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ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面12

2015-09-13 16:20:22 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面12
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

平成20年5月26日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
原告から、国保課(千葉登代子課長)にメールあり。担当者変更要求。今までの主張の繰り返し。

平成20年5月26日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
「出納課と国民健康課職員が埼玉りそな銀行越谷支店に行った。埼玉りそな銀行の職員対応。

原告が、3月26日(水)に、埼玉りそな銀行に訪れた際に(原告追記、五月女宏行員が対応)、回答した内容は『①ジャーナルは銀行側の収受の控えのため通常開示しないが、原告が越谷市からジャーナルの内容を聞いて、ノートに書き込んだため回答した。②コンビニで納付したデータは埼玉りそな銀行を経由しない』というもの。

今後の埼玉りそな銀行側の対応については『①10月19日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で扱った納付書については、状況証拠により回答するほかはない ②ジャーナルのロールや番号など本件に関係ないことは今後も回答できない』と言っていた。

反論 埼玉りそな銀行越谷支店に行った出納課と国民健康課職員の名前を答えろ。対応した埼玉りそな銀行の職員の名前を答えろ。

反論 「状況証拠により回答するほかはない」。どういう意味か。原告には、レシートと言う物証の提示を求めながら、被告らは生データの明示を回避し、状況証拠なるもので証明しようとしている。」

反論 「ジャーナルのロールや番号など本件に関係ないこと」。この部分こそ1紙片のジャーナル単体と照合して、真贋を判断するための情報である。1紙片のジャーナル単体の情報は偽造できる。それと同じ情報が、数か所に表示されており、照合して一致すれば本物であると初めて判断できる。

MMM

平成20年5月27日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
県国保医療課より、原告からメールが届いたと、国保課(千葉登代子課長)に連絡あり。原告は総務省関東管区行政評価局から、県国保医療課を案内された。状況を聞かせてほしいとの依頼。県国保医療課へのメール内容は、越谷市に送付されたメール内容と同様の内容。

平成20年5月27日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
県国保医療課への回答。回答内容は、「原告主張については、現在、NTTデータに現金の収受にかかわらず、納付書を取扱したかを、照会中」。「19年10月19日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で10月分を納付した納付済通がある」。「ジャーナルのロールや番号など本体に関係ないことは回答しない」。「当案件については、市役所の関係各所と調整しながら進めている」。「照会中の内容などが揃い次第、原告には越谷市長名で回答する予定」。

反論 上記記載は、県国保医療課との口裏合わせの証拠である。

平成20年5月28日 前田博志 職員報告書26年閲覧に拠る。
NTTデータから国保課(千葉登代子課長)にメール回答。内容は、5月26日に照会した内容。「『原告の国保税5期分をセブンイレブン大間野店で取り扱いましたか』と言う質問に対して『いいえ』というご回答をいただきましたが、納付書自体を取り扱い(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金がないなどで取り消すなどの行為を含む)していないということでよろしいでしょうか」。「該当がないということで確認済み」

反論 生データを証書提出して、立証しろ。メールの内容すべてを証書提出しろ。都合の良い部分のみ開示し、不都合な部分は隠す対応は止めろ。送信者アドレス、受信者アドレス、送信日、受信日、ヘッダー、フッターも含む内容だ。>

反論 5期3900円分は正常に納付されている。「(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金がないなどで取り消すなどの行為を含む)」。核心を外した質問をし、その回答を証拠にするのは、騙す目的で記載した、いつもの詐欺行為だ。

平成20年6月2日 前田博志 職員報告書26年閲覧に拠る。
細川律夫議員の秘書から民主党連絡あり。原告から民主党埼玉県連支部にメールがあり、細川議員に転送されたための問い合わせ。

国民健康保険課 千葉登代子課長が、以下の通り対応。回答内容「『原告の主張する国保税5期分3900円は、セブンイレブン大間野店では取り扱っていない』とNTTデータから確認している」。「国保税5期分3900円は、10月19日に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付している」と回答。

反論 細川律夫議員秘書の石原憲治氏に、後日、選挙事務所で直接お会いし、依頼したが、越谷市長にはツールがないと言われ、民主党の越谷市議会議員 山本正乃様を紹介された。



以上
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270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面11

2015-09-13 16:19:11 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面11
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

平成20年5月15日 前田博志 報告書26年閲覧に拠る。
5月13日に、NTTデータから照会のあった内容について、メールで回答。
「バーコード情報44桁」。原告が持っていた納付書のバーコードは以下の7種類です。~バーコードを明記~(明記内容の詳細は不明)

反論 「バーコード情報44桁」。の記載が必要な理由を答えろ。5期10月分のバーコード情報で十分である。

「先日のお電話では、既に原告と店舗の間でやり取りがあり・・」。原告が、何度かセブンイレブン大間野店に直接言ったことがあり、内容を確認されたと言う。また、原告が、セブンイレブン本部に問い合わせしたが「原告が求めている回答を貰えなかった」と越谷市宛のメールに明記してあった。

反論 「何度かセブンイレブン大間野店に直接言ったことがあり、内容を確認された」。虚偽記載である。「「原告が求めている回答を貰えなかった」とは具体性がなく不明である。詳細を答えろ。

平成20年5月17日メールに拠る。 越谷市から原告に送信。
メール内容は「領収書の有無を確認」

平成20年5月19日 前田博志 報告書26年閲覧に拠る。
原告から5月17日付けでメール回答あり。5月12日に原告に送信したメールの回答である。メールの内容は、「それは破棄してないとすでに説明しました」。「私は、セブンイレブンの領収書(大間野店発行のレシート)で確認しました」。

「前田さん、回答になっていないのは自分でよく分かっているでしょう。・・前田さんには問い合わせをしていません。回答は市長名でしてください」。「市長からの請求書によってセブンイレブンで払ってよいとのことでした。つまり、セブンで払ったと言うことは、市役所で払ったと言うことです。そちらで調べる責任があります」。

「担当を変えて始めから調べてください」。「埼玉りそな銀行は、ロールを市役所に渡したと言っています。ちゃんと調べてください」。「埼玉りそな銀行に再度確認してください。・・埼玉りそな銀行のスタンプは、セブンで押されています」。

反論 「「埼玉りそな銀行は、ロールを市役所に渡したと言っています」は、埼玉りそな銀行 早乙女宏行員の発言である。「埼玉りそな銀行のスタンプは、セブンで押されています」は原告の発言である。受け取ったロールを、証書提出しろ。

平成20年5月19日 前田博志 報告書26年閲覧に拠る。
市役所内の指定金融機関のシステムについて、出納課に確認に行った。出納課からの回答は、「当該システムは、埼玉りそな銀行が指定金融機関として、公金受領を行うにあたって開発したシステムである。出納課としては現段階では回答できない」と言う回答。

国保課(千葉登代子課長)から出納課に依頼。「出納課から埼玉りそな銀行越谷支店に連絡をして国民健康保険課(千葉登代子課長)・出納課・埼玉りそな銀行の三者で今後の対応を協議したい」と伝えた。日程の調整をしてくれるとのこと。

平成20年5月26日 前田博 職員報告書26年閲覧に拠る。
5月13日付けでNTTデータに照会した内容について回答あり。回答内容は「『平成19年10月19日に、セブンイレブン越谷市大間野店において原告の母の平成19年度国保税を取り扱いましたか』と言う質問に対し、『いいえ』の回答あり」。

現金収受にかかわらず、納付書自体を取り扱いしたかを確認するためNTTデータに再調査した。
反論 意味不明である。説明しろ

反論 越谷市市税等コンビニ収納基本仕様 (NTTデータにおける収納事務の取り扱い)第7条による。
NTTデータは、コンビニ本部から受信した速報を、越谷市に配信する。
NTTデータは、コンビニ本部から受信した確報を、コンビニ本部から入金された収納金と照合する。

反論 確報は、収納金の内訳明細である。
一致したら、越谷市に確報を配信し、照合した収納金を、越谷市に払い込む。

反論 本件は、第5期10月分3900円が収納されていることから、NTTデータ、越谷市とも事故の把握は、平成20年1月6日まで、できなかった。それ以前に事故を把握できたのは、セブンイレブン本部または外部委託していたとすればAGSである。

反論 自作自演の虚偽記載である。速報と確報には納付場所情報が明示されている。管理コードにも納付場所情報が明示されている。前田博志 職員は21年の開示請求の時発言した。「データの書き換えを頼んだが『出来ない』と言われたた」と。「出来ない」と言った者は、誰かは言わなかった。

越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書の別記 第5(個人情報の管理)に拠る。 「NTTデータは・・故意又は過失による虚偽入力、書き換え及び消去ができないよう電子計算機等のシステム構築を図り又はこれに代わるべき管理上の措置を講じるものとする」。

反論 つまり、書き換えはできない。越谷市の端末はビューアである。閲覧のために、データの一覧表示、抽出、並び替えはできるが、書き換えはできない。しかし、越谷市は、開示請求すると、システムからエクセルにデータをコピペして、改ざんした内容を閲覧させた。

反論 原告は、閲覧とは原本閲覧だと繰り返し抗議した。平成21年の開示では、前田博志 職員は、「警察が来ない限り、本物は出さない」と発言した。26年の開示では、小松慶太 収納課員は、「NTTデータから配信されたデータは、エクセルで受け取り、エクセルで処理しています。システムはエクセルで構築しています」と平然として回答。


以上
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270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面10

2015-09-13 16:17:21 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面10
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

平成20年5月9日 前田博志 報告書26年閲覧に拠る。
総務省関東管区行政評価局から、原告からメールがあったと越谷市に連絡があり、状況を確認したいとのこと。回答内容5項目。総務省関東管区行政評価局の担当者は「本人へは、越谷市で対応するとメールで回答する」と言っていた。

反論 口裏合わせの結果を原告にメール回答してきた。総務省関東管区行政評価局の担当者は、原告とセブンイレブンの間の問題と言う説明で納得したのか。証拠となる、メールや記録は全て破棄されている。越谷市と諸機関との遣り取りは全て破棄されている。越谷市から原告に送ったメールも削除されている。越谷市の会議記録も破棄されている。「存在するのは、前田博志 職員報告書のみ」と鎗田浩 職員等は発言し、出さない。

反論 総務省関東管区行政評価局の担当者の氏名を答えろ。総務省関東管区行政評価局の担当者への回答内容が明示されてある原始資料を証書提出しろ。内容によっては、総務省関東管区行政評価局も詐欺・恐喝一味である。

平成20年5月12日 前田博志 報告書26年閲覧に拠る。
広報広聴課(荒川和弘課長)より、5月10日付けの原告のメールが届いたと、国保課(千葉登代子課長)に連絡。メール内容は、「5月4日の返事が未だいただけません。いつまでに回答をしていただけるのでしょうか」。

国保から原告にメール回答。内容は、「20年5月4日並びに20年5月10日に送信されたメールの回答について、関係各所と調整の上、回答します」。「暫くお待ちください」。「再度確認します。セブンイレブン越谷市大間野店で19年10月19日に全期前納したといわれる領収書など、納付したことを証明するものはお持ちでしょうか。メールにてご回答ください」。

反論 「メールにてご回答ください」。これの目的は何か。被告高橋努は、説明責任を果たすことに注力すれば十分である。果たそうとせず、調整をすることに注力することに全力を挙げている。

平成20年5月12日 前田博志 報告書26年閲覧に拠る。
文書法規課(青山雅彦 課長)より、立証責任の関係書類を貰った。
NTTデータに連絡。連絡内容は、「20年1月末に電話にて、当該事故について調査依頼をしたが回答がない。その後の進捗状況は」と尋ねる。

反論 電話で調査依頼したということにして証拠が残らない方法にする。仮に、調査依頼したなら、回答が来る。来ないなら、督促する。督促をしていない。回答が来たとすると、都合が悪い内容なので、破棄した。

反論 1月末に調査依頼したというなら、越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書違反である。越谷市は、1月15日付の原告宛のメール回答で、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前11時57分に納付に納付した事を伝えてきた。それならば、埼玉りそな銀行に調査依頼をするのが当然である。

反論 NTTデータの担当者は、「記憶にない、再度内容を確認したい」とのこと。
越谷市が伝えた内容。「1月から今日に至るまでの原告と越谷市とのやり取りを説明」「原告は、厚生労働省や総務省など国の行政機関までメールで照会している」。「越谷市としては、セブンイレブン大間野店で、当件を取扱いしたか文書で回答して欲しい」と伝える。

NTTデータの回答。「本来であれば、納付した領収書、領収証書並びにレシートなど本人が納付したという証明がないと調査できないが、今回の案件については調査してみる」。「当該事故の発生日、店舗名、これまでの遣り取りなどを明記したものをメールでほしい」と希望する。国保課(千葉登代子課長)よりメールを送信すると回答した。

反論 「証明がないと調査できない」。越谷市主張の「納付した事を証明するものがないと調査できない」を、正当化するための記載にすぎない。

反論「国保課(千葉登代子課長)よりメールを送信する」。越谷市と関係諸機関とのやり取りのメールは、すべて削除されている。原告が送信したメールのみが、印刷されてファイルに残してある。証拠隠滅である。生データを証書提出しろ。

反論 NTTデータの担当者名を答えろ。200128照会では、NTTデータの誰に伝えたのか答えろ。また、200512照会では、NTTデータの誰にメールを送ったのか答えろ。

平成20年5月13日 前田博志 報告書26年閲覧に拠る。
NTTデータにメールを送信する。「収納状況の照会」とメール。

平成20年5月13日 前田博志 報告書26年閲覧に拠る。
NTTデータより国保課(千葉登代子課長)にメールあり。メール内容は、「本件について、セブンイレブン・ジャパンに調査依頼を出そうとしたのですが、以下の2つ情報についてご教示下さいと文面回答の依頼」と。

「原告が、支払を主張している分の納付書に印刷されていたバーコード情報44桁を、ご教示下さい」。「先日のお電話では、既に原告と店舗の間でやり取りがあり、セブン側で何らかの調査をしたことがあるようなお話でしたが、そのあたりが分かるとセブンイレブン本部も回答しやすいと思うので、ご回答下さい」

「文面回答の依頼内容」。「上記の2つの情報教示については、正式な文書でなくても構いませんが、口頭でやり取りするリスクがありますので、メール本文等、文面でお願いいたします」という内容。

反論 「先日のお電話では、既に原告と店舗の間でやり取りがあり・・」。大間野店とのやり取りは有りません。20年1月6日、調査依頼に行くと中野店主は、「帳簿はみんな持って行かれた、ここには何もない」とパニック状態であった。』。

反論 1月9日に督促状により11月分を支払いに行った時、料金トラブルについては、レジジャーナルに記録が残っているので調べられますとの説明を聞いた時。この時点で、セブンイレブン大間野店へ行ったのは2回だけである。

反論 平成201月28日の記載に拠れば、NTTデータへの調査依頼が、電話だけで済んでいる。普通に考えれば、文書での情報提供を求められる。少なくとも、バーコード付き済通に印字されている内容が分からないと調べようがない。分かれば、簡単に調査ができる。




以上
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270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面09

2015-09-13 16:15:39 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面09
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平成20年3月31日 五月女宏行員が対応 ジャーナルのロール
埼玉りそな銀行に行って平成19年10月19日のジャーナルの原本での確認に行ってきました。対応は前回と同じ五月女宏さんでしたが、対応は前回と比べて豹変して拒否的拒絶的で驚きました。

質問に対しての回答は以下の通り。
「市役所にはロールごと渡してあるので、もう見せられない。見たいなら、市役所を通してください」。
「見たいなら、市役所か警察を通せば、開示できる」。

平成20年5月4日付けで、原告から「市役所30課に同一のメールが送信された」。 前田博志 報告書26年閲覧に拠る。平成20年5月7日記載分。
反論 越谷市のHPからのメール。送信部署を選ぶ設定になっている。始のうちは、部署を選んで送っていた。回答が無いので、全ての部署に送ることにした。目的の1つは、内部告発を期待していた為である。結果は、内部告発は無く、越谷市役所と言う組織ぐるみの、犯行であることが判明。

平成20年5月7日 前田博志 報告書26年閲覧に拠るに拠る。
広報広聴課(荒川和弘課長)より、国保課(千葉登代子課長)に連絡。5月4日付けで、原告から「市役所30課に同一のメールが送信された」。「市長名で回答をほしいと原告からの申し出があった」。「市長の手紙として処理するか、担当課で処理するか聞きたい」

原告から文書法規課(青山雅彦 課長)に再度メールが届いたとの連絡。国保課(千葉登代子課長)は文書法規課(青山雅彦 課長)に確認を求める。文書法規課内で協議し、今週中に回答をくれる。確認事項2つ。「指定金融機関のシステム(本人がジャーナルと言っているもの)について説明する必要があるのか」。

「挙証責任は原告にあり、原告とセブンイレブンの間の問題である。越谷市としては、回答できないという姿勢のままでよいのか」。

反論 「・・回答できないという姿勢のままでよいのか」。この発言をした職員の名前を答えろ。なぜ、この発言が通らなかったのか答えろ。反対意見をした職員の名前と発言内容の明示された原始資料を証書提出しろ。

反論 原告は、上記態度について確認したい。越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書第8条、第10条に違反していないのか。
越谷市の主張は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」。では、なぜ、原告と埼玉りそな銀の間の問題であるとしないのか。

平成20年5月8日 前田博志 報告書26年閲覧に拠る。
文書法規課(青山雅彦 課長)からの回答。6項目。「NTTデータに対し契約に基づき当該事故について文書で照会し、文書での回答を求める」。「市役所内の指定金融機関のシステムは、越谷市として調べる」。「板川文夫市長まで報告決済を上げる。上げる時期は、NTTデータ等に照会する前にするか後ろにするか課内で協議する」。

反論 NTTデータには、1月末に照会したと言っているが、していなかったということを明示。NTTデータに対するアリバイ工作を始めることを明示している証拠だ。

「本人からの1月17日付けのメールで『セブンイレブン大間野店のレシートで22400円を確認しています』とあるが、再度10月19日の『済通』と『レシート』を持っているか確認しておいた方が良い」。

反論 原告が持っているか、いないかと言うことが、越谷市長の態度を決める判断材料になっている。被告高橋努は説明責任を果たすことだけに注力していれば良い。

「以上の件で調査に時間を要する場合は、原告にメールで時間がかかる旨を連絡する」。「回答は、市長名で出す。回答は最終的な越谷市としての見解を示し、以降は法律に基づき対応するなど本人に伝える」

反論 「以降は法律に基づき対応する・・」との記載は、200707処分が、処分書であることの証拠である。210415判決の記載と矛盾する。法務大臣は、説明して下さい。

平成20年5月8日 前田博志 報告書26年閲覧に拠る。
文書法規課(青山雅彦 課長)の見解を受け、国保内で調整。調整内容は6項目
「NTTデータに対し文書で照会する。その際、本人はセブンイレブン大間野店で払ったと主張しているが、領収書が見当たらない場合はNTTデータとしてどのように処理しているか確認する」。

反論 「NTTデータとしてどのように処理しているか確認」した内容の原始データを証書提出しろ。

「市役所内のAGSの公金収納システム、は出納課に内容を確認する」。「市長への報告決済は、上記のNTTデータへの確認、出納課の確認を行った後とする」。「10月19日にセブンイレブン大間野店で納付した領収書とコンビニのレシートの有無を、原告に再度確認する」。

反論 平成20年度の職員名簿では、出納課なるものが見つからなかった。出納課長の名前を答えろ。

「調査に時間がかかる旨を原告にメールする」。「回答は、板川文夫越谷市長名とすることが望ましい。回答は越谷市の最終見解としたい」。3課に確認依頼・連絡する。
文書法規課(青山雅彦 課長)への依頼内容。「立証責任」についての関係法令の確認

出納課への依頼内容。市役所内のAGSの公金収納システムの内容確認
広聴広報課への国保課内での調整内容報告。国保課(千葉登代子課長)からの市長決裁として市長名で回答したい。

反論 「市長決裁として市長名で回答」200707処分書は、処分書だと言う事を認めている。遠山廣直裁判長の210707判決は、「処分ではない」と、訳の分からない論理構成を作り出し、門前払いを行っている。200707判決こそが、さいたま地裁が詐欺・恐喝一味の口裏合わせに加担している証拠である。

反論 セブンイレブン大間野店で納付した「コンビニのレシート」を「持っていないならば、隠しきれる」と判断し、有無を聞いている。実際、レシート以外の生データ・原始資料は総て、被告らが保持している。更に、原始資料を作成する立場を利用し、偽造ジャーナルを作った。

反論 セブンイレブン大間野店で納付したと言う情報は。速報と確報に明示されている。速報・確報のレコードフォーマットを開示請求したが、越谷市は開示しなかった。綿密な計画に沿った、犯行隠しの証拠である。

反論 越谷市の主張は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したという内容。埼玉りそな銀行からの送金内訳電子データを見れば、納付場所情報が明示されている。また、バーコード付き済通は、越谷市役所の地下倉庫で1年間は保存していると鎗田浩職員は説明した。管理コードを見れば、納付場所情報が明示されてある。母の納付履歴票を見れば、納付場所情報が明示されている。越谷市は、すべて開示請求で隠した。



以上
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2015-09-13 16:14:10 | 日記
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200326_2102(水)-2 メール(被告高橋努に)に拠る。
200326 消費者相談で紹介されて、弁護士相談。
消費者相談センターに相談に行きました。カウンターの受付で、女性に概略を話す。「それはいつのことですか」と聞かれた。思い出そうとしていると、奥から「3月○日だ」と声が聞こえました。

島村敏仁センター長の様です。そのあと聞こえたのは、「あいつら、馬鹿なことをしやがって」と言うつぶやきでした。受付の女性は奥に行きました。戻ってくると、「弁護士相談でキャンセルがありました。相談したらいかがですか」と言う。早速申し込む。

言われた時間に行き、しばらく待ちました。相談していた女性が部屋から出てきました。そのあと、弁護士相談を相談しました。弁護士は以下のことを指示してくれました。

「国民健康保険税の納入マニアルを説明してもらうことが必要である」。「従業員の操作ミスの可能性がある」。
「セブンイレブンに19日の帳簿の調査をしてもらうことが必要である」。

「国民健康保険税は、委託契約を行なっているのだから、システムの責任は国民健康保険税を納めるところにある。(責任は、市役所である。市役所が責任を持って納得の回答を行なう責任がある)」

反論 弁護士相談から。「国民健康保険税は、委託契約を行なっているのだから、システムの責任は国民健康保険税を納めるところにある」。セブンイレブンは、収納代行を業務委託契約に拠り行っています。代行とは、誰の代行ですか。

私は、東京都立○○○○学校に勤務しています。」(4月に他に転勤します。)
電話03-○○○○-○○○○です。ここに電話を掛けてもらい、19日のアリバイを確認して貰うことが必要です。(経営企画室の室長を呼び出してください。)

「19年10月19日のN94番があるならシステムの不都合の場合もある」。
「ジャーナルとセブンイレブンの帳簿は連携しているから、経路を市役所に確認してもらう必要がある」。

反論 「\3900 N94番があるなら」。つまり。代行収納の手続きは、5期10月分3900円で、速報・確報が配信されていた、

反論 「「ジャーナルとセブンイレブンの帳簿は連携している」。このことを被告らは説明して下さい。

「セブンイレブンも公金を扱っている以上、銀行と同じ扱いとなる。何を遠慮しているのか分からない」。
「コンビニで振り込まれてから市役所に届くまでの経路を明示してもらい、調べてもらうことが必要だ」。

反論 「セブンイレブンも公金を扱っている以上、銀行と同じ扱いとなる」。つまり、埼玉りそな銀行との業務委託契約に拠り、収納代行をしていたのではないですか。店舗の看板には、提携銀行名が列挙されていた。1番上に埼玉りそな銀行の名前が表示されてあった。
反論 他の銀行の4倍の面積を占めていた。(現在は、セブン銀行名が看板の一番上に、その下に埼玉りそな銀行の名前が表示。表示面積については、セブン銀行と埼玉りそな銀行の名前は他の銀行の4倍の面積を占めている)

「セブンイレブンでの入力のチェックをしてもらうことが必要だ。19日の帳簿を市役所にしてもらうことが必要だ」。
「市役所とのやり取りは、FAX、手紙、メールとし、後で証拠として残すようにすることが必要だ」。

反論 「セブンイレブンでの入力のチェックを・・」。トラブルのもとは、必ずヒューマンエラーだ。入力時である。全期前納の納付書をバーコードで読み、22400円を請求し、22400円を収納し、セブンイレブン大間野店のレシートを発行した。原告は、店員が不慣れなので、釣銭とレシートの表示を確認した。

反論 次に、納付書を取り違え、5期10月分3900円を読み取った。納付書に「\3900 N94」と印字された。スタンプを押して切り離した。レシートの下に納付書を置いて、原告に手渡した。

反論 191019当時、収納システムは、納付書を2度読みするという、初歩的なヒューマンエラー対策に反する設計だった。レシートに領収金額の表紙から、操作ミス。領収書の二重発行から、2度入力という取り違えを起こす落とし穴。

反論 当然、「セブンイレブンでの入力のチェックを・・」。帳簿とレジジャーナルの内容の調査・確認も済ませた上での回答である。20年1月に行った。調査で使用した帳簿とレジジャーナルの内容の生データ・原始資料を証書提出しろ。

「市民が休暇を取って調べる必要はない。システムの責任は越谷市にあるのだから、納得の行く説明を要求する権利がある。(セブンイレブンと原告の関係で越谷市は関係ないと、12日に発言していたが、越谷市に立証責任がある。)」

反論 弁護士相談では、「納得の行く説明を要求する権利がある」。と説明を受けました。有るのか無いのか説明しろ。

「12日に渡されたなっとく法律相談のパンフの話をしました。
プロバイダーではない。公共料金を扱っているのだ。公金横領とか業務上横領の話になってくる。NTTデータには、市役所を通して、きちんと調べてもらうことが必要だ」。

反論 弁護士相談 「NTTデータには、市役所を通して、きちんと調べてもらうことが必要だ」と説明を受けました。NTTデータからの調査報告書の証書提出をしろ。

ジャーナルの内容では、納得できません。11時57分は生徒の給食介助で1番危険な時間です。この時間を抜け出して越谷市役所に行くことはできません。セブンイレブンの好き勝手な振る舞いを許しているのは、越谷市長の責任だと思います

「私は、東京都立城北養護学校に勤務しています。」(4月に他に転勤します。)電話03-3883-7271です。ここに電話を掛けてもらい、19日のアリバイを確認して貰うことが必要です。(経営企画室の室長を呼び出してください。)」

質問 被告高橋努は、原告勤務先に電話をしたかどうか答えろ。アリバイを確認したのか。電話をしていないのなら、しなかった理由を説明しろ。電話をしたのなら、電話内容を証書提出しろ。

以上です。きちんと調べて、メールでお答え下さい。担当者名ではなく、越谷市長の名前でご回答をお願いします。

後日要求しますが、セブンイレブンとのやり取りを、日時順に説明できるようにしておいてください。
質問 200707処分書を作成のために使った会議録、調査に使った資料等を、21年度から3回に渡り開示請求した。経過が記載されている文書は、前田博志報告書のみで有った。会議録・資料等を証書提出しろ。

反論 「後日要求しますが・・」。未だに、契約書に沿った対応履歴が開示されていません。証書提出しろ。


以上
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面08
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判


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