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画像版 SS 310415 意見書 310409理由説明書 諮問第238号に対して #目録の存否

2019-04-14 20:09:53 | 指導要録
画像版 SS 310415 意見書 310409理由説明書 諮問第238号に対して #目録の存否 #石田真敏総務大臣 #thk6481
#山名学名古屋高裁長 #岡田雄一名古屋高裁長官 

SS 310415 意見書 01理由説明書310409に対して
https://imgur.com/MqhkTVG

SS 310415 意見書 02理由説明書310409に対して
https://imgur.com/qyqL5f1

SS 310415 意見書 03理由説明書310409に対して
https://imgur.com/7Jcx6S8

SS 310415 意見書 04理由説明書310409に対して
https://imgur.com/jdWpn3X

以上
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送付版 SS 310415 意見書 310409理由説明書 諮問第238号に対して #目録の存否 #石田真敏総務大臣 #thk6481
#山名学名古屋高裁長 #岡田雄一名古屋高裁長官 


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意見書(総務大臣の310409諮問第238号に対して)

平成31年4月15日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 総務大臣 諮問番号 平成31年(行情)諮問第238号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

第1 石田真敏総務大臣の理由説明書の主張に対しての認否等
○ 理由説明書<1p>
https://imgur.com/oKbVGbC

理由説明書<1p>3行目から<1p>10行目までの主張に対しての認否等
『 301229日付けで開示請求を行った。
開示請求文言=「・・上記事件について編綴された文書の目録 」 』
=> 認める。

理由説明書<1p>11行目から<1p>12行目までの主張に対しての認否等
『 ・・行政文書を特定することが困難であったことから・・ 』
=> 否認する。
補正依頼を行うための口実である。情報提供の内容は、恣意的であり、行政に都合の悪い文書は出さない様な情報提供を行うための戯言である。

理由説明書<1p>12行目から<1p>15行目までの主張に対しての認否等
『 ・・に係る調査審議の記録を編綴した資料の中に、編綴した文書の名称をまとめて記録した文書は保有していない・・・ 』 
=> 否認する。
編綴資料の中には存在しないは主張に過ぎず、証明されていない。
データベースから、諮問番号で抽出できるようになっている。

理由説明書<1p>15行目から<1p>21行目までの主張に対しての認否等
『 審査請求人が・・補正を求めたところ、審査請求人から、「 平成30年(独個)諮問第8号に係る行政文書ファイル全体の目録 」の開示を請求する旨の回答があったことから、・・作成・取得しておらず・・ 』
=> 否認する
理由説明書<1p>22行目から<1p>26行目までの主張に対しての認否等
=> 請求人の具体的主張は、審査申立書で書いているので省略する。
「 行政ファイル全体の目録 」について、作成義務が無いことについて、証明を行っていない。

○ 行政文書管理簿は作成義務がある文書である。
(行政文書ファイル管理簿)公文書管理法第7条では、行政文書ファイル管理簿について規定されている。

○ 内閣府=> 行政文書の管理=>(2)行政文書の整理
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/shikumi/g_bun/g_bun.html
『  公文書管理法第5条では、行政文書の整理について規定されています。
具体的には、「行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、 保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない」とされています。

また、「能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書 (保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)を一の集合物(以下「行政文書ファイル」という。)にまとめなければならない」ことについても規定されています。

これらの行政文書ファイルについても、分類し、名称、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければなりません。

さらに、国立公文書館等への適切な移管を確保するため、保存期間満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときに当該行政文書ファイル等(行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書) を国立公文書館等に移管をするか、廃棄をするかをあらかじめ定めておくこととされています。
この仕組みはレコードスケジュールと呼ばれています。このような仕組みとすることにより、歴史的に重要な公文書が、 文書の内容をよく知る作成者等の判断により、確実に国立公文書館等へ移管されることとなります。 』

=> 1つの行政ファイルに編綴された行政文書については、以下のことが言える。
㋐ 1つの行政ファイルに編綴された行政文書ごとに保存期間が異なっている。
どの行政ファイルに、どの様な文書が編綴されているか、その文書の保存期間は何年か等について、把握していなければ、管理しているとは言えない。

㋑ 作成した文書については、発番簿があり、作成文書管理簿がある。
㋒ 取得文書についても、取得文書管理簿がある。、
㋓ 作成文書管理簿と取得文書管理簿とのデーターフォーマットは同一である。
フィールドには、保存期間のフィールド、諮問番号のフィールドがある。
㋔ 作成文書管理簿と取得文書管理簿とをマージさせたデーターベースに対して、諮問番号で抽出させたデータが、諮問番号に対応する文書目録である。

『 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 民事25部乙2A係 岡崎克彦裁判長 本多香織書記官 』の訴訟資料は、抜き取られている。
東京地裁の訴訟資料の管理は、抜き取られても、分かりにくいようにシステム設計を行っている。
控訴時に丁番を割り当てるようにしていること。
丁番割当も、第1分類から第3分類に順に割り当てられる。
時系列に並べ直すことが、困難になるようにしてある。つまり、抜き取っても、分かりにくいように制度設計が行われている。

㋕ 文書目録を作成していなければ、文書が抜き取られた(故意に抜き取った)場合、どの様にして、すべての文書が編綴されていることを証明するのか。このことについて、石田真敏総務大臣に対して、求釈明する。

○ 理由説明書<2p>
https://imgur.com/OgNFjrK

理由説明書<1p>27行目から<2p>末尾行目までの主張に対しての認否等
『 ・・理由の提示の不備を・・また、上記1のとおり情報提供をしていることを踏まえれば、・・不存在の理由について十分に説明していると考えられる・・ 』
=> 否認する。
情報提供では、「・・保有していない旨情報提供・・ 」と主張を行っただけで、保有していないことを証明していない。

「 不存在の理由について十分に説明している・・」作成していない理由について、説明していない。
目録が必要でないことについて、石田真敏総務大臣に、求釈明する。

十分でないことは、審査請求人が不服申し立てを行っている事実から証明できる。

第2 インカメラ審理を申立てる。
ア 300514山名学答申書に係る行政文書ファイルに係る電子データの確認を行うこと。
イ 300514山名学答申書に係る行政文書ファイル内の目録の存否確認を行うこと。
以上について、申立てる。

第3 まとめ 情個審に求めること。

インカメラ審理の結果により、以下の対応を求める。
(1) 目録相当が存在する場合
=> 処分を取消し、開示を行うこと。

(2) 目録相当が存在しない場合
=> 目録が必要でないことについて、説明を求める。
以上


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