して特定できるような形で告訴事実を特定することを検討願います。
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令和3年4月27日付けさい地特刑訴第99号 #200603高木紳一郎報告書
https://www.pinterest.jp/pin/401594491781524463/
https://note.com/thk6481/n/n6a0585b2270b
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以下は、返戻された文書。
〇 TS 210418吉田誠治告訴状
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669116236.html
〇 TS 210418 吉田誠治告訴状 添付写真
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12669131805.html
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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12671209559.html#_=_
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〇 TS 200603高木紳一郎報告書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12633720162.html
=> 虚偽有印公文書である理由=「 大間野1丁目交差点の事故現場の道路状況と不一致である。 」
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さい地特刑訴第99号
令和3年4月27日
上原マリウス 殿
さいたま地方検察庁特別刑事部
吉田誠治検事正
文書の返戻について
貴殿から郵送された「告訴状」と題する書面等を拝見したところ、大要、埼玉県警察本部長作成名義の監第405号「公安委員会苦情の調査結果について(報告)」と題する報告書に真実と異なる記載があることが虚偽有印公文書作成罪に該当する旨の主張をしているものと思われますが、他方で、前記「告訴状」には、例えば、「第3」「第4」に実況見分調書が虚偽有印公文書である旨の記載があるなど、どの文書が告訴・告発の客体である虚偽有印公文書であるのかが不明確になるような記載が散見される上、仮に前記報告書が虚偽公文書だという主張であるとしても、同報告書中で貴殿が虚偽だと主張する具体的文言が何であるかが端的に記載されていないため、貴殿の主張を特定することが困難であり、告訴事実が具体的に特定されているとは認められません。
また、貴殿の告訴状の「第2 告訴事実」には、「共謀の上」4との記載があるものの、被告訴人が誰とどのような共謀をしたのかの具体的事実の記載がないことから、誰との共謀を問題としているのかも明らかではありません。
したがって、告訴事実の記載内容及び告訴の適否等について再検討されたく、「告訴状」は返戻させていただきます。
なお、虚偽有印公文書作成罪については、仮に前記報告書中に複数の虚偽内容の記載であるということであれば、例えば正誤表のような対照表を作成し、「誤」の欄に、前記報告書中の虚偽文言を端的に抜き書きした上で、同虚偽文言の記載があるページと行を特定し、また、同虚偽文言に対応する「正」の欄に、貴殿が真実だと主張する内容を端的に記載するなどして、貴殿の主張が一覧して特定できるような形で告訴事実を特定することを検討願います。
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