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画像版 SS 190726審査請求書 第140号総行行に 銀行代理業者も含む #thk6481

2019-07-26 22:29:06 | 指導要録
画像版 SS 190726審査請求書 第140号総行行に 銀行代理業者も含む
#石田真敏総務大臣 #thk6481
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長

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SS 190726審査請求 01第140号総行行に 銀行代理業者も含む
https://imgur.com/zSQn8yJ

SS 190726審査請求 02第140号総行行に 銀行代理業者も含む
https://imgur.com/KexEE8t

SS 190726審査請求 03第140号総行行に 銀行代理業者も含む
https://imgur.com/Ak86Zoc
以上

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審査請求書(総行行第140号310426に対し)

令和元年7月26日

石田真敏総務大臣 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名)              ㊞
連絡先 048-985-

次のとおり審査請求をします。

第1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした総行行第140号 平成31年4月26日付けの行政文書不開示決定処分
https://imgur.com/o7xCO5q

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   令和元年5月2日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

第4 審査請求の理由
審査請求人は、石田真敏総務大臣から、総行行第140号 平成31年4月26日付けの行政文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

(1) 経緯
ア 開示請求文言=「 不明 」である。
他の省庁では、決定通知書と一緒に開示請求書(控)とが送付されてくる。
しかしながら、石田真敏総務大臣の場合は、開示請求書(控)を交付しない事実がある。
▶ 石田真敏総務大臣が特定した文書が、開示請求文言に対応した文書であることは分からない。
開示請求書(控)を交付しない行為は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。

イ 総務省が特定した文書名=「 収納代理金融機関のなかに、銀行代理業者も含むことが分かる文書 又は、情報提供 」
ウ 不開示決定理由文言(総務省の主張)=「 該当文書は、作成、取得しておらず、保存していないため、不開示としました。 」

エ 情報提供は行っていない事実。
▶ 提供すべき情報の存否は、決定通知書の合法性に関係する事項である。

(2) 総務省の主張に対する認否等
ア 開示請求は、平成30年10月18日つけである。
一方、決定通知書は、平成31年4月26日付けである。
しかしながら、開示請求書(控)が交付されないため、受付日は不明である。
=> 6ヶ月間の放置は違法であること。

イ 総務省が特定した文書名=「 収納代理金融機関のなかに、銀行代理業者も含むことが分かる文書 又は、情報提供 」について。
▶ 310426総務省が特定した文書名は、「 開示請求に対して、総務省は、開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で、その全部を不開示とする原処分を行ったこと。 」
上記の行為は、違法であること。
この違法行為を隠すために、開示請求書(控)を、恣意的に交付していないこと。

ウ  不開示決定理由文言(総務省の主張)について、
存在しない文書を、どの様にして特定し、存在しないと判断したことについて理由が提示されていないこと。
=> このことは、情報公開法第9条第2項の趣旨及び(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。

エ 石田真敏総務大臣は、情報提供は行っていないこと。
開示請求者は、301018以後調査を行い、以下の事項を認識するに至った。
① 地方税のうち、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に掲示されている税金を除いた税金は、コンビニ店舗収納が行われている事実がある。

② コンビニ店舗は、地方公共団体の銀行代理業者となり、収納代理金融機関の指定をうけて、地方税の収納を行っていること。 」
③ 上記の事項は、総務省所管の指定金融機関制度によって行われていること。

④ 地方自治法は、石田真敏総務大臣の所轄である。
提供すべき情報が存在しないとは考えられないこと。
情報提供を行っていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。

第5 情個審に対して、以下の事項を認めること等を求める。
ア 開示請求書(控)を交付しない行為は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。
イ 決定通知までに 6ヶ月以上の放置を行なった行為は、違法であること。

ウ 「 開示請求に対して、総務省は、開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で、その全部を不開示とする原処分を行ったこと。 」
上記の行為は、違法であること。
エ 「 存在しない文書を、どの様にして特定し、存在しないと判断したことについての理由 」明らかにすることを求める。

オ 提供すべき情報は存在することを認め、情報提供を行うこと。
カ 原処分を破棄して、開示請求文言に沿った文書を開示すること。

第6 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)

また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第7 添付書類 無し
以上

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画像版 SS 190726審査申立書 第139号総行行 #私人の定義 #thk6481

2019-07-26 21:32:36 | 指導要録
画像版 SS 190726審査申立書 第139号総行行 #私人の定義
#石田真敏総務大臣 #thk6481
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長

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SS 190726審査申立書 01第139号総行行 #私人の定義
https://imgur.com/p1qhYGK

SS 190726審査申立書 02第139号総行行 #私人の定義
https://imgur.com/Wrj8alP

SS 190726審査申立書 03第139号総行行 #私人の定義
https://imgur.com/OZKdpdK

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K 190725開示請求書 控の交付
https://imgur.com/wd6oFbf

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審査請求書(総行行第139号310426に対し)

令和元年7月26日
石田真敏総務大臣 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名)              ㊞
連絡先 048-985-

次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした総行行第139号 平成31年4月26日付けの行政文書不開示決定処分
https://imgur.com/TevHlVV

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   令和元年5月2日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、石田真敏総務大臣から、総行行第139号 平成31年4月26日付けの行政文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

(1) 経緯
ア 開示請求文言=「 不明 」である。
記憶では、「 地方自治法の規定で使用している「 私人の定義 」が分かる文書 又は、情報提供 」

イ 総務省が特定した文書名=『 「 私人 」とは弁護士とか司法書士を想定していることが分かる文書又は情報提供 』

ウ 不開示決定理由文言(総務省の主張)=「 該当文書は、作成・取得しておらず、保有していないため、不開示 」

(2) 総務省の主張に対する認否等
ア 開示請求書の文言について。
総務省以外では、決定通知書と一緒に、開示請求書(控)が交付される。
裁判所の場合は、開示請求書(控)は交付されないが、決定通知書には、開示請求文言と受付番号と明示されている。

しかしながら、総務省の場合は、何度言っても開示請求書(控)は交付されない事実、受付番号も交付されない事実がある。

開示請求人が、開示請求書(控)を入手するためには、保有個人情報開示請求書を提出し、1カ月後でないと入手できないこと。
手続きの費用は、収入印紙300円、住民票200円、免許証のコピー5円、切手82円等の費用を要する。

イ 総務省が特定した文書名=『 「 私人 」とは弁護士とか司法書士を想定していることが分かる文書又は情報提供 』について

① 開示請求日は、平成30年10月18日である。
一方、不開示決定通知書の日付は、平成31年4月26日である。
この間に、不作為で審査申入れ行う問い合わせを行っている。
開示決定に至るまでに要した日数は、違法である。

② 石田真敏総務大臣は、補正依頼と称して、請求文言を変えるように強要を行ってきた。
特定できないと因縁を付けてきたから、特定のための説明を行った。
説明で使用した文言を利用して、総務省は文書名を特定したと主張している。

③ 補正依頼の真の目的は、以下の不適切な対応を回避する目的である。
「 開示請求に対して、総務省は、開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で、その全部を不開示とする原処分を行ったこと。 」

④ 審査請求人の上記主張根拠は、以下の通りである。
当初の開示請求文言=「 地方自治法の規定で使用している「 私人の定義 」が分かる文書 又は、情報提供 」に対して、「 補正依頼を求める必要はないこと 」。

⑤ 開示請求書(控)を交付しないこと。不要な補正依頼を繰り返したこと。
この行為は、違法行為である。

⑥ 補正を行う中で、「 該当文書は、作成・取得しておらず、保有していないため、不開示 」との結論を出せる文言を作成でき、決定書が作成できた。

⑦ 情報提供が行われていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。

⑧ 開示請求は、調査の結果、当初の開示請求文言=「 地方自治法の規定で使用している「 私人の定義 」が分かる文書 又は、情報提供 」に対して、「 私人(金融機関を除くもの) 」であることを発見した。

ウ 不開示決定理由文言(総務省の主張)=「 該当文書は、作成・取得しておらず、保有していないため、不開示 」について。
「 作成・取得していない文書 」に対して、どの様にして、文書を特定できたのかについて明らかにされていないこと。

このことは、(開示請求に対する措置)情報公開法第9条2項の趣旨及び行政手続法第8条に照らして違法である子よ。

第5 情個審に対して求める事項
ア 開示請求書(控)を交付しないことは、違法であることを認めること。
イ 不要な補正依頼を繰り返したことは、違法であることを認めること。

ウ 「 作成・取得していない文書 」に対して、どの様にして、文書を特定できたか明らかにすること。
エ 本件処分は、不当であることを認めること。

第6 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)
また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第7 添付書類 無し
以上

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