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水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
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健忘録20 後見郵送申立

2018年12月06日 | Weblog
東京家裁立川支部


受理面接が、原則不要な場合。
・成年後見の場合で(保佐・補助は不可)
・候補者を裁判所に一任する場合、もしくは専門職の場合
・本人の住民登録地が23区・諸島でない場合
・診断書の判定と異なる類型で申し立てをする場合(?)
・保全処分の申立も同時にする場合

電話で確認されること
いつ申立書類が裁判所へ届くか。
受理面接は、最短で中3日はほしい。

本人が来るか、申立人は誰か、候補者は誰か。
何人来るか。人数によって面接場所を変える。6人でも問題なし。


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