水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
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健忘録(診断書請求)

2022年03月23日 | Weblog
<永○病院>
電話で、被相続人の氏名・住所・生年月日を伝える。
診断書は郵送対応可能だが、書いてもらう書類と診断料を前払いしてもらうので、できれば窓口に来てほしいという。
所要時間10分程度。
通常2~3週間で発行とのこと。

<陵○病院>
郵送で請求・受領可能。まず保険会社指定書式を郵送。診断書請求書が送られてくるので送金。入金確認後、書類返送。
窓口請求の方が早い(予約なし)。

<北○国際病院>
窓口請求要す(予約なし)。郵送返送は可能。



弁護士会等発行の印鑑証明書

2022年03月22日 | Weblog
不動産登記令
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第16条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第1項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

不動産登記規則
(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
第48条 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合

弁護士会・司法書士会発行の印鑑証明書は、これに該当しない。

医療費10割返還(1)

2022年03月14日 | Weblog
令和3年4月9日、X市の路上で、Aさん(71)が倒れ、AさんはX市の病院へ救急搬送された。
診断の結果、Aさんは心原性脳塞栓を発症、重度失語症・高次脳機能障害となり、意思疎通が困難となってしまった。

Aさんは、病院に救急搬送された際、携帯電話以外何の所持品もなく、身分を証明するものを持っていなかった。
そのため、入院先の病院職員により、携帯電話の発着信履歴に片っ端から電話がかけられ、それにより住所・氏名、職業(自営業)、知人等が徐々に判明することとなる。
その間並行して、病院職員により、Aさんの住所地であるY市の生活保護課へ生活保護受給の相談がなされ、AさんはY市の職権により、令和3年4月9日から、生活保護を受給することになった。

その後、病院職員の調査により、Aさんの親族(兄・子)の連絡先が判明。Aさんの兄の捜索により、Aさんの自宅から300万を超える預金通帳が見つかった。
その事実から、令和3年6月16日に、Y市により生活保護の廃止決定がなされた。

Aさんの親族は、Aさんとは数十年間、関わりあいがなかった。
それでも、今後の関わり合いを拒否することを前提に、Aさんの子により、Aさんを被後見人とする後見開始の申立がなされ、後見開始の審判がなされた。

以上は、自分が後見人となってから、関係者からの聞き取りで判明した事実。

その後、後見人あてに、Y市の生活保護課より、生活保護受給中の入院費を返してもらいたい旨の連絡がある。
およその金額は200万とのこと。
Y市の保険年金課に問い合わせして判明したことは、自営業者のAさんはY市の国民健康保険に加入していたが、
生活保護開始決定によって国保を強制脱退されているため、保護期間中のAさんの医療費負担は10割となるとのこと。

Aさんは、申立権のない病院職員、もしくは、ろくに財産調査もせず漫然とY市が保護決定したことにより、無理やり生活保護が開始され、結果国保脱退処分となっているのだから、Aさんの負担割合は2割で、8割は国保に請求すべきと主張するも、Y市生活保護課はそれはできない、とのこと。

所属団体より、後見人の推薦があった際、開示された情報は、
「申立人は他の親族と本人は長年疎遠だったが、本人が倒れ、病院から連絡を請けた兄が遠方のため、申立人に手続きを頼んだ。今後申立人や子は関わり青を拒んでいる」
のみ。特記事項として、「12月20日頃退院が決まっており、その後の施設の入所の手続きがあるため、速やかに開始する必要があります」

フタを開けてみると、こんな感じ。

言いたいことはこれからなので、多分続く(余力があれば)

テレビ電話方式による電子認証

2022年01月20日 | Weblog
1 公証役場に対し、電話でテレビ電話方式による認証希望の旨伝える。
2 公証役場に対し、メール(FAX)で、定款案・申告書を送る。その際、認証日時の希望、必要な謄本通数を伝える。
3 公証役場から、定款の事前審査を受け、担当公証人氏名、振込先口座・振込金額の連絡、嘱託用URLをもらう。
4 認証日の前日までに、委任状(定款合綴)・印鑑証明書・申告書の原本、返信用レターパック(青)を郵送する。
5 認証日の前日までに、認証手数料を指定口座に振り込む。
6 認証日当日、嘱託用URLをクリックすると、自動的にテレビ電話が立ち上がる。
7 指定時間に近づくと、公証人からテレビ電話の呼び出しが鳴る。出る。

が、公証人の映像・音声はOKだが、こちらの映像・音声が伝わらない。
指定時間を15分過ぎてもどうにもならない。事前にZOOMでWEBカメラを使用したことが原因?バックグラウンドでカメラが使用中どうのこうの。
抜き差しして、再起動してもどうにもならん。

15分を過ぎたところで、スマホに切り替え、FaceHubをダウンロード、指定されたチケット番号を入力し、CALL。
ようやく繋がり、免許証と顔の写真を取り、認証終了。
気の短い公証人でなくてよかった。

8 しばらくすると、申請用総合ソフトで公文書が発行される。
9 電子公文書の書き出しを行い、任意のフォルダに保存。
10 フォルダを開き、公文書を解凍して保存。
11 申請用総合ソフトで作成した申請書に、展開した公文書を添付。実際、ここもよくわからなかった。

遠方の公証役場には、とても有効。
だが、疲れた。
Zoomで問題ないウェブカメラが、FaceHubで使用できないなぞ。
念のため、別のWebカメラを購入することにした。

分合筆後、(あ)(い)根抵当権抹消

2021年12月02日 | Weblog
ABCDEFG地に設定された(あ)(い)根抵当権を抹消、所有権移転し、共同根抵当権を設定する。
BCD地はA地に合筆、F地はE地に合筆された上、AE地はそれぞれ分筆、最終的にAXYZ・E甲乙丙・G地となった。
(実際は、20筆の土地が分合筆され、最終的に16筆となった)

令和3年1月1日現在の登記上の地目、課税上の地目は、次のとおり。
ABC地 宅地・宅地
D地 宅地・雑種地(ただし、公共の用に供する道路(地方税法348条2項5号)により非課税)
EF地 公衆用道路・雑種地(ただし、公共の用に供する道路(地方税法348条2項5号)により非課税)
G地 宅地・宅地

事前に管轄法務局と協議し、近傍宅地単価を7万円と設定
抹消銀行から、登記原因証明情報・委任状各1通のみ受領
オンラインで、抹消・移転・設定登記申請

まずは、根抵当権の抹消から。
登記識別情報提供様式ボタンを押すと、分合筆後の物件が16個出てきてうんざりする。
ちまちま受付番号等入力し、合筆して分筆したから・・・と脳みそフル回転して登記識別情報を入力、同順位ボタンで(あ)と入力、一通り設定したら、上から一つずつ物件複写ボタンを押し、同順位ボタンで(い)を入力。16×2。
これどうにかならないのかな?
分筆後の土地は、分筆元と同じ登記情報だから、分筆後の土地は物件削除すれば良いのかな?
書面申請だったら、同じのはコピーしないよねといつも考える。

補正無く終えたのは奇跡か。

つづく