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医科歯科通信  (医療から政治・生活・文化まで発信)



40年余の取材歴を踏まえ情報を発信

H27.3.3(火) 塩崎厚生労働大臣閣議後記者会見概要

2015-03-05 16:00:14 | 厚生労働省
塩崎大臣閣議後記者会見概要
(9:11 ~ 9:28 省内会見室)

【厚生労働省広報室】

会見の詳細
《閣議等について》
(大臣)

 おはようございます。まず、私の方から、今日の閣議で厚生労働省関係で「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。この改正法案は、持続可能な医療保険制度を構築するために、国保への財政支援を3,400億円拡充するとともに、財政運営責任を都道府県に移行するとともに、国保の安定化を図る。そして、後期高齢者医療への支援金について、より負担能力に応じた負担とするため、段階的に全面総報酬割を実施することのほか、医療費適正の推進、患者申出療養の創設等の措置を講ずるものでございます。本国会において、速やかに御審議をいただくよう、お願いしたいと考えております。冒頭私からは以上でございます。


《質疑》
(記者)

 閣議決定のあった国民医療保険制度の改革法案についてなんですけれども、改めてこの法案の意義と、国民皆保険制度の維持にはこれでもまだ足りないという意見もあるのですが、今後、医療の問題について取組をどういうふうにやっていきたいと考えておりますか。


(大臣)

 今回、かなり大がかりの改革を行うということになっておりまして、国民皆保険を支えます国民健康保険制度の安定的な運営を堅持するということは、これは極めて重要なことでありまして、今回、国と地方団体との間における協議をずっとやってまいりましたけれども、合意に達して、法案の閣議決定に至ったことは非常に大きいと思っております。これまで、国民健康保険については、市町村からいろいろな要望が毎年毎年出されておりましたけれども、なかなか答えが出ない中で、今回こうした大きな改革に踏み出せるようになったということでございます。具体的には、財政支援の拡充によって財政基盤を強化すること、それから、平成30年度から都道府県が財政運営の責任を担うということになり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの国民健康保険運営に中心的な役割を果たしてもらうということになるわけでございます。こういったことで、制度全体を安定化するということでございまして、この国保改革を含めた医療保険制度改革法案を本国会で速やかに通したいと考えているところでございますが、今後、さらにやるべきことがあるんじゃないかという指摘でございますけれども、まずは今回の法律を確実に通すということが当然第一でありますから、できる限り早く御議論いただいて、その上で成立を期したいというふうに思っております。この法案については、国保の財政運営責任を、さっき申し上げたように、都道府県に移行するということでありますけれども、法案が成立した後、その施行に向けて、平成30年度に完全移行でありますので、それに向けての施行をしっかりやるということが、実務的にも大変重要だということです。したがって、そのことをやらないといけない。一方で、急激な少子高齢化や技術進歩、これによって医療を取り巻く環境が大きく変わってきているわけでありますから、将来にわたって、皆保険制度をどうやって維持していくのか、そして、そのためには高齢者医療のあり方をはじめ、不断の検討を行うということが必要でありまして、今後とも、保険制度でありますから、この負担と給付の均衡がとれる持続可能な制度に絶えず見直していくということが大事だというふうに思っています。


(記者)

 川崎市で中学1年生の少年が殺害される事件が起きて、逮捕されたのが少年だったということもあって、少年法改正についての議論が出ているんですけれども、国会では選挙権を18歳に下げる公職選挙法の改正案が成立する見込みなんですけれども、現時点で少年法の改正についての大臣の御見解をおうかがいします。


(大臣)

 少年法は法務省の所管の法律でありますから、私どもが直接コメントすべきことではないというふうに思っております。おそらく、年齢を20歳未満としている少年の定義などについて、いろいろ御発言がすでになされていることなんだろうと思いますが、我々としては、大事なことは子供が健全に育っていくことを厚労省の立場から確かなものにしていくかということが大事であって、問題が起きれば当然そのことが分かった時点で直ちに児童相談所とか、あるいは市町村が通報を受けることもあるでしょうし、察知をするということもあると思いますので、家庭訪問するとか、あるいは専門職員、いろんな支援員がいますから、そういう人たちがしっかり相談にあたる、目配りをしていく、そういうことをやっていくというのが我々厚労省としての責任ではないかと考えております。

(記者)

 医療保険制度改革について1点おうかがいます。今回の法案では、一部の被保険者、また保険者に負担増をお願いする法案となっていると思います。この法案については、野党側からの批判もあります。これについて、どのように野党側、また国民に対して理解を求めていくお考えでしょうか。


(大臣)

 大きな基本的な考え方は、先ほども申し上げましたけれども、給付と負担のバランスをどう取るかということですが、保険制度であるからこそ、このことを絶えず考え直さないといけないので、負担能力に応じて御負担をいただくということによって、持続可能性を追求するということだと思っています。したがって、負担増になるということでありますけれども、負担能力に応じてやることでありまして、負担に応じない負担増はできる限り避けなければいけないことだと思いますので、そういうことで理解を求めていきたいと思っておりますし、いずれにしても軽減策などについては、絶えず誰かが負担をしているということ、それは税であり、また保険料でもあるということが、この件の世界では当然のことでありますので、そのことがバランスをどう考えて、制度を構築していくかということが大事だというふうに思います。


(記者)

 関連なんですけれども、先ほど大臣の方からも、高齢者医療のあり方について不断の検討を行う必要があるという御発言もありましたが、特に健保連(健康保険組合連合会)なんかは、一番不満に思っているのが保険料の半分ぐらいが高齢者医療への支援金・負担金に充てられていると、何のために保険料を集めているのかというふうな疑問があるというふうなことをおっしゃっていますが、その上で保険料ではなくて税金、公費で高齢者医療というのを賄うべきだというふうに主張されています。この点について大臣のお考えをお聞かせください。


(大臣)

 今回、全面総報酬割というものを導入をするわけでございますけれども、この被用者保険者の皆様方に対しても、この全面総報酬割の導入に伴う健保組合の負担増の半額程度である約700億円の財政的な追加支援を実施して、拠出金負担の重い保険者への負担軽減等を行うということで、健康保険組合の中にも財政に比較的相対的にゆとりのあるところと、そうじゃない大変厳しいところもありますから、当然、厳しいところには、今、申し上げたような追加支援による配慮が行き届くようにして、被用者保険側の御理解を賜りたいというふうに考えておるわけであります。


(記者)

 そういう御配慮されているというのは私も承知していて、被用者保険とか言っているのは、自分たちの保険料で賄った後に国から支援をもらうというのではなくて、始めから国が高齢者医療に対してお金を出すべきではないかというふうなことを言っているんだと思うんですが、その点、現時点ではこれでいいんだと思うんですけれども、将来的に高齢者医療を保険料じゃなくて公金で賄っていくというふうなお考えというのはいかがでしょうか。


(大臣)

 先ほど申し上げたように、繰り返して申し上げますけれども、保険制度の中でのやりくりでありますので、その保険としてどうなのかということで助け合いの仕組みを今考えて、今回またそれを手直しをしようということでやって、それに補完的に税で支援策を講じるということで、そういうバランスで我々として考えていることでありますので、やはり助け合いの仕組みということで御理解を賜る、その際に必要な支援は同時に行うという、そういう整理かなというふうに思います。


(記者)

 関連でなんですけれども、今後、いろいろと医療保険制度改革全般をやる中で、医療は高度医療に特化した病院というのを作る一方で、身近なかかりつけ医の育成というのも大事になってくると思うんですが、そこら辺はどういうふうに考えていらっしゃるのかお聞かせいただけますか。


(大臣)

 御指摘のように、プライマリーケアは非常に重要でありますし、例えば、がんのようなケースも、高度医療で拠点病院で徹底的な高度医療で治療を行うとともに、その後のケアを地域の医療で行わなければならないわけでありますから、いずれにしても、プライマリーケアを充実をして、言ってみれば、そこでいろいろなそこから先にどういくべきかについての判断が、よりしやすいようにしていくということは大変大事だというふうに思いますし、結果として健康の確保と、それから医療費の、言ってみれば適正化ということにもつながるわけでありますので、今後、特に、県に国民健康保険の財政運営の役割を担ってもらうということになると同時に、医療についての構想、ビジョンを作っていただきながら、医療費の適正化計画というものも作り直していただくわけでありますので、保険者としてどういうふうな形で健康増進と健康確保と医療費の、言ってみればきちっとした適正化を図っていくのかということを達成するために、今回、インセンティブとしてのポイント制とか、いろんな形で健康づくりについてのインセンティブを与えていますけれども、そういう時にも今御指摘のようなプライマリーケアに携わる医師の指導なりが大変重要な役割を果たしていくんではないかというふうに思いますので、保険者の役割とともに、そういったかかりつけ医と今呼ばれていますけれども、そういった方々のより一層の役割というものが期待されるんじゃないかというふうに思っています。


(記者)

 今、プライマリーケアを担う医師の数とか質というものに対する現状認識というのはいかがですか。充足しているとかしていないとか。


(大臣)

 これはすでに(社会保障制度改革)国民会議などで方向性は示されているわけでありますし、実際、医療教育、医学部教育において行われていて、あと何年かな、18年かな、ちょっと定かじゃありませんけれども、初めてこういう教育を受けた卒業生が出てくるというふうに聞いておりますから、そういった面で医学部教育の改革というものも当然行われなければならないと思いますし、地域包括ケアシステムを構築するという、これからまさにやらんとしているこの位置付けも医学教育において、全ての医学生に今まで以上に徹底すべきことではないかなというふうに思います。


(記者)

 数としては充足している。どういう。


(大臣)

 もちろんそれは質の問題もあって、数はもちろんかかりつけ医と言えばおそらく皆さんだってだいたいおられるんじゃないかと思いますけれども、問題はその役割と、言ってみれば質の担保というか、養成をしっかりやっていくということが大事で、イギリスなんかのGPのようなものもきっちり教育の中で位置付けられているというふうに認識をしておりますし、医療の制度の中でも位置付けられているというふうに聞いておりますから、今後、いろいろな議論を、保健医療2035でも議論をするということで聞いておりますし、そういうようなことはこれからさらに大事になってくるというふうに思っています。


(了)

記載内容に不正確さが見られる場合が多く見られる

2015-03-04 23:07:38 | 厚生労働省
新規医療技術の評価及び既存技術の再評価


平成28 年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価・再評価
に係る評価方法等について(案)
1.背景
○ これまでの診療報酬改定では、新規医療技術の評価及び既存技術の再評
価に当たり、学会等から提出された技術評価提案書を参考に、中央社会
保険医療協議会診療報酬調査専門組織の医療技術評価分科会において
検討を進め、中央社会保険医療協議会総会へ報告を行ってきた。

提案している技術において使用する医薬品・医療機器等につい
て、そもそも記載がされていない提案書や、記載内容に不正確
さが見られる場合が多く見られる。
※ 評価に当たっては、提案書に記載された内容に基づき、使用する
医薬品等の有無や薬事承認事項について規制当局に照会している。
薬事承認されていない医薬品等を用いる技術はそもそも評価の対
象としていないため、薬事承認に係る記載が不十分又は不正確で
あると、評価を行う際の事務負担が大きく増加するとともに、当
該技術がどのようなものかわからない。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000076250.pdf

平成28年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価・再評価に係る評価方法等

2015-03-04 23:02:41 | 厚生労働省
中央社会保険医療協議会 総会(第292回) 議事次第
平成27年3月4日(水)
基本問題小委終了後~
於 厚生労働省専用第15・16会議室(21階)
 議題

○ 平成28年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価・再評価に係る評価方法等について
総-1(PDF:1,846KB)
○ 臨床検査の保険適用について
総-2(PDF:267KB)
○ 入院医療(その1)について
総-3(PDF:5,073KB)
○ その他
総-4-1(PDF:397KB)
総-4-2(PDF:334KB)
総-4-3(PDF:1,517KB)
総-4-4(PDF:2,623KB)
総-5-1(PDF:134KB)
総-5-2(PDF:78KB)
総-6(PDF:128KB)
総-7(PDF:203KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000076225.html

医道審議会、20人(歯科医師8人)の行政処分を答申

2015-03-03 12:44:22 | 厚生労働省
医師の「免許取消」はゼロ、2006年以来

m3.com  2015年2月27日(金) 配信 橋本佳子(m3.com編集長)

 厚生労働省医道審議会医道分科会は2月27日、医師、歯科医師合わせて31人の行政処分の諮問を受け、20人(医師12 人、歯科医師8人)の行政処分を答申、決定した。残る11人のうち10人は「厳重注意」、1人は「不問」。処分の発効は3月13日。
 最も重い行政処分は「免許取消」だが、今回は該当者がなかった。該当者ゼロは2006年8月の処分以来だ。前回の2014年10月の処分では6人、前々回の2014年2月では4人など、毎回数人が、刑事事件で有罪になるなどの理由で、医師・歯科医師が「免許取消」とされていた。
 今回の処分の中で最も重い「医業停止3年」は3人。診療放射線技師法違反・保健師助産師看護師法違反・詐欺、薬事法違反、覚せい剤取締法等の違反で、いずれも有罪が確定済みの医師だ。
 医師、歯科医師の行政処分は原則、年に2回、実施される。前回の2014年10月7日には35人が処分され、今回分を合わせ、2014年度の処分人数は55人。過去数年の行政処分の動向を見ると、2007年度111人、2008年度104人、2009年度91人、2010年度70人、2011年度89人、2012年度44人、2013年度77人と推移しており、減少傾向にある(『殺人などで医師、歯科医師6人が免許取消』などを参照)。
 医道分科会に諮問される数も、前回は53件、今回は31件と少ないが、厚労省医政局維持課は、「明確な理由があるわけではない」と回答している。
 27日の医道分科会では、再免許交付の申請についても審議。5件の申請があったが、「再免許交付が適当」とされた事案はなかった。
■無資格者にレントゲン等「医業停止3年」
 「医業停止3年」のうち、1人は開業医で、2014年3月に懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を受けている。診療放射線技師法違反・保助看法違反に問われたのは、無資格の診療助手にレントゲン撮影と心電図検査、准看護師にレントゲン撮影を行わせたことが理由。また、職員の傷病手当金の不正受給が詐欺罪とされた。
 残る2人のうち、薬事法違反の医師は、指定薬物、いわゆる危険ドラック(亜硝酸イソブチル)の輸入で有罪(懲役1年、執行猶予5年)。覚せい剤取締法と麻薬及び向精神薬取締法違反の医師は、覚せい剤やコカインなどの使用で有罪だった(懲役2年6カ月、執行猶予4年)。
■診療報酬の不正請求「3カ月停止」
 医療に関係した事由での処分は、前述の診療放射線技師法違反・保助看法違反の医師のほか、診療報酬の不正請求3人。内訳は、医師1人、歯科医師2人で、いずれも既に保険医等登録の取消処分を受けており、医業・歯科医業の停止期間は、いずれも3カ月。不正請求額は、212万2586万円、95万5735円、177万6321円だった。
 医療事故で業務上過失致死罪を理由に処分された医師は、前回に続いてゼロだった。
 患者情報を漏えいし、国立大学法人法違反とされ、罰金30万円の有罪となった大学病院に勤務する医師は、「戒告」とされた。同病院の入院患者2人の病歴を、外部のインターネットからアクセスして持ち出し、不特定多数の人が見ることができるファイル共有サイトに投稿したことが罪に当たるとされた。
■道交法等違反、最高は「1年6カ月停止」
 処分理由で最も多いのは、道路交通法もしくは自動車運転過失傷害で、有罪になったケースだ。6人が該当し、中でも重い処分は、歯科医業停止1年6カ月の歯科医師。右折時に安全確認を怠り、バイクの運転者に約3カ月のけがを負わせる交通事故を起こしたほか、直ちに停止して救護措置を取ることをせず、最寄り警察に届けなかったため、懲役1年2カ月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。そのほか、「酒気帯び運転」では、「医業停止4カ月」など。
【2015年2月27日の行政処分の内容】
人数
• 医師12人、歯科医師8人
処分期間
• 医業停止3年 : 医師3人、歯科医師0人
• 医業停止1年6カ月 : 医師0人、歯科医師1人
• 医業停止8カ月 : 医師1人、歯科医師1人
• 医業停止6カ月 : 医師2人、歯科医師0人
• 医業停止4カ月 : 医師2人、歯科医師1人
• 医業停止3カ月 : 医師2人、歯科医師2人
• 戒告 : 医師2人、歯科医師3人

イラン・イスラム共和国保健・医療・医科教育省と医療・保健分野の協力覚書に署名

2015-03-03 06:55:52 | 厚生労働省
2月23日(月)、塩崎厚生労働大臣は、来日中の イラン・イスラム共和国  ハーシェミ 保健・医療・医科教育大臣との間で、「日本国厚生労働省と  
 イラン・イスラム共和国保健・医療・医科教育省との医療・保健分野での協力に関する覚書」の署名を行いました。


  具体的には、

  1 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(※1)、保険制度及び相互に関心のあるその他の分野を含む医療・保健システムの強化

  2 医薬品、医療機器、画像診断、医療情報システム及びE-ヘルス(※2)並びに相互に関心のある他の分野を含む医療技術

  3 先進医療の分野に関する共同協力

    4 病院の管理に関する知識及び経験の共有 
 といった分野の他、相互に関心のある他の分野において協力を行うことを確認しました。

  今回の協力覚書の署名は、バーレーン、トルクメニスタン、カンボジア、ラオス、ミャンマー、トルコ、ベトナム、メキシコ、ブラジル、インド、カタール
 に続く12か国目となります。

厚生労働省では、医療の国際展開に積極的に取り組んでおり、諸外国との医療・保健分野での二国間の協力関係を樹立すべく、政策形成や人材
育成に関する経験等の共有など、相手国の状況や要望を踏まえたテーマで協力を提案しています。

 ※1 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジとは、「すべての人が適切な予防、治療などの保健医療サービスを、必要な時に支払い可能な費用で受けられる
    状態」のことです。
 ※2 E-ヘルスとは、インターネットなどのIT技術を活用して、健康づくりに役立つ情報・サービスを利用または提供することです。

(添付)
日本国厚生労働省とイラン・イスラム共和国保健・医療・医科教育省との医療・保健分野での協力に関する覚書(英語) [88KB]
日本国厚生労働省とイラン・イスラム共和国保健・医療・医科教育省との医療・保健分野での協力に関する覚書(日本語) [167KB]
日本国厚生労働省とイラン・イスラム共和国保健・医療・医科教育省との医療・保健分野での協力に関する覚書(ペルシャ語) [177KB]
【照会先】
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
室長    山本(内線:2510)
室長補佐 山田(内線:4103)
(代表)03-5253-1111


http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=208479

厚労省検討会、遺族への報告書交付で対立

2015-02-28 11:07:29 | 厚生労働省
「激論、4時間強」、“事故調”結論出ず

m3.com 2015年2月26日(木) 配信 橋本佳子(m3.com編集長)

 厚生労働省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」(座長:山本和彦・一橋大学大学院法学研究科教授)の第6回会議が2月25日に開催されたが、異例と言える4時間強にわたる議論でも、取りまとめには至らなかった。

 最も意見が分かれているのは、医療機関が行った院内調査の報告書の取り扱い。遺族への交付義務化、あるいは遺族の希望に応じて交付する旨を記載するかどうかだ(『「事故調査で医師自殺」を回避せよ、大磯教授が提言』などを参照)。そのほか当初、第6回会議で議論を終了する予定だったため、今後の議論の進め方についても意見が対立、二転三転した議論を経て、一時は座長に一任する形で打ち切る案も出たが、結局、次回開催の予定を決め、その間にメールベースでやり取りし、取りまとめに至れば開催は見送り、至らなければもう一度、開催することで落ち着いた。
 山本座長は、そのほか、いまだ意見が分かれている点として、(1)院内調査の方法における匿名性の確保、(2)院内調査報告書の取り扱いに関する当該医療者への教示内容、(3)院内調査報告書について、当該医療者に意見がある場合の対応、(4)医療事故調査・支援センターによる調査結果についての医療機関および遺族への報告内容(院内調査報告書が含まれるか否か)、(5)センター調査において、個別の調査報告書および内部資料について、「法的義務のない開示請求に応じないようにする」と制限する是非、(6)医療機関がセンターに報告する「予期しない医療事故」の定義――などを挙げた。院内調査報告書の問題以外にも、実は意見が食い違う点が多々あることが分かる。
 一方、これまでの会議では、院内調査と、第三者機関である医療事故調査・支援センターの調査の報告書に、「再発防止策を盛り込むか否か」についても意見が分かれていたが、厚労省は院内調査については「調査において再発防止策の検討を行った場合、管理者が講じる再発防止策については記載」という表現とするなど、いずれについても記載は義務化しない案を提示、第6回会議でもなお意見が出たものの、この形で落ち着いた。
 今後の議論の進め方について、「座長一任」という案も出て、支持する意見も出た。山本座長をはじめ、少なからずの構成員が、「もう1回、開催しても、出てくる結論は同じではないか」と見るからだ。その中で、「本制度は、医療安全のための仕組みだが、医療安全とは関係ない話が混在している。WHOドラフトガイドラインや厚労省の『医療事故調査制度に関するQ&A』に則って取りまとめるのであれば、一任する」と求めたのが、日本医療法人協会常務理事の小田原良治氏。弁護士・医師の田邉昇氏も、院内調査報告書の遺族への交付を義務化する規定になるようであれば、問題だとした。
 山本座長は、小田原氏の問いかけに対し、「その認識だ。ただし、何が医療安全の目的かについて、またそこに至る道程などに、意見の食い違いがあった。検討会で出た意見全体を踏まえて取りまとめを行う」と回答。小田原氏は、検討会で出た意見の中に、医療安全以外の議論が紛れていることを問題視しているにもかかわらず、この点を理解しない答えであったことから、座長一任は流れた。
 10月からスタートする医療事故調査制度については、厚労省は今年度末に省令等を出す予定で進めていた。検討会の結論が出た後、約1カ月間パブリックコメントを求めるため、スケジュールに遅れが出ている(『“事故調”検討会、来年2月の取りまとめへ』を参照)。
■報告書の取り扱い、事前資料から変更
 過去の議論を踏まえ、厚労省は、院内調査報告書の取り扱いについて、(1)遺族への説明については、口頭(説明内容をカルテに記載)、または書面(報告書または説明用資料)、もしくはその双方の適切な方法により行う、(2)調査の目的・結果について、遺族が納得する形で説明するよう努めなければならない――という案を提示。以前の会議から、遺族への交付義務化を求めているのは、弁護士の宮澤潤氏、南山大学大学院法務研究科教授・弁護士の加藤良夫氏、「患者の視点で医療安全を考える連絡協議会」代表の永井裕之氏ら。一方、義務化に反対してきたのは、田邉氏、小田原氏、昭和大学病院院長の有賀徹氏らであり、この対立の構図は第6回会議でも変わらなかった。
 そもそも構成員に事前に配布された資料では、(1)について「適切な方法を管理者が判断する」、(2)では「遺族に対して分かりやすく説明する」となっているなど、当日の資料では変更された点を問題視したのが田邉氏。その上で、遺族の納得を得るのは難しく、「遺族が理解する形」への変更を提案。厚労省医政局総務課医療安全調査室長の大坪寛子氏は、「先週まで未定稿として示していたものは,第5回までの議論をいじらない形で記載していた。過去の意見をもう一度見直し、修正した。法律上も管理者に方法を委任しているわけではないので,適切な方法で行うことでいいと考えている」と説明、「納得する形」とは「納得する方法」の意味であるとした。
 一方、宮澤氏は、厚労省案は別の箇所で「報告書は、センターへの提出および遺族への説明を目的としている」と記載しているにもかかわらず、「報告書を遺族に交付しないのは矛盾している」と指摘。山本座長は、「要らない人にも渡すのか」と問い、求める人には交付するという意味で、「納得する形」になっているとした。
 日本病院会会長の堺常雄氏は、同会会員に昨秋実施したアンケートの結果を説明。院内調査の報告書について、73.9%が「匿名性に配慮した上で、当然手渡すべき」と回答し、「説明を十分に行うので、渡さなくてもいい」は13.2%だったと紹介(892施設が回答。回答率37.2%)。「報告書を渡すことに、現場は前向きに考えていることを理解してもらいたい」(堺氏)。
 座長代理の早稲田大学法科大学院教授の和田仁孝氏は、患者への説明責任(アカウンタビリティー)は、医療安全とは別であり、報告書交付を義務とすると、医療安全を目的とした制度が成り立たなくなると指摘。ただし、実務上は報告書を交付することもあり得るなどの見方を示し、「患者説明用の文書と報告書を一緒にすることも、あるいは文書を別に作ることもできる。これまで議論を重ねて、苦渋の中で、この文章になった。現実的な可能性と制度の規範的枠組みを考えた場合、最終的な落とし所は厚労省の文章になる」とコメント。
 日本医師会副会長の松原謙二氏も厚労省案を支持、小田原氏も「遺族が理解する形」の方がいいとしつつ、「諸手を挙げて賛成ではないが、手打ちする」と発言。
 それでも、患者側からは、「宮澤氏が言ったのは、我々の強い要望だった。報告書をもらって検証したいこともある。遺族が強く要望したら、交付してもらいたい」(永井氏)、「要らない人に渡す必要はないが、欲しい人に渡さないのが不自然」(加藤氏)などの発言が相次ぎ、議論は収まらなかった。
 これに対して、田邉氏は、やはり「納得」はハードルが高いとし、医療法上の記載を基に「理解」という言葉を用いた表現に変更するよう譲らなかった。有賀氏も、報告書には、病院管理者と現場の医療者の利益相反的な要素が含まれていることは否めないとしたほか、医療安全というサイエンスの世界に、「納得」という心の問題を入れることなどを疑問視。
 その後もさまざまな意見が相次ぎ、山本座長は何とか取りまとめを図るため修正案を出したりしたものの、異論が出て、意見の集約は図れなかった。遺族に報告書を交付するかの判断が、遺族側にあるのか、あるいは病院管理者側にあるのか、その解釈や表現について、構成員間で意見の相違があるからだ。
 いったんは議論を終え、別のテーマの検討に移ったものの、会議の最後になり、議論全体の取りまとめを図るため、松原氏は「最大の問題は、報告書の件」とし、「遺族が希望する方法で説明するよう努める」という案を提示。小田原氏は「(報告書の交付は)強制ではない、ということで、ギリギリ賛成」としたものの、田邉氏は「報告書の強制開示を求める規定であれば、いかなる文言であっても、反対。希望したら、出さなければいけないなら問題」、宮澤氏は「文言としてはいいが、『希望しても渡さなくてもいい』などと付記するなら反対」と譲らなかった。
■内部資料も匿名化で作成を
 そのほか冒頭に紹介した論点のうち、(1)の「院内調査の方法における匿名性の確保」を求めたのは、浜松医科大学医学部教授の大磯義一郎氏。調査報告書だけでなく、調査をする段階で、連結可能匿名化をし、ヒアリング結果の書面として「A医師」などと匿名化するよう求めた。「(裁判所からの)文書提出命令に対し、医療者を保護するためにはどんな方法があるかを考えた」(大磯氏)。大坪室長は、「その点は内部の判断でいいのではないか。最終的に報告書が匿名化されていればいい」と答えたが、小田原氏や有賀氏、自治医科大学メディカルシミュレーションセンターセンター長の河野龍太郎氏も、大磯氏の意見を支持。有賀氏は、自らの経験でも匿名化して院内調査をした経験があるとし、「職員の立場などを守るために必要だった」とコメント。
■調査に当たって医療者に何を教示すべきか
 大磯氏は、(2)の「院内調査報告書の取り扱いに関する当該医療者への教示内容」についても発言。「報告書は、センターへの提出および遺族への説明を目的としたものであることを記載することは差し支えないが、それ以外の用途に用いる可能性については、あらかじめ当該医療従事者へ教示することが適当である」というのが厚労省案。大磯氏は、具体的に「民事裁判や刑事裁判で使われる可能性について教示する」旨を書くべきと主張。
 これに異議を唱えたのが、東京大学大学院法学政治学研究科准教授の米村滋人氏。「本制度は、医療安全のための原因を明らかにすることが目的。にもかかわらず、民事裁判や刑事裁判に用いられる可能性がある、と書くと、そうしたもめ事を厚労省が容認していると受け取られ、制度が誤解されるきっかけになるのではなか」と指摘し、厚労省の原案を支持した。
 松原氏は、院内調査は、病院と医師らが信頼関係を持って行うものであるとし、教示の部分自体も不要とし、「報告書は、センターへの提出および遺族への説明を目的としたものであることを記載することは差し支えない」までにすべきと主張。
 さらに大磯氏は、(3)の「院内調査報告書について、当該医療者に意見がある場合の対応」についても提言。病院側が、院内調査報告書をまとめる場合、当該医療者が、訂正や異議を申し立てたり、同意しない場合にはその旨を記録に残すなどすることが必要だとした。
■センターにおける院内調査報告書の取り扱いは?
 (4)の「医療事故調査・支援センターによる調査結果についての医療機関および遺族への報告内容(院内調査報告書が含まれるか否か)」について、院内調査報告書が含まれると主張したのは、宮澤氏。厚労省案は、「センターが報告する調査の結果に、院内調査報告書等の内部資料は含まれない」だった。大坪室長は、この意味について「センター調査は、院内調査とは独立して行うものであり、その際、院内調査報告書は一つの資料として使うが、センター調査の報告書は、あくまでセンターの名前で出す」などと説明。
 小田原氏は厚労省案を支持。有賀氏も、院内調査報告書の取り扱いは、あくまで各医療機関の問題であり、センターにとって、報告書は調査のための一つの材料にすぎないとした。
 これに対し、宮澤氏は異議を唱え、センター調査は、院内調査報告書の検証などを行うため、その基となる院内調査報告書も、当然、遺族に渡されるべきと主張した。永井氏、加藤氏も宮澤氏を支持。
■開示請求制限にも疑義
 (5)のセンター調査において、個別の調査報告書および内部資料について、「法的義務のない開示請求に応じないようにする」と制限することに、疑義を呈したのは米村氏。医療事故調査制度以外の法律への関与は、厚労省の権限外であるとの理由からだ。「民間の第三者機関であるセンターに、厚労省が通知で何かを指示するのは権限外」(米村氏)。
 これに対し、田邉氏は厚労省案を支持。厚労省医政局総務課長の土生栄二氏は、医療法上、一般社団法人のうち、一定の基準に合致した法人を厚労大臣がセンターとして指定することになっているため、「業務上、適切に運営するために規定する権限」が、厚労省にはあるとした。
 それでも、米村氏からは、「法律は、各省が所轄している。他が所管する法律について、(厚労省の立場としては)言えない。本制度は、医療安全が目的であることに留意すると、『応じない』と言い切ってしまうのは問題」との意見が出た。
■「予期しなかったもの」とは?
 (6)の医療機関からセンターに報告する医療事故のうち、「管理者が、死亡または死産を予期しなかったもの」とは、(1)患者等に対し、医療の提供前に、死亡または死産が予期されることを説明、(2)医療の提供前に、死亡または死産が予期されることをカルテ等に記載、(3)管理者が、当該医療者への聴取等で、提供前に死亡または死産が予期されていると認めた――という3項目の「いずれにも該当しないもの」だ(『事故調査、「個人の責任を追及せず」』を参照)。
 加藤氏は、(3)について、「該当するケースがあまりに膨らむと、センターに報告するケースがかなり限定されてしまう。『特段の理由があった』という形で、縛りをかける必要がある」と指摘。この意見を永井氏も支持、明確化し、限定するよう求めた。
 これに対し、有賀氏は、(3)に救急が当てはまるものの、問題となるのはそれ以外であるとした。「実際問題として、事故調査を実施していると、実にさまざまなことがあり、医学的プロセスをどう理解するかが難しく、カルテの記載も困難な場合がある」とし、実際には(3)に該当するケースも多いと指摘。田邉氏や小田原氏も、(3)に該当するものを、「例示」するのはいいが、限定列挙的に記載するのは避けるべきとした。
資料:医療事故調査制度の施行に係る検討会 構成員名簿 五十音順(敬称略)
有賀 徹  全国医学部長病院長会議「大学病院の医療事故対策委員会」委員長
今村定臣  公益社団法人日本医師会常任理事
大磯義一郎 浜松医科大学医学部教授
小田原良治 一般社団法人日本医療法人協会常務理事
葛西圭子  公益社団法人日本助産師会専務理事
加藤良夫  南山大学大学院法務研究科教授・弁護士
河野龍太郎 自治医科大学メディカルシミュレーションセンター センター長
堺 常雄  一般社団法人日本病院会会長
鈴木雄介  鈴木・村岡法律事務所弁護士・医師
瀬古口精良 公益社団法人日本歯科医師会常務理事
宮眞樹  公益社団法人日本精神科病院協会常務理事
田邉 昇  中村・平井・田邉法律事務所弁護士
土屋文人  公益社団法人日本薬剤師会相談役
豊田郁子  新葛飾病院医療安全対策室セーフティーマネージャー
永井裕之  患者の視点で医療安全を考える連絡協議会代表
西澤寛俊  公益社団法人全日本病院協会会長
福井トシ子 公益社団法人日本看護協会常任理事
松原謙二  公益社団法人日本医師会副会長
宮澤 潤  宮澤潤法律事務所弁護士
柳原三佳  ノンフィクション作家
◎山本和彦 一橋大学大学院法学研究科教授
山本隆司  東京大学大学院法学政治学研究科教授
米村滋人  東京大学大学院法学政治学研究科准教授
○和田仁孝 早稲田大学法科大学院教授
(◎座長 ○座長代理)

平成26年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)資料

2015-02-26 11:34:04 | 厚生労働省
平成27年2月23日(月)~24日(火)にかけて都道府県、指定都市及び中核市を対象に開催する全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)の資料を掲載いたします。

1.資料
厚生分科会における説明順に掲載しております。また、会議当日には配布しない詳細資料も掲載しております。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2015/02/tp0219-1.html




















H27.2.24(火) 塩崎厚生労働大臣閣議後記者会見概要

2015-02-25 21:24:22 | 厚生労働省

(8:53 ~ 9:07 ぶら下がり)

【厚生労働省広報室】

会見の詳細
《閣議等について》
(大臣)

 おはようございます。私の方から今日は3件、御報告がございます。本日の閣議では、厚生労働省関係で2本の法案が閣議決定されました。一つ目は、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案」でございます。2番目は、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案」、この二つでございます。まず「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案」は、戦後70周年に当たりまして、戦没者等の遺族の方々に、国として改めて弔意の意を表するために、特別弔慰金の支給を継続するとともに、償還額を年5万円に増額して、5年償還の国債を5年ごとに2回交付するというものでございます。
 それから次に、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案」は、平成25年12月、一昨年の12月に閣議決定されました「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」に基づいて、厚生労働省関係の独立行政法人について所要の改正を行うものでございまして、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構の統合等が主な内容となっております。本国会において、速やかに御審議をいただくよう、お願いをいたしたいと考えております。
 それから、薬剤の服用歴の記載状況に関する自主点検の要請についてでありますが、今般、複数の薬局チェーンで、薬剤服用歴の未記載の事例が報道されたことを受けまして、厚生労働省として全国の薬局について実態を把握する必要があると判断いたしまして、昨日、関係団体、日本薬剤師会、日本保険薬局協会、日本チェーンドラッグストア協会、この三つに対しまして、傘下の保険薬局の状況について、自主点検を行い、取りまとめて3月中旬を目処に厚生労働省に報告するように要請を行いました。また、地方厚生局に対して、保険薬局の指導に際しては、薬剤服用歴の記録を確認し、しっかりと指導するよう改めて指示をしたところでございます。
 それから、原発における労働災害防止等の確認についてであります。先日2月16日、東京電力が死亡事故を踏まえた原子力発電所における労働災害防止対策につきまして改善報告を提出したところですが、本日、2月24日に山本副大臣が東京電力福島第一原子力発電所に赴きまして、現地で東京電力の報告内容を確認いたします。厚生労働省としては、東京電力における原子力発電所での労働災害防止に向けて、今後ともしっかりフォローしてまいりたいと思います。詳しくは、山本副大臣が現場を確認した上で、現地において発言させていただく予定でございます。以上です。

《質疑》
(記者)

 昨日、西川農林水産大臣が辞任されましたが、内閣の一員としての受け止めと、影響についてどう考えるか教えてください。


(大臣)

 大変残念な結果になったと思っています。しかし、そうは言いながら、総理が施政方針演説の中で戦後以来の大改革と言っている、その一つが農協改革、農業改革でもあります。その他の改革も含めて、心を引き締めて、これからまた国政に邁進する、それが国民に対する責任であるというふうに思います。


(記者)

 春闘の賃上げ交渉がこれから本格化しますが、厚労行政を携わる大臣として、期待することはどのようなことでしょうか。


(大臣)

 賃上げにつきましては、経済の好循環をつくるということで、政労使の会議でも取りまとめが政労使の間で行われたところでございまして、経団連の経労委報告(経営労働政策委員会報告)においても、賃上げにつきましては、前向きに検討するというふうになっていたと思います。これが強く期待されるというふうになっていたと思いますが、具体的な賃上げは、賃金の交渉については個別の会社でそれぞれ行われることでございますので、本年の春闘で私どもとしては労使の間でしっかり真摯な話し合いをして、そして、その結果に我々は期待したいというふうに思います。


(記者)

 薬歴未記載について、先ほど御報告がありましたが、この前はくすりの福太郎1社でしたけれども、今回、CFSというところに問題が拡大していることに関して、大臣の受け止めを教えてください。


(大臣)

 これは調査を、さっき申し上げたように、自主的にきちっと点検をするように指示をしていますから、その結果を受けて、我々としては判断をしたいと思っています。今回、数が増えたということは非常に残念なことで、やはりしっかり法令遵守するとともに、何よりもこれは国民、患者さんのためでありますから、そのためにやっているので、是非、その趣旨をもう1回かみしめて、心を引き締めてやっていただきたいというふうに思います。


(記者)

 西川さんの辞任の関係ですけれども、今日の予算委員会、野党が出席するかどうかという話で交渉が続いていますが、今後の国会審議への影響、予算案もそうですが、特に今後予想される厚労委員会での審議等への遅れも懸念されますが、それについてどのように受け止めますか。


(大臣)

 今日、委員会がスタートしていないというのは大変残念なことで、しかし、問題山積でありますから、真摯に国会での審議を我々としては進める以外ないというふうに思います。

(記者)

 医療事故調査制度の関係なんですけれども、秋に始まる制度なわけですが、今、運用指針について検討会で議論が進められていて、明日取りまとめの予定なんですけれども、これまでの議論の中で、院内調査の報告書の取扱いについて再発防止策を記載するかしないか、また、報告書そのものを遺族に開示するかどうかということで意見の間で大きな隔たりがある状況なんですけれども、これについて大臣の御見解をおうかがいしたいのですが。


(大臣)

 今、お話のありました医療事故調査制度は、今年の10月から施行されることになるわけでありますが、それについてこの医療事故調査制度の施行に係る検討会というのがこれまで5回開催されてまいりました。今、御指摘がございました2点、再発防止策とそれから書面か口頭か、遺族に対しての説明方法、これが大きな争点というか論点になっているというふうに聞いています。これは元々、制度として医療の安全を確保するとともに、医療事故の再発防止というものを目的として考えられたものでありますから、これは双方意見が対立しているという、その双方もこの点については全く同じ考えのはずでありますから、明日25日の議論では大いに前向きに議論していただきたいというふうに思っています。


(記者)

 本日閣議決定された独立行政法人の法律案の中で、GPIFのところが含まれているかと思うんですけれども、ガバナンス改革の中で、今回の法律案の意味と、あとこれが本当に足りるかとかということについて御意見を聞かせてください。


(大臣)

 今日の独法の改革の改正法案は、一昨年の12月にもうすでに決まっている、これはもうオール政府でやったなかの一つに入っているのがこのGPIFの話で、今回は理事を1人増やす、それから神奈川に本拠地を構えているのを東京にというこの2点のみでありまして、閣議決定に従って淡々とやるというのが今回の法律です。一方で、日本再興戦略の中でも改訂版で示されているガバナンス改革については、年金部会の方で議論をしていただいてまいりましたし、まだそれは答えが出ているわけではないので、引き続いて御議論をいただくということであります。


(記者)

 西川さんの関係なんですけれども、第2次安倍内閣から数えると、政治と金の問題での辞任が2人目ということになりましたけれども、辞任に至らないまでも江渡さんにもそういうような指摘がありましたけれども、閣僚にそういう指摘が相次ぐことで政治不信にもつながると思うんですけれども、そういう事態が起きていることについてどうお考えですか。


(大臣)

 それは中身についてはいろんな御議論があるところでありますので、コメントはすべきじゃないと思いますが、やはり政治への信頼というのは大事なので、我々は絶えずそれを基本に考えていかなきゃいけない、それに基づいて国会で審議をし、国民生活を預かる身として責務を果たしていくということが大事なんだろうと思います。


(記者)

 薬歴未記載の関係なんですけれども、薬歴に関しては薬歴指導をすることによって診療報酬への加算があると思うんですが、この必要性も含めて、このあり方についての大臣のお考えと、あと今後年内には診療報酬改定がありますけれども、これに対する影響についてどのようにお考えか、大臣のお考えをお願いします。


(大臣)

 必要性については、この間、東日本大震災の時にも御自分がどういうお薬を飲んでらっしゃるのか、常用されている方もよくわからなかったりして大変なことになったんですね。お薬手帳というのがさらに使われるようになりましたが、いずれにしても、この薬歴をちゃんと管理しておくということは御本人の健康のためにも必要でありますし、もちろん薬剤の使用について適正に行われるということを薬剤師が専門家としてチェックをするということの大切さということもあろうかと思いますので、それが主だと思うので、これはしっかりやっていただくことが大事だというふうに私は思っています。年末の診療報酬改定についてどういう影響かということですけれども、このことの重要性と今回のそれをコンプライアンス上ちゃんと守っていなかったという問題は少しレベルの違う話でありますから、目的は何も変わらないというふうに思います。


(記者)

 医療事故調の関連でお聞きしたいんですけれども、再発防止策を書くか書かないかというのは、法の趣旨の再発防止策を目指すというところで、一般の国民にとっては書かないということはなかなか理解しにくい点もあるんですけれども、そういう主張に関して。そういうところ、大臣はどうお考えなんでしょうか。


(大臣)

 これは議論いただいているところでありますから、私としては私の考えを今言う立場ではないと思いますが、いずれにしても、目的は医療の安全と再発防止ということでありますので、いずれも目的が達成されるような制度に仕上げていくということが大事だと思って、私もそういう立場で議論をまず見守るということになろうというふうに思います。

地域で介護人材確保を

2015-02-25 21:16:53 | 厚生労働省
厚労省社会保障審議会の専門委が報告書

共同通信社 2015年2月24日(火) 配信

 厚生労働省は23日、社会保障審議会の専門委員会を開き、人手不足が深刻な介護分野で、地域の実情に応じて人材確保策を進めることなどを求める報告書をまとめた。介護サービスが必要な高齢者が増える2025年に向け、地域で職場体験などを充実させて幅広い人材を集めるほか、高度なサービスが提供できるよう資質の向上も図る。今通常国会に社会福祉法などの改正案を提出する。
 厚労省によると、25年には団塊の世代が全員75歳以上になり、医療への配慮が必要な要介護高齢者や認知症の人などが増加する。介護職員が248万人必要になるが、現状のままだと約30万人不足するという。
 報告書は、職業としての介護に親しみが持てるよう、職場体験やボランティアに参加しやすくすることを提案。介護の基礎知識を学ぶなど、未経験者向けの新たな研修も実施し、介護職に就く人の幅を広げる必要があると指摘した。
 人数確保と併せ、職員の資質向上も強調した。このため、現行では専門学校などを卒業するだけで資格が取得できる介護福祉士に関し、22年度から国家試験合格を義務付ける。












10月から社会保障・税 IC番号通知、来年1月からカード交付

2015-02-25 21:12:50 | 厚生労働省
番号制度の導入予定など説明/厚労省セミナー

厚生政策情報センター 2015年2月24日(火) 配信
 厚生労働省は2月20日、市町村職員を対象とするセミナー「健康・医療・介護分野におけるICTの活用について」を開催し、「社会保障分野における番号制度の導入」について、「仕組み」や「導入によるメリット」、「スケジュール」などを説明した。
「付番・情報連携・本人確認」を3つの柱に、「1人1番号」や「ICカード(個人番号カード)」を交付する。これにより、従来の「住民」と「行政」の両者への加重な負担が大きく軽減される。2015年10月から国民への個人番号通知を開始し、2016年1月からは、順次個人番号の利用開始、個人番号カードの交付開始、2017年7月頃を目途に、地方公共団体・医療保険者等との情報連携も開始する予定。
また、川口市(埼玉県)企画財政部情報政策課が「番号制度導入に伴う準備状況」について事例紹介をした。
資料1 P1~P52(10.0M)


イラン・イスラム共和国保健・医療・医科教育省との医療・保健分野での協力

2015-02-24 14:09:03 | 厚生労働省
イラン・イスラム共和国保健・医療・医科教育省と医療・保健分野の協力覚書に署名


2月23日(月)、塩崎厚生労働大臣は、来日中の イラン・イスラム共和国  ハーシェミ 保健・医療・医科教育大臣との間で、「日本国厚生労働省と  
 イラン・イスラム共和国保健・医療・医科教育省との医療・保健分野での協力に関する覚書」の署名を行いました。


  具体的には、

  1 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(※1)、保険制度及び相互に関心のあるその他の分野を含む医療・保健システムの強化

  2 医薬品、医療機器、画像診断、医療情報システム及びE-ヘルス(※2)並びに相互に関心のある他の分野を含む医療技術

  3 先進医療の分野に関する共同協力

    4 病院の管理に関する知識及び経験の共有 
 といった分野の他、相互に関心のある他の分野において協力を行うことを確認しました。

  今回の協力覚書の署名は、バーレーン、トルクメニスタン、カンボジア、ラオス、ミャンマー、トルコ、ベトナム、メキシコ、ブラジル、インド、カタール
 に続く12か国目となります。

厚生労働省では、医療の国際展開に積極的に取り組んでおり、諸外国との医療・保健分野での二国間の協力関係を樹立すべく、政策形成や人材
育成に関する経験等の共有など、相手国の状況や要望を踏まえたテーマで協力を提案しています。

 ※1 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジとは、「すべての人が適切な予防、治療などの保健医療サービスを、必要な時に支払い可能な費用で受けられる
    状態」のことです。
 ※2 E-ヘルスとは、インターネットなどのIT技術を活用して、健康づくりに役立つ情報・サービスを利用または提供することです。

(添付)
日本国厚生労働省とイラン・イスラム共和国保健・医療・医科教育省との医療・保健分野での協力に関する覚書(英語) [88KB]
日本国厚生労働省とイラン・イスラム共和国保健・医療・医科教育省との医療・保健分野での協力に関する覚書(日本語) [167KB]
日本国厚生労働省とイラン・イスラム共和国保健・医療・医科教育省との医療・保健分野での協力に関する覚書(ペルシャ語) [177KB]
【照会先】
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
室長    山本(内線:2510)
室長補佐 山田(内線:4103)
(代表)03-5253-1111


















塩崎厚生労働大臣閣議後記者会見概要

2015-02-24 07:22:06 | 厚生労働省

(H27.2.20(金)8:38 ~ 8:43 ぶら下がり)

【厚生労働省広報室】

会見の詳細
《閣議等について》
(大臣)

 おはようございます。私の方から1点、本日「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」が閣議決定されました。第187回国会に提出した法案と同内容となっておりまして、具体的には民間事業主部分については、301人以上の民間事業主に対して、女性の活躍状況を把握して、そして課題を分析した上で、行動計画を策定して公表することを義務づけるということなどを含んでいるわけでありまして、御存知のとおりであります。本国会において速やかに御審議をいただくよう期待するとともに、厚労省としても引き続き女性の活躍の推進に関する施策の推進に取り組んでまいりたいというふうに思っています。私からは以上です。


《質疑》
(記者)

 東京都の北区のマンションで、身体拘束を伴う、いわゆる「拘束介護」というものが行われていた問題なんですけれども、これが虐待に当たるとして改善が勧告されたと思うんですが、こうした介護施設でこういった拘束介護というものが行われていたことへの受け止めと、今後厚労省としてこういった実態調査に、他の施設も含めて、実態調査に乗り出すのかどうかをお聞かせください。


(大臣)

 まず、今回のような虐待の事案があったということは極めて遺憾であって、拘束というようなことはあってはならないと思っています。今回、2月17日に介護事業所を運営する医療法人に対しまして、北区から高齢者虐待防止法に基づく従業員による虐待の認定及び改善指導というものが行われました。それから、東京都からも介護保険法に基づく訪問介護事業者、それから居宅介護支援事業者に対する是正勧告が行われたわけでありまして、今後、さらに東京都、北区による詳細な事実確認が進められるものだというふうに聞いておりまして、厚労省としても引き続き、関係者と連携して、必要な技術的な助言等を行ってまいりたいと思っています。


(記者)

 GPIFのガバナンス改革についてうかがいます。今週発売の週刊誌で、政府内で改革の進め方について考えの違いがあるような報道がございました。事実関係についてお願いします。


(大臣)

 報道は見ましたが、そのような事実はございません。


(記者)

 それに関連して、今国会でのガバナンス改革の法案の提出を見送る方向で調整に入ったという一部報道がございましたけれども、それについての大臣のお考えをお聞かせください。


(大臣)

 ガバナンスの強化、見直しについては、昨年の日本再興戦略改訂版で運用の見直しとともにガバナンス改革をやれという閣議決定がされておりまして、目下、社会保障審議会年金部会でガバナンスに関する検討作業班の報告を基に議論がされているわけでありまして、法案提出につきましては最終的に官邸とよく相談の上で決めていきたいというふうに思っています。


(記者)

 先ほどの高齢者の件なんですけれども、国として全国的な調査ですとか、実態の把握とか、そういうことは今のところはする予定ではないということでよろしいですか。


(大臣)

 これはもうすでに、厚労省は市町村、都道府県を通じても調査をやってきておりまして、引き続き、そういった意味での調査はやるわけでありますけれども、とりあえずこの責任がある北区、それから東京都、ここが対応していくことについての支援をしっかりしていこうと思っていますし、必要とあらば、最終的に指導ということももちろんありますけれども、それは中身次第だと思います。


(記者)

 この問題に関しては、有料老人ホームが実態の把握をしづらいというような問題があると思うんですけれども、この点、改善についてどのようにお考えか、大臣の御所見をお願いします。


(大臣)

 今回のことについては、今、申し上げたように、北区と東京都がそれぞれ責任ある立場として実態解明を進めて、これからさらに調査を深めていくと思います。したがって、その中身がどうなるかということによって、何をすべきかということも、仮にあれば、変わってくると思うので、まずは実態がどうなっているのかということをしっかり北区と東京都に調べてもらって対応してもらいたいと思っています。
















H27.2.17(火) 塩崎厚生労働大臣閣議後記者会見概要

2015-02-19 21:42:44 | 厚生労働省
(9:54 ~ 9:56 ぶら下がり)

【厚生労働省広報室】

会見の詳細
《閣議等について》
(大臣)

 特にないです。

《質疑》
(記者)

 今、官邸の方で総理と会われたということなんですけれども、話の内容についてお聞かせ願えますか。

(大臣)

 この間の「保健医療2035」、特に説明をしてなかったので、ちょっとお話してきました。

(記者)

 その内容について、総理の方に初めてお話しされたと。


(大臣)

 初めてです。

(記者)

 総理の反応というのは。


(大臣)

 20年先のビジョンというのは今までないことだから、しっかりやるとともに、足下も大事ですから、しっかりやれということでした。


(記者)

 先日、労働時間法制の報告書がまとまりましたけれども、高度プロフェッショナル制度については依然根強い懸念の声もありますが、意義について改めてお聞かせください。


(大臣)

 やはり新しい産業構造に転換をしていかなきゃならない日本の経済の中において、働く側にも多様な働き方が必要であり、一方で、企業の方も多様な人材をほしいというニーズもあって、それに合った形での今回、高度な能力を一定分野について持ってらっしゃる方々について、健康保持を大前提としながら、時間ではなくて成果で評価するという働き方を御提案すると、こういうことに立っていると思います。

(記者)

 総理からしっかりやれという、「保健医療2035」についてしっかりやれということで、具体的にはどういう点についてしっかりやれということだったんでしょうか。


(大臣)

 それは今までのしがらみがいろいろある制度がたくさんありますから、これをちゃんと乗り越えながら、新しい医療ビジョンを作るということです。


(了)

H27.2.13(金) 塩崎厚生労働大臣閣議後記者会見概要

2015-02-17 14:20:03 | 厚生労働省
(10:36 ~ 10:55 省内会見室)

【厚生労働省広報室】

会見の詳細
《閣議等について》
(大臣)

 おはようございます。私の方から1点、御報告いたしたいと思います。「保健医療2035」策定懇談会の開催について、御報告を申し上げたいと思います。我が国の保健医療については、経済財政状況を踏まえつつ、急激な少子高齢化の進展や、医療技術の進歩などに対応できる持続可能なシステムというものを作らなければいけない、そういうことが求められているのだろうと思います。このため、20年後の2035年を見据えた保健医療政策のビジョンを明らかにした上で、順次、短期・中長期の政策課題に着手することが必要と考えておりまして、この度、私の下に「保健医療2035」策定懇談会を開催することといたしました。この懇談会におきましては、2035年に向けて、いかに保健医療システムの役割を発展させていくかという観点を基本といたしまして、前向きかつ建設的な議論を行ってまいりたいと思っています。例えば、我が国の経済財政状況を踏まえつつ、国民の健康増進をどう図るか、我が国の保健医療が国際的にどのような貢献ができるのか、地域づくりにおける保健医療が果たしうる役割は何か、といった事項をはじめ、幅広い観点から議論していただきたいと思っておりまして、順次具体的な施策の実行に結びつくような、2035年に向けた骨太のビジョンを打ち出してまいりたいと考えております。
 懇談会の座長は東京大学大学院医学系研究科の渋谷健司教授にお願いをすることといたしておりまして、その他の構成員については、事務方がすでにお配りをしていると思いますけれども、資料の2枚目に記載しておりますとおり、今回は30代、40代、平均年齢42.9歳という若さでございますが、この次世代を担う世代の方々を中心として、若手気鋭の有識者、そして、厚生労働省の職員にも集まっていただきまして、これまでにない官民の垣根、世代の垣根を越えた議論を行っていただきたいと考えております。また、3枚目にありますとおり、この懇談会のアドバイザーとして4名をお願いしておりまして、懇談会の議論を適宜報告をして、それぞれの御意見を頂戴していこうというふうに考えております。第1回の懇談会は今月中に、2月末までにどこかの時点で開催したいと考えておりまして、現在準備を進めております。その成果は、夏頃を目処に取りまとめてまいりたいと思っています。また、懇談会の運営や、保健医療施策の企画立案については、助言を行う者として、本日付けで日本医療政策機構の小野崎耕平理事を参与として任命することとしております。小野崎氏にはこの懇談会の事務局長として、役割を担っていただきたいというふうに考えております。今までにはあまりない構成員であり、事務局も役所ではないということでございまして、20年先を見通したビジョンを作り、そしてまた、今の議論にも大いに役立つものとして、そのビジョンを活用していきたいというふうに思っております。以上です。

《質疑》
(記者)

 もう少し具体的に、このビジョンの策定が必要だというふうに思われた背景と、今回の懇談会の議論で、どういったことを具体的に、こういうのを議論してほしいという、もう少し具体的なのがあれば教えてください。


(大臣)

 皆様方も医療についていろいろ議論しなければいけないと思ってらっしゃると思いますが、さっき申し上げたように、いかに保健医療システムの役割を発展させていくかという観点を基本といたしまして、我が国の経済財政状況を踏まえて、国民の健康増進をどう図っていくかということが一番の基本だと思います。そして、世界に冠たる結果をもたらしている日本の医療制度、この医療の仕組み、システムについて、今後、我が国のこの保健医療が国際的にどのような貢献ができるのか、さらには、地域づくりにおける保健医療が新しい時代に何を果たしていくべきかなのかといった項目を中心に議論すると思いますけれども、向こう20年間を見据えた、20年後を見据えた骨太のビジョンを打ち出すということでありますけれども、具体的な施策の実行にも結びつくものにしたいというふうに考えております。


(記者)

 夏頃までに報告書を受け取るというお話なんですけれども、政府の骨太と成長戦略との関係というのはあるのでしょうか。


(大臣)

 当然、この2020年までにプライマリーバランスを黒字化するという計画を作ることになっていますが、その中でも社会保障は大きな焦点になるわけであります。したがって、その議論にも寄与するような改革は当然、この議論の対象に含まれてくるわけでありまして、そのことを考えれば、御指摘のようなアウトプットのタイミングを意識した夏頃ということでいきたいなというふうに思っております。


(記者)

 関連してうかがいますけれども、プライマリーバランスの黒字化計画を巡っては、医療費の伸びの抑制にもやはり手は付けられるだろうという見方もあります。その点についての大臣の御認識と、それを踏まえて、財源が限られている中でどうやって充実させていくか、そういうことを目指しているんでしょうか。


(大臣)

 当然、社会保障は今回、中長期試算でも特出しをして、数字を初めて、将来推計もしているわけでありますけれども、我々としてはやはりこの議論をする場合、2020年を目指してどう改革をしていくのかという時に、医療のビジョンなき単なる削減というのはいかがなものかと思っていまして、当然プライマリーバランスの黒字化を図るためには社会保障全体としてどう持続可能なものにしていくかということを念頭に入れながら、どう2020年に向けていくかということは大変大事なことでありまして、中でも年金についてはマクロ経済スライドというのが入って将来推計がしやすくなっている。あとは医療・介護その他となりますし、ボリューム的にはやはり医療が一番大きいということであれば中身を更にどうよくしていきながら、どう持続可能なものにしていくかということを考えなきゃいけないので、そうなると単に2020年というたった5年先ではなくて、20年ぐらいの先を展望してビジョンを描いて、そこに向けて今何をやっていったら2020年のPB(プライマリーバランス)の黒字化にも貢献をするのかということを考えていくべきだろうというふうに思っています。


(記者)

 今回の議論でこの紙を見る限り、健康増進とか、持続可能性の確保、これはこれまでも厚生労働省としても、政府としても取り組んできていると思います。今、この健康増進やシステムの持続可能性の確保、ここで民間の力を入れて取り組む意義というのはどういったところにあるでしょうか。もう一度うかがえれば、お願いします。

(大臣)

 それはやはりどういう医療にしていくのか、どういう役割を果たす医療にしていくのか、誰が担っていくのか、それはプレーヤーはいろいろあるわけであって、国民もあれば医療機関もあれば支払側の保険者もあれば、あるいは企業という形でのプレーヤーもあるわけでありますし、そういうことをいろいろ考えてみると、今までメニューとして挙げてきていることは、それぞれ意味のある提案がなされてきて改革をしようということになっていますけれども、そのままで本当に十分なのか、それは一人一人の国民レベルの医療の質という面と、クオリティーオブライフという意味においても、つまり健康、あるいは予防とかそういう観点から見て十分なのかというと決して私はそうじゃないと思うし、その十分な国民の生活の質を担保するだけの保健医療政策を実効あるものとするための手立てとして、本当に十分なことが今考えられ尽くしているのかというと、決してそんなことはないと思うんですね。そこを本源的にもう一回議論し直して、何よりも2年に一度の診療報酬の改定という非常に短期的なことで終始するのではなくて、20年ぐらい先を展望していくということで、今回のメンバーはみんな20年先にもまだ第一線で働いているような人たちに入ってもらって議論してもらおうということになっています。


(記者)

 今日、労働政策審議会でホワイトカラーエグゼンプションを含む労働基準法改正の報告が出ると思います。ホワイトカラーエグゼンプションに関してはですね。

(大臣)

 ホワイトカラーエグゼンプションという言葉は使っておりません。


(記者)

 はい。プロフェッショナル制ですか。

(大臣)

 高度プロフェッショナル制です。


(記者)

 ころころ名前が変わるんで覚えられないんですけれども、実質的にはホワイトカラーエグゼンプションですよね。労働時間規制から除外するという制度ですね。それが入るということに関して、過労死の遺族の方々、あるいは過労死弁護団、そういった過労死防止の対策に取り組んでいる団体がその制度に関して、健康確保の面でやはり不安があると。なぜ、過労死が具体的に減ってもいない段階で労働時間規制という労働者を守るという規制を外すのか理解できないという声明を出しています。そういった疑問に対して、大臣はどのように答えられるのかというのが1点と、(高度)プロフェッショナル制は成長戦略にも位置付けられていますが、なぜこれが今必要なのかという大臣のお考えをもう一度お聞かせください。


(大臣)

 過労死御家族の会の方から懸念が示されていることは私も認識をしているところでございます。現在検討している労働時間法制の見直しは、2番目の今の御質問に関係するわけでありますけれども、やはりこの日本の経済をどう活性化していくか、再生していくかという時にやはり産業構造を転換していかないと、停滞をしてきたデフレ(デフレーション)が20年近く続いてきたことを考えてみて、そしてまた、今の労働生産性、そして競争力、収益力を考えてみると、そしてまた、賃金が上がらないという状況を考えてみると、ここはより付加価値の高い産業に産業構造を転換していくということが大事であり、また、労働生産性を上げていくということが大事だと。そうすると、企業側、産業側の転換のニーズというものがあり、一方で働く人たちもそういう新しい付加価値の高い産業で働く人たちの働き方ということについても、多様な働き方というものが必要となってくると。この多様な働き方が必要になってくるということはたぶんこれは労使ともに認めていることだろうというふうに思います。そういう大きな中で、今、労働時間法制の見直しというのが行われているわけで、御指摘の高度プロフェッショナル制度についても、その一環として時間ではなく成果で評価される働き方を希望する方のニーズと、グローバル化への対応等を求める企業のニーズの双方に応えるために設けようということで、日本再興戦略で閣議決定をされているというふうに理解をしておりますので、そういうことだろうと思います。しかしながら、その新しい働き方といえども、今、御指摘のとおり、この働き過ぎの防止というのは当然見直しの大前提であって、これをやらずして新しい働き方の制度を構築することはあり得ないと思っています。この高度プロフェッショナル制度の検討にあたっても、働く方の健康確保というものは重要課題であって、そのために例えばインターバル規制であるとか、それから在社時間等の上限規制とか、年間104日の休日数規制のいずれかの措置をとってもらうということ、あるいは長時間働いた方については医師による面接指導の実施を義務づけるなど、当然のことながら、これは健康への配慮、長時間労働を排除するということに関しては何ら変わらない基本的な方針として貫いていくということでございます。


(記者)

 弊社の報道で恐縮なんですけれども、くすりの福太郎の薬歴(薬剤服用歴)記載問題で、(くすりの)福太郎の元薬剤師の方が、関東信越厚生局の複数の事務所に、3年前から不正について情報提供していたと証言しています。これについて、関東信越厚生局の方では個別の情報提供の内容に関しては応えられないというふうに言っているようですけれども、厚労省として、まずこの事実関係を確認されているのかどうかということを教えていただきたいというのと、このような不正事案について情報提供があった時に、一般的にどのような対応が望ましいとお考えか、大臣の御所感をお願いします。


(大臣)

 まず第一に、個別案件については個別のことでありますから、内容については申し述べない方がよろしいかと思いますのでお答えは申し上げません。一般的に、情報提供がされた場合、その内容に応じて調査を行うこととして事実関係を把握して、当然、法令違反がある、問題があるというような時は適正にちゃんと対処していくということが基本であります。今回のケースについては、保険薬局の方が自主的な調査を行う意向であるというふうに報告を聞いておりまして、それを踏まえて、今後、厚生労働省として必要な調査を行って、不正請求等が確認されれば当然、これは厳正に対処していくということでございます。


(記者)

 西川大臣の300万円の違法献金の疑いという報道がありましたけれども、これについて大臣の受け止めをお願いしてもいいでしょうか。


(大臣)

 これについては、私は特に事実を承知しているわけではございませんので、コメントは差し控えたいというふうに思います。