証券取引法違反(偽計・風説の流布、有価証券報告書の虚偽記載)容疑で東京地裁は元社長堀江貴文に懲役2年6月の実刑判決。証券取引法違反での実刑判決は異例というなので、その時は堀江被告があまりに反省しなさずぎのせいかと思いました。
ところが続いて元取締役宮内亮治に懲役1年8月、公認会計士久野太辰に(有価証券報告書の虚偽記載で)懲役10月の実刑判決が出ました。どうやら事件の重大さから執行猶予がつかなかったようです。
堀江被告一人だけが実刑なら高裁での審理で反省を口にすることもありえたでしょう。そうでなかったので投資家からの損害賠償訴訟も意識して、一貫して責任はないと主張しそうです。
ところが続いて元取締役宮内亮治に懲役1年8月、公認会計士久野太辰に(有価証券報告書の虚偽記載で)懲役10月の実刑判決が出ました。どうやら事件の重大さから執行猶予がつかなかったようです。
堀江被告一人だけが実刑なら高裁での審理で反省を口にすることもありえたでしょう。そうでなかったので投資家からの損害賠償訴訟も意識して、一貫して責任はないと主張しそうです。