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ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論09 第一準備書面 

2015-09-13 08:48:03 | 日記
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論09 第一準備書面 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481  行政犯罪ロンダリング裁判

15p12行目 「争点・・」
反論 争点は、被告らの詐欺・恐喝の結果、不法利得が発生したことが争点である。本件は、刑事告訴で対応すべき内容である。しかし、埼玉県警は詐欺恐喝一味の調整を受け、200522メール(埼玉県警本部から原告に)で、「納付書を市側に提出して申し入れる」と、詐欺恐喝一味の口裏合わせの合言葉、「領収書を持って」と契約書に沿わない対応を伝えてきた。

反論 220323越谷警察に、被害届を提出するために資料を持って行った。対応した小川刑事は、説明を碌に聞かないで「セブンイレブンと越谷市役所の遣り取りの中で生まれた不備は犯罪ではない」と用意されていたと判断できる回答を伝えた。

反論 小川刑事は更に、「今の段階では犯罪ではない。今後も先も犯罪でない」と興奮して発言し、「(何も調査を行っていないはずなのに)隠蔽の事実は無い」、「被害届けは出せない。被害でない」と発言し、被害届受理を拒否した。

反論 200107メール(宛先として、を越谷市とセブンイレブン本部を2者名併記した原告からのメール)に対し、越谷市・セブンイレブン本部は、契約書に沿った対応を取らなかった。これは、取り違え、操作ミス隠し及びNTTデータへの通報回避を目的としたものである。

反論 セブンイレブン本部は、200109メールで、詐欺恐喝一味の口裏合わせの合言葉「領収書を持ってセブンイレブンに」と伝えてきた。契約書に沿わない対応を取ったことは、争点である。契約書に沿った対応を行えば、原告が長期間に渡り苦しむことはなかった。立証しろ。

反論 原告は、領収書を紛失していたので、セブンイレブン本部ではなく、被告高橋努の調査結果に重点を移した。理由は、インターネットで検索すると、セブンイレブン店舗は、支払でトラブルを起こしても白を切る企業であることを書いた記事が散見できた。

反論 税金の還付は、本人申告無しでも、収納側が気付いた時点で還付する自発還付である。故に、納税に対する信頼がある。そして、被告高橋努に、調査依頼を行えば、納得できる回答が得られるとの信頼である。

反論 しかし、回答は調査を行ったとは判断できない内容であった。被告高橋努の回答内容では、納税出来ないと伝え、調査依頼をした。「200128NTTデータに照会した」とメール以後は、度重なるメール送信にも関わらず回答は来なかった。

反論 200305埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所に調査依頼に行く。目的は2つ。「越谷市にある派出所の一覧を貰うため」と被告高橋努が主張する「銀行越谷市役所内派出所」で納付した証拠の閲覧申込みである。

反論 概要を話すと、「ジャーナルは倉庫にあります。1週間くらいかかります」と説明して、「さのみね」と名前を教え、電話番号を教えてくれた。記憶に残ったのは、「越谷市 派出」の行印の置いてある場所を教えてくださいと聞いた時、興奮して「派出の印は、ここにしかありません」と発言したこと。

反論 概要説明の時は、いかにも行員らしい態度で対応していた。しかし、「越谷市 派出」の行印の話になった途端、気色ばんで答えた。この時は、派出所はマイナーな存在で、「さのみね」さんは、ご存じでないんだと思った。しかし、「越谷市 派出」の元締め勤務で知らない訳がない。

反論 200312派出所勤務「さのみね」女性行員との相談に行くと、被告高橋努は、接触妨害を行った。別室連れ込みでは、騙す目的で用意された4文書を見せられ、「調査したが、分からなかった」と結んだ。

反論 埼玉りそな銀行の偽造ジャーナル(横長のコンピュータ打ち出しの紙片、スーパマーケットのレジシートとは異なる紙片)、納付店舗保管の納付書、アイネス作成の納付照会明細(作成日2008/01/16 10:27)。アイネス作成の納付照会明細には、6期11月分の内容が記載、プロバイダー料金訴訟のセブンイレブン本部勝訴のプリント。

反論 コピーを希望したが、コピーは渡せないと言うので、手書きで書き写した。

反論 納付店舗保管の納付書を提示し、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印を指示し、セブンイレブン大間野店納付ではないと暗示をかけた。以前から、セブンイレブン店舗は、NTT東の電話代を納めると、領収印に「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の行印が押されていたと反論したが、説明はされなかった。

反論 「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印影が、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」での納付場所を意味するかどうかは、争点である。立証しろ。

反論 偽造ジャーナルのコードの意味を聞いたが回答はなかった。納付時刻に対しては、「11:57」は、PMが省略されているのではないかと反論したが、回答はなかった。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付した証拠として提示した偽造ジャーナルは争点である。

反論 偽造ジャーナルと191019済通、管理票、管理台帳の内容が照合し一致することを、生データ・原始資料を証書提出して立証しろ。

反論 200512メール(越谷市から)で、領収書の有無を確認してきた。「無い」と回答すると、200707処分書を送付してきた。詐欺・恐喝の犯行を隠すために、偽造・アリバイ工作を用意周到した後に、巧妙な言葉使いで原告を騙そうとしている。200707処分書の被告高橋努が根拠とする2点は、争点である。立証しろ。

反論 191019当時、セブンイレブン大間野店が、越谷市の国保税の領収書に、銀行印ではない「セブンイレブン大間野店」の店舗印を押せた理由を、原始資料を証書提出し立証しろ。

反論 さいたま地方裁判所 遠山廣直 裁判長裁判官の210415判決は、詐欺恐喝一味の口裏合わせに対応した内容である。詐欺恐喝一味の一員である証拠である。

反論 記載されている文言は、根拠が明示されておらず、争点である。立証をして下さい。220722被告高橋努からの面会拒否回答の下敷きとして使われている。

反論 被告高橋努の争点(15p12行目から)は、被告らに都合の良い争点である。争点ではあるが、争点の1つにすぎない。191019済通に記載されてある内容のデータが、「0017-001」で受信した確報データには無いこと、管理コード票の内容が管理台帳に無いことを立証しろ。

反論 偽造・アリバイ工作を行い、用意万端されている内容である。仮に、セブンイレブン大間野店での納付が、「無い」となっても、越谷市役所内派出所で納付したと言う事にはならない。

反論 埼玉りそな銀行の偽造ジャーナルの真贋を検証し、真とならなくては片手落ちである。両方共に、「無い」となる可能性がある。埼玉りそな銀行が、これ以上の偽造を重ねるとは思えない。

反論 偽造ジャーナルの記載内容と管理票の記載内容・管理台帳の内容等の原始文書の内容の一致が争点である。同時に、納付一覧、確報の生データとの一致が争点である。

反論 コンピュータの操作マニュアルを証書提出しろ。コンピュータシステムに、データの選別命令があるかどうかを確認させろ。操作マニュアルの中にある各画面の説明図を確認させろ。特に、個人の納付履歴画面図が明示された書類を証書提出しろ。

反論 原始資料の帳簿における納付件数、納付内訳件数により平成19年10月分の支払い内容による一致も争点である。NTTデータへの手数料(単価×取扱件数)と内訳、アイネスへのデータ処理代金と内訳、AGSへのデータ読み取り代金と内訳、納付書保管業者への代金と内訳での件数の一致も争点である。一致することを証書提出し立証しろ。

反論 原告が行った開示請求に対して、被告高橋努が行った詐欺行為・開示請求受け取り拒否も争点である。開示納付場所明示データの改ざん、契約書の有無についての説明等、平成21年度から現在までの行為は、争点である。

反論 例えば270819 情報公開センター長曾田修は、 AGSとのホスティングサービス委託書は「19年度は保存期間過ぎ」と回答。そこで20年から請求。「ホスティング契約書 AGS株式会社とのすべて(仕様書も含めて) 平成20年度から27年度まで」を開示請求したら、拒否された。


以上
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論09 第一準備書面 
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270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論08 第一準備書面 

2015-09-13 08:46:12 | 日記
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14p下から1行目から 「・・ 甲第5号証は・・明らかである」
反論 甲第5号証は、生データではない。母のデータを削除した編集データである。証拠能力はない。反対に、確信犯であることの証明である。
反論 前田博志職員から、セブンイレブンのデータは、他のコンビニとは別に、単独で送られてくると言う説明を受けた。そこで「101019セブンイレブン納付した者の確報一覧」で開示請求し、閲覧した内容である。

反論 21年閲覧時に前田博志職員が対応した。ワードで作成したようなので、「これは、編集できるか」と聞くと、「編集できる」と答えた。生データが欲しいと伝えると、「警察が来ない限り、本物は出さない」と恫喝した代物である。甲第5号証の立証趣旨に記載。

反論 甲第5号証は、生データではない。これが、「101019セブンイレブン納付した者の確報一覧」であることを、生データを証書提出して立証しろ。

反論 当時の請求理由は、23時57分頃、セブンイレブン大間野店で納付。「N94」が通番ならば、「101019セブンイレブン納付した者の確報一覧」で最後になる事を確認するためである。

反論 乙第10号証は、19年度のものではない。20年度の内容を出して、19年度の内容と思わせるいつもの騙しの手口である。

15p3行目から「被告越谷市は、コンビニとの間に直接の関係はないため・・・」
反論 基本契約書(事故発生時の対応)第10条2 による。「越谷市は・・NTTデータ又はコンビニ本部に指示し、協議を行うものとする」。

反論 「NTTデータに対し、平成20年5月13日に正式に文書による照会を・・」。NTTデータには、セブンイレブン本部からの配信である5期10月分3900円のデータしかないことを悪用したアリバイ工作である。20年1月には通報をしていなかった証拠だ。

反論 「正式に文書による照会」。言葉のトリックである。電話であろうと文書であろうと事故報告は正式である。200128NTTデータ照会のアリバイを正当化するためのトリックである。
基本契約書(事故発生時の対応)第10条 による。「・・越谷市は・・事故の発生を確認したときは、直ちに電話ファクシミリで本契約の相手方に報告する・・」

反論 乙第11号証2008/05/13 19:43メール(NTTデータから と偽装しているが)に拠る。19行目から「・・口頭でやり取りするリスクがありますので、メール本文等、文面でお願いします」と書かれている。

反論 乙第11号証2008/05/13 17:20メール(前田から)は、照会文を添付ファイルとしている。これに対して、2008/05/13 19:43メールでは、「メール本文等、文面で」と請求が来ている。証拠になるように、配慮を行っている。

反論 「メールの本文で証拠とする。添付ファイルは証拠にならない。証拠にするなら、転送を行え」。また、メールアドレスが明示されている、画面のハードコピーである、メール一覧画面のハードコピーを証書提出しろ。

反論 200128NTTデータへの照会が、電話だけで済むことはない。乙第11号証2008/05/13 19:43メールに相当するメール等の生データを証書提出して、アリバイ工作でないことを立証しろ。

15p6行目から「その回答によると・・」。
反論 詳細は乙号証への反論に記載。NTTデータに22400円の記録を聞いて、NTTデータに22400円の記録はないと答えさせている。22400円の記録がないという回答を、被告越谷市は、記録がないと記載している。

15p9行目から「誠意をもって調査を・・」
反論 被告高橋努の主張である。200107メール以後の、契約書に沿った対応の行動履歴・調査に用いた生データと原始資料を証書提出しろ。

反論 被告高橋努が、確認の時に閲覧した原始資料、生データを、証書提出しろ。被告高橋努は、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル等の原始データを見て確認したのか答えろ。正答回避し、責任逃れの回答を寄越すな。

15p9行目から「平成20年7月7日に送付した・・」
反論 200707処分書は、権力を利用しての打ち切り通告である。記載内容は、最大の争点である。

反論 生データ・原始資料は、被告等詐欺恐喝一味の手中にあり、改造も可能である。埼玉りそな銀行は、原始資料の偽造を行っている。被告高橋努は、周到にアリバイ工作を行っている。また、都合の悪いメール、書類は破棄している。

反論 しかし、200707処分書は、破棄・改造することが出来ない。そこで、200707処分書の虚偽記載を、国へ立証責任として求めた。法務大臣は、正答回避することなく、きちんと答えてほしい。




以上
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270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論07 第一準備書面 

2015-09-13 08:44:45 | 日記
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13p1行目から 「各コンビニストア店舗で支払われた現金・・越谷市指定金融機関の埼玉りそな銀行越谷支店の口座に収納される」
反論 以上から、コンビニストア店舗で納付と言う事は、管理票の「0017-001」埼玉りそな銀行越谷市派出で納付したと言う事になる。19年10月当時、セブンイレブン越谷市大間店では「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の押印をした理由だ。

反論 コンビニの代行収納とは、市指定金融機関に代わり収納業務を行うということだ。セブンイレブン越谷市大間野店は、越谷市指定金融機関の埼玉りそな銀行越谷支店の代行収納である。まとめているのが、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所である。セブンイレブン越谷市大間野店での納付は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所での納付である。

反論 平成19年時に有効だった埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書、平成19年時に有効だった埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書を証書提出しろ。

反論 平成19年度に有効だった指定金融機関の契約書を、証書提出して、反論しろ。
反論 「19年度6期11月分」、19年度7期12月分」、「19年度8期1月分」、「19年度9期2月分」「19年度10期3月分」の納付書を証書提出しろ。コンビニ納付は、管理票の「0017-001」納付の証拠である。

反論 管理票のコードの内容を明示してある文書を証書提出しろ。

13p5行目から「被告越谷市指定金融機関の・・」
反論 NTTデータから送金された平成19年10月分の送金総額、送金件数、内訳明細を証書提出し、立証しろ。確報(送金内訳明細)のフッター・ヘッターの内容を開示請求したが、作ってないと言って拒否された。

反論 同様に、取りまとめ金融機関である埼玉りそな銀行から送金された平成19年10月分の送金総額、送金件数、内訳明細を証書提出し、立証しろ。

13p13行目「・・正当なものであり・・」
争う 詐欺・恐喝による不法利得である。埼玉りそな銀行の欠陥ソフト、セブンイレブン大間野店の取り違え、操作ミスを隠すために、「領収書を持ってセブンイレブンに」と言う口裏合わせの結果である。

14p1行目 「・・越谷市が保管している」
争う 詐欺・恐喝一味のセブンイレブン本部から被告高橋努に渡されたに過ぎない。確信犯であり、セブンイレブン本部と被告高橋努の共謀を明示する証拠である。

反論 済通「\3900 N94」、裏面 「19.10.19 0017-001 030085」を、管理台帳を証書提出し、照合させ立証しろ。

反論 「N94」については、191019納付日、市役所内指定金融機関派出所で取りまとめた納付データの件数である。

14p12行目 「立証責任は・・原告にある」
反論 同時に、被告高橋努には説明責任がある。立証するための証拠は、総て被告高橋努が持っている。開示請求を行うと、立証妨害を平成21年度から、現在に至るまで繰り返している。

14p16行目「領収書がない場合であっても、データ上の記録があれば納付は認められる」
反論 税金の取扱は、領収書1枚だけでなく、いろいろな場所に、納付の痕跡を残している。税金は自発還付である。

14p下から7行目「・・問い合わせを受け、調査を行った」
反論 被告高橋努の主張だ。当時、調査に用いた生データ、原始資料、契約に沿った対応の日時の明示してある記録を証書提出して立証しろ。21年1月から、開示請求しているが、前田博志報告書しか閲覧していない。

14p下から4行目「被告高橋努は、保有する速報データにより・・確認している」
反論 「確認した」は、被告高橋努の主張である。確認に用いた生データ、原始資料、契約に沿った対応の日時の明示してある記録を証書提出して立証しろ。

反論 速報データには、納付場所を明示する項目があることを認めた訳だ。
反論 平成20年度のメールでは、速報の話は全くない。200707処分書にも記載されていない。
反論 ここで、速報を出してきたのは、200707処分書の虚偽記載から目を逸らせることが目的だ。

14p下から3行目「納付が1件もないことを確認している」。
反論 これは、被告高橋努の主張である。速報の生データを証書提出し、立証しろ。


以上
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論07 第一準備書面 
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270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論06 第一準備書面

2015-09-13 08:43:28 | 日記
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論06 第一準備書面 
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10p19行目から 「・・原告が求める資料は、『不存在』と回答している。
反論 「『不存在』と回答している」。不存在とは、「初めから作っていない」と理解して良いのか。それとも、「証拠隠滅のために破棄した」と言う事か。答えろ。

反論 平成21年に200707処分書作成に用いた会議録、調査に使った資料を開示請求した。閲覧できたのは。原告の送信したメールの印字した物、前田博志報告書、乙11号証らしきものであった。

反論 平成26年200707処分書、201014決定書の会議録、調査に使った資料を開示請求した。原告の送信したメールの印字した物、前田博志報告書、乙11号証らしきものであった。被告高橋努が原告に送信したメールは、無いと言う説明を受けた。

10p23行目 「調査において原告の主張する納付は確認できなかった」。
反論 調査を行ったと言う事はよく分かった。次は、未だ実行されていない説明責任を果たせ。どの様な原始資料、生データを用いて調査したのか、当時使用した資料を証書提出して、立証しろ。

10p25行目 「否認する」。
反論 当然あるべき資料の開示請求である。不存在と言われれば、鎗田浩担当に抗議するのが、当然だ。
反論 「事実を回答している」。「これしかない」と言う発言を聞いて、納得する方が、不自然だ。納得できる理由が説明されないので、証拠隠滅であると判断した。「。納得できる理由」を説明しろ。

11p2行目「督促状を送付したことは認める」。
反論 6期11月分3700円の請求までは、越谷市は事故の把握は出来ていなかったので、犯罪ではない。

11p4行目から「問い合わせに対し・・不当利益ではない」。
反論 7期以後の請求は、詐欺・恐喝の確信犯である。「過払い金」ではなく、詐欺恐喝で得た収入である。

11p8行目「・・原告を騙す目的を持ち偽のジャーナルを作成」する調整。
反論 前田博志 報告書(261113閲覧)に拠る。5月19日の下から3行目の記載「国民健康課千葉登代子課長から出納課に対し、国保課・出納課・埼玉りそな銀行の三者で今後の対応を協議したい」と伝えた。

反論 5月26日11行目の記載。「出納課・国保課職員が埼玉りそな銀行越谷市店に行った・・」。「10月19日に市役所内の指定金融機関で扱った納付書については状況証拠により回答するしかない」。

反論 被告高橋努からのメールでも、「関係機関との調整」と表現。2000526埼玉りそな銀行越谷市店職員との協議でも、「指定金融機関で扱った納付書については状況証拠により回答する」と表現。納税者としては、異常な表現であると感じる。生データの確認・原始資料の提示を行い、説明するための協議でないことは明白である。

反論 20年5月26日18行目の記載。「ジャーナルのロールや番号など本体に関係ないことは今後も回答できない」。このことは、偽造領収書1枚の紙片のみにて説明をし、「原始資料との照合は行わせない」という内容である。言い換えると、管理コード票、管理台帳との照合は拒否すると言う事であり、詐欺恐喝の確信犯である。

反論 2000526埼玉りそな銀行越谷市店職員との協議の原始資料を証書提出しろ。21年度の開示請求では、200707処分書作成に用いた原始資料総てを請求したが、閲覧できなかった。原告関係の文書をまとめたA4ファイルには、保存されていなかった。

反論 20年5月27日の記載。県国保医療課への調整回答では、「・・それ以外のジャーナルのロールや番号など本体に関係ないことは回答しない方向でいる。・・市役所内の関係各所と調整しながら進めているが・・」。このことは、県国保医療課にも偽造ジャーナルで対応する旨伝えた証拠である。

反論 県国保医療課とのメールの遣り取りの生データをすべて、証書提出しろ。埼玉県警、県国保医療課、セブンイレブン本部、埼玉りそな銀行等と、「領収書の紛失を把握した上で、『領収書を持って』のキーワードで原告に対応する」と口裏合わせを行った一環として、偽造ジャーナルの作成に及んだ。

11p10行目について
反論 原告は、被告高橋努の要求する立証責任を果たす。立証責任を果たすのに必要な、生データ・原始資料は、総て被告高橋努が持っている。税金の場合、行政は、事故に対して、自発申告である。自発申告を行わない以上、原告の請求に沿って生データ・原始資料を証書提出しろ。

第3 被告越谷市の主張・・
12p9行目から 「1年分を一括又は・・」
反論 母は平成19年9月に、大間野に住所変更した。そこに送られて来た国保税の請求書は、5期10月分から10期3月分であった。

12p19行目から 「コンビニエンスストアでは、POSレジにより・・に交付する」
反論 被告高橋努の主張である。19年度の操作マニュアルを証書提出して、立証しろ。

反論 上記説明では事務処理が欠落している。平成20年2月のメールでは、繰り返し質問している。200109セブンイレブン大間野店納付の納付者保管の済通を基に、「スタンプの外に『\3700 N6』とあります。「N6」の意味は不明です。この「N6]の意味をお答えください」と。

反論 被告高橋努の説明では。「\3700円 N6」の印字が出来ない。セブンイレブンのPOSレジに拠るバーコード読み取りするだけでは印字できない。現在、セブンイレブン店舗での納付は、「\3700円 N6」に相当する部分の印字はない。

反論 平成19年10月使用の欠陥システムを改良した後の説明を行っている。騙す目的での記載である。

12p下から1行目 「個人画面に速報として・・」
反論 速報には納付場所情報が明示されているか答えろ。この程度の説明を、越谷市は原告に全くしてこなかった。理由を答えろ。



以上
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270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論05 第一準備書面

2015-09-13 08:42:09 | 日記
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9p8行目から「33 8ページ第5段落・」・
反論 「正確なやり取りは約8年前であるため不明だが・・」これは、被告高橋努の主張だ。「約8年前」を立証しろ。
反論 「セブンイレブン本部から単独で・・」。メモが見つかったら反論とする。

反論 「領収日付順に各コンビニストア分を集約して・・」
被告高橋努の主張である。各コンビニ別に区分けされて送信されるのか。それとも混在したままの状態で、領収日付時刻順に配信されるのか、

9p11行目から「閲覧させた文書はエクセル作成の文書であった」。
反論 契約書の閲覧と言えば、原本閲覧だ。原始資料だ。エクセル文書は、生データではない。当然、前田博志職員に確認会話があって当然だ。

9p14行目から 「確報データは、単に数字の羅列にすぎないため・・エクセルで書面化・・」。
反論 開示では、現存するものを閲覧させるのが原則だ。それは、原始資料の閲覧だからである。新たに作成して閲覧させると言う事は、極めて異常な行為である。

反論 「数字の羅列」。21年の開示では、確報データ1000枚を数字の羅列で開示している。次の請求でも、1000枚を超える数字の羅列の消込データをのコピーを閲覧させ、1万円で引き取らせている。フッター、ヘッターを削除した状態で、センター所長 小林彰博、井上坦職員は閲覧させている。

反論 閲覧の目的は、生データの閲覧である。エクセルで書面化したとは、N94データを削除することが目的である。

反論 生データを閲覧させ、「数字の羅列の意味」を定義する文書をもって説明するのが説明責任だ。度重なる、「数字の羅列の意味」を明示する書類の開示請求を拒否してきた。

反論 平成19年度の母の国保税の確報データ「数字の羅列の生データを証書提出しろ。加えて、速報・確報の「数字の羅列の意味」を明示している原始資料を証書提出しろ。

9p22行目 「本物」が何を指すか不明であるが・・
反論 「エクセルで書面化」に用いた生データである。
反論 「そのような説明はしない」は、被告高橋努の主張だ。立証しろ。

10p1行目から6行目まで
反論 「調査を尽くしており・」。詐欺恐喝を把握したので、隠ぺいに走った。220722面会拒否の内容も、被告高橋努は当事者の自覚がない。被告高橋努は、納付履歴画面の生データを見て、191019納付場所を確認したのか。セブンイレブン大間野店のレジジャーナル等の原始資料で確認したのか。答えろ。

反論 起案者の加藤和美職員は、納付履歴画面の生データを見て、191019納付場所を確認したのか。セブンイレブン大間野店のレジジャーナル等の原始資料で確認したのか。答えろ。

反論 以下の決済ラインの職員で、生データ及び原始資料で確認した者は誰か、答えろ。副市長武藤繁雄 、室長竹岡義幸 、課長佐々木清 主幹加藤和美 、副主査会田正弘 、健康福祉部長中山知裕、健康福祉部副部長 龍田賢、国民健康保険課長 竹内克之。

10p5行目から
反論 「被告高橋努は、いかなる犯罪事実も把握しておらず・・」。
220722面会拒否の加藤和美職員作成の起案書に把握していた根拠がある。乙5証書の起案書は偽造を隠すために、原本を提出している。開示請求で取得した複写が見つかったら提出し、反論とする。

反論 「いかなる犯罪事実も把握しておらず」。生データも原始資料も閲覧しないで、220722面会拒絶回答を郵送したのか。答えろ。

10p7行目から「不法利得とは考えていないため・・」
反論 契約書に沿った手続き求めたが、拒否された。本件は、被告高橋努が契約書に沿った対応を行えば不法利得の発生は起きなかった。200107メール受信後に、納付履歴を確認して、納付場所をセブンイレブン大間野店と特定し、NTTデータに調査依頼を行えば済んだことである。現在に至るまで、260829内容証明にて契約書の履行を求めたが、拒否した。


以上
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論05 第一準備書面 
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481  行政犯罪ロンダリング裁判

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