270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面02
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判
平成20年1月7日 前田博志 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からの6日送信のメールを受け取り、国民健康保険課(千葉登代子課長)で収納状況を確認した。越谷市控えである領収済通知書での確認内容。第5期分のみ納付。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した。証拠は、越谷市役所内派出所の行印である。
反論 「国民健康保険課(千葉登代子課長)で収納状況を確認した」。この記載から分かる内容。越谷市は、収納状況一覧には、納付場所情報が明示されている。200107の時点で、収納場所がセブンイレブン越谷市大間野店であることを把握していた。
反論 「越谷市控えである領収済通知書での確認内容。第5期分のみ納付」。この記載から分かる内容。コンビニで納付した場合、領収済通知書はセブンイレブン本部で保管であり、越谷市保管ではない。納税者を騙す目的での記載である。セブンイレブン本部と被告高橋努との共謀の証拠である。
反論 「越谷市役所内派出所で納付」とした理由は、2つある。まず、納付者が手書きで記入する「税金・公共料金納付票」という証拠が残らない唯一の納付場所であるという理由。
反論 次に、「証拠は、越谷市役所内派出所の行印である」という説明をするための記載である。「0017-001」コウモリのトリックで、原告を騙すためである。この記載は、200707処分書の内容と呼応する。状況証拠とするための伏線である。「
反論 「前田博志 越谷市役所職員報告書」と言う書類は、作成日時は不明である。議事録を開示請求したところ、開示した報告書である。3回ほど時期を代えて、議事録を開示請求した。26年には、鎗田浩 職員は、「これしかない」と平然と突っぱねた代物である。
平成20年1月7日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からの7日送信のメールを受け取る。セブンイレブン大間野店の中野オーナー夫婦に電話で問い合わせ、回答を得る。回答内容を原告にメールで送る。
越谷市からのメールの回答内容 領収書の日付を特定できないと探すことができない。領収書が見つからなくても、納付日を特定で切れば探すことができる。
反論 「領収書の日付を特定できないと・・」。不明である。納付日が特定できないと、探すことができない理由を説明しろ。
反論 200107メール(原告から)には、住所・氏名を記載してある。2つの情報で、納付履歴一覧を表示させることが可能である。実際に、収納状況を確認したと記載がある。
平成20年1月9日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からのメール内容 「10月19日だとメモにあります。セブンイレブン大間野店では話が通じないので、本部にメールを送っています」
平成20年1月9日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
越谷市は、セブンイレブン大間野店に、納付日は「10月19日」と連絡する。
中野オーナー夫婦より「10月中の店舗控えをセブンイレブン本部及び大間野店にあるもの総てを探したが該当するものはなかった」と回答を得る。
反論 5期10月分3900円の済通は存在する。本部にはバーコード付き、大間野店には店舗保管。帳簿には、22400円の記載がある。
平成20年1月11日のセブンイレブンからの転送メールが来る。少し遅れて、セブンイレブン本部からのメールが届く。
平成20年1月15日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からの12日送信のメールあり。5点の質問。指定金融機関名、市役所内の金融機関の受付時間帯、第5期分の納付時刻、この報告書を作成した方の氏名、作成者の肩書。
平成20年1月15日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
国保課(千葉登代子課長)は、質問に答えるために、出納課に確認をする。納付データ(ジャーナル)の写しを貰う。内容は「平成19年10月19日、午前11時57分に納付。1万円提示され6100円のお釣りを出した」。
反論 「納付データ(ジャーナル)の写しを貰う」。200312別室連れ込みで見せられた横長のジャーナルのことか。出納課の誰から貰ったのか答えろ。20年度職員名簿では、出納課は見つからない。
反論 出納課の存在は不明であるが、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所に隣接する位置にある部署と思われる。大塚徹、鎗田浩職員から貰ったと理解して良いか。
以上
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面02
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平成20年1月7日 前田博志 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からの6日送信のメールを受け取り、国民健康保険課(千葉登代子課長)で収納状況を確認した。越谷市控えである領収済通知書での確認内容。第5期分のみ納付。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した。証拠は、越谷市役所内派出所の行印である。
反論 「国民健康保険課(千葉登代子課長)で収納状況を確認した」。この記載から分かる内容。越谷市は、収納状況一覧には、納付場所情報が明示されている。200107の時点で、収納場所がセブンイレブン越谷市大間野店であることを把握していた。
反論 「越谷市控えである領収済通知書での確認内容。第5期分のみ納付」。この記載から分かる内容。コンビニで納付した場合、領収済通知書はセブンイレブン本部で保管であり、越谷市保管ではない。納税者を騙す目的での記載である。セブンイレブン本部と被告高橋努との共謀の証拠である。
反論 「越谷市役所内派出所で納付」とした理由は、2つある。まず、納付者が手書きで記入する「税金・公共料金納付票」という証拠が残らない唯一の納付場所であるという理由。
反論 次に、「証拠は、越谷市役所内派出所の行印である」という説明をするための記載である。「0017-001」コウモリのトリックで、原告を騙すためである。この記載は、200707処分書の内容と呼応する。状況証拠とするための伏線である。「
反論 「前田博志 越谷市役所職員報告書」と言う書類は、作成日時は不明である。議事録を開示請求したところ、開示した報告書である。3回ほど時期を代えて、議事録を開示請求した。26年には、鎗田浩 職員は、「これしかない」と平然と突っぱねた代物である。
平成20年1月7日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からの7日送信のメールを受け取る。セブンイレブン大間野店の中野オーナー夫婦に電話で問い合わせ、回答を得る。回答内容を原告にメールで送る。
越谷市からのメールの回答内容 領収書の日付を特定できないと探すことができない。領収書が見つからなくても、納付日を特定で切れば探すことができる。
反論 「領収書の日付を特定できないと・・」。不明である。納付日が特定できないと、探すことができない理由を説明しろ。
反論 200107メール(原告から)には、住所・氏名を記載してある。2つの情報で、納付履歴一覧を表示させることが可能である。実際に、収納状況を確認したと記載がある。
平成20年1月9日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からのメール内容 「10月19日だとメモにあります。セブンイレブン大間野店では話が通じないので、本部にメールを送っています」
平成20年1月9日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
越谷市は、セブンイレブン大間野店に、納付日は「10月19日」と連絡する。
中野オーナー夫婦より「10月中の店舗控えをセブンイレブン本部及び大間野店にあるもの総てを探したが該当するものはなかった」と回答を得る。
反論 5期10月分3900円の済通は存在する。本部にはバーコード付き、大間野店には店舗保管。帳簿には、22400円の記載がある。
平成20年1月11日のセブンイレブンからの転送メールが来る。少し遅れて、セブンイレブン本部からのメールが届く。
平成20年1月15日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からの12日送信のメールあり。5点の質問。指定金融機関名、市役所内の金融機関の受付時間帯、第5期分の納付時刻、この報告書を作成した方の氏名、作成者の肩書。
平成20年1月15日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
国保課(千葉登代子課長)は、質問に答えるために、出納課に確認をする。納付データ(ジャーナル)の写しを貰う。内容は「平成19年10月19日、午前11時57分に納付。1万円提示され6100円のお釣りを出した」。
反論 「納付データ(ジャーナル)の写しを貰う」。200312別室連れ込みで見せられた横長のジャーナルのことか。出納課の誰から貰ったのか答えろ。20年度職員名簿では、出納課は見つからない。
反論 出納課の存在は不明であるが、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所に隣接する位置にある部署と思われる。大塚徹、鎗田浩職員から貰ったと理解して良いか。
以上
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面02
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判