ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

画像版 SS 190718反論書第49号 越収第18-2号190527弁明書に対して

2019-07-19 18:33:54 | 指導要録
画像版 SS 190718反論書第49号 越収第18-2号190527弁明書に対して 振込み口座のある金融機関 #thk6481

#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 
#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員

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SS 190718反論書第49号 01越収第18-2号190527弁明書に対して
https://imgur.com/Z9k1S2f

SS 190718反論書第49号 02越収第18-2号190527弁明書に対して
https://imgur.com/nyCuOOP

SS 190718反論書第49号 03越収第18-2号190527弁明書に対して
https://imgur.com/WEbwlRD
以上
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令和元年7月18日

反論書 「 190527越収第18-2号弁明書に対して 」

越谷市情報公開・個人情報審査会
右崎正博会長 殿

住所 越谷市大
氏名             印

「 190611越出第18-2号弁明書に対して 」に関し、以下のとおり反論書を提出します。

第1 経緯・目的・背景を書く( Issu )。
310129開示請求文言=「 コンビニ収納で、コンビニは、収納金を指定された口座に振り込んでいる。この口座のある金融機関名が分かる文書 」

310212非開示理由=「 本件対象公文書は、当初から作成、又は取得していないため存在しない。 」

第2 190611越出第18-2号弁明書の主張について、認否等
○ 190527越収第18-2号 01弁明書
https://imgur.com/UeF8VSC

○ 190527越収第18-2号  02弁明書
https://imgur.com/xEZecjI

190527越収第18-2号弁明書<2p>10行目からの主張について、認否等
「 コンビニ収納における収納金については、越谷市が、越谷市税等コンビニ収納代行業務を委託している株式会社エヌ・ティ・ティ・データとコンビニエンスストアの直営店及びフランチャイズ契約を締結している加盟店との間で料金収納業務委託契約が締結されており、越谷市は料金収納業務委託契約に関与していない。・・・コンビニが収納金を振り込んでいる口座については把握していない。 」との主張についての認否等。 」

=> 否認する。否認理由は以下の通り。
ア 高橋努越谷市長は、主張を行うだけで、立証を行っていない。
イ 本件は地方税の収納業務委託契約である。
越谷市は、埼玉りそな銀行を指定金融機関に指定していること。
地方税は、指定金融機関制度のもとでは、金融機関以外のものである私人には、収納業務を行うことができないこと。

株式会社エヌ・ティ・ティ・データとコンビニエンスストアの直営店及びフランチャイズ契約を締結している加盟店とは、私人であり、越谷市税の収納を行うことは出来ない。

私人2つに、越谷市税に収納業務を委託して、高橋努越谷市長が、「 コンビニが収納金を振り込んでいる口座については把握していない。 」との主張は、虚偽である。

株式会社エヌ・ティ・ティ・データに対し、情報提供を求めることは出来る。
しかしながら、行わず、開示請求人に情報提供を行っていない。
理由付記の制度に違反していること。

ウ 収納金の振込の流れについての主張。
① 高橋努越谷市長の主張
『 コンビニ本部=>株式会社エヌ・ティ・ティ・データ指定の口座
=>株式会社エヌ・ティ・ティ・データ=>越谷市指定の口座 」。
この主張では、2つの私人だけが越谷市税の収納に関与しており、金融機関以外は収納行為を行えない指定金融機関制度に違反している。

高橋努越谷市長の主張が真であるならば、少なくとも、2つの内1つは金融機関であることになる。

しかしながら、高橋努越谷市長は、「 2つの内1つは金融機関であること 」について証明を行っていない。
証明を行っていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。

② 審査請求人の主張
『 コンビニ本部=>株式会社エヌ・ティ・ティ・データ指定の口座
=>株式会社エヌ・ティ・ティ・データ=>越谷市指定の口座 。
同時に、「 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ指定の口座 」=「 越谷市指定の口座 」 』
このことから、情報提供できる。
しかしながら。情報提供を行っていない。理由付記の制度に違反していること。

第3 インカメラ審理を申立てる
ア 株式会社エヌ・ティ・ティ・データとコンビニエンスストアの直営店及びフランチャイズ契約を締結している加盟店との内、少なくともどちらか一方は、金融機関であることを証明できる文書を提出させること。
提出させた上で、少なくともどちらか一方は金融機関であることを特定すること。

イ 「 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ指定の口座 」と「 越谷市指定の口座 」とを明示している文書を提出させること。
提出させた上で、2つの口座が同一であることを特定すること。

第4 まとめ 越谷市情報公開・個人情報保護審査会に求めること。
( 右崎正博 会長)
ア コンビニ店舗は、越谷市の収納代理金融機関であることを認めること。

イ 2つの口座が同一であることを認めること。

ウ 高橋努越谷市長が、「 コンビニが収納金を振り込んでいる口座については把握していない。 」との主張は、虚偽であることを認めること。

エ 理由付記の制度に違反していることを認めること。

以上


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画像版 SS 190718反論書第50号 「 190611越出第53-2号弁明書に対して 」

2019-07-19 12:27:39 | 指導要録
画像版 SS 190718反論書第50号 「 190611越出第53-2号弁明書に対して 」  国民健康保険税は指定金融機関制度を利用して収納 #thk6481

#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 
#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員

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SS 190718反論書 01越出第53-2号弁明書190611に対して
https://imgur.com/2yEnqQB

SS 190718反論書 02越出第53-2号弁明書190611に対して
https://imgur.com/toa6Rqn
以上

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令和元年7月18日
反論書

越谷市情報公開・個人情報審査会
右崎正博会長 殿

越谷市大         
反論書提出者          印

「 190611越出第53-2号弁明書に対して 」に関し、以下のとおり反論書を提出します。

第1 経緯・背景
ア 310129日付け開示請求文言=「 国民健康保険税が、指定金融機関制度を利用して収納していることが分かる文書、又は情報提供 」

イ 高橋努越谷市長が特定した文書の名称又は内容=「 国民健康保険税が、指定金融機関制度を利用して収納していることが分かる文書、又は情報提供 」

第2 190611越出第53-2号弁明書の主張について、認否等
○ 190611弁明書<1p>
https://imgur.com/VTZanI4

○ 190611弁明書<2p>
https://imgur.com/GFf0Js7
190521理由説明書<1p>2行目からの記載
ア 高橋努越谷市長が特定した文書の名称又は内容=「 国民健康保険税が、指定金融機関制度を利用して収納していることが分かる文書、又は情報提供 」
イ 対象公文書=「 越谷市指定金融機関公金事務取扱契約書( 契約日 平成14年9月20日 受注者 株式会社あさひ銀行 )

190521理由説明書<1p>13行目からの主張について、認否等
「 指定金融機関制度は、・・国民健康保険税は、地方税法第5条の規定により市町村が課することができる税目とされ、・・。
このため、越谷市の指定金融機関として公金の収納及び支払いの事務を取り扱うことについて当該金融機関「越谷市指定金融機関公金事務取扱契約書( 契約日 平成14年9月20日 受注者 株式会社あさひ銀行 )と約定している現行の契約書を本件対象公文書として特定したものである。 」の主張について。

=>否認する。否認根拠は以下の通り。
「 契約日 平成14年9月20日 受注者 株式会社あさひ銀行 との契約書 」が、「 現行の契約書 」であると主張していること。
主張のみで、140920契約書が、現行の契約書であることは証明されていない。証明を求める。

第3 右崎正博会長に対して、インカメラ審理を申立てる
指定金融機関が埼玉りそな銀行になってからの越谷市指定金融機関公金事務取扱契約書を提出させて、本件対象文書に該当することを確認することを申立てる。

埼玉りそな銀行との契約書が存在すると主張する根拠は、以下の通り。
あさひ銀行は、2003年まで存在した都市銀行であり、現在は存在しない。

他の市町村では、約3年毎に本契約を締結しており、間は変更契約を締結していること。
2010年以降に、埼玉県内の市町村に対し指定金融機関との契約書の開示を求めたところ、埼玉りそな銀行との契約書が開示交付された。

○ 資料 20年度 戸田市指定金融機関指定事務取扱に関する契約書
http://anecdote52.jugem.jp/?month=201905

第4 まとめ 越谷市情報公開・個人情報保護審査会に求めること。
( 右崎正博会長 )
ア 埼玉りそな銀行との契約書が存在することを認めること。
イ 現在は、朝日銀行との契約書は失効していることを認めること。
ウ 現在は、埼玉りそな銀行との契約書が有効であることを認めること。
以上


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画像版 K 190716 教示 固定資産税の掲示 #石田真敏総務大臣 #thk6481

2019-07-19 08:55:12 | 指導要録
画像版 K 190716 教示 固定資産税の掲示 #石田真敏総務大臣 #thk6481
『 固定資産税は地方自治法施行令158条第1項に規定されておりませんが、同令158条の2において、地方税(固定資産税を含む)は私人への委託ができる旨が規定されているところです。 』

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長

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K 190716 教示 01固定資産税の掲示
https://imgur.com/MYUEtA7

K 190716 教示 02固定資産税の掲示
https://imgur.com/jJqCLnZ

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K 190625 行政文書開示請求書 (控)の交付は行われず。
https://imgur.com/wi3eLpY
▶ 受付番号を取得していないので、証拠能力が希薄。

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○ 190625開示請求文言
「 地方自治法施行令158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書 又は、改訂された地方自治法施行令158条第1項の情報提供 」

○ 190716教示文言
『 開示請求された行政文書のうち、「 地方自治法施行令158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書 」については、地方自治法施行令158条第1項に固定資産税が限定列挙されていないため、作成・取得しておらず、保存していません。 』

○ 190716情報提供文言
『 「 改訂された地方自治法施行令158条第1項の情報提供 」について、固定資産税は地方自治法施行令158条第1項に規定されておりませんが、同令158条の2において、地方税(固定資産税を含む)は私人への委託ができる旨が規定されているところです。
ご参考に現行の地方自治法関係法令の写しを情報提供させていただきます。 』

○ 地方自治法施行令158条の2第1項の規定
「 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。 」

○ 地方税法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000226#2

▶ (用語)地方税法第一条第一項第十四号の規定 
第1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
・・
第十四号 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

=>◎ 「 地方自治法施行令令158条の2において、地方税(固定資産税を含む)は私人への委託ができる旨が規定されているところです。 」と。石田真敏総務大臣は、主張していること。
このことについては、否認する。

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K 190719開示請求書 総務省に (190625開示請求書)
https://imgur.com/ssGlqB5
『 私の令和元年6月25日付け(同日受領)の行政文書開示請求書。
開示請求文言=「地方自治法施行令158条第1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書」 』

K 190719開示請求書 総務省に 含まれていることが分かる文書
https://imgur.com/iRFH2gY
開示請求文言=「 私に宛てた令和元年7月16日付け 行政文書開示請求書に係る教示について 」の23行目からの記載「 地方自治法施行令158条の2において、地方税(固定資産税を含む)は私人への委託ができる旨が規定されている・・」との主張について、「 私人へ委託することができる地方税の中に固定資産税が含まれていることが分かる文書及び情報提供 」

以上
********


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