270918 #thk6481乙証拠に対する反論等04 第一準備書面
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判
乙6号証 越谷市会計規則について
反論 越谷市の済通の保存期間について開示請求を求めると、出納課 大塚徹は、その場で回答できると言って、例規集で説明した。被告 高橋努の手口である。埼玉りそな銀行との契約書から目をそらすための証書提出である。
反論 平成19年度、平成20年度、平成21年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書を開示請求すると、あさひ銀行(平成14年契約)との契約書を出してくる。
反論 平成27年7月現在、出納課大塚徹、情報公開課相川大輔は、27年度も、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)が有効と言い張り、埼玉りそな銀行との契約書はないと言い張る。平成19年度、平成20年度、平成21年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書を開示請求する。(証書提出しろ)
乙7号証 コンビニ納付におけるデータ等の流れ
反論 この内容が記載されてある文書を証書提出して、文書の有効年月日・文書名・ページ・目次等を提示しろ。平成19年度のコンビニ納付におけるデータ等の流れを示せ。平成21年度の開示請求では出さなかったのか。データ処理業者との平成19年度に有効な契約書を証書提出しろ。
反論 平成21年に「平成19年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」を開示請求したら、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書を出してきた。26年、27年にも請求した。出てきたのは、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書だった。
反論 27年7月の説明では、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書は平成27年現在も有効であり、埼玉りそなとの契約書は存在しないと、大塚徹 収納課員は説明した。相川大輔 情報公開担当職員も同調した。
反論 「平成19年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」、「平成20年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」を開示請求する(証書提出しろ)
乙8号証 納付書(平成27年度国民健康保険税納税通知書)
反論 平成27年度の事件ではない。平成19年度の事件だ。これを見ると、簡単に納付通知書が再発行できると理解できる。再発行できるのか。
乙9号証 収納システム個人画面について
反論 平成27年度の事件ではない。平成19年度の事件だ。平成19年度の母の内容で出せ。納付場所が明示されているデータを使って説明しろ。速報と確報は同じ内容なので、確報(送金内訳)でよい。送金内訳には納付場所が明示されている、管理コードにも納付場所が明示されている。
反論 管理コード 19.10.19 0017-001 030085について、管理コード説明書を証書提出して、説明しろ。
001はバーコード入力した納付場所を明示している。市役所内派出所に納付データが送られるコンビニ納付・市役所内派出所納付を明示している。
乙10号証 平成20年度セブンイレブン収納店舗コード
反論 平成19年度のセブンイレブン収納店舗コードを証書提出しろ。平成19年度の原本を提出し、目次、大間野店のコードが書かれている場所等を明示しろ。
平成21年度の開示請求では極秘だから出せないと回答したが、裁判だと出せるのか。使われているコード表は2種類ある。銀行で使用するコード表とコンビニ納付で使用するコード表の両方を証書提出しろ。
以上
270918 #thk6481乙証拠に対する反論等04 第一準備書面
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乙6号証 越谷市会計規則について
反論 越谷市の済通の保存期間について開示請求を求めると、出納課 大塚徹は、その場で回答できると言って、例規集で説明した。被告 高橋努の手口である。埼玉りそな銀行との契約書から目をそらすための証書提出である。
反論 平成19年度、平成20年度、平成21年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書を開示請求すると、あさひ銀行(平成14年契約)との契約書を出してくる。
反論 平成27年7月現在、出納課大塚徹、情報公開課相川大輔は、27年度も、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)が有効と言い張り、埼玉りそな銀行との契約書はないと言い張る。平成19年度、平成20年度、平成21年度に有効な埼玉りそな銀行との契約書を開示請求する。(証書提出しろ)
乙7号証 コンビニ納付におけるデータ等の流れ
反論 この内容が記載されてある文書を証書提出して、文書の有効年月日・文書名・ページ・目次等を提示しろ。平成19年度のコンビニ納付におけるデータ等の流れを示せ。平成21年度の開示請求では出さなかったのか。データ処理業者との平成19年度に有効な契約書を証書提出しろ。
反論 平成21年に「平成19年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」を開示請求したら、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書を出してきた。26年、27年にも請求した。出てきたのは、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書だった。
反論 27年7月の説明では、あさひ銀行(平成14年度契約)との契約書は平成27年現在も有効であり、埼玉りそなとの契約書は存在しないと、大塚徹 収納課員は説明した。相川大輔 情報公開担当職員も同調した。
反論 「平成19年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」、「平成20年度に有効な埼玉りそな銀行の契約書」を開示請求する(証書提出しろ)
乙8号証 納付書(平成27年度国民健康保険税納税通知書)
反論 平成27年度の事件ではない。平成19年度の事件だ。これを見ると、簡単に納付通知書が再発行できると理解できる。再発行できるのか。
乙9号証 収納システム個人画面について
反論 平成27年度の事件ではない。平成19年度の事件だ。平成19年度の母の内容で出せ。納付場所が明示されているデータを使って説明しろ。速報と確報は同じ内容なので、確報(送金内訳)でよい。送金内訳には納付場所が明示されている、管理コードにも納付場所が明示されている。
反論 管理コード 19.10.19 0017-001 030085について、管理コード説明書を証書提出して、説明しろ。
001はバーコード入力した納付場所を明示している。市役所内派出所に納付データが送られるコンビニ納付・市役所内派出所納付を明示している。
乙10号証 平成20年度セブンイレブン収納店舗コード
反論 平成19年度のセブンイレブン収納店舗コードを証書提出しろ。平成19年度の原本を提出し、目次、大間野店のコードが書かれている場所等を明示しろ。
平成21年度の開示請求では極秘だから出せないと回答したが、裁判だと出せるのか。使われているコード表は2種類ある。銀行で使用するコード表とコンビニ納付で使用するコード表の両方を証書提出しろ。
以上
270918 #thk6481乙証拠に対する反論等04 第一準備書面
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