画像版 KK 190716 告訴状 #中村孝検事正 に #城間幹子那覇市長 を #thk6481 #有印公文書虚偽記載 #同文書行使罪
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KK 190716 告訴状 01那覇地検 #城間幹子那覇市長 を
https://imgur.com/YPcEuRp
KK 190716 告訴状 02那覇地検 #城間幹子那覇市長 を
https://imgur.com/xeU110c
以上
*******
告訴状
令和元年7月16日
那覇地方検察庁沖縄支部長 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0000 埼玉県越谷市大
氏 名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-9
被告訴人 住 所 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目1−1
氏 名 城間幹子
職 業 那覇市長
電話番号 098-867-0111
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
1 平成31年4月20日付けで、城間幹子那覇市長に対し、内容証明郵便 第31921号を送付し、納税者として質問を行った。
https://imgur.com/h1moH2n
2 令和元年5月14日付け、城間幹子那覇市長から、那企納第18号の回答があった。
https://imgur.com/Qd889mN
3 城間幹子那覇市長からの回答は、虚偽回答です・
ア コンビニ店舗は、那覇市の収納代理金融機関です。
那覇市は、指定金融機関制度を選択しています。
地方税である固定資産税の収納委託は、金融機関にしか委託できません。
コンビニ店舗は、指定金融機関でも指定代理金融機関でもあり得ません。
残る金融機関は、那覇市の収納代理金融機関しかありません。
イ 地方自治法施行令第158条の2は、私人(金融機関を除くもの)に地方税の収納委託を行う規定です。
この規定を適用できる税金は、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に掲示されている税金だけです。
固定資産税は、限定列挙の中に掲示されていません。
コンビニ店舗が行っている固定資産税の収納業務は、地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に対して、収納業務を委託できません
第3 告訴に至る経緯
ア 告訴人は、再審資料の収集を目的として、城間幹子那覇市長に対して、開示請求を行っています。
イ 具体的には、公的機関が交付する以下の記載相当のある文書の取得です。
「 コンビニ店舗が、地方税である固定資産税の収納を行っている行為は、収納代理金融機関としての行為である。 」。
ウ 城間幹子那覇市長に対し、固定資産税を、セブンーイレブン店舗で納付した済通の開示請求を行ったところ、表面のみを開示交付しました。
開示請求の目的は、裏面印字の管理情報に「 0017-001 」の情報が印字されていることの確認のためである。
裏面印字の管理情報に「 0017-001 」あれば、越谷市内のセブンーイレブン店舗が、金融機関として収納行為を行っている証拠となります。、
エ 被告訴人の行った有印公文書虚偽記載・同文書行使は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
オ なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを,お約束致します。
以上
証拠資料
1 城間幹子那覇市長に対し送付した平成31年4月20日付け内容証明郵便 第31921号(1枚)
2 城間幹子那覇市長から送付された令和元年5月14日付け那企納第18号の回答書(1枚)
以上
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KK 190716 告訴状 01那覇地検 #城間幹子那覇市長 を
https://imgur.com/YPcEuRp
KK 190716 告訴状 02那覇地検 #城間幹子那覇市長 を
https://imgur.com/xeU110c
以上
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告訴状
令和元年7月16日
那覇地方検察庁沖縄支部長 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0000 埼玉県越谷市大
氏 名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-9
被告訴人 住 所 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目1−1
氏 名 城間幹子
職 業 那覇市長
電話番号 098-867-0111
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
1 平成31年4月20日付けで、城間幹子那覇市長に対し、内容証明郵便 第31921号を送付し、納税者として質問を行った。
https://imgur.com/h1moH2n
2 令和元年5月14日付け、城間幹子那覇市長から、那企納第18号の回答があった。
https://imgur.com/Qd889mN
3 城間幹子那覇市長からの回答は、虚偽回答です・
ア コンビニ店舗は、那覇市の収納代理金融機関です。
那覇市は、指定金融機関制度を選択しています。
地方税である固定資産税の収納委託は、金融機関にしか委託できません。
コンビニ店舗は、指定金融機関でも指定代理金融機関でもあり得ません。
残る金融機関は、那覇市の収納代理金融機関しかありません。
イ 地方自治法施行令第158条の2は、私人(金融機関を除くもの)に地方税の収納委託を行う規定です。
この規定を適用できる税金は、地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に掲示されている税金だけです。
固定資産税は、限定列挙の中に掲示されていません。
コンビニ店舗が行っている固定資産税の収納業務は、地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に対して、収納業務を委託できません
第3 告訴に至る経緯
ア 告訴人は、再審資料の収集を目的として、城間幹子那覇市長に対して、開示請求を行っています。
イ 具体的には、公的機関が交付する以下の記載相当のある文書の取得です。
「 コンビニ店舗が、地方税である固定資産税の収納を行っている行為は、収納代理金融機関としての行為である。 」。
ウ 城間幹子那覇市長に対し、固定資産税を、セブンーイレブン店舗で納付した済通の開示請求を行ったところ、表面のみを開示交付しました。
開示請求の目的は、裏面印字の管理情報に「 0017-001 」の情報が印字されていることの確認のためである。
裏面印字の管理情報に「 0017-001 」あれば、越谷市内のセブンーイレブン店舗が、金融機関として収納行為を行っている証拠となります。、
エ 被告訴人の行った有印公文書虚偽記載・同文書行使は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。
オ なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを,お約束致します。
以上
証拠資料
1 城間幹子那覇市長に対し送付した平成31年4月20日付け内容証明郵便 第31921号(1枚)
2 城間幹子那覇市長から送付された令和元年5月14日付け那企納第18号の回答書(1枚)
以上