FPの岡ちゃん 頑張ってます(奮闘記)!!

FP歴32年目の岡ちゃん!! FP活動や日々の奮闘ぶりをご紹介したします。

五郎丸カット!!

2015-10-14 21:41:03 | 理美容!!
 10月14日(水)

 本日のTVでは、ラグビーの話題ばかりで、
 各局は誰もが知らない話題、Vを流して活躍を讃えました。
 
 中でも五郎丸カットは経済効果が出ていると
 持て囃されましたが??

 大変な問題を抱えているのをテレビ局は 全国放送しました。

 以下の文章は安倍首相が
 「楽しみは妻が通っている美容室でのカット」
 が3月に問題になりました。
 それを引用して解説されている文章です。

 安倍晋三首相が楽しみにしている「美容室でのヘアカット」は、
 法令違反の疑いがあるーー。
 そんなニュースが3月4日日本経済新聞に報道され美容師
業界に動揺が広がっている。
 安倍首相は妻の昭恵さんから勧められて、東京・渋谷の
美容室に通っているようだが、美容師が男性の髪をカット
するのは「違法」だというのだ。
 
 「男性のヘアカット」は厚労省の通知で規制根拠とされるのは、
 厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに
出した「理容師法及び美容師法の運用について」という
通知だ。  その「2の(2)」には
 「美容師の行うカッティングについて」という項目があり、
 こう書いてある。

<美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の
 行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを
 行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支え
 ないこと。 また、女性に対するカッティングは、
 コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の
 有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、
 これ以外のカッティングは行ってはならないこと>

 ちょっとわかり辛い書き方だが、要するに
「美容師は、女性のカットは無条件にしていいが、
 男性については、ただカットだけをするのはいけない」と
 いうことだ。これはいったい、どういうことなのか。
 厚生労働省にきいてみた。

「美容所での男性のヘアカットを一律で禁じているのではなく
『パーマ等の行為に伴う美容行為の一環として』なら
 認めています。ただし、男性の『カットだけ』という行為は、
 本来的には理容所でおこなわれる行為と想定しており、
 美容所でおこなってよいという整理はしていません」
 (厚生労働省健康局生活衛生課)

 つまり、ヘアカットと同時に、パーマや白髪染め、
 カラーリングなどの施術を行えば、問題ないというわけだ。
 ただ、美容室でよくおこなわれている洗髪後の簡単な
マッサージは「美容行為の一環」とは認められないという。
 そのため「マッサージつきだからカットだけでOK」
とはならないのだ。

 https://www.bengo4.com/other/1146/1307/n_2781/ から

 以上のように、ベテラン美容師(20年以上)なら誰でもが
 知っている、取り決めであるが、男性が多く美容室に通う時代
 違法は違法、 これをきっかけに、論議を呼びそうだ!

 各テレビ局、何も知らないで五郎丸の通っている美容室の
 取材をしているし、カリスマ美容師??(何がカリスマ)
 堂々と顔を出して取材を受けてインタビューを受けている。
 得意顔で、 泣きっ面になる日は近い!!

 知らぬが仏 では今の世は済まないです。