270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論04 第一準備書面
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481 行政犯罪ロンダリング裁判
7p13行目から 「コンビニストアでの納付の場合は、各コンビニエンスストア所定の領収印、指定金融機関市役所内での納付の場合は、指定金融機関の領収印が押印・・」
反論 被告高橋努の主張である。「コンビニストアでの納付の場合は、各コンビニエンスストア所定の領収印・・」。
反論 「各コンビニエンスストア所定の領収印」とは、具体的に答えろ。「契約書には所定の領収書」と言う表示の印はない。「セブンイレブン大間野店は、セブンイレブン大間野店の店名が表示された店舗印を押す」と理解して良いか。
反論 101019当時、「セブンイレブン大間野店の所定の領収印を押す」という内容が記載されている原始資料を証書提出し、立証しろ。
反論 基本仕様書第6条11に拠る。「コンビニ本部は、締結時に取扱店で使用する領収印の印影様式をNTTデータに報告し、NTTデータは越谷市に報告を行うものとし、領収印を変更する時も同様とする」。NTTデータから越谷市に報告された領収印の印影様式(191019当時有効)を証書提出しろ。
7p「指定金融機関市役所内での納付の場合は、
反論 被告高橋努の主張である。「指定金融機関市役所内での納付の場合は、指定金融機関の領収印が押印・・」。「指定金融機関の領収印」とはどのようなものか具体的に答えろ。原始資料を証書提出して説明しろ。
反論 「指定金融機関の領収印」とは、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所の領収印」と「1-1対応関係」であると理解して良いのか。「1-1対応関係」にあると主張するなら、内容を証明する原始資料を証書提出して立証しろ。
7p19行目「指定金融機関で納付されたものの根拠となる」
反論 「指定金融機関で納付されたものの根拠」とはなる。しかし、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付されたと言う根拠になることは、立証されていない。被告高橋努は原始資料を証書提出して説明しろ。
7p22行目から 「26 7ページ5段落・・否認する」
反論 原始資料、生データを提示しての説明を行ったと言うならば、立証しろ。
7p25行目から
201004決定書の送付は認めた。
8p5行目から「コンビニエンストアでの納付では、被告越谷市に領収済通知書は送られてこない・・」。
反論 代わりに、速報が配信される。同一内容の確報(送金内訳)も送信される。つまり、電算データとしてあるわけだ。
8p8行目「被告越谷市に控えが保管されている。
反論 被告高橋努の主張である。保管台帳を証書提出し立証をしろ。
8p9行目から 「前田博志が起案した」ことは認める。
反論 「決済ラインも同じ」であることも認めるか。担当者の交代を繰り返しお願いしたにも関わらず、200707処分書送付し、201014決定書も、起案者・「決済ラインも同じ」と言う事は、市役所感覚ではいつものことと言うわけか。
8p17行目から 「セブンイレブン大間野店において・・納付した事を示す記録を被告越谷市は所有しておらず、越谷市の調査においても・・」
反論 被告高橋努の主張である。「記録を所有していない」ことを、生データを証書提出して、立証しろ。「調査した」と主張している。調査日、調査内容、調査に使った資料等の原始資料を証書提出し、立証しろ。
8p22行目から 原告が「平成21年1月から3月にかけて開示請求」を行ったことについても認める。
反論 原告が、「平成21年1月から3月にかけ」行った開示請求書及び開示決定書の証書提出を請求する。
8p24行目から 「鎌田浩職員に確認したところ・・」
争う 反論 NTTデータとの契約書は261113になって、契約課副主幹大熊宏昌職員によって開示された。埼玉りそな銀行との契約書も、平成27年現在も、あさひ銀行(平成14年契約)の契約書を有効として開示決定している。
8p下から1行目から「原告に対して、個人情報を伏せたコピーにより閲覧させたことは認める」。普通は、原本閲覧であり、公印の印影はマスキングして閲覧である。極めて異常な対応だ。
反論 閲覧請求は、個人情報開示請求により閲覧を申し込んでいる。「表面は個人情報ではない」が、「裏面の管理コードは個人情報である」ということは被告高橋努の主張である。原始資料を証書提出して立証しろ。
反論 管理コード票には納付場所を明示する記号が明示されている。管理コード票は、原始資料である。原始資料を隠すことが目的である。
反論 コピーを閲覧させた日時を原始資料で答えろ。同意書が必要と言うならばなぜ必要と言わない。
反論 「その後、同意書が提出されたため、全部を閲覧させている」。これは、被告高橋努の主張である。全部を閲覧させた日時を特定できる書類、全部を閲覧させるために提出させた同意書を、証書提出して立証しろ。
以上
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論04 第一準備書面
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481 行政犯罪ロンダリング裁判
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481 行政犯罪ロンダリング裁判
7p13行目から 「コンビニストアでの納付の場合は、各コンビニエンスストア所定の領収印、指定金融機関市役所内での納付の場合は、指定金融機関の領収印が押印・・」
反論 被告高橋努の主張である。「コンビニストアでの納付の場合は、各コンビニエンスストア所定の領収印・・」。
反論 「各コンビニエンスストア所定の領収印」とは、具体的に答えろ。「契約書には所定の領収書」と言う表示の印はない。「セブンイレブン大間野店は、セブンイレブン大間野店の店名が表示された店舗印を押す」と理解して良いか。
反論 101019当時、「セブンイレブン大間野店の所定の領収印を押す」という内容が記載されている原始資料を証書提出し、立証しろ。
反論 基本仕様書第6条11に拠る。「コンビニ本部は、締結時に取扱店で使用する領収印の印影様式をNTTデータに報告し、NTTデータは越谷市に報告を行うものとし、領収印を変更する時も同様とする」。NTTデータから越谷市に報告された領収印の印影様式(191019当時有効)を証書提出しろ。
7p「指定金融機関市役所内での納付の場合は、
反論 被告高橋努の主張である。「指定金融機関市役所内での納付の場合は、指定金融機関の領収印が押印・・」。「指定金融機関の領収印」とはどのようなものか具体的に答えろ。原始資料を証書提出して説明しろ。
反論 「指定金融機関の領収印」とは、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所の領収印」と「1-1対応関係」であると理解して良いのか。「1-1対応関係」にあると主張するなら、内容を証明する原始資料を証書提出して立証しろ。
7p19行目「指定金融機関で納付されたものの根拠となる」
反論 「指定金融機関で納付されたものの根拠」とはなる。しかし、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付されたと言う根拠になることは、立証されていない。被告高橋努は原始資料を証書提出して説明しろ。
7p22行目から 「26 7ページ5段落・・否認する」
反論 原始資料、生データを提示しての説明を行ったと言うならば、立証しろ。
7p25行目から
201004決定書の送付は認めた。
8p5行目から「コンビニエンストアでの納付では、被告越谷市に領収済通知書は送られてこない・・」。
反論 代わりに、速報が配信される。同一内容の確報(送金内訳)も送信される。つまり、電算データとしてあるわけだ。
8p8行目「被告越谷市に控えが保管されている。
反論 被告高橋努の主張である。保管台帳を証書提出し立証をしろ。
8p9行目から 「前田博志が起案した」ことは認める。
反論 「決済ラインも同じ」であることも認めるか。担当者の交代を繰り返しお願いしたにも関わらず、200707処分書送付し、201014決定書も、起案者・「決済ラインも同じ」と言う事は、市役所感覚ではいつものことと言うわけか。
8p17行目から 「セブンイレブン大間野店において・・納付した事を示す記録を被告越谷市は所有しておらず、越谷市の調査においても・・」
反論 被告高橋努の主張である。「記録を所有していない」ことを、生データを証書提出して、立証しろ。「調査した」と主張している。調査日、調査内容、調査に使った資料等の原始資料を証書提出し、立証しろ。
8p22行目から 原告が「平成21年1月から3月にかけて開示請求」を行ったことについても認める。
反論 原告が、「平成21年1月から3月にかけ」行った開示請求書及び開示決定書の証書提出を請求する。
8p24行目から 「鎌田浩職員に確認したところ・・」
争う 反論 NTTデータとの契約書は261113になって、契約課副主幹大熊宏昌職員によって開示された。埼玉りそな銀行との契約書も、平成27年現在も、あさひ銀行(平成14年契約)の契約書を有効として開示決定している。
8p下から1行目から「原告に対して、個人情報を伏せたコピーにより閲覧させたことは認める」。普通は、原本閲覧であり、公印の印影はマスキングして閲覧である。極めて異常な対応だ。
反論 閲覧請求は、個人情報開示請求により閲覧を申し込んでいる。「表面は個人情報ではない」が、「裏面の管理コードは個人情報である」ということは被告高橋努の主張である。原始資料を証書提出して立証しろ。
反論 管理コード票には納付場所を明示する記号が明示されている。管理コード票は、原始資料である。原始資料を隠すことが目的である。
反論 コピーを閲覧させた日時を原始資料で答えろ。同意書が必要と言うならばなぜ必要と言わない。
反論 「その後、同意書が提出されたため、全部を閲覧させている」。これは、被告高橋努の主張である。全部を閲覧させた日時を特定できる書類、全部を閲覧させるために提出させた同意書を、証書提出して立証しろ。
以上
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論04 第一準備書面
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481 行政犯罪ロンダリング裁判