270808 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問 thk6481
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判
提携銀行と業務委託契約を結び、セブンイレブンは銀行業務を行っていた。
270808 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問
日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様
270805回答有難うございました。前回の質問では、求める回答が得られないことが分かりました。
お忙しいところ申し訳ありません。
質問の表現を替えて、再度お願いします。
知りたい内容は以下の2つです。
▽「平成19年10月当時、セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使っていた理由です」。
(コンビニと自治体・東電等との契約書に基づいてと言うことではありません。
なぜ契約書に、「収納代行の領収印として、銀行印を使う」と明記する必要があったかと言うことです)
▽「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。
銀行法の一部改正があり、その実施日です」
以下について、教えて頂けると助かります。
▼前回の回答内容から「東京都によれば、2006年4月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。」
▽質問します。
==>当時、コンビニの代行収納は、銀行法上の「為替取引」や出資法上の「預り金」に抵触して、刑事罰の対象とされる可能性がありました。
刑事罰を回避するためには、コンビニは、代行収納を行うにあたり、銀行業の免許を受ける必要がありました。
▽銀行業の免許を受けないまま、コンビニが代行収納を行う上で、どの様な方法を取ったのでしょうか。
▼以下は、コンビニが取った方法の私なりの推察です。
銀行業の免許を取得しないで、コンビニが代行収納を行った方法は、別の方法かもしれません。その方法を知りたいです。
==>当時は、コンビニ店舗の入り口には、提携銀行の名前が表示されていました。コンビニは銀行と提携することで、銀行の代理店として代行収納を行っていたと思われます。
==>公共料金の収納代行の場合は、自治体が金融機関と契約を結び、派出所を置いています。
コンビニは、業務内容が市税に限定した派出所として市税を代行収納していたと思われます。
==>コンビニが取った別の方法。(コンビニが代行収納を行った方法。条件として。
銀行業の免許を取得しない。刑事罰の対象となる可能性を回避するために取った方法。)
▼銀行法の一部改正により、コンビニは銀行との提携なしで、収納代行が行えるようになったと思われます
。政令改正かもしれません
「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。
銀行法の一部改正があり、その実施日です」
▽法律名
▽その法律の実施日
▽法律改正(又は政令改正)の目的
以上、ご多忙とは思いますが、宜しくお願いします。
▼参考
270805日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様からの回答
「コンビニエンス・ストアーにて現金の集金ができるようになった」ことに関する問い合わせについて回答します。
なお、ここで言う「現金の集金」が何のことを指しているのかは定かではないのですが、税金の納付と理解して回答します。
1.改正の時期 と 2 改正となった法律名
地方税の徴収は2003年4月の地方自治法施行令第158条の2の新設により、コンビニ納税ができるようになりました。
東京都によれば、2006年4月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。
国税は遅れて、2007年の所得税法等改正により国税通則法第34条の改正を行い、コンビニ納税に道を開きました。実施は2008年1月21日からです。
2から3までは省略
5 改正以前にも、コンビニエンス・ストアーにて現金の集金を行っていましたが、どの様な点が変更になり現金の集金ができるようになったのでしょうか。
電気、ガスなどの公共料金の収納業務はかなり昔から行っていたようで、例えばセブンイレブンでは1987年10月に「東京電力」の料金収納業務の取り扱いを開始しています。これは、あくまでも代行収納であり、もともと法令上の規制はありません。
2015年8月5日
日本共産党中央委員会
国会議員団事務局
以上
270808 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問 thk6481
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提携銀行と業務委託契約を結び、セブンイレブンは銀行業務を行っていた。
270808 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問
日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様
270805回答有難うございました。前回の質問では、求める回答が得られないことが分かりました。
お忙しいところ申し訳ありません。
質問の表現を替えて、再度お願いします。
知りたい内容は以下の2つです。
▽「平成19年10月当時、セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使っていた理由です」。
(コンビニと自治体・東電等との契約書に基づいてと言うことではありません。
なぜ契約書に、「収納代行の領収印として、銀行印を使う」と明記する必要があったかと言うことです)
▽「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。
銀行法の一部改正があり、その実施日です」
以下について、教えて頂けると助かります。
▼前回の回答内容から「東京都によれば、2006年4月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。」
▽質問します。
==>当時、コンビニの代行収納は、銀行法上の「為替取引」や出資法上の「預り金」に抵触して、刑事罰の対象とされる可能性がありました。
刑事罰を回避するためには、コンビニは、代行収納を行うにあたり、銀行業の免許を受ける必要がありました。
▽銀行業の免許を受けないまま、コンビニが代行収納を行う上で、どの様な方法を取ったのでしょうか。
▼以下は、コンビニが取った方法の私なりの推察です。
銀行業の免許を取得しないで、コンビニが代行収納を行った方法は、別の方法かもしれません。その方法を知りたいです。
==>当時は、コンビニ店舗の入り口には、提携銀行の名前が表示されていました。コンビニは銀行と提携することで、銀行の代理店として代行収納を行っていたと思われます。
==>公共料金の収納代行の場合は、自治体が金融機関と契約を結び、派出所を置いています。
コンビニは、業務内容が市税に限定した派出所として市税を代行収納していたと思われます。
==>コンビニが取った別の方法。(コンビニが代行収納を行った方法。条件として。
銀行業の免許を取得しない。刑事罰の対象となる可能性を回避するために取った方法。)
▼銀行法の一部改正により、コンビニは銀行との提携なしで、収納代行が行えるようになったと思われます
。政令改正かもしれません
「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。
銀行法の一部改正があり、その実施日です」
▽法律名
▽その法律の実施日
▽法律改正(又は政令改正)の目的
以上、ご多忙とは思いますが、宜しくお願いします。
▼参考
270805日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様からの回答
「コンビニエンス・ストアーにて現金の集金ができるようになった」ことに関する問い合わせについて回答します。
なお、ここで言う「現金の集金」が何のことを指しているのかは定かではないのですが、税金の納付と理解して回答します。
1.改正の時期 と 2 改正となった法律名
地方税の徴収は2003年4月の地方自治法施行令第158条の2の新設により、コンビニ納税ができるようになりました。
東京都によれば、2006年4月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。
国税は遅れて、2007年の所得税法等改正により国税通則法第34条の改正を行い、コンビニ納税に道を開きました。実施は2008年1月21日からです。
2から3までは省略
5 改正以前にも、コンビニエンス・ストアーにて現金の集金を行っていましたが、どの様な点が変更になり現金の集金ができるようになったのでしょうか。
電気、ガスなどの公共料金の収納業務はかなり昔から行っていたようで、例えばセブンイレブンでは1987年10月に「東京電力」の料金収納業務の取り扱いを開始しています。これは、あくまでも代行収納であり、もともと法令上の規制はありません。
2015年8月5日
日本共産党中央委員会
国会議員団事務局
以上
270808 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問 thk6481
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判