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ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論04 第一準備書面

2015-09-13 08:40:48 | 日記
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論04 第一準備書面 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481  行政犯罪ロンダリング裁判

7p13行目から 「コンビニストアでの納付の場合は、各コンビニエンスストア所定の領収印、指定金融機関市役所内での納付の場合は、指定金融機関の領収印が押印・・」

反論 被告高橋努の主張である。「コンビニストアでの納付の場合は、各コンビニエンスストア所定の領収印・・」。

反論 「各コンビニエンスストア所定の領収印」とは、具体的に答えろ。「契約書には所定の領収書」と言う表示の印はない。「セブンイレブン大間野店は、セブンイレブン大間野店の店名が表示された店舗印を押す」と理解して良いか。

反論 101019当時、「セブンイレブン大間野店の所定の領収印を押す」という内容が記載されている原始資料を証書提出し、立証しろ。

反論 基本仕様書第6条11に拠る。「コンビニ本部は、締結時に取扱店で使用する領収印の印影様式をNTTデータに報告し、NTTデータは越谷市に報告を行うものとし、領収印を変更する時も同様とする」。NTTデータから越谷市に報告された領収印の印影様式(191019当時有効)を証書提出しろ。

7p「指定金融機関市役所内での納付の場合は、
反論 被告高橋努の主張である。「指定金融機関市役所内での納付の場合は、指定金融機関の領収印が押印・・」。「指定金融機関の領収印」とはどのようなものか具体的に答えろ。原始資料を証書提出して説明しろ。

反論 「指定金融機関の領収印」とは、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所の領収印」と「1-1対応関係」であると理解して良いのか。「1-1対応関係」にあると主張するなら、内容を証明する原始資料を証書提出して立証しろ。

7p19行目「指定金融機関で納付されたものの根拠となる」
反論 「指定金融機関で納付されたものの根拠」とはなる。しかし、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付されたと言う根拠になることは、立証されていない。被告高橋努は原始資料を証書提出して説明しろ。

7p22行目から 「26 7ページ5段落・・否認する」
反論 原始資料、生データを提示しての説明を行ったと言うならば、立証しろ。

7p25行目から
201004決定書の送付は認めた。

8p5行目から「コンビニエンストアでの納付では、被告越谷市に領収済通知書は送られてこない・・」。
反論 代わりに、速報が配信される。同一内容の確報(送金内訳)も送信される。つまり、電算データとしてあるわけだ。

8p8行目「被告越谷市に控えが保管されている。
反論 被告高橋努の主張である。保管台帳を証書提出し立証をしろ。

8p9行目から 「前田博志が起案した」ことは認める。
反論 「決済ラインも同じ」であることも認めるか。担当者の交代を繰り返しお願いしたにも関わらず、200707処分書送付し、201014決定書も、起案者・「決済ラインも同じ」と言う事は、市役所感覚ではいつものことと言うわけか。

8p17行目から 「セブンイレブン大間野店において・・納付した事を示す記録を被告越谷市は所有しておらず、越谷市の調査においても・・」
反論 被告高橋努の主張である。「記録を所有していない」ことを、生データを証書提出して、立証しろ。「調査した」と主張している。調査日、調査内容、調査に使った資料等の原始資料を証書提出し、立証しろ。

8p22行目から 原告が「平成21年1月から3月にかけて開示請求」を行ったことについても認める。
反論 原告が、「平成21年1月から3月にかけ」行った開示請求書及び開示決定書の証書提出を請求する。

8p24行目から 「鎌田浩職員に確認したところ・・」
争う 反論 NTTデータとの契約書は261113になって、契約課副主幹大熊宏昌職員によって開示された。埼玉りそな銀行との契約書も、平成27年現在も、あさひ銀行(平成14年契約)の契約書を有効として開示決定している。

8p下から1行目から「原告に対して、個人情報を伏せたコピーにより閲覧させたことは認める」。普通は、原本閲覧であり、公印の印影はマスキングして閲覧である。極めて異常な対応だ。

反論 閲覧請求は、個人情報開示請求により閲覧を申し込んでいる。「表面は個人情報ではない」が、「裏面の管理コードは個人情報である」ということは被告高橋努の主張である。原始資料を証書提出して立証しろ。

反論 管理コード票には納付場所を明示する記号が明示されている。管理コード票は、原始資料である。原始資料を隠すことが目的である。

反論 コピーを閲覧させた日時を原始資料で答えろ。同意書が必要と言うならばなぜ必要と言わない。

反論 「その後、同意書が提出されたため、全部を閲覧させている」。これは、被告高橋努の主張である。全部を閲覧させた日時を特定できる書類、全部を閲覧させるために提出させた同意書を、証書提出して立証しろ。


以上
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270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論03 第一準備書面 

2015-09-12 20:35:51 | 日記
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論03 第一準備書面 
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6p6行目から 「越谷市長は、破棄を確認すると」は否認する 
反論 メールには「調整している」との回答があり、前田博志報告書にも、調整と言う文言が多用されている。調整での判別式では、原告が領収書を持っているかどうかである。

反論 「調査を踏まえ・・」。210707処分書作成のために使った原始資料・生データの開示を繰り返し行った。開示内容は、原告が送信したメールの印刷、前田博志報告書、乙11号証らしきものであった。当時、作成に使った原始資料・生データを証書提出して、調査を立証しろ。

6p13行目から
反論 「越谷市控え分が現存する」という主張は、セブンイレブン本部から持ってきたに過ぎない。証拠となりうることを立証しろ。

反論 「191019指定金融機関の領収印」が「納付場所を明示している」と主張しているが、原始資料を証書提出して立証しろ。

反論 「指定金融機関市役所内派出所」とは、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」と、「1-1対応」していると理解して良いのか。1-1対応していると主張するなら、「1-1対応」していることを、原始資料を証書提出して立証しろ。

6p24行目から 
反論 「領収書のご提示がないかぎり・・」。この主張は、契約書の何処の文言に拠る対応か、明示して立証しろ。

6p下から1行目
反論 「説明責任の回避であり・・」については否認する。
「不作為も生じていない」。不作為は取り消す。越谷市役所の組織ぐるみの高齢者詐欺・恐喝である。

7p2行目 「領収書が無くても、電算データには、痕跡が残っている」は、知らないし否認する。
反論 200312に藤田文夫職員から提示されたアイネス明細書には6期11月分はセブンイレブンとの記載がある。速報・確報には納付場所を明示している項目がある。個人履歴にも納付場書が明示されている。管理コード票にも明示されている。
反論 速報・確報の書式の開示請求を繰り返したが、企業秘密を理由に開示されていない。埼玉県庁やさいたま市の職員は、速報と確報は同じ内容であり、納付場所・納付時刻を明示しているフィールドがあると説明している。速報・確報の書式の説明の記載のある原始資料を証書提出しろ。

7p3行目から 「NTTデータに問い合わせ、電算データにも痕跡がないことを確認している」

反論 乙11号証は、生データではない。相手先のメールアドレスが消されている。証拠能力はない。しかも、調整と称する口裏合わせを行っていた20年5月である。

反論 NTTデータが持っている記録は、「5期10月分3900円の記録」である。200106に6期11月分の督促状が送付されたことから明白である。20年1月に、契約書に沿ってセブンイレブン本部、被告高橋努が通報を行い、訂正されない限り、NTTデータの記録は、「5期10月分3900円の記録」である。

反論 全期前納分22400円の記録について問い合わせている。この問いには、「記録はない」と回答してくる。この回答を、5期10月分3900円の記録」もないと、読む者に思わせている。巧妙に詐欺を行っている。

7p5行目から 「否認する 原告の憶測にすぎず・・」
争う 納付場所をセブンイレブン大間野店と特定することで決着がつく。

7p8行目から
200707送付文書が処分書であることを認めた。


以上
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270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論02 第一準備書面 

2015-09-12 20:33:49 | 日記
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論02 第一準備書面 
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3p19行目 「否認する・・速報確報は配信されていない」
反論 被告高橋努の主張だ。平成20年1月に行った調査に用いた資料を証書提出して立証しろ。

3p 24行目から「4ページ第5段落・・」
反論 5期10月分3900円はセブンイレブン本部から、NTTデータに、NTTデータから越谷市に配信されている。しかし、原告からの200127メールを受信後に、契約書に沿った対応について記録された原始資料を証書提出しろ。

反論 20年2月の何日に報告を受けたのか。NTTデータから報告を受けている。NTTデータが契約書に沿って行った調査に用いた資料を証書提出しろ。被告高橋努は、調査したと言いながら、証拠の原始資料・生データを出していない。出せば偽造文書。

4p3行目から「5ページ1段落・・」
反論 恐喝は認めた。
「しかし、バーコード付き済通が・・」この部分は削除する。削除理由「\3900円 N94」の意味が判明したため。

4p9行目から「事故がなかったと認識している」
反論 200111(金)メール(被告高橋努から)には、事故を認識していた。

4p10行目から 「5ページ第2段落・・否認する」
反論 NTTデータは越谷市から照会を受けるまで事故を把握できない。

4p13行目から 「越谷市からの調査依頼に対し・・」
反論 平成20年1月にセブンイレブン本部に対して行った調査内容の分かる文書、使った資料を証拠提出しろ。セブンイレブン大間野店のレジジャーナルを確認した職員名を答えろ。

反論 平成20年1月に、被告高橋努がNTTデータに対して、調査依頼をした内容とNTTデータからの回答文書を証書提出し説明しろ。

反論 平成20年1月に、NTTデータからセブンイレブン本部に対して送った照会内容の明示した文書とNTTデータへの回答内容の文書を証書提出して下さい。

4p15行目から 「原告の問い合わせに対して・・」
反論 原告の問い合わせの日時について答えろ。「改めて調査を実施し」。その調査日を答えろ。その時の調査に使った資料を証書提出しろ。

4p下から3行目から 「5ページ第5段落・・」
反論 母は、胃袋を全摘出。保険証を取り上げると言われれば、払うしかない。恐喝である。不法利得について、21年の開示請求で前田博志職員は、セブンイレブンにあると認めた。セブンイレブンにあっても、領収書がない。

5p8行目から 「調査依頼」については・・何の調査依頼か不明のため知らず。
反論 不明なら問い合わせろ。191019の調査以外何がある。回答では「関係機関と調整」との記載がある。調整とは何を意味しているか答えろ。普通なら、再調査と記載する。アリバイ工作、口裏合わせを意味している。

5p10行目から「5ページ14行目・・正当な納付を・・」
反論 調査したと主張するだけでなく、立証しろ。

5p13行目から「・・知らないし否認する」
反論 セブンイレブン本部から被告高橋努に送信したメールを、転送してきた。PCが攻撃されこのメールはない。印刷物が見つかればそれで反論する。
反論 200116アイネス明細書については、20年3月の被告高橋努宛てのメールで対抗する。

 
5ページ17行目から 「NTTデータから納付の事実が確認できない」
反論 200128照会に対して、2月の回答内容、及びNTTデータが調査に用いた資料を証書提出しろ。

5p23行目から「・・納付データは存在せず・・」
反論 契約書に沿った対応での調査を行ったことを立証しろ。当時、確認のために使た資料を証書提出しろ。

5p下から2行目から「・・否認する」
反論 速報・確報には納付場所店舗情報が明示されている。被告高橋努は、送信データのフォーマットの開示請求に対し応じてこなかった。

6p2行目から「・・認める・・」
反論 「領収書がないことを確認してから、200707処分書の送付になった」ことを認めたことを確認した。「領収書の有無」は、200707処分書に影響を与えた。

反論 被告高橋努は、200107メールでの問い合わせに対し、セブンイレブン本部、埼玉りそな銀行と調整した。調整内容は、NTTデータには事故報告はしない。原告には「領収書を持って、セブンイレブン大間野店に来い」で対応する。

反論 しかし、原告は、領収書を紛失しているため、被告らの調整通りにはしなかった。そこで、被告高橋努に対し、調査を繰り返し依頼した。理由は、セブンイレブンは、民間である。被告高橋努は、税金の重みを知っている。納税者の側に立ち、契約書に沿った対応を行い、直ぐに解決すると考えた。

反論 しかし、200111(金)_1204メール(被告高橋努から)で、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」と回答。200117(木)_0815メールで、「納付時刻は101019正午頃」と回答。200131(木)_1801メールにてNTTデータに照会と回答。NTTデータからの回答内容は、連絡なしである。

反論 200312に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所に「さのみね」女性行員を再訪すると、突然、藤田文夫係長 前田博志主査が現れ、「さのみね」女性行員への質問を繰り返し妨害した。仕方なく別室に連れ込まれ、話を聞いた。

反論 藤田文夫係長の結論は、「調査したが分からなかった」である。店舗保管の済通を提示し、「セブンイレブン大間野店で納付したと言う」原告の主張に対し、「埼玉りそな銀行派出」の押印を明示し、暗に反論した。

反論 原告は、「埼玉りそな銀行派出の押印」については、NTT東の電話代をセブンイレブンで何度も支払い、その時に領収印として、「埼玉りそな銀行派出の押印」を確認していると反論した。実際、191019セブンイレブン大間野店で納付した領収書に、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の押が印されていると反論した。

反論 200312以後、被告高橋努に対して、セブンイレブン本部と共謀し騙そうとしていると判断した。「200707処分書」の記載内容、「指定金融機関の領収印」=「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」という納付場所を明示していると言う主張を、原始資料を証書提出して、証明しろ。

反論 原告に対し、「領収書を持って、セブンイレブン大間野店に来い」と要求するセブンイレブン本部の対応は、契約書に沿った対応であることを、被告高橋努は契約書に拠り説明しろ。

反論 「領収書を持って」という、被告等(疎外 埼玉県警・埼玉県庁・行政オンブズマンも含む)の調整と称する口裏合わせに対して、お墨付けを与えるために、210707処分書作成を行った。その時に判断材料は、領収書を持っているかどうかであった。


以上
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270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論01 第一準備書面

2015-09-12 20:31:24 | 日記
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論01 第一準備書面 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481  行政犯罪ロンダリング裁判

平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件
原告 今井正
被告 国 代表者 法務大臣 上川陽子
被告 越谷市 代表者 市長 高橋努
被告 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義
被告 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者 代表取締役 鈴木敏文

270918第1準備書面 被告 高橋努 の答弁書に対する反論
平成27年9月18日
さいたま裁判所第4民事部1係 御中

原告

270918 第1準備書面 被告 高橋努 の答弁書に対する反論

2p16行目 「契約書第3条は、指定金融機関の根拠ではない」
反論 埼玉りそな銀行が、指定金融機関の根拠となる文書を証書提出しろ。

2p17行目
反論 全期前納分と5期10月分を取り違えた結果、200107メール(原告からセブンイレブン本部・越谷市に宛てた) 
2p下から10行目 「POSにおいて・・」
反論 19年度に使用していたPOSレジの操作マニュアルを証書提出しろ

2p下から5行目 「NTTデータから報告を受けている」
反論 報告文書を証書提出しろ。被告高橋努は、言葉は多く発するが、実体がない。

2p下から4行目 「仮に取り違えたとするなら・・」
反論 セブンイレブン本部からそう言えと教わったか。高橋努の主張である。19年当時の公金納付時のマニュアルを証書提出し、説明しろ。

反論 セブンイレブン大間野店の19年10月19日のレジジャーナルを証書提出しろ。20年1月にNTTデータが行った調査で使用した資料総てを証書提出しろ。

2p下から2行目 「・・大間野店の女店員の操作ミス・・」
反論 セブンイレブンのレシートで22400円を確認した。5期10月分は支払われている。確報には、納付店舗情報が明示されている。20年1月の調査で使用した資料を証書提出しろ。

3p11行目から 「セブンイレブン越谷市・・データが存在しない」
反論 これは、被告高橋努の主張である。データが存在しないと確認しいたときに用いた資料を証書提出しろ。

3p12行目から 「被告越谷市及びNTTデータには事故の認識がない。」
反論 NTTデータには調査依頼が行われた20年1月28日までは事故の認識はない。越谷市には、200107メールで調査依頼をだした。納付履歴を閲覧すれば、直ちにセブンイレブン越谷市大間野店であると特定できた。
3p14行目から「NTTデータには報告の必要性がないため・・」
反論 NTTデータに報告しなかった事を認めたと言う事だ。被告高橋努はセブンイレブン本部の納付書取り違えを隠すために、NTTデータには故意に連絡しなかった。NTTデータに報告すれば、セブンイレブン大間野店の原始資料で確認されてしまうからである。

反論 「200128に被告高橋努はNTTデータに照会している」と200131メールで回答を原告に寄越している。

3p16行目から「3ページ7段落・・及び4ページ・・知らず」
反論 20年1月の原告からのメールを読んでいないのか。


以上
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論01 第一準備書面 
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270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論06 第一準備書面 

2015-09-12 20:21:00 | 日記
270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論06 第一準備書面 
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証書提出 原告のセブンイレブン保管分の済通(管理コードの確認のため)
22年度固定資産税1期分 2010.5.15納付 26099蒲生駅東口店で納付。22500円分納付 (F-1133)
22年度固定資産税2期分 2010.5.15納付 26099蒲生駅東口店で納付。21000円分納付 (F-1133)
22年度固定資産税3期分 2010.5.15納付 26099蒲生駅東口店で納付。21000円分納付 (F-1133)
22年度固定資産税4期分 2010.5.15納付 26099蒲生駅東口店で納付。21000円分納付 (F-1133)

23年度固定資産税 2011.7.07納付 26099蒲生駅東口店で納付。22500円分納付 (F-1143)
23年度固定資産税 2011.9.01納付 26099蒲生駅東口店で納付。21000円分納付 (F-1143)

24年度固定資産税 2012.5.13納付 26099蒲生駅東口店で納付。76200円分 (F―1141)
24年度固定資産税 2012.5.13納付 26099蒲生駅東口店で納付。12900円分 (F―1141)

25年度固定資産税 2013.5.11納付 26099蒲生駅東口店で納付。76200円分 (F―1158)

27年度国保税第4期分 平成27年6月17日納付 26099蒲生駅東口店で納付。(F-4893)
27年度国保税第7期分 平成27年8月30日納付 279641南越谷北口店で納付。(F-4893)
27年度国保税第8期分 平成27年9月2日納付 304881越谷市大間野店で納付(F-4893)

反論 平成19年10月19日当時、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の行印が、セブンイレブン大間野店に有ったか無かったかについて答えてください。

証書提出 平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店では、国保税の収納業務を行っていました。収納業務ができた根拠となる文書を証書提出して下さい。

証書提出 平成19年10月19日に有効な埼玉りそな銀行との提携業務に関する契約書を証書提出して下さい。平成20年から24年度の契約書も証書提出して下さい。

証書提出 平成19年10月19日に有効な国民健康保険税の収納に関するNTTデータとの契約書を証書提出して下さい。平成20年から24年度の契約書も証書提出して下さい。

証書提出 平成19年10月19日に有効な国民健康保険税の収納に関する越谷市との契約書を証書提出して下さい。平成20年から24年度の契約書も証書提出して下さい。

証書提出 191019当時、セブンイレブン越谷市大間野店で使用していた国保税取り扱いのレジ・事務処理の手順が分かるマニュアルの原始資料。

証書提出を求める理由 191019納付では、POSレジのレシートで22400円を確認した。操作ミスである。更に、納付書の取り換えにより、5期10月分3900円の情報を読み取り、納付書に「\3900 N94」と印字された。

証書提出を求める理由 データを2度読みするように設計された欠陥ソフトのために、2枚の異なる領収書が発行された。

証書提出を求める理由 200109セブンイレブン越谷市大間野店で納付した納付書の「\3700 N6」が、どの工程で印字されたのかをマニュアルの原始資料で説明しろ。

証書提出を求める理由 平成20年2月から繰り返し「N6」の意味を説明するように求めたが回答はなかった。説明しろ。「0017-001」納付の時系列の連番だろう。

以上
270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論06 第一準備書面 
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