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240523 政策活動費の領収書、自民は保存も公開も否定 衆院政治改革特別委

2024-05-25 08:40:10 | 指導要録
240523 政策活動費の領収書、自民は保存も公開も否定 衆院政治改革特別委 ( 副題 小沢一郎議員がいたことの日本の不幸 ) 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5527007.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d0b2445d8ab70a68d70d6ef18cbda4e3
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5228.html

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https://msn.com/ja-jp/news/politics/%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%B2%BB%E3%81%AE%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8-%E8%87%AA%E6%B0%91%E3%81%AF%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%82%82%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%82%82%E5%90%A6%E5%AE%9A-%E8%A1%86%E9%99%A2%E6%94%BF%E6%B2%BB%E6%94%B9%E9%9D%A9%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%A7%94/ar-BB1mSWCH
・・政党から議員個人に支出され、使途公開の義務がない政策活動費について、自民案では、領収書の保存義務がなく、公開もされないことが明らかになった。

自民党案では、生活活動費については、領収書の保存も公開もしない内容となっている。

その理由を鈴木啓二議員は以下の様に主張。
https://www.youtube.com/watch?v=QBRUfrUOhRw
政策活動費の支出については、<< 公開にはどうしてもなじまない、そういったものも存在するのも事実です >>

鈴木啓二議員の主張は、官房機密費・外務省機密費からの類推適用である。
しかしながら、鈴木啓二主張は前提条件の違いを故意に無視した上でなされた主張であり、納税者に対する恫喝である。

前提条件の違いとは、官房機密費・外務省機密費は、行政府においてなされる支出である。
政策活動費は、立法府においてなされる支出である。

立法府の議員の支出を、政策活動費という名称にした行為は、不適切であり、納税者を混乱させる目的で故意に付けた名称である。
行政府の議員の支出ならば、政策活動費でも不適切とは言えない。
両者の支出は、支出目的を、明確に区別しなければならない。

Ⓢ 「外務省機密費詐取事件」 この事件を機に、国民は領収書の要らないカネの存在を知った。
https://gendai.media/articles/-/53051
Ⓢ 210224 官房機密費1日307万円使い続けた菅氏 後年公表の仕組みを
https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20210222/pol/00m/010/006000c
=> 税金の支出については、支出当事者だけでなく、外部監査が必要だ。
立法府の政策活動費は、法案の作成のために使う目的で支給された税金である。
本来、会計検査院が、毎年行うべき検証である。
後年公表の仕組みを作っても遅い。

(文書提出命令簿)民事訴訟法第二二三条第6項に「 インカメラ手続き 」と言う規定がある。
それをまねて、検証する目的で、会計検査院職員10名と野党議員10名で、領収書の閲覧を行えるようにする規定を設ける必要がある。

=> 地盤培養行為は、議員個人が自腹でなすべき行為であり、党勢拡大行為は、自民党が自腹でなすべき行為である。

94平成の政治改革( 小沢一郎議員の政治改革 )とは、領収書の公開不要の政策活動費なる金を、合法的に国民に出させるための制度のことである。

官房機密費については、枝野幸男議員(元官房長官)の責任は重い。
野党時代は、官房機密費の開示について、熱弁をしていた。
官房長官になると、目の前の金に目が眩み、手の平を返した。
野党に戻ると、官房機密費の開示について、場面緘黙となった。

以上

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