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暗号通貨(仮想通貨)の税法上の注意点について

2022-03-04 | その他
最近上司や友人とよく投資や仮想通貨やメタバースの話になります。
以前仮想通貨で大儲けした人が、申告漏れなどにより追徴課税され家まで売らなければならなくなったりしたそうです。
よくわからないので国税庁のページを調べてみました。

『暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年12月)』
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/
└暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和3年12月)(PDF/599KB)
P.5 「暗号資産で商品を購入した場合」


仮想通貨を法定通貨(円など)に換金した場合に課税されると思っていたけれど
そうではなくて、
仮想通貨で何か(仮想通貨含む)を購入した場合その譲渡原価との差額が所得となり
それに課税される。

なので、メタバース上の土地などを購入する場合も同じように計算しないといけないですね。

問題になるのは、この仮想通貨で購入した何かの価値が下がったりなくなったりした場合。
それでも、買った時点の所得に対して課税されるので、少なくても課税分は法定通貨にしておかないと
納税できなくなります。
コメント
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