270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面12
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判
平成20年5月26日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
原告から、国保課(千葉登代子課長)にメールあり。担当者変更要求。今までの主張の繰り返し。
平成20年5月26日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
「出納課と国民健康課職員が埼玉りそな銀行越谷支店に行った。埼玉りそな銀行の職員対応。
原告が、3月26日(水)に、埼玉りそな銀行に訪れた際に(原告追記、五月女宏行員が対応)、回答した内容は『①ジャーナルは銀行側の収受の控えのため通常開示しないが、原告が越谷市からジャーナルの内容を聞いて、ノートに書き込んだため回答した。②コンビニで納付したデータは埼玉りそな銀行を経由しない』というもの。
今後の埼玉りそな銀行側の対応については『①10月19日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で扱った納付書については、状況証拠により回答するほかはない ②ジャーナルのロールや番号など本件に関係ないことは今後も回答できない』と言っていた。
反論 埼玉りそな銀行越谷支店に行った出納課と国民健康課職員の名前を答えろ。対応した埼玉りそな銀行の職員の名前を答えろ。
反論 「状況証拠により回答するほかはない」。どういう意味か。原告には、レシートと言う物証の提示を求めながら、被告らは生データの明示を回避し、状況証拠なるもので証明しようとしている。」
反論 「ジャーナルのロールや番号など本件に関係ないこと」。この部分こそ1紙片のジャーナル単体と照合して、真贋を判断するための情報である。1紙片のジャーナル単体の情報は偽造できる。それと同じ情報が、数か所に表示されており、照合して一致すれば本物であると初めて判断できる。
MMM
平成20年5月27日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
県国保医療課より、原告からメールが届いたと、国保課(千葉登代子課長)に連絡あり。原告は総務省関東管区行政評価局から、県国保医療課を案内された。状況を聞かせてほしいとの依頼。県国保医療課へのメール内容は、越谷市に送付されたメール内容と同様の内容。
平成20年5月27日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
県国保医療課への回答。回答内容は、「原告主張については、現在、NTTデータに現金の収受にかかわらず、納付書を取扱したかを、照会中」。「19年10月19日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で10月分を納付した納付済通がある」。「ジャーナルのロールや番号など本体に関係ないことは回答しない」。「当案件については、市役所の関係各所と調整しながら進めている」。「照会中の内容などが揃い次第、原告には越谷市長名で回答する予定」。
反論 上記記載は、県国保医療課との口裏合わせの証拠である。
平成20年5月28日 前田博志 職員報告書26年閲覧に拠る。
NTTデータから国保課(千葉登代子課長)にメール回答。内容は、5月26日に照会した内容。「『原告の国保税5期分をセブンイレブン大間野店で取り扱いましたか』と言う質問に対して『いいえ』というご回答をいただきましたが、納付書自体を取り扱い(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金がないなどで取り消すなどの行為を含む)していないということでよろしいでしょうか」。「該当がないということで確認済み」
反論 生データを証書提出して、立証しろ。メールの内容すべてを証書提出しろ。都合の良い部分のみ開示し、不都合な部分は隠す対応は止めろ。送信者アドレス、受信者アドレス、送信日、受信日、ヘッダー、フッターも含む内容だ。>
反論 5期3900円分は正常に納付されている。「(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金がないなどで取り消すなどの行為を含む)」。核心を外した質問をし、その回答を証拠にするのは、騙す目的で記載した、いつもの詐欺行為だ。
平成20年6月2日 前田博志 職員報告書26年閲覧に拠る。
細川律夫議員の秘書から民主党連絡あり。原告から民主党埼玉県連支部にメールがあり、細川議員に転送されたための問い合わせ。
国民健康保険課 千葉登代子課長が、以下の通り対応。回答内容「『原告の主張する国保税5期分3900円は、セブンイレブン大間野店では取り扱っていない』とNTTデータから確認している」。「国保税5期分3900円は、10月19日に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付している」と回答。
反論 細川律夫議員秘書の石原憲治氏に、後日、選挙事務所で直接お会いし、依頼したが、越谷市長にはツールがないと言われ、民主党の越谷市議会議員 山本正乃様を紹介された。
以上
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面12
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平成20年5月26日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
原告から、国保課(千葉登代子課長)にメールあり。担当者変更要求。今までの主張の繰り返し。
平成20年5月26日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
「出納課と国民健康課職員が埼玉りそな銀行越谷支店に行った。埼玉りそな銀行の職員対応。
原告が、3月26日(水)に、埼玉りそな銀行に訪れた際に(原告追記、五月女宏行員が対応)、回答した内容は『①ジャーナルは銀行側の収受の控えのため通常開示しないが、原告が越谷市からジャーナルの内容を聞いて、ノートに書き込んだため回答した。②コンビニで納付したデータは埼玉りそな銀行を経由しない』というもの。
今後の埼玉りそな銀行側の対応については『①10月19日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で扱った納付書については、状況証拠により回答するほかはない ②ジャーナルのロールや番号など本件に関係ないことは今後も回答できない』と言っていた。
反論 埼玉りそな銀行越谷支店に行った出納課と国民健康課職員の名前を答えろ。対応した埼玉りそな銀行の職員の名前を答えろ。
反論 「状況証拠により回答するほかはない」。どういう意味か。原告には、レシートと言う物証の提示を求めながら、被告らは生データの明示を回避し、状況証拠なるもので証明しようとしている。」
反論 「ジャーナルのロールや番号など本件に関係ないこと」。この部分こそ1紙片のジャーナル単体と照合して、真贋を判断するための情報である。1紙片のジャーナル単体の情報は偽造できる。それと同じ情報が、数か所に表示されており、照合して一致すれば本物であると初めて判断できる。
MMM
平成20年5月27日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
県国保医療課より、原告からメールが届いたと、国保課(千葉登代子課長)に連絡あり。原告は総務省関東管区行政評価局から、県国保医療課を案内された。状況を聞かせてほしいとの依頼。県国保医療課へのメール内容は、越谷市に送付されたメール内容と同様の内容。
平成20年5月27日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
県国保医療課への回答。回答内容は、「原告主張については、現在、NTTデータに現金の収受にかかわらず、納付書を取扱したかを、照会中」。「19年10月19日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で10月分を納付した納付済通がある」。「ジャーナルのロールや番号など本体に関係ないことは回答しない」。「当案件については、市役所の関係各所と調整しながら進めている」。「照会中の内容などが揃い次第、原告には越谷市長名で回答する予定」。
反論 上記記載は、県国保医療課との口裏合わせの証拠である。
平成20年5月28日 前田博志 職員報告書26年閲覧に拠る。
NTTデータから国保課(千葉登代子課長)にメール回答。内容は、5月26日に照会した内容。「『原告の国保税5期分をセブンイレブン大間野店で取り扱いましたか』と言う質問に対して『いいえ』というご回答をいただきましたが、納付書自体を取り扱い(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金がないなどで取り消すなどの行為を含む)していないということでよろしいでしょうか」。「該当がないということで確認済み」
反論 生データを証書提出して、立証しろ。メールの内容すべてを証書提出しろ。都合の良い部分のみ開示し、不都合な部分は隠す対応は止めろ。送信者アドレス、受信者アドレス、送信日、受信日、ヘッダー、フッターも含む内容だ。>
反論 5期3900円分は正常に納付されている。「(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金がないなどで取り消すなどの行為を含む)」。核心を外した質問をし、その回答を証拠にするのは、騙す目的で記載した、いつもの詐欺行為だ。
平成20年6月2日 前田博志 職員報告書26年閲覧に拠る。
細川律夫議員の秘書から民主党連絡あり。原告から民主党埼玉県連支部にメールがあり、細川議員に転送されたための問い合わせ。
国民健康保険課 千葉登代子課長が、以下の通り対応。回答内容「『原告の主張する国保税5期分3900円は、セブンイレブン大間野店では取り扱っていない』とNTTデータから確認している」。「国保税5期分3900円は、10月19日に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付している」と回答。
反論 細川律夫議員秘書の石原憲治氏に、後日、選挙事務所で直接お会いし、依頼したが、越谷市長にはツールがないと言われ、民主党の越谷市議会議員 山本正乃様を紹介された。
以上
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面12
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判