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ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面02

2015-09-13 16:05:34 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面02 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

平成20年1月7日 前田博志 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からの6日送信のメールを受け取り、国民健康保険課(千葉登代子課長)で収納状況を確認した。越谷市控えである領収済通知書での確認内容。第5期分のみ納付。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した。証拠は、越谷市役所内派出所の行印である。

反論 「国民健康保険課(千葉登代子課長)で収納状況を確認した」。この記載から分かる内容。越谷市は、収納状況一覧には、納付場所情報が明示されている。200107の時点で、収納場所がセブンイレブン越谷市大間野店であることを把握していた。

反論 「越谷市控えである領収済通知書での確認内容。第5期分のみ納付」。この記載から分かる内容。コンビニで納付した場合、領収済通知書はセブンイレブン本部で保管であり、越谷市保管ではない。納税者を騙す目的での記載である。セブンイレブン本部と被告高橋努との共謀の証拠である。

反論 「越谷市役所内派出所で納付」とした理由は、2つある。まず、納付者が手書きで記入する「税金・公共料金納付票」という証拠が残らない唯一の納付場所であるという理由。

反論 次に、「証拠は、越谷市役所内派出所の行印である」という説明をするための記載である。「0017-001」コウモリのトリックで、原告を騙すためである。この記載は、200707処分書の内容と呼応する。状況証拠とするための伏線である。「

反論 「前田博志 越谷市役所職員報告書」と言う書類は、作成日時は不明である。議事録を開示請求したところ、開示した報告書である。3回ほど時期を代えて、議事録を開示請求した。26年には、鎗田浩 職員は、「これしかない」と平然と突っぱねた代物である。

平成20年1月7日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からの7日送信のメールを受け取る。セブンイレブン大間野店の中野オーナー夫婦に電話で問い合わせ、回答を得る。回答内容を原告にメールで送る。

越谷市からのメールの回答内容 領収書の日付を特定できないと探すことができない。領収書が見つからなくても、納付日を特定で切れば探すことができる。

反論 「領収書の日付を特定できないと・・」。不明である。納付日が特定できないと、探すことができない理由を説明しろ。

反論 200107メール(原告から)には、住所・氏名を記載してある。2つの情報で、納付履歴一覧を表示させることが可能である。実際に、収納状況を確認したと記載がある。

平成20年1月9日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からのメール内容 「10月19日だとメモにあります。セブンイレブン大間野店では話が通じないので、本部にメールを送っています」

平成20年1月9日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
越谷市は、セブンイレブン大間野店に、納付日は「10月19日」と連絡する。
中野オーナー夫婦より「10月中の店舗控えをセブンイレブン本部及び大間野店にあるもの総てを探したが該当するものはなかった」と回答を得る。

反論 5期10月分3900円の済通は存在する。本部にはバーコード付き、大間野店には店舗保管。帳簿には、22400円の記載がある。

平成20年1月11日のセブンイレブンからの転送メールが来る。少し遅れて、セブンイレブン本部からのメールが届く。

平成20年1月15日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
原告からの12日送信のメールあり。5点の質問。指定金融機関名、市役所内の金融機関の受付時間帯、第5期分の納付時刻、この報告書を作成した方の氏名、作成者の肩書。

平成20年1月15日 前田博 越谷市役所職員報告書26年閲覧に拠る。
国保課(千葉登代子課長)は、質問に答えるために、出納課に確認をする。納付データ(ジャーナル)の写しを貰う。内容は「平成19年10月19日、午前11時57分に納付。1万円提示され6100円のお釣りを出した」。

反論 「納付データ(ジャーナル)の写しを貰う」。200312別室連れ込みで見せられた横長のジャーナルのことか。出納課の誰から貰ったのか答えろ。20年度職員名簿では、出納課は見つからない。

反論 出納課の存在は不明であるが、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所に隣接する位置にある部署と思われる。大塚徹、鎗田浩職員から貰ったと理解して良いか。


以上
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面02 
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270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面01 

2015-09-13 16:03:54 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面01 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

270919第一準備書面 <平成20年1月6日以降の事実経過等>

<平成20年1月6日以降の経過>
原告は、越谷市の求める立証責任を果たせという要求に対し、責任を果たすべく物証収集に努めた。

ところが、越谷市役所に対し開示請求を行ったところ、越谷市役所職員の妨害行為(証拠隠滅、証拠改ざん、虚偽説明)に直面した時期。同時に、調整と称し公共機関との口裏合わせを行った時期でもある。
被告らが行った行為が違法行為か否かを争う。
「前田博志 報告書」の記載に拠る事実経過である。

<平成20年1月6日から平成20年7月7日までの期間>
越谷市長に拠る200707処分書作成までの期間

平成20年1月6日
原告に対し、19年度国民健康保険税納付督促状11月分の請求書が送られてきた。このことは、10月分3900円は越谷市に送金された証拠である。
越谷市が事故を把握していなかった証拠である。同時に、株式会社エヌ・ティ・ティ・データも事故を把握していなかった証拠である。

速報・確報が越谷市に配信されていた証拠である。速報・確報には、納付場所の情報が含まれている。確報とは送金内訳のことであり、納付履歴を見れば、即座に納付場所は特定できる。つまり、5期分3900円がセブンイレブン越谷市大間野店で納付された証拠となりうる。

平成20年1月6日 原告はセブンイレブン越谷市大間野店に調査依頼。
職場から帰宅後、セブンイレブン越谷市大間野店に行き、調査依頼するが、中野店主は「帳簿はみんな持って行かれた、ここには何もない」とパニック状態であった。

反論 中野店主の発言から分かる事実。200106現在で、セブンイレブン本部が、不法利得の発生を把握していた証拠である。店舗保管の済通回収により大間野店を特定し、速報に明示の納付場所から大間野店を特定。帳簿調査で、レジジャーナルと帳簿の照合で不法利得の確認。

反論 以上により、大間野店における不法利得の把握と国民健康保険税を結びつけることは容易である。セブンイレブン本部は、国民健康保険税の事故を把握した。しかし、NTTデータには事故報告を行った痕跡が見られない。通報義務違反である。

200107メール HPから (原告からセブンイレブンと越谷市に対し、2者名併記で)
セブンイレブンのHPからセブンイレブン本部にメールを送り調査を依頼する。同一の文面で、越谷市のHPから越谷市にメールを送り調査を依頼する。宛先は、セブンイレブン本部と越谷市の両者名併記し、両者に依頼したことが分かるようにした。

200117メール内容。平成19年10月にセブンイレブンの越谷市大間野店にて、平成19年度の国民健康保険税22400円を一括して納めました。・・ところが、11月分が未納ということで督促状が届きました。市役所ならびにセブンイレブンに置かれましては、確認をお願いします。

支払いに行ったときの記憶では、セブンイレブンの越谷市大間野店にて、若い女の子に冊子を渡し、お願いしますと言ったところ、4万○○○○円ですと言われました。そんなはずはない、2万2千4百円のはずだと言うと、後ろにいた年配の男性(270708追記 中野オーナー店主)が、一括にするか月払いにするかを決めて出すことになっていると説明をしました。(女の子は、一括と月別の合計を請求したようです。)

一括にしてくださいと言うと、改めて22400円が請求されました。22400円を支払いました。レジに入金していたので、22400円の入金がデータとして入っていると思います。

昨日の6日セブンイレブンの越谷市大間野店に行って、確認しましたが資料は送ったのでここでは分からないと言う答えでした。(22400円―3700円=)18700円が消えてしまいました。<訂正270708 10月分は3900円でした。詐欺被害合計は18500円です>。

セブンイレブンの越谷市大間野店では、毎日の売り上げ計算を行なっていないのでしょうか?女の子が18700円を抜き取ったとは思えません。計算しているとしたら、18700円の不明金が有ったはずです。

1、越谷市が間違った。
2、セブンイレブンの越谷市大間野店が間違った。
3、セブンイレブンの越谷市大間野店で抜き取った。
どれかかと思います。
セブンイレブンの方では、22400円の入金のデータがあるはずです。確認したいのですが方法をお知らせください。
以上お願いします。

反論 「セブンイレブンの方では、22400円の入金のデータがあるはずです」。契約に沿って行った調査内容を説明し、調査に使った生データ・原始資料を証書提出しろ。

反論 平成20年1月7日 越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書(19年4月1日契約)・越谷市市税等コンビニ収納基本仕様書(19年4月1日契約)に拠る。

反論 越谷市・セブンイレブン本部・大間野店主は、契約に沿った対応を行っていない。特に、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに通報を行わなかったことは、この時既に、事故隠しを考えていた証拠である。

反論 委託契約書(事故等の報告義務)第15条、(苦情・照会等の対応)16条に違反している。基本仕様書(事故発生時の対応)第10条に違反している。

反論 越谷市は、上記2つに加え、個人情報取扱特記事項は、26年11月13
日に開示されるまでNTTデータとの契約書の存在を否定していた。21
年からの開示請求に対し、鎗田浩・大塚徹職員は以下の説明を繰り返した。

反論 「越谷市は、NTTデータと契約を行っていない。コンビニ各社と契約を
している」。「コンビニとの契約書は開示できない」と。鎗田浩・大塚徹職員の発言は、納税者を騙す目的で発せられており、詐欺である。


以上
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面01 
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270918 #thk6481 立証責任 「平成19年10月19日から平成20年1月6日までの経過」 第1準備書面

2015-09-13 09:01:06 | 日記
270918 #thk6481 立証責任 「平成19年10月19日から平成20年1月6日までの経過」 第1準備書面
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平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件
原告
被告 国 代表者 法務大臣 上川陽子
被告 越谷市 代表者 市長 高橋努
被告 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義
被告 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者 代表取締役 鈴木敏文

270918第一準備書面 「平成19年10月19日から平成20年1月6日までの経過」の互いの主な立証責任について

平成27年9月18日
さいたま裁判所第4民事部1係 御中

原告


270918第一準備書面 「平成19年10月19日から平成20年1月6日までの経過」の互いの主な立証責任について

整理のために、時期を分けたい。
「平成19年10月19日から平成20年1月6日までの経過」
争っても無駄なので、相互に生データである物証を以って、立証責任を果たす時期。

原告のこの時期の立証責任 
セブンイレブン越谷市大間野店にて、平成19年10月19日23時57分ごろ、全期前納をしたということ。

被告等のこの時期の立証責任 
埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、午前11時57分に5期10月分3900円を納付したということ。
セブンイレブン越谷市大間野店において平成19年10月は、国保税の取扱は皆無であったということ。


「平成20年1月6日以降の経過」整理の都合上、いくつかに分けます。
原告は、越谷市の求める立証責任を果たせという要求に対し、責任を果たすべく物証収集に努めた。
ところが、越谷市役所に対し開示請求を行ったところ、越谷市役所職員の妨害行為(証拠隠滅、証拠改ざん、虚偽説明)に直面した時期。
被告らが行った行為が、違法行為か否かを争う。

<平成20年1月6日から平成20年7月7日までの期間>
越谷市役所の前田博志 職員の報告書が開示公開されている期間である。
越谷市長からの200707処分書作成までの期間 
この時期は、被告側が関係諸機関、各部署と調整すると称して、隠ぺいできるかを検討した時期。
納付者控えとセブンイレブン越谷市大間野店発行のレシートを、被告が紛失していれば、隠ぺい可能と判断して、200707処分書を発送した。

「領主書を以てセブンイレブンに」と言う連絡が、契約に沿った行為であることの立証
200707処分書の記載内容の根拠を生データ・原始資料を証書提出して立証。

<平成20年7月8日から平成21年4月15日までの期間>
さいたま地裁の判決が送付されるまでの期間。
201014文書を生データ・原始資料を証書提出して立証する。
越谷市・埼玉県庁が情報公開においてここなった詐欺行為の立証。
さいたま地裁の書記官の不審な行為の立証。
210415判決の記載内容の立証。

<平成21年4月16日から平成27年9月18日までの期間>
未整理




以上
270918 #thk6481 立証責任 「平成19年10月19日から平成20年1月6日までの経過」 第1準備書面
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270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論11 第一準備書面

2015-09-13 08:53:56 | 日記
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論11 第一準備書面 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481  行政犯罪ロンダリング裁判

190401越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書(19年4月1日契約)(事故等の報告義務)第15条 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
は、収納事務の履行に当たって、事故が発生したとき・・直ちにその旨を越谷市に報告し、越谷市の指示を受けるものとする。

反論 納税者から事故調査依頼があったら、直ちに越谷市は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに指示を与える。直ちに行ったことを証明しろ。

190401コンビニ収納業務委託契約書 (苦情・照会等の対応)第16条 株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、納付者等から収納金の収納に関する苦情又は照会を受けた場合は、速やかに越谷市に報告するものとし、必要に応じてセブンイレブン本部及び取扱店と共同して折衝を行うこととする。ただし、越谷市が直接当該納付者等と折衝を行う必要があると認める場合、越谷市は、直接当該納付者等との折衝を行うこととする。

反論 越谷市は、3週間以上、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに指示を与えなかったが、理由を説明しろ。

190401越谷市市税等コンビニ収納基本仕様(19年4月1日契約)(収納金の過不足及び事故の場合の取り扱い)第8条 エヌ・ティ・ティ・データの収納金の払い込み後に、払込金額に過不足があったことが判明した時は、越谷市とNTTデータで協議し、払込金額の不足に当たっては、NTTデータが越谷市へ追加払い込みをする。

反論 第8条に拠る。事故調査を行い、送金不足が判明すれば、始発連絡し自発送金となっている。納税者に領収書の提示を求めることにはなっていない。

190401越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 8条2 NTTデータの収納金の払い込み後に、セブンイレブン本部の責に帰すべき事由により払込金額に不足があったことが判明した時は、越谷市、NTTデータ、及びセブンイレブン本部で協議し、払込金額の不足に当たっては、セブンイレ、NTTデータは受領した追加払い込み金額を越谷市に対して払い込みを行うものとする。

反論 セブンイレブン本部は、不法利得18500円の発生を知りながら、越谷市にもNTTデータにも報告していなかった。そのため通報義務違反を問われるため、第8条2の処理が行えなかった。

反論 200106メール 原告から越谷市長とセブンイレブン本部に送ったメールにより、越谷市長は、セブンイレブン本部に連絡をした。しかし、セブンイレブン本部は、虚偽の報告を行った。POSレジのレシートしか証拠がないためである。国保税済通は、5期3900円が発行されている。速報も送金も正常に行われているためである。

190401越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 (事故発生時の対応)第10条 越谷市及びNTTデータは、収納事務に当たって事故の発生を確認したときは、直ちに電話又はファクシミリで本契約の相手方に報告するとおもに、協力して必要な措置を講じるものとする。

190401越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 (事故発生時の対応)第10条2 越谷市は、事故が発生した場合において、必要があるときは、当該事故の発生事由に応じ、NTTデータ又セブンイレブン本部に指示し、協議を行うものとする。

190401越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 (事故発生時の対応)第10条3 越谷市は、事故が発生した時は、当該事故の発生事由等に応じ、NTTデータ又はセブンイレブン本部の中から事故報告書の作成者を指名するものとし、当該氏名を受けた者は、事故報告書を作成し、速やかに越谷市に報告するものとする。

p161行目から
争う

証書提出 平成19年度から24年度までのセブンイレブンとの契約書。

以上


以上
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270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論10 第一準備書面 

2015-09-13 08:49:42 | 日記
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論10 第一準備書面 
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反論 各争点を踏まえての本件の進め方。
互いの主張を、原始資料・生データ(編集できないデータ)を証書提示して、立証する。原告は被告高橋努、被告鈴木敏文、埼玉りそな銀行社長に原始資料・生データの証書提出を希望するので提出して下さい。

反論 本件は、証拠の真贋を判別する事が争点となる。被告らが証書提出する証拠と称する物が、「生データであること、原始資料であること」を、判別することが争点となる。証書提出には、「生データであること、原始資料であること」を、まず立証しろ。

反論 契約書に拠れば、本件事故の場合は、問い合わせに対して、セブンイレブン本部からの自発報告が義務付けられている。しかし、済通の取り違え、レジ操作ミスを隠すために、契約書に沿った対応を行わずに済ませようとしたことが、原因である。

反論 191019当時、セブンイレブン越谷市大間野店が、埼玉りそな銀行から業務委託を受け、収納業務を行っていたかと言う事も争点である。
埼玉りそな銀行とセブンイレブンの提携契約書を証書書提出して、争点に決着を着けてください。

反論 まず、200707文書の2文の記述を争点とする
「そのコンビニが自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付します」
「納税者が指定金融機関で税金を納税した場合は、指定金融機関が納税者に領収印を押印した領収書を交付します」
以上2文は、被告高橋努の主張だ。根拠を明示し、立証しろ。平成19年度に有効な文書の何行目に記載されているか明示し、文書を証書提出しろ。

反論 次に、210415遠山廣直判決の1文を争点とする
「・・被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず・・」である。
反論 根拠が示されていない。セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、業務日報、確報で確認しないと分からない内容だ。遠山廣直裁判長を含めた被告らの調整と称して行った口裏合わせの結果を記載した主張である。被告国は証書提出して説明してください。

反論 同時に、原告・被告は、自分の主張を、物証を以って立証する。この立証については、主張は争点とならない。「生データ・原始資料」が揃えば、決着が着く。証書提出された内容が、証拠能力を有する「生データ・原始資料」であるかどうかの立証が争点である。

反論 原告の場合、立証のための物証はすべて被告らが持っている。証書提出を依頼された場合は、速やかに証書提出して下さい。証拠能力を有する「生データ・原始資料」であるという立証を行ってください。

反論 越谷市長、銀行の社長、一部上場会社の会長かつ勲一等瑞宝章を受章と言う立場を考えれば、証拠改ざんせずに、進んで物証提出して下さい。
責任回避の回答ではなく、ご自分で「生データ・原始資料」を閲覧して、回答してください。

反論 最後に、「5期10月分3900円の納付場所が、セブンイレブン越谷市大間野店である」と特定した事実を以て、レジジャーナル・送金内訳・大間野店の帳簿等の原始資料・生データの証書提出をしてもらう。レジジャーナルの閲覧は、他のコンビニでは、当然に行っているとの話である。

反論 被告らが口裏合わせを行った内容、「領収書を持ってセブンイレブンに」、「領収書の提示が無ければ調査できない」が、契約に沿った対応であるかを立証しろ。




以上
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論10 第一準備書面 
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