8月26日付けで、日本共産党埼玉東部南地区員会(以下、地区委員会)から、佐藤憲和および斉藤雄二議員、石田恵子議員に対する「除籍通知」が郵送されました。私たちが2019年12月2日に提出した離党届を受理せず、8カ月以上も経って除籍処分とされました。
通知文は、事実を捻じ曲げ、党自身がいくつもの党規約違反を犯した証明に他なりません。除籍通知に沿って次の通り反論します。
※除籍通知の全文はココをクリック
①「あなたは離党届を提出しているが、これを受理することはできず、党員としての資格を失っていると判断し、党規約11条に基づき除籍とする」との除籍理由について
→離党届を受理しない行為は党規約10条(党員は離党できる)違反である。一方的に受理せず長期化させておいて、離党意思を示した人を規約11条(除籍の条項)で処理すること自体が規約乱用である。
→党規約第11条では、「第4条に定める党員の資格を明白に失った党員」か「いちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員」は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができるとしている。私たちは、4条で定める「18歳以上の日本国民」であり、綱領や規約は否定しておらず除籍に該当しない。「いちじるしく反社会的な行為」を行ったのは藤家諒元議員と大里陽子議員であり、処分するならそちらである。
→11条は「除籍にあたっては、本人と協議する」としているが、協議なしで除籍された。
②「規約第5条(2)党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為は行わない」違反について
→社会的道義的問題を行った議員は厳格に処分し、市民への説明責任を果たすことこそ党のあるべき姿である。「党へのダメージが大きすぎる」「党3役のご意向である」と言って事実上の“隠ぺい”を指示してきた党機関こそ党に敵対する行為である。
③「規約第5条(5)党の諸決定を自覚的に行動する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合もその決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」「(8)党内の問題は党内で解決する」違反について
→公人である議員が犯した社会的道義的問題を、党内問題に矮小化すること自体問題である。被害者は党外に及んでおり、市民から見れば隠ぺい以外の何物でもない。
→離党届提出前に、私たちが勝手に党外に公表するような行為は行っていない。
→「党の決定に反する意見を勝手に発表」したのは、伊藤岳参院議員秘書の平野厚子氏や大里氏である。後援会役員や市民団体、市役所などに言いまわっている行為を不問に付す二枚舌は許されない。
④「意見の違いを理由に、離党届けを郵送し、機関に隠れて支部を招集して離党の意向を報告」したとの除籍理由について
→私たちは、意見の違いで離党したのではなく、党規約を盾にして規約違反を押し付ける機関決定にもはや従えなかったのである。
→「機関に隠れて支部を招集し」とあるが、支部の方々は、私たちを会議に呼ぶことや一緒に活動することについて、地区委員会から事前に許可を得ている。自分たちが許可しておいて問題視するなど理解不能である。
→そもそも、地元支部の方々が「自分たちの議員に起きている問題の真実を知りたい」との思いでとった行動は、「支部が主役」の党方針として当然認められるべき。地元支部を蚊帳の外に置き、誰かに漏らしたら「規律問題」などと脅してきた党運営こそ問題である。「党の主役」に隠れて物事を一方的に強行しているのは党機関である。
⑤「党を分裂させる行為」「党を破壊する行為」との除籍理由について
→私たちは離党届を提出後、無所属議員として新会派を立ち上げた。党内に別組織をつくる「分派」ではない。新会派を共産党会派として認める分派案を出してきた荻原初男日本共産党埼玉県委員長こそ除籍処分である。私は、その案を明確に批判した。
→会派立ち上げ後、日本共産党中央委員会(以下、中央委員会)は「責任をもって再調査するから待ってほしい」「離党届は一旦保留し、君たちを党議員として捉える」と一方的に言ってきた。私たちを「分派」に仕立て上げ、問題を長期化させ混乱させたのは中央委員会である。
→私たちがなぜ離党まで選択せざるを得ない状況に追い込まれたか認識すべきである。
→大里氏は、支部や党員を名指しで「悪魔」「刑法違反」と攻撃するなど、誹謗中傷で相手の名誉を棄損させている。また、2020年9月議会中に、事前調査として市幹部職員らを週末に呼びつけようとするなど、権力を笠に着た問題行動を幾つも引き起こしている。党を分裂・破壊し、信頼を損なわせる行為そのものである。
⑥私が「除籍」にあたっての協議に応じなかったとの除籍理由について
→「協議に応じなかった」は明白なウソである。私は「まずは除籍理由の文書をください。それをもとに話しましょう」と述べており、苗村京子地区委員長もそれに合意している。
→党規約第11条では「除籍は、一級上の指導機関の承認をうける」としているが、除籍処分は「中央委員会からの指示」だったことを苗村地区委員長が述べている。
→党規約第5条(10)では「自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる」としているが、その機会は一度もなかった。
→最終的な処分結果は、藤家氏が「権利停止」(党役員は降りるが党員としては相応しい)、大里氏は一切問題なし、佐藤、斉藤議員、石田議員は「除籍」となった。これは、上に従うかどうかで処分が決まる組織運営に他ならない。
以上
2020年9月24日
草加市議会議員 佐藤憲和
【関連リンク】
佐藤のりかず公式ブログ[共産党中央委員会による議員の不祥事“隠ぺい”問題について]
通知文は、事実を捻じ曲げ、党自身がいくつもの党規約違反を犯した証明に他なりません。除籍通知に沿って次の通り反論します。
※除籍通知の全文はココをクリック
①「あなたは離党届を提出しているが、これを受理することはできず、党員としての資格を失っていると判断し、党規約11条に基づき除籍とする」との除籍理由について
→離党届を受理しない行為は党規約10条(党員は離党できる)違反である。一方的に受理せず長期化させておいて、離党意思を示した人を規約11条(除籍の条項)で処理すること自体が規約乱用である。
→党規約第11条では、「第4条に定める党員の資格を明白に失った党員」か「いちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員」は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができるとしている。私たちは、4条で定める「18歳以上の日本国民」であり、綱領や規約は否定しておらず除籍に該当しない。「いちじるしく反社会的な行為」を行ったのは藤家諒元議員と大里陽子議員であり、処分するならそちらである。
→11条は「除籍にあたっては、本人と協議する」としているが、協議なしで除籍された。
②「規約第5条(2)党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為は行わない」違反について
→社会的道義的問題を行った議員は厳格に処分し、市民への説明責任を果たすことこそ党のあるべき姿である。「党へのダメージが大きすぎる」「党3役のご意向である」と言って事実上の“隠ぺい”を指示してきた党機関こそ党に敵対する行為である。
③「規約第5条(5)党の諸決定を自覚的に行動する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合もその決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」「(8)党内の問題は党内で解決する」違反について
→公人である議員が犯した社会的道義的問題を、党内問題に矮小化すること自体問題である。被害者は党外に及んでおり、市民から見れば隠ぺい以外の何物でもない。
→離党届提出前に、私たちが勝手に党外に公表するような行為は行っていない。
→「党の決定に反する意見を勝手に発表」したのは、伊藤岳参院議員秘書の平野厚子氏や大里氏である。後援会役員や市民団体、市役所などに言いまわっている行為を不問に付す二枚舌は許されない。
④「意見の違いを理由に、離党届けを郵送し、機関に隠れて支部を招集して離党の意向を報告」したとの除籍理由について
→私たちは、意見の違いで離党したのではなく、党規約を盾にして規約違反を押し付ける機関決定にもはや従えなかったのである。
→「機関に隠れて支部を招集し」とあるが、支部の方々は、私たちを会議に呼ぶことや一緒に活動することについて、地区委員会から事前に許可を得ている。自分たちが許可しておいて問題視するなど理解不能である。
→そもそも、地元支部の方々が「自分たちの議員に起きている問題の真実を知りたい」との思いでとった行動は、「支部が主役」の党方針として当然認められるべき。地元支部を蚊帳の外に置き、誰かに漏らしたら「規律問題」などと脅してきた党運営こそ問題である。「党の主役」に隠れて物事を一方的に強行しているのは党機関である。
⑤「党を分裂させる行為」「党を破壊する行為」との除籍理由について
→私たちは離党届を提出後、無所属議員として新会派を立ち上げた。党内に別組織をつくる「分派」ではない。新会派を共産党会派として認める分派案を出してきた荻原初男日本共産党埼玉県委員長こそ除籍処分である。私は、その案を明確に批判した。
→会派立ち上げ後、日本共産党中央委員会(以下、中央委員会)は「責任をもって再調査するから待ってほしい」「離党届は一旦保留し、君たちを党議員として捉える」と一方的に言ってきた。私たちを「分派」に仕立て上げ、問題を長期化させ混乱させたのは中央委員会である。
→私たちがなぜ離党まで選択せざるを得ない状況に追い込まれたか認識すべきである。
→大里氏は、支部や党員を名指しで「悪魔」「刑法違反」と攻撃するなど、誹謗中傷で相手の名誉を棄損させている。また、2020年9月議会中に、事前調査として市幹部職員らを週末に呼びつけようとするなど、権力を笠に着た問題行動を幾つも引き起こしている。党を分裂・破壊し、信頼を損なわせる行為そのものである。
⑥私が「除籍」にあたっての協議に応じなかったとの除籍理由について
→「協議に応じなかった」は明白なウソである。私は「まずは除籍理由の文書をください。それをもとに話しましょう」と述べており、苗村京子地区委員長もそれに合意している。
→党規約第11条では「除籍は、一級上の指導機関の承認をうける」としているが、除籍処分は「中央委員会からの指示」だったことを苗村地区委員長が述べている。
→党規約第5条(10)では「自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる」としているが、その機会は一度もなかった。
→最終的な処分結果は、藤家氏が「権利停止」(党役員は降りるが党員としては相応しい)、大里氏は一切問題なし、佐藤、斉藤議員、石田議員は「除籍」となった。これは、上に従うかどうかで処分が決まる組織運営に他ならない。
以上
2020年9月24日
草加市議会議員 佐藤憲和
【関連リンク】
佐藤のりかず公式ブログ[共産党中央委員会による議員の不祥事“隠ぺい”問題について]
いや実は、当該人物が反党組織と通じ合い、組織破壊を目的に党内に潜り込んで、昨年来の一連の行動に及んだこと自体は、党組織から認定されたのです。
ですからこの件は、昔の言葉で正確にいうところの、「反党分子としての除名」そのものに相当します。
反党分子はいったん「離党届」を出したけれども、党は受理しなかった。そして機関が本人との協議を試みたところ拒否されたため、機関決定としてその党籍を剥奪し、名簿から消去する処分を行った。つまりその「名」を、削「除」した。これで除・名です。
つまり「除名処分」とあるとおり、いまの党機関で使われる「除籍」の語義は、処分としての「除名」と同じと考えて差し支えありません。
かつて党を去る人は、行方不明でない限り、「離党=本人の意志による脱党」になるか、「除名=本人の意志に関わらず機関の判断による名簿削除の処分」にされるかのどちらかでした。
しかし現在、マスメディアなどで「除名」という言葉が報道されると、あまりに厳しい処分のイメージが伴います。そのため「除名」とは同義でありながら、より穏便な「除籍」という言い回しに、わざと変えているのです。
ようするに、現在の党の文書に「除籍処分」と記されている限り、この処分はその意義も内容も、昔によく使われた「除名」の語でいう処分と、まったく同一のものなのです。
わたしのいいたいことを、わかりやすく書いてくださってありがとうございます。
どの政党・組織であってもダメなものはダメ。
「日本共産党中央委員会の判断がすべて正しい」なんてことはありえません。
日々、党幹部相手の仕事をしている党中央委員会より日々、市民や他党との関係の中にいる党員や議員の判断のほうが正しいことは多々あると思います。
その意見を潰し党幹部の判断「中央が正しい」としたら、世界中の共産党が失敗した独裁になってしまいます。
>2019年12月に離党届を提出した、ということは、受理される・されないは別として、その時点から「離党者」と見なされる。
あなたの認識は正しいでしょうね。
ではなぜ党が速やかに対応しなかったのでしょうか。離党届受理していればこんな問題にはなっていなかったでしょうね。
規約違反があるなら、本人たちにすぐ伝えるべきではないですかね。離党届提出したうえで別会派結成が規約違反ですかね?離党後の行動まで党規約で問題になるのですかね?
あなたもブログの内容ちゃんと読んだほうがいいですよ。
>もはや除名?
あなたは除名と除籍の違いについて理解していますか?
受理される・されないは別として、
その時点から「離党者」と見なされる。
この人の話によると、党中央や県委員会はそれでも、2020年6月頃まで、彼らをいちおう党員と認めて、あるていど言い分も聞きながら、
つきあってくれた、というわけだ。党の温情というべきか。市議会議員だったから、国民や支持者への配慮もあっただろう。
しかし、6月時点でもまだ、中央委員会が自分らと会って話を聞いてくれるだろう、
なんて思っていた彼は、それこそ組織原則をわきまえておらず、
規約も何も知らない、無知で浅はかも浅はか、考えが甘過ぎる。
除籍処分について、党との協議にも素直に応じず、
「除籍文書を先にくれ、話はそれからだ」などと
条件をつける。そんな態度だから、
そのまま除籍文書が送付されてきた。
ここでも党は、本人の希望を叶えてくれた。
しかし過程はともあれ、最終的に
規約通りの「離党」を果たせたのだから
本人らも、さぞかし満足なことだろう。
ちなみに規約文で「党員は離党できる」というのは、
「入党しても本人意志で辞めたくなれば辞められる」という、一般論にすぎない。
「党員が離党届を提出したら党機関は必ず、無条件に受理せねばならない」の意味ではない。引用する。
「第十条:党員は離党できる。党員が離党するときは、支部または党の機関に、その事情をのべ承認をもとめる。支部または党の機関は、その事情を検討し、会議にはかり、離党を認め、一級上の指導機関に報告する。ただし、党規律違反行為をおこなっている場合は、それにたいする処分の決定が先行する」
引用は以上。
規約違反を犯している疑いがあれば、離党届の受理よりも、処分の決定が優先する、と書いてある。
党機関はこの規約を正しく適用したとしか見えないが。
ちゃんと読めよ、規約を。読んでも意味が理解できないか、そうだろうな。反論になっていないものな。
ずいぶん大勢の人に迷惑をかけたな。反省はしていないだろうし、今さら反省しても取り返しはつかない。もはや除名されたのだから。
あなたは、日本共産党に雇われている(雇われていた)んですね。
このブログを読んで、党との意見の違いではないように読み解きました。
党が現場の意見を聞かず、中央と県で勝手に決定し、結論を市議団に押し付けていたのでしょう。
それを納得できなかった3人が党規約を守った末に離党届を提出したのではないでしょうか。
それを「個人的な都合」と判断するのは独善的ですよ。
機関が伝えたかった趣旨は、「あなたがたは自発的に離党届を出した。しかし機関としては、あなたがたのこの間の一連の言動を慎重に考慮し、事の経緯も調査してきた。そのうえで最終的に、『自発的な離党』として処理するのではなく(=離党届を受理しない)、『除籍』の扱いにする、との結論にいたった」と、そのように読み取れるからです。
そう解読すれば、除籍処分に関して、機関の側が規約違反を犯したわけではない、ということが分かります。
かくして、ブログ主の一連の主張は、その前提が失われてしまことになります。
また、「私たちは、意見の違いで離党したのではなく、党規約を盾にして規約違反を押し付ける機関決定にもはや従えなかったのである」とも言うが、完結した・認められたような形で「離党した」と、自分で書いてしまっている。これを正しく書くとすれば、おそらく「意見の違いから離党届を提出したのではなく...」だろう。なぜならば、最終的には『離党届としては、機関が受理しなかった』のだから。
加えて、「党規約を盾にして規約違反を押し付ける機関決定にもはや従えなかったのである」と主張するからには、あなたがたは、機関との間で「規約の解釈と適用・運用についての意見の違い」が存在したことを、自ら認めているわけです。
従って、あなたがたは、まさに「市議会議員の身分にあって(市民や支持者に対して責任を負う立場にありながら)、党機関との意見の違いを理由に、個人的な都合で離党届を提出してしまった」ということになります。
少なくとも、ブログ主の記事の文章だけを読めば、そのように理解されます。
>①「あなたは離党届を提出しているが、これを受理することはできず、党員としての資格を失っていると判断し、党規約11条に基づき除籍とする」との除籍理由について
>→離党届を受理しない行為は党規約10条(党員は離党できる)違反である。
>→私たちは、意見の違いで離党したのではなく、党規約を盾にして規約違反を押し付ける機関決定にもはや従えなかったのである。
jcp-gifu.jpより引用
日本共産党岐阜県委員会
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地方議会
2020年6月16日 「宣言解除後における新型コロナウィルス感染症対策に関する要望書」を提出しました。
2018年10月6日 「2019年度岐阜県予算に関する要望書と県の回答」を公開します。
2018年9月24日 美濃加茂市議選はじまる──日本共産党・前田たかしをもう一度議会へ
2018年9月14日 党岐阜地区委員会が「党岐阜市議の離党と会派離脱にともなう声明」を発表しました。
引用
日本共産党岐阜市議団と原菜穂子市議は5日、共同で記者会見し、原市議が党員からのパワハラ被害を理由に離党し、会派を離れることを発表しました。
党員、後援会員、支持者のみなさんから、ご支援をいただいた原市議を、パワハラで離党にまで至らしめたことを謝罪し、お詫びを申し上げます。
地区委員会は現在、指摘されているパワハラ問題を厳正に調査し、厳格に対応していきます。このような事態は断じて、あってはならないことと考えており、重く受け止めています。
日本共産党は一人ひとりの人権を大切にする政党です。こうしたことが二度と起こらないよう、深く反省し、今後は総括を深めます。地区党あげて、ハラスメントを許さず、人間的に尊重し合い、高めあう温かい党風をつくるために力を尽くします。
原市議は今後、無所属で活動されます。党市議団は、原市議と一致点での市民の暮らしを守れるよう、奮闘していきます。
2018年9月9日 日本共産党岐阜地区委員会
日本共産党規約より引用
第11章 規律
第四十八条 党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される。
規律違反について、調査審議中の党員は、第五条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、六カ月をこえてはならない。
第四十九条 規律違反の処分は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。
処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名にわける。
権利停止の期間は、一年をこえてはならない。機関からの罷免は、権利停止をともなうことができる。
ご当地だけの問題ではないと思いコメント致します。(公開・非公開どちらでも結構です)
昔の規約を思い出しました「官僚・事大・ことなかれ主義の克服……」。「人間像」(宮顕)「俺が俺がの自己中心的な人物は共産党員にはふさわしくありません」まして党の顔(議員)となれば当然です。
また不倫問題は言わずもがなです。
機関が腰砕けです。共産党が「ことなかれ共産党」になり、問題があれば上の伺いをたて上もあいまいに処理する。「建前と本音」が乖離する組織は政治方針が正しくとも結局本音を出せず、組織のあり様が外からも見透かされてしまいます。
「民主的中央集権」といいますが「少数は多数に、下級は上級に」が貫かれ「少数・下級民主主義」がおろそかになっています。理由は簡単だからです。
ご当地の事態は本来、処分される人物がされないで留まるべき人が除籍処分されるとういう不可解な事態です。「レーニンの最後闘争」「50年問題の問題点について」を想起しました。歴史は必ず虚実を打ち砕きます。この公表は福となすに違いないと思います。何と思われようがくじけないで下さい。
この経緯も合わせて読ませていただき、さもありなんと、暗澹たる気持ちになったしだいです。
党という組織の専従は、職業革命家などと言われる事もありますが、昔の時代というか、かつての大先輩のように、大衆の中で闘い、レッドパージされ専従になった方などはそうなのかもしれません。しかし、大学を卒業し社会経験もないまま党の専従になったり、職場での大した実績もないまま専従に誘われなった人たちは、給料の出所が「党」である事から、労働組合のない上意下達の会社の社員とほとんど変わらないように思います。違いは、自分がそういう不当な状況にある事を認識できず、専従以外の一般の構成員に、優越的な意識を意識無意識を別に持っている事をでしょうか。彼らは「上」の言うことさえ聞いていれば、問題にはなりません。いつしか自分でも意識せずに「ヒラメ」になってしまうは人が多いように思います。そういう上にヒラメな人は、下には官僚的である事がおおいです。そうならず、自らの基盤を確立して、自分の頭で考える事ができて、物申す時は言える人は稀です。
あまり言いたくはありませんが、こんな体質では、仮に権力を握れば、ノーメンクラトゥーラとなるのが目に浮かびます。旧ソ連や旧東欧と体質は克服できていませんね。
現代日本は、多党制で民主制の政治体制ですから、一党で政権を握るのではなくて、多党の連立からでしょうから、そういう体質的弊害は、相当程度牽制軽減されると思いますが。
佐藤さんとお仲間のお二人におかれても、中々大変な状況かとは思いますが、初心を大事に、今後も政治活動を継続して行ってほしいと思います。
今は市民派の立派な政治家が、活動を継続している例もあるので、大丈夫かもしれませんが、共産党組織とは敵対しないように留意しつつ、個人後援会を組織していって、是非とも次回の市議選でも当選目指していただきたいと思います。ミニ・ノーメンクラトゥーラに負けないで下さい。
あと、余計な事ですが、地元の社民党または立憲民主党に入党して、その中の「左派」として活動できないものですか?
党対党として、日本共産党と野党共闘を進める立場で対応してはどうでしょうか?
草加市の社民党や立憲民主党がどんなものか分からず書いている事はお許し下さい。
昔のように「反党分子」として「除名」されたのとは質が違うと思いますので、「党」としての基盤を持って、相対した方が、相手にも良いのではないかと思います。
中央含めた機関の側が党規約違反にも関わらず、中々、割り切れないとは思いますが、そうした道も検討してはいかがでしょうか。
「組織を守るため」に個人を押さえつけるなら、それは独裁国家と同じになってしまうと思う。
「イヤなら出ていけ!」DV夫みたいな組織は、イヤですね。
これからも、市民のためにがんばってください。