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ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面07

2015-09-13 16:12:50 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面07
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

平成20年3月12日 前田博 報告書26年閲覧に拠る。
藤田文夫、前田博志職員の発言。
「セブンイレブン大間野店で納付したという主張は、市役所ではなくセブンイレブンに問い合わせる」、「納付したということの挙証責任は原告にある」、「領収書は捨ててしまったと本人の口から確認」

「レジデータの番号について、埼玉りそな銀行越谷支店に尋ねると言っていた」、「レジデータについては、埼玉りそな銀行職員から本人には見せないでほしいと言われたが、先ほど見せてしまったと伝えた」。

反論 埼玉りそな銀行と被告高橋努の調整があったことを示す証拠である。「先ほど見せてしまったと伝えた」との記載から分かること。埼玉りそな銀行越谷支店の五月女宏 行員と電話連絡をしたと思われる。

反論 
平成20年3月12日 午前11時7分 埼玉りそな銀行越谷支店にて、五月女宏 行員の説明。概略を話すと、中座して電話した。

(058022)は越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのID。
(0002)は機械番号
(11:57:01)は納付時刻。銀行なので11時57分の意味。
平成19年10月19日のジャーナルは越谷支店にはなく、金庫にあるのは別のジャーナルである。(直近のジャーナルを意味すると思う)

平成20年3月12日 前田博 報告書26年閲覧に拠る。
「・・本当であれば、刑事事件になるかもしれないので警察に相談するのも良いのでは」と話した。・・・指定金融機関のレジデータと19年度国保税6期を督促状にてセブンイレブンで納付したデータを、本人が持参したノートに転記して帰った・・」

反論 「・・本当であれば、刑事事件になるかもしれない・・」と話した。このような会話はなった。しかし、記載があると言う事は、刑事事件になると言う認識があった証拠である。

反論 「指定金融機関のレジデータ」とは、横長の紙片であり、後に見せた埼玉りそな銀行作成の縦長の偽造レジジャーナルとは異なる。「19年度国保税6期を督促状にてセブンイレブンで納付したデータ」とは、作成日「2008/01/16 10:27.」と記載のあるアイネス明細書である。

200326_2102(水)-2 メール(被告高橋努に)に拠る。
200326の相談先 埼玉りそな銀行越谷市店、鈴木信夫消費者センター長、越谷警察蛭田刑事、弁護士相談と行く。

200327_1107(水)埼玉りそな銀行越谷支店(11時07分)に五月女宏さんと言う行員の方に説明して頂きました。(058022)は越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると言うことが分かりました。

埼玉りそな銀行のレシートと言うものは、越谷市役所内の派出所のジャーナルと言うものであるという説明を受けました。(0002)は機械番号、(11:57:01)は銀行なので11時57分と言うことでした。

(ジャーナルでの確認は、後日行ないます。)ジャーナルは、金庫 にありました。セブンイレブンでの入金は、銀行を通さないで直接に市役所に入金されるとの確認もしました。

200326(水)越谷警察署に行く ひるた刑事が対応。「市役所は、面倒だとすぐに警察に行けと言うんです。」と言われ、話を聞いていただけでした。



以上
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270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面06

2015-09-13 16:10:57 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面06
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

平成20年3月5日 前田博志 職員報告書26年閲覧に拠る。
午前9時ころ市役所に原告が来庁。19年度国保税8期分を、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付。「さのみね」女性行員の感想が記載されている。「誰かに依頼したように感じた」と。

反論「誰かに依頼したように感じた」。どのような感じを持つかは主観なので勝手であるが、すべて支払いは、原告が一人で行っている。

反論 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所訪問の目的の1つは、越谷市内にある「派出所すべての場所」を教えてもらうためである。「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の行印が配置されている場所を聞くためである。

質問に対して、「さのみね」女性行員は、「ほかの場所にはありません。ここだけです」と感情を高ぶらせてきっぱりと言った。この対応から分かる事は、市役所内派出所に勤務していた女性行員等は、この対応を指示されていたと言う事である。たまたま、原告が相談したのは「さのみね」女性行員だったと言う事である。

反論 「一週間で調べるように依頼した」と記載がある。「さのみね」女性行員は、「領収書は、ここにはありません。越谷支(本?)店にあるので、探すのに1週間くらいかかります。電話をしてから来てください」と発言し、苗字「さのみね」と「電話番号」を教えた。

「さのみね」女性行員は、「本人から連絡があったときの対応について」前田博志 越谷市役所職員に質問している。前田博志職員は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、10月19日に収納した5期の控え及び収納データで確認できる範囲のことを回答するよう」に伝えた。「関連するデータは全て揃えた上で対応した方が良い」と伝えた。
反論 「関連するデータは全て揃えた上で対応した方が良い」と伝えたと記載あり。埼玉りそな銀行と被告高橋努との調整が有った証拠である。

反論 200312別室連れ込みでの4文書を見せるための記載である。

平成20年3月5日 原告は、「さのみね」女性行員に、「派出所の行印」について質問した。興奮しながら「派出所の行印は、ここにしか有りません」と説明した。

平成20年3月12日 
電話予約なしで、「さのみね」女性行員を訪ねる。体調が極めて悪い様子であったが、「私からは答えられません。国民健康保険課(千葉登代子課長)に行って下さい。」と発言する。他の職員が、国民健康保険課に電話をしたらしく、藤田文夫、前田博志職員が現れる。

前田博志職員には調査能力がないことが分かっていたので、対応を断る。藤田文夫職員は、頭から湯気があがっていた。
一旦、帰る。派出所のある場所や派出所の定義を聞くために窓口に行く。再度、二人が現れる。
再度帰る。派出所のある場所や派出所の定義が分からないと、調査が進まないので、3度目窓口に行く。また、二人が現れる。
仕方なく、国保課内のつい立で仕切られた部屋に案内される。

A4の紙面4点を提示。「調査したが分からなかった」と発言。原告は、「コピーをしたい」と申し出るが、「埼玉りそな銀行の資料なのでコピーできない」と拒否される。仕方なく、ノートに筆写する。以下4点。

セブンイレブン越谷市大間野店保管の納付書(バーコード印刷なしの済通で細長い紙片、埼玉りそな銀行のスタンプ)
派出所納付の証拠として横長のレシート(コンピュータ打ち出しの紙片で横一列に納付情報が印字されていた)

アイネス明細書 明細作成日時 2008/01/16 10:27(画面のハードコピーで、画面が少しずつ重なっているもの。1枚ずつ印刷して提示すれば良いのにと思った)
セブンイレブンのプロバイダー料金訴訟。セブンイレブン本部は勝訴。(その時は。レジジャーナルは証書提出されなかったようだ)。勝訴1枚は渡された。

藤田文夫職員に「11時57分」の意味は「午後11時57分(23時57分)を意味している」のではないかと聞くが「午前だ」という。
他の数字の意味を聞くが答えられない。
「埼玉りそな銀行の派出所のスタンプ」は、NTT東の料金をセブンイレブンで納めたときに、押されていたと説明したが、受け付けない。


以上
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270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面05

2015-09-13 16:09:39 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面05
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平成20年2月8日 前田博報告書26年閲覧に拠る。
金子正江 越谷市議が国民健康保険課(千葉登代子課長)に来庁、千葉登代子課長対応。「原告<=>越谷市」のメールの遣り取りの印刷物を所持していた。

回答内容「まず、セブンイレブン大間野店で納付したという話は、市ではなくコンビニにすべきである。次に、本人は領収書を持っていない可能性がある。それから、メールでのやり取りはしたくない」と言うもの。

反論 「市ではなくコンビニにすべきである」。契約内容に違反する対応である。金子正江 越谷市議は納得したのか。答えろ。

反論 「メールでのやり取りはしたくない」。決裁書を残して、記録を残そうとしている。記録を残すならメールが最適である。(本件では、メール保存も攻撃されているので、安全とは言えないが)

平成20年2月8日 前田博報告書26年閲覧に拠る。
「メールでのやり取りはしたくない」。
反論 この記載は、不都合な証拠は残したくないという意味である。2月7日の記載では、「状況報告として決済で残しておいた方が良い」とは、都合の良い状況証拠を作り残すと言う意味である。

反論 5月8日の記載では、「NTTデータに文書で照会する」となっており、偽装工作した証拠を残そうとしている>

平成20年2月13日 前田博報告書26年閲覧に拠る。
県国保医療課から国民健康保険課(千葉登代子課長)に連絡。厚生労働省へ当件について原告から、2回メールが届いた。埼玉県に越谷市へ事実関係を確認するよう依頼があったため連絡した。

県国保医療課への回答内容。「国保税22400円を納付したと原告主張しているが、越谷市には納付したデータがない」。「越谷市には、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した履歴が存在する」。「本人はセブンイレブン大間野店で納付したと主張」。

「本人は領収書が見当たらないと言っている」。「セブンイレブン大間野店で納付したという話は、市ではなくコンビニにすべきである」。「メールで再三にわたり回答したが、その度に質問が増えるため、市役所内の関係各所と調整しながら進めている」

反論 県国保医療課が、「市ではなくコンビニにすべきである」と契約書に反する説明で納得した証拠を出せ。それとも、口裏合わせをした証拠か。

平成20年2月13日 前田博報告書26年閲覧に拠る。
県国保医療課から厚生労働省保険局国民健康保険課国民健康保険課指導調整官宛に送信したメールが届いた。受信内容は「セブンイレブン大間野店・セブンイレブン・ジャパンの主張。国保税の納付記録はない」

「本人は、領収書が見当たらないと言っている」。「6期分、7期分は、督促状で納付済」。「メールで回答していたが、回答するごとに新しい質問が届き、量も増大している。現在は関係各課と今後の対応について調整中」

今回の件については、「本人に説明責任がある」。「本人とのセブンイレブン間の問題である」と言う見解が、越谷市の考えであり、埼玉県も同様に考えています」。

反論 「埼玉県も同様に考えています」。上田清司県知事も「本人に説明責任がある」。「本人とのセブンイレブン間の問題である」と言う内容を容認した根拠となる記載である。埼玉県警の対応も、上田清司県知事の容認に対応し、被害届を拒否している。

反論 「本人とのセブンイレブン間の問題である」と言う主張を、契約書に拠り、立証しろ。立証できなければ、上田清司県知事も詐欺・恐喝一味である証拠となる。

平成20年2月15日 前田博報告書26年閲覧に拠る。
厚労省から原告へ宛てたメールが転送。原告―>厚生労働省―>埼玉県―>越谷市国民健康保険課と。厚労省からのメール内容は「市役所に領収書を持って相談してください」と。

反論 厚労省からのメール内容は、「領収書を持って」と言う主張である。厚労省も詐欺・恐喝一味である証拠だ。

反論 セブンイレブン本部、厚生労働省、埼玉県、越谷市は、調整し統一の内容を原告に伝えている。20年5月22日埼玉県警からも同一の文面が送られてくる。「領収書を持って」。22400円の済通は、発行されていないことを把握したうえでの、回答であり、確信犯である。

反論 「「領収書を持って」と言う主張で口裏合わせを行っている。管理票と管理台帳の照合が契約書に沿った調査である。この照合が集金システムの肝である。契約書に沿った対応とは、NTTデータに調査依頼を出す。NTTデータは、セブンイレブン本部の生データ・原始帳簿で確認する。その結果、自発還付をさせることである。



以上
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270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面04

2015-09-13 16:08:29 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面04
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平成20年1月28日 前田博報告書26年閲覧に拠る。
越谷市は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに電話をした。内容は、「原告<=>セブンイレブン大間野店<=>越谷市」のやり取りを説明した。

次に、越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書に拠れば、事故等の報告義務は株式会社エヌ・ティ・ティ・データにある。事故等の確認を依頼した。回答期限は1月31日までと伝えた。遅れる場合は、進捗状況の報告を伝えるように依頼。

反論 「電話をした」と言う、証拠を出せ。文書で照会と言われなかったのか。乙第11号証。2008/05/13 19:43メールでは、「口頭でやり取りをするリスクがありますので、メール本文等、文面で・・」。当然、NTTデータからは文書照会を求められる。

平成20年2月1日 前田博 報告書26年閲覧に拠る。
株式会社エヌ・ティ・ティ・データから、1月28日に依頼した内容の経過報告。「セブンイレブン本部に連絡をしたが事実確認をしているところで返答がない」とのこと。

反論 「セブンイレブン本部から返答がない」。NTTデータに契約の履行を求めなかった理由を説明しろ。契約書に拠れば、被告高橋努は直接、セブンイレブン本部と協議できる。セブンイレブン本部との口裏合わせを隠すための記載だ。

平成20年2月1日 前田博報告書26年閲覧に拠る。
その後、NTTデータから回答はなかった。

反論 督促をしたという記載もない。1月28日「電話連絡をした」との記載をすることで、偽装工作を行っている。事実を確認できる証拠は何もない。「セブンイレブン本部から返答がない」との記載をすることで、偽装工作を行っている。返答がなければ、督促を行うのが当然だ。

反論 「NTTデータから回答はなかった」契約書に沿って行った行動履歴の記録を証書提出しろ。契約書の履行を求めることが、納税者の権利を守ることである。なぜか、被告高橋努は、納税者の側に立った行動を取っていない。

反論 事実は消去し、状況証拠を残そうとしている。偽装工作した証拠である。

平成20年2月6日 前田博報告書26年閲覧に拠る。
国民健康保険課(千葉登代子課長)から情報公開室に問い合わせ。小林彰博 室長からの回答は、情報公開室で対応する場合は情報公開制度に基づく提供で、本人に不服が有れば不服申し立てできる。各課で対応する場合は任意提供で、不服があっても不服申し立てできない。

反論 「各課で対応する場合は任意提供」。何だ、この記載は。契約書に沿った対応を行わない為の理論武装か。記載理由を説明しろ。

国民健康保険課(千葉登代子課長)から文書法規課(青山雅彦 課長)に問い合わせ。問い合わせ内容は2つ。まず、当案件の場合は回答しても、それ以上質問がくる、どこまで回答すればよいのか。次に、「民間では領収書がないと確認できない」と言われることがあるがその根拠は何か。

平成20年2月7日 前田博報告書26年閲覧に拠る。
文書法規課(青山雅彦 課長)からの回答。まず、メールで照会がきた場合は全て回答することが原則。しかし、今回の案件の様にメールで回答することが困難と思われる場合は、相手に来庁を促したり、越谷市から訪問したりして対応することも必要。いずれにしても、状況報告として決済で残しておいた方が良い。

次に、セブンイレブンのプロバイダー料金支払い事件での勝訴例をグーグルで検索し、提供を受けた。「プロバイダー料金をセブンイレブン店舗で支払った。プロバイダーから督促状が送付された。セブンイレブン店舗で支払ったが、支払わなくてはいけないのか」と言う質問。回答は、「支払いをしたと主張する側に、支払をした挙証責任があり、領収書等で支払ったことが証明できないと、請求通りに支払わなくてはならない」と言う内容。

反論 「状況報告として決済で残して」。決裁書を証書提出しろ。
反論 「セブンイレブンのプロバイダー料金支払い事件での勝訴例」200207現在で、200312別室連れ込みの準備をしていた証拠である。



以上
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270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面03

2015-09-13 16:07:18 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面03
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

平成20年1月15日 前田博職員報告書26年閲覧に拠る。
市役所から原告にメールで回答。
「指定金融機関名は埼玉りそな銀行」、「市役所内の金融機関の受付時間帯は午前9時から午後4時まで」、「第5期分の納付時刻は、平成19年10月19日午前11時57分に納付」。「作成者氏名は前田博志」、「作成者の肩書は主事」。

反論 平成20年1月15日 埼玉りそな銀行への調査依頼の有無について。
越谷市は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと主張するなら、把握した時点で、埼玉りそな銀行への調査依頼を行うべきであったと思うが、行っていない。契約書に基づく対応ではどの様になっているのか説明しろ。

反論 原告は、契約書に基づく対応を知るために、埼玉りそな銀行との契約書総て(平成19年度10月19日現在で有効であった契約書)の開示請求を21年から、繰り返し開示請求している。

反論 開示された契約書は、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書である。あさひ銀行は、2003年3月に吸収合併で消滅している。騙す目的での開示決定であり、詐欺である。平成19年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書総てを証書提出しろ。指定金融機関との契約書も。

平成20年1月16日作成日のアイネス明細書。(200312別室連れ込みで見せられたもの)
反論 内容は、6期11月分3700円の納付データである。5期10月分3900円の納付データを証書提出しろ。200116現在でアリバイ工作を行っていた証拠である。
反論 アイネスに委託している業務内容は何か。契約書総てを証書提出して、説明しろ。

平成20年1月28日のNTTデータへの事故の照会に対するNTTデータからの報告である。

平成20年1月21日 前田博職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からの17日送信メール内容の記載。アリバイと反論・質問。
「原告は東京都の職員、昼頃に越谷市役所で納付するためには、休暇をとることになるが、10月19日は休暇をとっていません」。

「10月19日のセブンイレブン大間野店の22400円の入金記録はあり、3900円の入金記録はない」。質問「お昼に入金したものが、原告の母のもと分かった根拠は何か。納付時刻を正確に回答する。前回の回答を見ると、セブンイレブンと連携がよく取れていることに驚く。ご自分の調査ですか。セブンの言い分を伝えているだけではないですか。」

平成20年1月21日 前田博職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からの1月17日付けのメール内容。「セブンイレブン本部は早い段階から事故を把握していた。posレジのシステムにより、毎日収支を行っている。18500円の不法利得を把握していた。

根拠として、1月6日に調査依頼に行った時に、セブンイレブン大間野の中野店主は「帳簿はみんな持って行かれた。ここには何もない」とパニックであった。

10月分3900円は支払われていた。セブンイレブンの調査は当てにならない。貴職にトレースバックして頂き、納付店舗を特定して頂くより方法がありません」。

平成20年1月21日 前田博職員報告書26年閲覧に拠る。
越谷市からメールで回答(1月17日と1月20日の問い合わせメールを受けて)
質問「お昼に入金したものが、原告の母のもと分かった根拠は何か」。
平成19年10月19日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された越谷市控えによる。

質問「納付時刻を正確に回答する」。午前11時57分に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所の職員が1万円預かって6100円お釣りを渡した記録が残っています。

質問「前回の回答を見ると、セブンイレブンと連携がよく取れていることに驚く。ご自分の調査ですか。セブンの言い分を伝えているだけではないですか。」。セブンイレブン大間野店とは、原告よりのメールの内容の確認をしただけです。来店した経過と納付した履歴があるかの確認。

反論 「越谷市控えによる」。セブンイレブン本部から持ってきただけである。確信犯であることの証拠である。
反論 「1万円預かって6100円お釣りを渡した記録」。偽造ジャーナルの根拠である。
反論 「納付した履歴があるかの確認」。確認に用いた生データ・原始資料を証書提出しろ。



以上
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