270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論09 第一準備書面
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481 行政犯罪ロンダリング裁判
15p12行目 「争点・・」
反論 争点は、被告らの詐欺・恐喝の結果、不法利得が発生したことが争点である。本件は、刑事告訴で対応すべき内容である。しかし、埼玉県警は詐欺恐喝一味の調整を受け、200522メール(埼玉県警本部から原告に)で、「納付書を市側に提出して申し入れる」と、詐欺恐喝一味の口裏合わせの合言葉、「領収書を持って」と契約書に沿わない対応を伝えてきた。
反論 220323越谷警察に、被害届を提出するために資料を持って行った。対応した小川刑事は、説明を碌に聞かないで「セブンイレブンと越谷市役所の遣り取りの中で生まれた不備は犯罪ではない」と用意されていたと判断できる回答を伝えた。
反論 小川刑事は更に、「今の段階では犯罪ではない。今後も先も犯罪でない」と興奮して発言し、「(何も調査を行っていないはずなのに)隠蔽の事実は無い」、「被害届けは出せない。被害でない」と発言し、被害届受理を拒否した。
反論 200107メール(宛先として、を越谷市とセブンイレブン本部を2者名併記した原告からのメール)に対し、越谷市・セブンイレブン本部は、契約書に沿った対応を取らなかった。これは、取り違え、操作ミス隠し及びNTTデータへの通報回避を目的としたものである。
反論 セブンイレブン本部は、200109メールで、詐欺恐喝一味の口裏合わせの合言葉「領収書を持ってセブンイレブンに」と伝えてきた。契約書に沿わない対応を取ったことは、争点である。契約書に沿った対応を行えば、原告が長期間に渡り苦しむことはなかった。立証しろ。
反論 原告は、領収書を紛失していたので、セブンイレブン本部ではなく、被告高橋努の調査結果に重点を移した。理由は、インターネットで検索すると、セブンイレブン店舗は、支払でトラブルを起こしても白を切る企業であることを書いた記事が散見できた。
反論 税金の還付は、本人申告無しでも、収納側が気付いた時点で還付する自発還付である。故に、納税に対する信頼がある。そして、被告高橋努に、調査依頼を行えば、納得できる回答が得られるとの信頼である。
反論 しかし、回答は調査を行ったとは判断できない内容であった。被告高橋努の回答内容では、納税出来ないと伝え、調査依頼をした。「200128NTTデータに照会した」とメール以後は、度重なるメール送信にも関わらず回答は来なかった。
反論 200305埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所に調査依頼に行く。目的は2つ。「越谷市にある派出所の一覧を貰うため」と被告高橋努が主張する「銀行越谷市役所内派出所」で納付した証拠の閲覧申込みである。
反論 概要を話すと、「ジャーナルは倉庫にあります。1週間くらいかかります」と説明して、「さのみね」と名前を教え、電話番号を教えてくれた。記憶に残ったのは、「越谷市 派出」の行印の置いてある場所を教えてくださいと聞いた時、興奮して「派出の印は、ここにしかありません」と発言したこと。
反論 概要説明の時は、いかにも行員らしい態度で対応していた。しかし、「越谷市 派出」の行印の話になった途端、気色ばんで答えた。この時は、派出所はマイナーな存在で、「さのみね」さんは、ご存じでないんだと思った。しかし、「越谷市 派出」の元締め勤務で知らない訳がない。
反論 200312派出所勤務「さのみね」女性行員との相談に行くと、被告高橋努は、接触妨害を行った。別室連れ込みでは、騙す目的で用意された4文書を見せられ、「調査したが、分からなかった」と結んだ。
反論 埼玉りそな銀行の偽造ジャーナル(横長のコンピュータ打ち出しの紙片、スーパマーケットのレジシートとは異なる紙片)、納付店舗保管の納付書、アイネス作成の納付照会明細(作成日2008/01/16 10:27)。アイネス作成の納付照会明細には、6期11月分の内容が記載、プロバイダー料金訴訟のセブンイレブン本部勝訴のプリント。
反論 コピーを希望したが、コピーは渡せないと言うので、手書きで書き写した。
反論 納付店舗保管の納付書を提示し、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印を指示し、セブンイレブン大間野店納付ではないと暗示をかけた。以前から、セブンイレブン店舗は、NTT東の電話代を納めると、領収印に「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の行印が押されていたと反論したが、説明はされなかった。
反論 「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印影が、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」での納付場所を意味するかどうかは、争点である。立証しろ。
反論 偽造ジャーナルのコードの意味を聞いたが回答はなかった。納付時刻に対しては、「11:57」は、PMが省略されているのではないかと反論したが、回答はなかった。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付した証拠として提示した偽造ジャーナルは争点である。
反論 偽造ジャーナルと191019済通、管理票、管理台帳の内容が照合し一致することを、生データ・原始資料を証書提出して立証しろ。
反論 200512メール(越谷市から)で、領収書の有無を確認してきた。「無い」と回答すると、200707処分書を送付してきた。詐欺・恐喝の犯行を隠すために、偽造・アリバイ工作を用意周到した後に、巧妙な言葉使いで原告を騙そうとしている。200707処分書の被告高橋努が根拠とする2点は、争点である。立証しろ。
反論 191019当時、セブンイレブン大間野店が、越谷市の国保税の領収書に、銀行印ではない「セブンイレブン大間野店」の店舗印を押せた理由を、原始資料を証書提出し立証しろ。
反論 さいたま地方裁判所 遠山廣直 裁判長裁判官の210415判決は、詐欺恐喝一味の口裏合わせに対応した内容である。詐欺恐喝一味の一員である証拠である。
反論 記載されている文言は、根拠が明示されておらず、争点である。立証をして下さい。220722被告高橋努からの面会拒否回答の下敷きとして使われている。
反論 被告高橋努の争点(15p12行目から)は、被告らに都合の良い争点である。争点ではあるが、争点の1つにすぎない。191019済通に記載されてある内容のデータが、「0017-001」で受信した確報データには無いこと、管理コード票の内容が管理台帳に無いことを立証しろ。
反論 偽造・アリバイ工作を行い、用意万端されている内容である。仮に、セブンイレブン大間野店での納付が、「無い」となっても、越谷市役所内派出所で納付したと言う事にはならない。
反論 埼玉りそな銀行の偽造ジャーナルの真贋を検証し、真とならなくては片手落ちである。両方共に、「無い」となる可能性がある。埼玉りそな銀行が、これ以上の偽造を重ねるとは思えない。
反論 偽造ジャーナルの記載内容と管理票の記載内容・管理台帳の内容等の原始文書の内容の一致が争点である。同時に、納付一覧、確報の生データとの一致が争点である。
反論 コンピュータの操作マニュアルを証書提出しろ。コンピュータシステムに、データの選別命令があるかどうかを確認させろ。操作マニュアルの中にある各画面の説明図を確認させろ。特に、個人の納付履歴画面図が明示された書類を証書提出しろ。
反論 原始資料の帳簿における納付件数、納付内訳件数により平成19年10月分の支払い内容による一致も争点である。NTTデータへの手数料(単価×取扱件数)と内訳、アイネスへのデータ処理代金と内訳、AGSへのデータ読み取り代金と内訳、納付書保管業者への代金と内訳での件数の一致も争点である。一致することを証書提出し立証しろ。
反論 原告が行った開示請求に対して、被告高橋努が行った詐欺行為・開示請求受け取り拒否も争点である。開示納付場所明示データの改ざん、契約書の有無についての説明等、平成21年度から現在までの行為は、争点である。
反論 例えば270819 情報公開センター長曾田修は、 AGSとのホスティングサービス委託書は「19年度は保存期間過ぎ」と回答。そこで20年から請求。「ホスティング契約書 AGS株式会社とのすべて(仕様書も含めて) 平成20年度から27年度まで」を開示請求したら、拒否された。
以上
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論09 第一準備書面
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481 行政犯罪ロンダリング裁判
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481 行政犯罪ロンダリング裁判
15p12行目 「争点・・」
反論 争点は、被告らの詐欺・恐喝の結果、不法利得が発生したことが争点である。本件は、刑事告訴で対応すべき内容である。しかし、埼玉県警は詐欺恐喝一味の調整を受け、200522メール(埼玉県警本部から原告に)で、「納付書を市側に提出して申し入れる」と、詐欺恐喝一味の口裏合わせの合言葉、「領収書を持って」と契約書に沿わない対応を伝えてきた。
反論 220323越谷警察に、被害届を提出するために資料を持って行った。対応した小川刑事は、説明を碌に聞かないで「セブンイレブンと越谷市役所の遣り取りの中で生まれた不備は犯罪ではない」と用意されていたと判断できる回答を伝えた。
反論 小川刑事は更に、「今の段階では犯罪ではない。今後も先も犯罪でない」と興奮して発言し、「(何も調査を行っていないはずなのに)隠蔽の事実は無い」、「被害届けは出せない。被害でない」と発言し、被害届受理を拒否した。
反論 200107メール(宛先として、を越谷市とセブンイレブン本部を2者名併記した原告からのメール)に対し、越谷市・セブンイレブン本部は、契約書に沿った対応を取らなかった。これは、取り違え、操作ミス隠し及びNTTデータへの通報回避を目的としたものである。
反論 セブンイレブン本部は、200109メールで、詐欺恐喝一味の口裏合わせの合言葉「領収書を持ってセブンイレブンに」と伝えてきた。契約書に沿わない対応を取ったことは、争点である。契約書に沿った対応を行えば、原告が長期間に渡り苦しむことはなかった。立証しろ。
反論 原告は、領収書を紛失していたので、セブンイレブン本部ではなく、被告高橋努の調査結果に重点を移した。理由は、インターネットで検索すると、セブンイレブン店舗は、支払でトラブルを起こしても白を切る企業であることを書いた記事が散見できた。
反論 税金の還付は、本人申告無しでも、収納側が気付いた時点で還付する自発還付である。故に、納税に対する信頼がある。そして、被告高橋努に、調査依頼を行えば、納得できる回答が得られるとの信頼である。
反論 しかし、回答は調査を行ったとは判断できない内容であった。被告高橋努の回答内容では、納税出来ないと伝え、調査依頼をした。「200128NTTデータに照会した」とメール以後は、度重なるメール送信にも関わらず回答は来なかった。
反論 200305埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所に調査依頼に行く。目的は2つ。「越谷市にある派出所の一覧を貰うため」と被告高橋努が主張する「銀行越谷市役所内派出所」で納付した証拠の閲覧申込みである。
反論 概要を話すと、「ジャーナルは倉庫にあります。1週間くらいかかります」と説明して、「さのみね」と名前を教え、電話番号を教えてくれた。記憶に残ったのは、「越谷市 派出」の行印の置いてある場所を教えてくださいと聞いた時、興奮して「派出の印は、ここにしかありません」と発言したこと。
反論 概要説明の時は、いかにも行員らしい態度で対応していた。しかし、「越谷市 派出」の行印の話になった途端、気色ばんで答えた。この時は、派出所はマイナーな存在で、「さのみね」さんは、ご存じでないんだと思った。しかし、「越谷市 派出」の元締め勤務で知らない訳がない。
反論 200312派出所勤務「さのみね」女性行員との相談に行くと、被告高橋努は、接触妨害を行った。別室連れ込みでは、騙す目的で用意された4文書を見せられ、「調査したが、分からなかった」と結んだ。
反論 埼玉りそな銀行の偽造ジャーナル(横長のコンピュータ打ち出しの紙片、スーパマーケットのレジシートとは異なる紙片)、納付店舗保管の納付書、アイネス作成の納付照会明細(作成日2008/01/16 10:27)。アイネス作成の納付照会明細には、6期11月分の内容が記載、プロバイダー料金訴訟のセブンイレブン本部勝訴のプリント。
反論 コピーを希望したが、コピーは渡せないと言うので、手書きで書き写した。
反論 納付店舗保管の納付書を提示し、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印を指示し、セブンイレブン大間野店納付ではないと暗示をかけた。以前から、セブンイレブン店舗は、NTT東の電話代を納めると、領収印に「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の行印が押されていたと反論したが、説明はされなかった。
反論 「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の印影が、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」での納付場所を意味するかどうかは、争点である。立証しろ。
反論 偽造ジャーナルのコードの意味を聞いたが回答はなかった。納付時刻に対しては、「11:57」は、PMが省略されているのではないかと反論したが、回答はなかった。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付した証拠として提示した偽造ジャーナルは争点である。
反論 偽造ジャーナルと191019済通、管理票、管理台帳の内容が照合し一致することを、生データ・原始資料を証書提出して立証しろ。
反論 200512メール(越谷市から)で、領収書の有無を確認してきた。「無い」と回答すると、200707処分書を送付してきた。詐欺・恐喝の犯行を隠すために、偽造・アリバイ工作を用意周到した後に、巧妙な言葉使いで原告を騙そうとしている。200707処分書の被告高橋努が根拠とする2点は、争点である。立証しろ。
反論 191019当時、セブンイレブン大間野店が、越谷市の国保税の領収書に、銀行印ではない「セブンイレブン大間野店」の店舗印を押せた理由を、原始資料を証書提出し立証しろ。
反論 さいたま地方裁判所 遠山廣直 裁判長裁判官の210415判決は、詐欺恐喝一味の口裏合わせに対応した内容である。詐欺恐喝一味の一員である証拠である。
反論 記載されている文言は、根拠が明示されておらず、争点である。立証をして下さい。220722被告高橋努からの面会拒否回答の下敷きとして使われている。
反論 被告高橋努の争点(15p12行目から)は、被告らに都合の良い争点である。争点ではあるが、争点の1つにすぎない。191019済通に記載されてある内容のデータが、「0017-001」で受信した確報データには無いこと、管理コード票の内容が管理台帳に無いことを立証しろ。
反論 偽造・アリバイ工作を行い、用意万端されている内容である。仮に、セブンイレブン大間野店での納付が、「無い」となっても、越谷市役所内派出所で納付したと言う事にはならない。
反論 埼玉りそな銀行の偽造ジャーナルの真贋を検証し、真とならなくては片手落ちである。両方共に、「無い」となる可能性がある。埼玉りそな銀行が、これ以上の偽造を重ねるとは思えない。
反論 偽造ジャーナルの記載内容と管理票の記載内容・管理台帳の内容等の原始文書の内容の一致が争点である。同時に、納付一覧、確報の生データとの一致が争点である。
反論 コンピュータの操作マニュアルを証書提出しろ。コンピュータシステムに、データの選別命令があるかどうかを確認させろ。操作マニュアルの中にある各画面の説明図を確認させろ。特に、個人の納付履歴画面図が明示された書類を証書提出しろ。
反論 原始資料の帳簿における納付件数、納付内訳件数により平成19年10月分の支払い内容による一致も争点である。NTTデータへの手数料(単価×取扱件数)と内訳、アイネスへのデータ処理代金と内訳、AGSへのデータ読み取り代金と内訳、納付書保管業者への代金と内訳での件数の一致も争点である。一致することを証書提出し立証しろ。
反論 原告が行った開示請求に対して、被告高橋努が行った詐欺行為・開示請求受け取り拒否も争点である。開示納付場所明示データの改ざん、契約書の有無についての説明等、平成21年度から現在までの行為は、争点である。
反論 例えば270819 情報公開センター長曾田修は、 AGSとのホスティングサービス委託書は「19年度は保存期間過ぎ」と回答。そこで20年から請求。「ホスティング契約書 AGS株式会社とのすべて(仕様書も含めて) 平成20年度から27年度まで」を開示請求したら、拒否された。
以上
270918 #thk6481高橋努の答弁書に対する反論09 第一準備書面
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481 行政犯罪ロンダリング裁判