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画像版 SS 190810 審査申立書 情個審第382号に対し (控)の交付

2019-08-10 11:18:37 | 指導要録
画像版 SS 190810 審査申立書 情個審第382号に対し (控)の交付
石田真敏総務大臣 #thk6481

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長

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SS 190810 審査申立書 01情個審第382号に (控)の交付
https://imgur.com/ieLNZlY

SS 190810 審査申立書 02情個審第382号に (控)の交付
https://imgur.com/2I6gf1M

SS 190810 審査申立書 03情個審第382号に (控)の交付
https://imgur.com/3wUhALp
以上

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審査請求書(情個審第382号に対して)

令和元年8月10日
                                    
石田真敏総務大臣 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名)              ㊞
連絡先 048-985-

次のとおり審査請求をします。

第1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣がした令和元年6月4日付け情個審第382号の行政文書不開示決定処分

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和元年6月6日

第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

第4 審査請求の理由
審査請求人は、石田真敏総務大臣から、令和元年6月4日付け情個審第382号の行政文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

(1) 経緯
① 開示請求文言=『 平成31年(行情)諮問187号の理由説明書に係る「 ② 平成30年4月25日の情報公開・個人情報保護審査会第4部会開催記録を作成するために用いた資料 」の情報公開請求書(控)を交付したことを証明できるもの。 』である。

② 総務省が特定した文書名=「 特定していない 」

③ 不開示決定理由文言(総務省の主張)=「 開示請求のあった開示請求文言対象文書は、作成・取得しておらず保有していないため 」

(2) 総務省の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の違法性
=> 開示請求日 2019年3月27日付け
不開示決定通知日 2019年6月4日付け
決定までの期間は、違法である。

イ 不開示とした文書名について
=> 特定していない

ウ 不開示とした理由について
=> 作成していない。

エ 文書を特定せずに、不存在とした行為は、手続き違反していること。

オ 総務省からは簡易書留で送付を受けていること。
① 簡易書留にする理由は、「 決定通知が行われていない。」と申し立てられた時に、対抗するためである。
② 簡易書留は相当の費用を要する。東京都の学校現場では、発送簿を作成している。切手を使用した場合、切手の代金、宛先、概要を記載する。
総務省も、同様の対応を行い、発送簿相当の文書が作成されていると思われる。
このことから、作成していないとの記載は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する違法行為である。

カ 作成していないことが事実であるならば、開示請求書(控)を交付していないことになる。
交付していないことを隠す目的を持って行った不開示理由であり、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反している。

第5 インカメラ審理の申立てを行う。
簡易書留についての会計簿を提出させ、交付していないことを確認すること。

第6 処分庁に対して申入れ事項
ア 「 情報公開請求書(控)を交付したことを証明できるものを作成していない。 」との記載は、「 交付していない。 」事実を記載することを回避する目的であることを認めること。

イ 不開示理由は、「 交付していないため、情報公開請求書(控)を交付したことを証明できるものを作成していない。 」と記載する必要がることを認めること。
=> このことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。

エ 総務省は、開示請求書(控)について、違法な目的を持って、交付を行っていないこと。交付を行わないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度から不当であることを認めること。

開示請求者が、自分の開示請求書(控)を入手するためには、住民票(200円)、
保有個人情報開始請求手数料(300円)、往復の切手代金(184円)、運転免許証のコピー代金(10円)及び1ヶ月以上の時間を要すること。
このため、開示請求者は、費用時間から、入手を諦めることにつけ込んでいる。

石田真敏総務大臣は、(控)の交付を行わずに、補正依頼を繰り返すことが多々あること。
補正依頼を繰り返すことで、開示請求文言対象文書を、変更させていること。
都合の悪い文書は、出さずに都合の良い文書に誘導していること。
変更させるためには、(控)の交付は、障害となるためである。

第7 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)

また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。


第6 添付書類 無し
以上

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