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ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

270918 #thk6481乙証拠に対する反論等04 第一準備書面 

2015-09-13 18:15:09 | 日記
270918 #thk6481乙証拠に対する反論等04 第一準備書面 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧  行政犯罪ロンダリング裁判

乙6号証 越谷市会計規則について
反論 越谷市の済通の保存期間について開示請求を求めると、出納課 大塚徹は、その場で回答できると言って、例規集で説明した。被告 高橋努の手口である。埼玉りそな銀行との契約書から目をそらすための証書提出である。

反論 平成19年度、平成20年度、平成21年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書を開示請求すると、あさひ銀行(平成14年契約)との契約書を出してくる。

反論 平成27年7月現在、出納課大塚徹、情報公開課相川大輔は、27年度も、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)が有効と言い張り、埼玉りそな銀行との契約書はないと言い張る。平成19年度、平成20年度、平成21年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書を開示請求する。(証書提出しろ)

乙7号証 コンビニ納付におけるデータ等の流れ
反論 この内容が記載されてある文書を証書提出して、文書の有効年月日・文書名・ページ・目次等を提示しろ。平成19年度のコンビニ納付におけるデータ等の流れを示せ。平成21年度の開示請求では出さなかったのか。データ処理業者との平成19年度に有効な契約書を証書提出しろ。

反論 平成21年に「平成19年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」を開示請求したら、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書を出してきた。26年、27年にも請求した。出てきたのは、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書だった。

反論 27年7月の説明では、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書は平成27年現在も有効であり、埼玉りそなとの契約書は存在しないと、大塚徹 収納課員は説明した。相川大輔 情報公開担当職員も同調した。

反論 「平成19年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」、「平成20年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」を開示請求する(証書提出しろ)

乙8号証 納付書(平成27年度国民健康保険税納税通知書) 
反論 平成27年度の事件ではない。平成19年度の事件だ。これを見ると、簡単に納付通知書が再発行できると理解できる。再発行できるのか。

乙9号証 収納システム個人画面について
反論 平成27年度の事件ではない。平成19年度の事件だ。平成19年度の母の内容で出せ。納付場所が明示されているデータを使って説明しろ。速報と確報は同じ内容なので、確報(送金内訳)でよい。送金内訳には納付場所が明示されている、管理コードにも納付場所が明示されている。

反論 管理コード 19.10.19 0017-001 030085について、管理コード説明書を証書提出して、説明しろ。
001はバーコード入力した納付場所を明示している。市役所内派出所に納付データが送られるコンビニ納付・市役所内派出所納付を明示している。

乙10号証 平成20年度セブンイレブン収納店舗コード
反論 平成19年度のセブンイレブン収納店舗コードを証書提出しろ。平成19年度の原本を提出し、目次、大間野店のコードが書かれている場所等を明示しろ。

平成21年度の開示請求では極秘だから出せないと回答したが、裁判だと出せるのか。使われているコード表は2種類ある。銀行で使用するコード表とコンビニ納付で使用するコード表の両方を証書提出しろ。


以上
270918 #thk6481乙証拠に対する反論等04 第一準備書面 
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270918 #thk6481乙証拠に対する反論等03 第一準備書面 

2015-09-13 18:13:42 | 日記
270918 #thk6481乙証拠に対する反論等03 第一準備書面 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧  行政犯罪ロンダリング裁判

乙5号証8p 「当初の主張 H20.1.7に被告越谷市とセブンイレブン本部に市宛のメールにて国保税の納付について問い合わせを受ける」
反論 200107メール(原告から被告高橋努とセブンイレブン本部に宛て)を証書提出しろ。これを読めば、セブンイレブンは事故の内容を把握できた。

反論 200107メール内容は、「冊子を渡した。44800円請求された。店員は冊子の総てを読み込だ。やり直して、22400円を支払った。レジに入金していたので、22400円の入金がデータとして残っている。不法利得が発生。

反論 昨日の6日セブンイレブン大間野店に行って、確認しましたが資料は持っていかれた」。中野店主の発言から判断して、200106以前から、セブンイレブン本部は事故を把握していた。

反論 乙5号証8p12行目から「○市では・・収納データが集約されるセブンイレブン本部、集金を行うNTTデータに確認するが、データの送信漏れは一切なく・・」

反論 セブンイレブン大間野店、NTTデータでは5期10月分3900円が事故なく配信・送金行われている。加藤和美 職員はセブンイレブン大間野店のレジジャーナルで確認したのか。越谷市の職員で確認した者がいたら名前を答えろ。

反論 NTTデータへの問い合わせ日時、問い合わせ内容の分かる文書、NTTデータからの回答日時、回答内容の分かる文書、回答内容に用いた原始資料を証書提出しろ。NTTデータへの速報・確報は5期10月分3900円が正常に行われている。よって「データの送信漏れは一切ない」との回答となるのは当然である。

反論 NTTデータは、セブンイレブン本部からの自発報告がなければ、事故を把握できない。セブンイレブン本部は、通報義務違反を犯した。原告高橋努は、セブンイレブン本部の希望に沿って、NTTデータ抜きで解決しようとした。「原告とセブンイレブンとの2者間の問題である」と。

反論 「収納データが集約されるセブンイレブン本部」「データの送信漏れは一切なく・・」。詐欺・恐喝グループの口裏合わせの証拠である。納付場所を、速報・確報で確認したのか。セブンイレブン越谷市大間野店の原始資料のレジジャーナルで確認したのか。5期3900円はNTTデータから送金されている。帳簿で確認したのか。

反論 越谷市からのHPから送信した「原告からのH20.1.7に市宛のメールを基に、調査確認した内容の分かる文書を証書提出しろ。

乙5号証8p17行目 「○市では原告に経過等を説明したが・・」
反論 経過説明を受けていない。説明したと主張するなら、説明した職員名を答えろ。「原告に経過等を説明した」と言う記録・説明内容・説明に用いた原始資料を証書提出して、立証を行え。

反論 乙5号証8p20行目 「原告は、H200826付けで、行政不服審査法に基づく異議申し立てを行った」。つまり、200707文書は、行政不服審査法に基づく異議申し立てが行える文書であることを認めたということになる。

乙5号証8p29行目「○H22.5.18付け 佐々木清 広報広聴課長 名で文書の送付」について
反論 文書での確認ができていない。220518メール(加藤和美 広報課)のメールはある。

反論 乙5号証8p29行目「判決文の写しの依頼」について
被告高橋努は、原告からの依頼は拒否した。また、21年5月に越谷市議全員に判決文を郵送し、市議会で取り上げて欲しいと要望した。市議会では取り上げられず、代わりに板川文夫市長は、4選不出馬宣言が新聞に載った。

反論 越谷市は、その判決文を入手し、220722文書作成に利用した。納税者を裏切った議員名を答えろ。白川秀嗣議員か、藤林ふみお議員か。

乙5号証8p29行目 「説明は担当課で行い」について
反論 220722越広第45号 国民健康保険税の件に関する面会について(回答)は郵送されて来た。220722越広第45号を作成するに当たって使用した会議録・生データを証書提出しろ。行った説明とは、具体的に言うと、何月何日、どの様な文言でなされたのか内容明示の文書を証書提出しろ。

乙5号証8p29行目 「相当数のメール、市長への手紙」
反論 越谷市役所の職員の内部告発を期待したがなかった。市役所職員の組織ぐるみの詐欺・恐喝と言うことが分かった。佐々木清 広報課長は、相当数に対して、どの様に処理したのかと言うことが明示さられた記録を証書提出して説明しろ。

乙5号証8p29行目 「来訪等に拠る訴え」について
反論有給休暇は母の通院のために使うのであって、越谷市相手はメールで十分だ。有給を取ってまで、越谷市役所に行く理由がない。

反論 埼玉県警の上村正博相談員は、「原告と越谷市は、何度も話し合いをもっている」と、私に相談時に話した。当然、話し合いは皆無だと伝えた。被告高橋努は、埼玉県警に報告した内容の分かる文書をすべて証書提出しろ。

乙5号証9p6行目 「国民健康保険税を・・立証責任は、原告にある」
反論 被告高橋努の主張である。何を根拠に主張するのか。契約書に沿って立証しろ。NTTデータとの契約書にはその様な記載はない。被告には説明責任がある。

反論 年金問題では、受給者ではなく社保庁が調査・訂正して支給。固定資産税は何年にも渡り過払いが行われた時、納付者立証ではなく、徴収者の調査・訂正で還付されている。国保税を、230415に全期前納と第1期分を納付した。230715保険料還付の知らせが届いた。放置しておくと、240110再通知が届いた。税金とはプロバイダー料金とは重さが違う。

乙5号証9p7行目 「市としても調査を尽くした」
反論 被告高橋努の主張である。調査内容について、具体的資料を証書提出して立証しろ。事実関係から判断し、越谷市は埼玉りそな銀行とセブンイレブンの隠ぺい工作の主導的立場を取り、詐欺・恐喝を行っている。

反論 「市としても調査を尽くした」。調査を尽くしたと言う事は理解できた。尽くしたと主張する調査内容について当時使用した資料を用いて、説明しろと言っている。200312の別室連れ込みで、藤田文夫職員は、「調査したが分からなかった」と締めくくった。

反論 別室連れ込みでは、納付店舗保管の済通を提示され、埼玉りそな銀行のスタンプが押されていると指示された。セブンイレブン店舗で、NTT東の料金を支払うと、埼玉りそな銀行のスタンプが押されると反論した。

反論 20年メールによる「担当を代えてほしい」という、度重なる要望は無視された。要望無視の理由を説明しろ。

反論 21年度からの開示請求では、大塚徹、鎗田浩職員は「NTTデータと契約をしていない」と言い張り、契約書を出さない。埼玉りそな銀行の契約書は、あさひ銀行(14年契約)との契約書を開示した。27年現在もあさひ銀行の契約書が有効と大塚徹、相川大輔職員は説明した。

乙5号証9p8行目 「領収書が提示されない限り」
反論 被告等の巧妙な計算に基づいて判断した内容である。関係機関との調整と称した口裏合わせの結果、「領収書を紛失したことを確認の上で」の犯行である。何処に拠る主張か明示しろ。

反論 口裏合せの内容は、「領収書が提示されない限り」、「原告とセブンイレブンとの問題である」。「立証責任は原告にある」。その上で、証拠となる生データは、隠ぺいする。「立証責任は原告にあり」と言いながら、開示請求では生データは出していない。

乙5号証9p11行目 「行政処分に当たらないとの司法判断・・」
反論 210415判決 遠山廣直 裁判長裁判官の内容をコピーした内容である。原告は、被告の教示に従って手続きを進め、「司法判断が行政処分ではない」と言ったとしても、被告に責任がないと開き直っている。どの様な法的根拠に基づく発言であるのか、証書提出して答えろ。 

乙5号証9p16行目 「処分庁で十分審査したうえで・・」
反論 200707処分書の作成者と201014決定書の作成者が、前田博志 職員という同一職員にした理由を答えろ。度重なる担当者変更の要望を拒否し、200707処分書を前田博志職員に作成させ、再度同一人物にしている。

反論 220722越広第45号を作成するために使った資料、会議録を開示請求したが、出てきた資料は210415遠山廣直判決のみであった。220722越広第45号を作成するために使った資料、会議録を証書提出しろ。

乙5号証10p14行目「平成20年7月7日付けの文書回答・・」
反論 200707文書を作成するまでの会議録、資料(納付場所を明示してある生データ、速報・確報・帳簿等)を開示請求した。私が送信したメールの印刷、前田博志報告書、乙11号証に近い印刷物(乙11号証はバージョンアップして、お化粧が施されたようだ)しか開示閲覧できなかった。

反論 200707文書を作成するまでの会議録、資料(納付場所を明示してある生データ、速報・確報・帳簿等)を開示請求(証書提出しろ)する。

乙5号証10p下から2行目 「面談は考えておりません・・」
反論 現在に至るまで、「調査した」と一方的に主張するだけで、生データを使った説明は行われていない。

反論 セブンイレブン大間野店の191019レジジャーナルを確認した職員名を答えろ。5期10月分3900円の送金を帳簿で確認した職員名を答えろ。コード票の記号をコード台帳で確認した職員名を答えろ。被告高橋努は、埼玉りそな銀行派出の行印が押されていることが、市役所内派出所で納付した根拠とする根拠を説明しろ。


以上
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270918 #thk6481乙証拠に対する反論等02 第一準備書面 

2015-09-13 18:11:40 | 日記
270918 #thk6481乙証拠に対する反論等02 第一準備書面 
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乙4号証 191019済通 
反論 「\3900円 N94」の印字内容についての説明記載されている文書を証書提出して、説明しろ。N94については、20年2月から繰り返し説明を求めたが、無視された。

反論 「\3900円 N94」の印字が、納付時にどのような工程で印字されるのかを説明した文書を証書提出して説明しろ。

反論 冊子ごと渡した。店員は、全期前納分22400円の納付書を、バーコード読み込みし、POSレジで22400円を請求した。支払ったとき、セブンイレブン発行のレシートで22400円と釣銭の数字を確認した。店員は、全期前納分と5期10月分3900円の済通を取り違え、事務処理をした。

反論 セブンイレブン大間野店は埼玉りそな銀行派出所として集金しているため、行印スタンプを押した。更に、速報配信のために5期の済通を事務処理し、「\3900円 N94」が済通に印字された。平成19年の収納時のマニュアルを証書提出し、反論しろ。

乙5号証 平成22年7月22日 越広第45号決済
反論 原告の請求は、高橋努市長に面会し、具体的な物証を明示しての説明である。被告高橋努は、請求を拒否した。「調査した、セブンイレブンからの証言では」と、言葉だけである。説明責任を果たせ。

反論 220722越広第45号決済作成のときの会議録・作成のために使用した資料を証書提出しろ。原本提出とあるが、起案書については、「行印」と記載のある原本を証書提出しろ。起案書を見れば、「行印」について、どうするかが諮問されている。被告高橋努は、諮問を無視した。無視したことは、詐欺・恐喝の一味であることの証拠である。

反論 乙5号証1p 受付カードの押印名の確認
副市長 武藤繁雄 、室長 竹岡義幸 、課長 佐々木清 
主幹 加藤和美 、副主査 会田正弘 、担当 加藤和美 
健康福祉部長 中山知裕(兼任 福祉事務所長)
健康福祉部副部長 龍田賢(兼任 福祉事務所次長 政策担当)
国民健康保険課長 竹内克之

反論 乙5号証3p 市長への手紙・ファックスについて
「平成22年6月27日 No37」が証拠提出された理由を答えろ。
平成21年からの電子メール、市長への手紙を証書提出しろ。

反論 電子メールは、越谷市のホームページにある問い合わせ先すべてに送信した。これは、内部告発を期待したものである。内部告発は行われず、越谷市役所の組織ぐるみの詐欺・恐喝であることが判明した。

反論 「平成22年6月27日 No37」は、最後に送った手紙である。No36番までは、メールの文面と同じ内容を印刷した内容である。この封筒は、メモに使った物である。蒲生駅には、この頃から、市長への手紙は置かれなくなった。

反論 No36までのHPからのメール、市長への手紙についての回答を証書提出しろ。特異な1通を証書提出して、総てが同じ内容であると裁判長に思わせる手口は、詐欺・恐喝犯の手口である。すべてを証書提出しろ。

反論 「平成22年6月27日 No37」は、越谷市の組織ぐるみで行っている詐欺・恐喝への怒りである。埼玉りそな銀行作成のソフトの欠陥、セブンイレブンの納付書取り違え、セブンイレブンのNTTデータ越谷市への通報義務違反を隠すために、被告高橋努は尽力している。

反論 本件は、被告高橋努が、契約書通りに(苦情・照会等の対応)を行っていれば1日で解決した案件である。越谷市役所の持っている速報、確報、納付履歴を見れば、5期10月分3900円の納付場所は、セブンイレブン大間野店であると確認できる。

反論 確認したうえで、NTTデータに調査を依頼し、契約に基づき、NTTデータからセブンイレブン本部に問い合わせを行う。NTTデータの調査で、セブンイレブン大間野店のレジジャーナルを閲覧すれば解決することである。

反論 その上で、基本仕様書第8条に基づき。不足金をセブンイレブン本部からNTTデータに送金する。受領後、NTTデータは越谷市に送金することで解決である。本来、被告高橋努は、納税者の立場に立って案件処理を行う責任がある。しかし埼玉りそな銀行・セブンイレブンの便宜供与に走った。



以上
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270918 #thk6481乙証拠に対する反論等01 第一準備書面 

2015-09-13 18:10:15 | 日記
270918 #thk6481乙証拠に対する反論等01 第一準備書面 
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平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件
原告
被告 国 代表者 法務大臣 上川陽子
被告 越谷市 代表者 市長 高橋努
被告 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義
被告 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者 代表取締役 鈴木敏文

270918第一準備書面 被告の乙証拠に対する反論等

平成27年9月18日
さいたま裁判所第4民事部1係 御中

原告

270918 第1準備書面 被告の乙証拠に対する反論等

乙1号証 19NTTデータとの契約書
反論 越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書(19年4月1日契約)、
越谷市市税等コンビニ収納基本仕様(19年4月1日契約)については、261113になって初めて開示された。21年からの開示請求では、鎗田浩 職員は、「NTTデータと越谷市とは契約していない」と説明をしていた。なぜ、隠していたのか説明しろ。

反論 平成20年度に有効な越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様を情報公開しろ(証書提出しろ)

反論 平成20年度の越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様の証書提出後、19年度と比較して、埼玉りそな銀行の行印について、反論をする。

反論 被告高橋努は、平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店には、埼玉りそな銀行の行印が有ったか、無かったかについて答えろ。

乙2号証 母の納付履歴
反論 被告 高橋努の主張にすぎない。原本の写しではない、生データではない。公文書偽造である。ワード又はエクセルで作成した編集可能な納付履歴である。原告と裁判長を騙す目的で作成した履歴である。被告高橋努は、同様の公文書偽造を繰り返している。

反論 越谷市市税等コンビニ収納業務委託契約書の別記個人情報取扱特記事項の(個人情報の管理)第5条 「・・故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去ができないよう電子計算機等のシステム構築を図り・・」との記載あり。納付履歴は編集できるような状況で存在しない。

反論 納付履歴画面について記載のある、契約書・仕様書等の書類すべて・画面のハードコピーを証書提出て証拠となることを立証しろ。
反論 納付履歴の元データである消込データ一覧(母の191019納付のレコードを含む)のハードコピーを証書提出しろ。

反論 収納課 小松慶太 職員は、「NTTデータから配信されたデータは、エクセルで受信し、エクセルで処理している」と、騙す目的をもって説明した。「閲覧とは、生データの閲覧だ」と抗議した。改ざんデータを生データであると主張し、改ざんデータを押し付けた。

反論 越谷市が開示した191019セブンイレブンで納付した者の確報一覧(甲第5号証)は、前田博志 職員が提出。原告は、「ワードで作成した一覧の様に思える。この一覧は、編集できるのではないか」と質問。「編集できる」と回答。「生データを出してほしい」と。「警察が来ない限り本物は出さない」と恫喝した。

乙3号証 200707処分書について 
反論 「納税者がコンビニエンスストアで税金を納付した場合は、そのコンビニが自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付します」。この内容は、被告 高橋努の主張である。立証しろ。

反論 上記の内容によると、平成19年度の契約書のどこに書かれているのか。上記の内容は、平成20年からの契約書からの記載である。この記載を証明する文書を証書提出し、目次、記載されている頁、記載箇所等を明示することで立証しろ。

反論 「調査の結果、平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された「平成19年度国民健康保険税第5期分」の納付書の越谷市控え分が現存しています」。この内容は、被告 高橋努の主張である。立証しろ。

反論 上記の内容によると、「埼玉りそな銀行の行印が押されている」ことが、「納付場所は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所である」という根拠とになっている。この記載を証明する文書を証書提出し、目次、記載されている頁、記載箇所等を明示することで立証しろ。



以上
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270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面13

2015-09-13 16:21:30 | 日記
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面13
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平成20年6月9日 前田博志 職員報告書26年閲覧に拠る。
埼玉県国保医療課より連絡あり。原告よりメールが届いたとのこと。メールの内容は前回と同じ。関係各所とある程度調整を終えたため国保課内(課長は千葉登代子)で協議した後、市長決裁し本人に回答すると伝えた。

反論 埼玉県国保医療課は、「原告とセブンイレブンの間の問題」という越谷市の説明で納得した。口裏合わせの確認であり、話した内容については、証拠は全て破棄されている。越谷市とのメールは全て削除されている。

平成20年6月17日 前田博志 職員報告書26年閲覧に拠る。
広報広聴課(荒川和弘課長)から国保課(千葉登代子課長)に連絡。連絡内容は「原告から市長への手紙が届いた」と言う内容。「ご返事は何時いただけるのでしょうか」。「担当者変更について、再三申し入れています。いつまでに、ご回答を頂けるのかお知らせください」と。

平成20年6月19日 前田博志 職員報告書26年閲覧に拠る。
広報広聴課(荒川和弘課長)から国保課(千葉登代子課長)に連絡。連絡内容は「原告から市長への手紙が届いた。6月17日の内容と同じものが5通届いた」と言う。

反論 文面は、ワードで作成し、印刷。当然、文面は同一。日付は毎日1通ずつ出せるように変え、毎朝ポストに投函した。返事は来ない。

平成20年6月27日 前田博志 職員報告書26年閲覧に拠る。
前田博志 職員報告書26年閲覧文書の記載は、この日で終わる。
国保課(千葉登代子課長)から文書法規課(青山雅彦 課長)に対し、200707処分書の記載内容について再度確認。「不服申し立て等の教示は必要か」と。

文書法規課(青山雅彦 課長)からの回答内容は、「200707文書は処分で無いため不服申立て等の教示は必要ない」との見解。埼玉県国保医療課にも、同様の問い合わせを行ったが、教示は不要とのことだった。

反論 「埼玉県国保医療課にも、同様の問い合わせを行ったが、教示は不要とのことだった」。上田清司 埼玉県知事も黙認した証拠である。21年度の県庁での開示請求で確認した。更に、埼玉県警は被害届を拒否した。

平成20年6月27日 前田博志 職員報告書26年閲覧文書の記載は、この日で終わる。


平成20年7月7月 越谷市長は処分書を送付。
反論 越谷市長は、破棄を確認すると、平成20年7月7月 (発番の記載なし)を越谷市長からの処分書を郵送してきた。お粗末な200707処分書であり、主張3つは争点となる内容である。

反論 内容は3点
「納税者がコンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)で税金を納付した場合は、そのコンビニが自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付します」。
「調査の結果、平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された『平成19年度国民健康保険税第5期分』の納付書の越谷市控え分が現存しています」。

反論 「コンビニが自店の領収印を押印した領収書を・・」。自店の領収印とは、何か具体的に答えろ。「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印は、自店の領収印と言う事ができる。これは、原告を騙す目的での記載であり、詐欺師の手口である。

反論 基本仕様書第6条11に拠る。コンビニ本部は、契約締結時に取扱店で使用する領収印の印影様式をNTTデータに報告し、NTTデータは越谷市に報告を行うものとし、領収印を変更しようとするときも同様とする。

反論 セブンイレブン本部は、NTTデータに報告した領収印の印影様式を証書提出して下さい。被告高橋努は、NTTデータから報告を受けた領収印の印影様式を証書提出しろ。

反論 191019当時、銀行法により為替の取扱いは、銀行の独占業務である。セブンイレブン大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の領収印を使用していたと主張するなら、銀行法に抵触していないことを立証しろ。

反論 「指定金融機関の領収印」とは、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印影を指す。コウモリの弁明だ。管理票の「0017-001」は、納付店舗を明示していない。「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印影が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所と言う場所を明示する事を、立証しろ。

反論 「越谷市控え分が現存している」という記載は、原告を騙す目的で記載されている。原告が、済通は越谷市が管理していると思わせることを目的とした記載である。「越谷市に控えがある」と主張するなら管理台帳を証書提出して立証しろ。

反論 「領収書のご提示がない限り、これ以上調査を行なうことはできない」。説明責任の回避である。領収書が無くても、電算データには、痕跡が残っている。

反論「領収書の提示」については、埼玉県庁・埼玉県警等と談合を行い、原告に「領収書の提示」とメールで回答するよう調整を行っている。

反論 「不服がある場合は、行政不服審査法による市への申し立て等の法的手続き行なうことができますのでお知らせいたします」

反論 被告高橋努は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所派で納付したという主張の根拠として、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印影が根拠であると主張する。しかし、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印影が根拠になる理由については、立証責任を果たしていない。

反論 また、速報・確報・突合・事故報告書については、全く触れず、一方的に主張を押し付ける内容である。210415判決と同様に、説明責任を回避する目的で書いたお粗末な処分書である。



以上
270918 #thk6481事実経過200106以降 第一準備書面13
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判



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