大川原有重 春夏秋冬

人は泣きながら生まれ幸せになる為に人間関係の修行をする。様々な思い出、経験、感動をスーツケースに入れ旅立つんだね

『自主避難者』への住宅支援の延長と抜本的支援制度の確立を求める意見書が可決!

2015-07-08 16:30:00 | 学習
2015/7/2
「『自主避難者』への住宅支援の延長と抜本的支援制度の確立を求める意見書が可決!」  
本日、新潟市議会ではいわゆる自主避難者に対する住宅支援の延長や「原発事故子ども・被災者支援法」(いわゆる「支援法」)に基づく抜本的な住宅支援制度の確立を求める意見書を全会一致で可決しました。
中山は市議会では無所属ですが、災害対策議員連盟(本日正式に発足)の事務局次長として、案文の作成を準備したました。しかし、議会運営の慣習として、全会一致となると各会派の議会運営委員が提案者になるので、提案議員になることはできませんでしたが、現在の支援制度の基礎となっている災害救助法の限界について明確に指摘し、支援法に基づく支援制度の確立を全会一致で可決したことは大きな意義があります。

以下意見書です。
====
自主避難者に対する住宅支援についての意見書

 東日本大震災に伴う福島原発事故から4年がたっていますが,多くの被災者が今なお避難生活を余儀なくされています。そうした中,去る6月15日,福島県が自主避難者の避難先の住宅の無償提供(住宅借り上げ制度)を2016年度末で終える方針を示しました。
 しかし,避難元の地域の線量は事故前の基準に比べて高いところも多く,多くの自主避難者は避難の継続を希望しています。
 2012年に制定された原発事故子ども・被災者支援法(以下支援法)では,「放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていない」ことを認めた上で,被災者一人ひとりが「居住,他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思によって行うことができる」ように,「そのいずれを選択した場合であっても適切に支援」することが盛り込まれました。避難者への住宅支援は,本来,この支援法に基づく抜本的な対策や新たな法制度の確立が必要です。しかし,現在の借り上げ住宅制度は災害救助法に基づいており,原発事故や放射能汚染を想定していない同法による支援の枠組みには限界があります。
 そこで本市議会は,国と福島県に対し,以下を求めるものです。



1 2017年4月以降についても,希望する自主避難者に対して借り上げ住宅制度を複数年延長すること。

1 原発事故子ども・被災者支援法に基づき,抜本的,継続的な住宅支援が可能な新たな制度を確立すること。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

内閣総理大臣
国土交通大臣   
復興大臣
福島県知事


平成27年7月2日
新潟市議会議長
 高橋三義


→PDFはこちら
=====
また、福島県が来年度末の支援の終了を公表したあとに行われた先の本会議では、私の質問に対し、これまでと同様、新潟市として「複数年延長」と「支援法に基づく支援策」などを国に求めていく方針を明確にしました。このスタンスは国への予算要望書にも明記されています。
→国への予算要望(避難者支援の部分)

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。