画像版 H28年度 月別納付状況 日本年金機構 #清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官
https://imgur.com/mleArxL
https://pin.it/Qn7OBFd
#水島藤一郎年金機構理事長 #山名学名古屋高裁長官 #清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官
*****************
日本年金機構は、上記の行政文書の開示請求を受理した。
次に、補正依頼を寄こした。納付したコンビニ店舗名を明らかにするようにと。
そして、水島藤一郎年金機構理事長は、不開示決定をした。
そこで、不服審査申立てをした。
*****
〇 300514山名学答申書が出された。
諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
〇 水島藤一郎年金機構理事長は、300514山名学答申書を根拠に不開示決定妥当の決済をした。
****
〇 清水知恵子裁判官に対して、▼ NN 日本年金機構
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #池田美樹子裁判官
#飯高英渡書記官 民事51部1C係
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
=> 年金機構は、訴訟の中で済通の保有者は厚生労働省であることを明かした。
〇 NN 191114 判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201911230000/
〇 審理不尽であること、社会保険庁時代の契約書が証拠資料として使われているととは違法であることを理由に控訴審に
*************
▼▼ NN2 令和元年(行コ)第313号 東京高裁
#北澤純一裁判官 #渡辺智子裁判官 #新田和憲裁判官
#大西秀二書記官 #斉藤書記官 長谷川哲也書記官 高裁第19民事部ハ係
191126 令和元年(行ヌ)211号 控訴審
191126 令和元年(行ク)294号 検証による証拠保全
191126 令和元年(行ク)296号 文書提出命令
191126令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書
令和2年(行タ)第52号 証拠保全申立て事件
191126送付嘱託 総務省
191126送付嘱託 厚生労働省
NN 200825 検証申出書 契約書について
NN 200825 釈明処分申立書 年金機構に
NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に
NN 200831 文書提出命令申立書 セブンーイレブンに
NN 200907 証拠申出書 加藤勝信厚労大臣を
=> 現在は、済通の開示請求に適用される法規定は、日本年金機構法であると主張し、水島藤一郎年金機構理事長に認否を求めている。
本件事案は、行政事件訴訟法が適用される事案である。
(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2所定により、証明責任は水島藤一郎年金機構理事長にある。
しかしながら、清水知恵子裁判官は水島藤一郎年金機構理事長に証明責任を果たさせることをさせずに、却って、審理不尽で終局判決を強行した。
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#水島藤一郎年金機構理事長 #山名学名古屋高裁長官 #清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官
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日本年金機構は、上記の行政文書の開示請求を受理した。
次に、補正依頼を寄こした。納付したコンビニ店舗名を明らかにするようにと。
そして、水島藤一郎年金機構理事長は、不開示決定をした。
そこで、不服審査申立てをした。
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〇 300514山名学答申書が出された。
諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
〇 水島藤一郎年金機構理事長は、300514山名学答申書を根拠に不開示決定妥当の決済をした。
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〇 清水知恵子裁判官に対して、▼ NN 日本年金機構
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #池田美樹子裁判官
#飯高英渡書記官 民事51部1C係
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
=> 年金機構は、訴訟の中で済通の保有者は厚生労働省であることを明かした。
〇 NN 191114 判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201911230000/
〇 審理不尽であること、社会保険庁時代の契約書が証拠資料として使われているととは違法であることを理由に控訴審に
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▼▼ NN2 令和元年(行コ)第313号 東京高裁
#北澤純一裁判官 #渡辺智子裁判官 #新田和憲裁判官
#大西秀二書記官 #斉藤書記官 長谷川哲也書記官 高裁第19民事部ハ係
191126 令和元年(行ヌ)211号 控訴審
191126 令和元年(行ク)294号 検証による証拠保全
191126 令和元年(行ク)296号 文書提出命令
191126令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書
令和2年(行タ)第52号 証拠保全申立て事件
191126送付嘱託 総務省
191126送付嘱託 厚生労働省
NN 200825 検証申出書 契約書について
NN 200825 釈明処分申立書 年金機構に
NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に
NN 200831 文書提出命令申立書 セブンーイレブンに
NN 200907 証拠申出書 加藤勝信厚労大臣を
=> 現在は、済通の開示請求に適用される法規定は、日本年金機構法であると主張し、水島藤一郎年金機構理事長に認否を求めている。
本件事案は、行政事件訴訟法が適用される事案である。
(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2所定により、証明責任は水島藤一郎年金機構理事長にある。
しかしながら、清水知恵子裁判官は水島藤一郎年金機構理事長に証明責任を果たさせることをさせずに、却って、審理不尽で終局判決を強行した。
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