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ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論05 第一準備書面 

2015-09-12 20:19:35 | 日記
270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論05 第一準備書面 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481  行政犯罪ロンダリング裁判

証書提出 加えて、セブンイレブン越谷市大間野店の平成19年10月分の出納簿、

平成19年10月19日23時50分から24時までの間の売り上げ品の分かる帳簿の証書提出。(不法利得18500円の確認)

証書提出 平成19年10月19日22400円の記載の出納の帳簿(22400円の入金記録の確認)の証書提出をしてください。

証書提出 セブンイレブン本部から株式会社エヌ・ティ・ティ・データに送金した国民健康保険税平成19年度10月分の送金内訳書を証書提出(越谷市大間野店の国保税の3900円の送金確認)してください。

証書提出 母の平成19年度の国保税のバーコード付き済通の証書提出(セブンイレブン本部保管分)
平成19年10月19日納付の5期分(管理コードの確認のため)
平成20年1月9日納付の6期分(管理コードの確認のため)
平成20年7月23日納付の10期分(管理コードの確認)

反論 ご面倒ですがお願いします。7期8期分を越谷市で、閲覧しましたが、コード部分にインクの溶剤が広がっていて、改ざんではないかと疑っています。きれいな状態で、証書提出して下さい。

証書提出 母(のセブンイレブン保管分の済通管理コードの確認のため)
22年度固定資産税1期分 2010.5.15納付 260994蒲生駅東口店納付 7500円納付 (F-1128)
22年度固定資産税2期分 2010.5.15納付 260994蒲生駅東口店納付 7000円納付 (F-1128)

22年度固定資産税3期分 2010.5.15納付 260994蒲生駅東口店納付 7000円納付 (F-1128)
22年度固定資産税4期分 2010.5.15納付 260994蒲生駅東口店納付 7000円納付 (F-1128)

22年度固定資産税4期分 2010.5.15納付 260994蒲生駅東口店納付 37200円納付 (F-1129)

23年度固定資産税 2011.5.10納付 260994蒲生駅東口店納付 37200円納付 (F-1138)
24年度固定資産税 2012.5.13納付 26099蒲生駅東口店で納付。23700円納付分。(G-1954)

24年度固定資産税 2012.5.13納付 26099蒲生駅東口店で納付。39000円納付分。(F-1136)
24年度固定資産税 2012.5.13納付 26099蒲生駅東口店で納付。28100円納付分。(F-1135)

24年度後期高齢者医療保険料1期 2012.7.14納付 304881越谷市大間野店納付 7000円納付 (00 025691)
24年度後期高齢者医療保険料2期 2012.7.14納付 304881越谷市大間野店納付 7000円納付 (00 025691)
24年度後期高齢者医療保険料3期 2012.7.14納付 304881越谷市大間野店納付 7000円納付 (00 025691)

25年度固定資産税 2012.7.14納付 0994蒲生駅東口店納付 51800円納付 (F-1152)
25年度固定資産税 2013.5.11納付 260994蒲生駅東口店納付 39000円納付 (F-1153)


以上
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270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論04 第一準備書面 

2015-09-12 20:18:26 | 日記
270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論04 第一準備書面 
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3p下から1行目 「法的責任を負担する余地はない」
争う。
反論 根拠は、答弁書において、報告を受けていると記載あり。責任のない者に対し、報告なぞしない。

反論 また、被告 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者 代表取締役 鈴木敏文 は、同時にセブンイレブン・ジャパンの代表取締役会長 最高経営責任者(CEO)である。両社の住所は、同一の千代田区二番町8番地8である

反論 内容証明郵便にて、被告 鈴木敏文 は、本件について知った。
しかし、被告 鈴木敏文 は、セブン&アイ・ホールディングス 代表者でとして知ったのであり、セブンイレブン・ジャパンのCEOとして知ったのではない。よって、責任はないと言う論理か。それとも、訴えるなら、セブンイレブン・ジャパンの鈴木敏文を訴えろと言うことか。

反論 原告からの度重なる調査依頼に対し、事実を把握しながら、調整と称し口裏合わせの「領収書を見せろ」を繰り返した。この対応が、契約書に沿った対応であることを立証して下さい。本件は、刑事事件が相当だが、埼玉県警も口裏合わせに加担し、詐欺恐喝一味である。

反論 平成20年1月のメールにより、「領収書を持って、セブンイレブンに」と回答を寄越したが、この行為は、契約の何処を根拠としているのか、回答してください。
 
4p下から1行目 「事実がないとの報告を受けている」
反論 「事実がない」は主張である。セブンイレブン越谷市大間野店の原始資料、生データを証書提出して、立証して下さい。

反論 セブンイレブン越谷市大間野店の原始資料、生データを閲覧して、「事実がない」こと確認した人を答えてください。お客様相談室 酒井田典彦職員ですか。事実確認に用いた原始資料、生データを証書提出して、立証して下さい。

反論 報告を受ける立場にあるということを認めたということは、責任があることを認めたことだ。責任のないところに報告する義務はない。

反論 受けた報告内容について、調査に使った原始資料・生データを証書提出してください。また、酒井田典彦職員が調査したという諸帳簿を証拠として提出して、鈴木敏文 被告の主張を立証してください。

反論 諸帳簿とは、越谷市市税等コンビニ収納基本仕様(19年4月1日契約) (取扱店における収納事務の取り扱い)第5条6に拠る越谷市大間野店の売上日報。第5条7に拠る大間野店からセブンイレブン本部への送金内訳。レジジャーナル。不法利得が発生した時にその内容が明示される文書。

反論 (コンビニ本部における収納事務の取り扱い)第6条に拠る。セブンイレブン本部からNTTデータに配信した速報。第6条2に拠る。セブンイレブン本部にて行った収納金額の照合結果。第6条5に拠る。セブンイレブン本部からNTTデータに配信した確報。第6条7に拠る。セブンイレブン本部からNTTデータの指定する埼玉りそな銀行口座に送付した収納金の明示された帳簿。

反論 以下の書類を証書提出して下さい。特に、越谷市大間野店の平成20年10月19日のレジジャーナルのロールは最重要物証ですのでお願いします。(22400円の売り上げ確認のため)

証書提出 セブンイレブン大間野店で納付した済通3枚を証書提出して下さい。納付日191019、200109、200723。管理コード票は、インクの溶剤で汚さないでください。

証書提出 セブンイレブン本部保管の国保税の済通の開示請求を、越谷市に繰り返し行った。被告高橋努は、セブンイレブン本部保管分は市にはないとの理由で不存在と回答を繰り返した。契約書の何処に沿った回答なのか説明して下さい。

反論 納税者の越谷市民本人が、「セブンイレブン本部保管の国保税の済通」の閲覧を希望した時に、閲覧する方法はないのでしょうか。無いのなら、契約書の何条に沿ってないと言うのか教えてください。閲覧する方法があるのならば、教えてください。

反論 「101019納付のセブンイレブン本部保管の国保税の済通」を越谷市が保管している理由を回答してください。契約書に沿った要求により、越谷市に預けている。預けているならば、契約書の何条を根拠としているのか、明示してください。

反論 契約書に基づかない貸付ならば、納税者の越谷市民に対し、貸し付けが適法であること証明をして下さい。



以上
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270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論03 第一準備書面 

2015-09-12 20:17:20 | 日記
270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論03 第一準備書面 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481  行政犯罪ロンダリング裁判

2p上から12行目 「4、訴状5頁4行目から・・不知」
反論 訴状5pの11行目から14行目までは、被告らの保管している19年度の済通を見れば自明のことである。
セブンイレブン本部保管の平成19年度の国保税の済通3枚の証書提出をして下さい。

2p下から8行目 「5、訴状5頁最終行から7頁20行目まで・・不知」
反論 セブンイレブン本部のお客様相談室 酒井田典彦 職員からの20年1月のメールは認めるのか。

2p下から6行目 「訴状7頁21行目から8頁9行まで」「不知」
反論 200312前田博志、藤田文夫 越谷市職員にセブンイレブン大間野店保管の済通を見せられ、埼玉りそな銀行の行印が押されているという証拠とされた。

2p下から4行目 「7.訴状8頁10行目から10頁14行目まで」
反論 酒井田典彦 職員に確認してください。

2p下から2行目 「8.訴状10頁15行目から12頁3行目まで」・・不知」
反論 内容証明郵便、配達証明付、親展でも知らないと主張するのか。3回にわたって発送している。社内部署に確認したのか。

3p上から8行目 「甲号証として書証提出されたい」
回答 見つかったら、提出する。急ぐなら、WEB上で公開している。質問ですが、内容証明、配達証明付、親展でも、鈴木敏文 被告には届いていないのでしょうか。セブンイレブン本部のお客様相談室 酒井田典彦 職員に確認をしてください。

3p上から9行目 「訴状12頁4行目から同頁12行目まで」「不知」
反論 NTTデータからの回答書。「済通10月分はセブンイレブン保管のため、開示できない」。セブンイレブン本部のお客様相談室 酒井田典彦 職員に確認をしてください。

反論 「不知」とはどちらの内容か。「NTTデータからの原告に対し回答書送付があった」ことを知らない。「済通10月分はセブンイレブン保管」という内容を知らない。

3p上から11行目 「10.訴状12頁13行目から13頁12行目まで」「不知」
反論 (悪意の受益者)については差し替えた。差換え理由は、速報は配信されている。公金受領システムの欠陥と判明したため。「N94」は、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印が配置されている店舗にての連番であることが判明したため。

3p上から14行目 「1.訴状13頁13行目から同頁14行目まで」
「争う」
反論 (悪意の受益者)については差し替えた。NTTデータを削除し、埼玉りそな銀行にしました。セブンイレブン大間野店で納付したと言う事は、埼玉りそな銀行の窓口で納付したと言う事が判明したため。

3p下から8行目から2行目まで 
会社の関係については、確認する。
260828代表取締役社長 村田 紀敏 様、260904社外取締役 スコット・トレバー・デイヴィス様、260915代表者 代表取締役 鈴木敏文様宛内容証明郵便で、「未送金分を、越谷市に送金する様に依頼いたします。なお納得できる回答が得られない場合は・・会長 鈴木敏文 様の主導による公金横領と判断して公金横領を世間に訴えるつもりです」と伝えた。

260905株式会社セブン&アイ・ホールディングスからは、「不法利得は存在しない。領収書を見せろ。」との2点である。責任は大間野店であるという主張はなかった。よって、内容証明にて告知した通り、訴えた。調整と称し口裏合わせの「領収書を見せろ」を繰り返した。


以上
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270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論02 第一準備書面

2015-09-12 20:16:21 | 日記
270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論02 第一準備書面 
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第8条に拠る。「NTTデータの収納金の払い込み後に、セブンイレブン本部の責に帰すべき事由により払込金額に過不足又は払い込みについて事故があったことが判明した時は、越谷市、NTTデータ、及びセブンイレブン本部で協議し、払込金額の不足に当たっては、セブンイレブン本部がNTTデータへ追加払い込みをし、NTTデータは受領した追加払い込み金額を越谷市に対して払い込みを行う」

反論 しかし、セブンイレブン本部、越谷市は、契約書に沿った払込金の流れを履行しなかった。これは、埼玉りそな銀行の収納金システムの欠陥を隠す目的での共謀である。そして、さいたま地裁の遠山廣直  裁判長裁判官も隠ぺいに参画した。結果、不法利得は未だ返還されていない。

反論 埼玉りそな銀行の収納金システムの欠陥とは、全期前納分22400円をポスレジのレシートで確認。店員が納付書を取り違え10月分を事務処理した。済通に「\3900円 N94」が印字。つまり、22400円と3900円のデータ値が入力されている。

反論 まことに、幼稚な設計思想である。ヒューマンエラーは、入力時に起きる。同じデータ値を2回入力する。このような設計思想は、確かに隠ぺいしたくなる。現在は、改良及び隠ぺい工作が施されている。

反論 セブンイレブン店舗では、しばらくの間、速報を作成した証拠となる「\3700 N××」が、済通に印字されていた。現在は、タッチパネルで、納付者が確認するようになり、済通の「\○○ N××」印字はなくなった。現在は、越谷市役所内派出所のみで済通印字が行われている。

反論 20年度からは、システムの欠陥の修正と事故防止対策が行われた。納付書の取り違い防止として、納付書の冊子が改良され、1枚1枚のカードに変更。20年からは、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の行印が、セブンイレブン店舗から消えた。スタンプに納付店舗名を明示するようになった。

反論 NTTデータと越谷市との契約書も改良された。平成19年度と平成20年度を比較すれば、明瞭である。同時に、埼玉りそな銀行と越谷市との契約書も改良された。被告らは、これらの改良を、巧みに利用し、詐欺・隠ぺい工作を行った。「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印は一例にすぎない。

反論 平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店には、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の行印が有った。有った理由を答えてください。
平成19年度、20年度のセブンイレブン本部と埼玉りそな銀行との間で結ばれた提携契約書を証書提出して説明して下さい。

反論 平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店は、収納業務をどの様な資格で行っていたのか。銀行としての認可を得ていたのか。回答してください。

反論 銀行で市税を納付すれば、市の指定銀行の口座に入金されます。領収印は、納付場所の銀行店舗の印が押印されます。この行為は、銀行法、出資法で銀行の独占業務として認められています。

反論 平成19年10月19日当時、コンビニ店舗で市税を収納することは「銀行法の為替の取扱」に抵触します。刑事罰の対象です。しかし、収納業務が行われていた。収納業務ではなく、預り金だとすると、「出資法の預り金」に抵触します。この行為も、銀行の独占業務であり、刑事罰の対象です。

反論 セブンイレブン越谷市大間野店は、刑事罰を受けるのを覚悟で行っていたのでしょうか。それとも刑事罰を回避するために、埼玉りそな銀行と業務委託契約を行い、銀行として収納業務を行っていたのでしょうか。祈祷してください。

反論 最大の争点は、以下の主張です。200707処分書で越谷市は、「平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された「平成19年度国民健康保険税第5期分」の納付書の越谷市控え分が現存しています」と主張しています。

反論 「指定金融機関の領収印」は、セブンイレブンが指定金融機関から業務委託を受けて、埼玉りそな銀行派出所として国保税の収納業務を行い、「指定金融機関の領収印」を押印したと理解しています。191019当時は、セブンイレブン店舗の印は領収書に押せなかったと理解しています。

反論 セブンイレブン本部から、NTTデータに報告した「平成19年度に取扱店で使用する領収印の印影様式」を証書提出して下さい。



以上
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270918 #thk6481鈴木敏文の答弁書に対する反論01 第一準備書面 

2015-09-12 20:14:44 | 日記
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平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件
原告
被告 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者 代表取締役 鈴木敏文   外3名

270819第一準備書面 鈴木敏文被告の答弁書に対する反論
平成27年9月18日
さいたま裁判所第4民事部1係 御中

原告



270819第1準備書面 鈴木敏文被告の答弁書に対する反論

1 被告(Vセブン&アイ・ホールディングス代表者 代表取締役 鈴木敏文)の答弁書に対する認否および確認
2p上から5行目 「1.訴状2頁・・」「不知」
反論 指示内容不明

2p上から6行目 「1.訴状2頁・・不知」
反論 訴状は差し替える
大間野店の女性店員は、全期前納の納付書と10月分の納付書を取り違えるミスを犯した。「\3900円 N94」の印字から速報は配信された。10月分済通は、セブンイレブン本部が回収し、店舗保存済通は大間野店が保管した。本部では、バーコード読み取りを行い、速報と照合し一致したので確報を決定した。確報は送金内訳である。10月分3900円をNTTデータに送金した。

2p上から7行目から8行目 「法的責任を負担する余地はない」
争う 報告を受けているということは、当然責任がある。更に、代表取締役 鈴木敏文の他2名に内容証明郵便にて確認した。1通の回答が来たが、責任が無いと言う内容は来ていない。

2p上から9行目 「1.訴状4頁9行目から・・」「不知」
反論 訴状は差し替える
原告は、大間店員の請求によって22400円を支払い、POSレジのレシートによって、全期前納六期分の金額22400円を確認した。

反論 「\3900円 N94」が済通に印字されていることから、速報は作成されていた。10月分3900円が越谷市に納付されていることから、速報とセブンイレブン本部にてバーコード読み取り値が一致し、確報が配信されていたことが分かる。

反論 原告が、1月6日に11月分の督促状の送付を受け、大間野店に確認に行った。この時、中野店主は「みんな持っていかれた。ここには何もない」とパニック状態であった。

反論 このことから、200106当時、セブンイレブン本部では、不法利得18500円と10月分納付書の存在により、大間野店における事故を把握していた。しかし、NTTデータ、越谷市に通報を行わなかった。通報義務違反である。

2p上から12行目から17行目まで 「4、訴状5頁4行目から・・不知」
反論 11月分の督促状送付から判断し、越谷市・NTTデータは事故を把握していなかったことは明白。

反論 平成21年の開示請求の場で、前田博志職員は自ら、不法利得18500円はセブンイレブンが持っていると認めた。前田博志職員、「18500円が今どこにあるかが大事だ」。原告「持っているのは、セブンイレブンだ」と答えると。前田職員は黙認した。

反論 越谷市市税等コンビニ収納基本仕様書(19年4月1日契約)6条に拠る。「コンビニ本部は、取扱店から送付された領収済通知書とPOSレジより集信された収納情報をもとに収納金額の照合を行うものとする」と明記。このことから、本部では18500円の不法利得を、11月には把握。

反論 基本仕様書6条に拠る。「前項の照合の結果、速報に誤りがあった場合は、最も早い次の速報受け渡し時に、速報取り消しとして配信する」と。コンビニ本部は事故を把握したときは、株式会社エヌ・ティ・ティ・データに配信義務を負う。11月の督促状送付により、通報不履行が明白。

反論 越谷市市税等コンビニ収納基本仕様書(19年4月1日契約)(収納金の過不足及び事故の場合の取り扱い)第8条に払込金額に過不足があった場合の払込金の流れか記載されている。


以上
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