釜石の日々

「解釈」変更

今朝は昨日に続いて良く晴れていた。最高気温は27度まで上がり、風がなければかなり暑く感じただろう。幸い釜石はいい風が吹いてくれる。今日もウグイスが鳴き、夕方にはヒグラシの声も聞いた。職場の裏山には久しぶりに2~3匹のリスが現れ、木の枝の上を走り回っていた。甲子川沿いではてまり紫陽花が並んで咲き、目を楽しませてくれるようになった。 7月1日、政府は臨時閣議において、憲法9条の解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認することを決定した。1981年の政府答弁書では「憲法上許されない」との見解に立ち、それを堅持して来た。しかし、安全保障環境の変化を理由として容認に踏み切った。自国防衛以外の目的であっても武力行使が可能となった。この閣議決定を受けて、共同通信は1、2日全国緊急電話世論調査を実施した。その結果、内閣の支持率は47.8%で、前回6月から4.3ポイント下落した。一方、集団的自衛権の行使容認への反対は54.4%で半数を超え、賛成は34.6%だった。支持率が50%を割れたのは、特定秘密保護法成立直後の昨年12月の調査以来だと言う。集団的自衛権をめぐっては、「行使容認の範囲が広がる恐れはある」との歯止め策への懸念は73.9%に上っている。首相は閣議決定後、集団的自衛権の行使容認によって「抑止力が高まる」と説明したが、これに対する調査では、首相の言葉通り「抑止力が高まる」「どちらかといえば抑止力が高まる」との答えは計34.0%で、逆に「戦争に巻き込まれる可能性が高まる」「どちらかといえば戦争に巻き込まれる可能性が高まる」との見方は計61.2%と、大幅に上回った。そして、首相が政府、与党に検討を指示してからわずか約1カ月半で憲法解釈変更が閣議決定されたことに関して、82.1%が「検討が十分に尽くされていない」と答えている。解釈変更による新たな集団的自衛権の行使のための要件は、(1)日本への武力攻撃や密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある (2)日本の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない (3)必要最小限度の実力行使にとどまるーと言うもので、これらが満たされれば、「武力の行使」は憲法上許容されるとする。過去の日本の歴史を振り返れば、軍備の拡大や武力行使の範囲の拡大が抑止力ではなく、戦争の開始に繋がって来たことは明らかだ。何よりも集団的自衛権行使が時の政府の裁量次第と言う点が問題だろう。政府が閣議決定をした7月1日はちょうど自衛隊発足60年にあたる。憲法9条は第1項で「戦争の放棄」、第2項で「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を規定している。そもそも自衛隊が発足した時点で、憲法9条第2項「戦力の不保持」に違反して来た。その後は「自衛のための武力行使」は憲法で許されると「解釈」し、自衛隊の戦闘力は強化され続けて来た。「交戦権の否認」を規定した憲法をそのまま適用すれば、たとえ自衛のための武力行使であっても許されることはない。とても明確なことである。しかし、一旦、政府が憲法を勝手に「解釈」し始めると、その流れは、まさに歯止めが利かなくなり、ハードルの高い「憲法改正」を避けて、ひたすら「解釈」だけで戦争の出来る「普通の国」を目指して走り始めている。昨年7月、麻生太郎副総理はドイツのワイマール憲法を空洞化させたナチス政権を引き合いに出して、「あの手口、学んだらどうかね」と発言している。まさに現在、日本の憲法は空洞化してしまっている。そして国会やメディアが本来の役割を担っていない。ここまで来れば、いつか来た道は目の前まで来てしまっているだろう。
甲子川沿いのてまり紫陽花
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