しまいびと

独立型ケアマネジャー兼、終活を専門とするファイナンシャルプランナーです。

知っておきたい後期高齢者医療保険の自己負担割合

2021-08-05 | その他の保険
後期高齢者医療被保険者証は、
毎年7月に新しいものが書留で送られてきます。

介護保険被保険者証と異なり、
被保険者証の中に何割負担かが記載されています。
(介護保険の場合は、
別で負担割合証というものが毎年7月に送付されます。)

後期高齢者医療保険では、
自己負担は「1割」か「3割」に分かれます。

3割負担に該当する方は、
「住民税課税所得額が145万円以上の被保険者、
及びその方と同じ世帯に属する被保険者全員」
となります。
後期高齢者被保険者証の有効期限は、
8月1日~7月31日の1年間となるため、
この間は医療を受けると3割を支払わなければなりません。

被保険者証を見て、
3割負担に該当しているとビックリされる方も多いと思いますが、
取り急ぎ下記のことをご確認下さい。

①同一世帯に被保険者がお一人のみの場合
⇒被保険者本人の収入額が383万円未満のとき

②同一世帯に被保険者が複数いる場合
⇒被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

③同一世帯に被保険者がお一人のみで、
かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合
⇒被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、
被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の
収入の合計額が520万円未満のとき

上記のいずれかに該当する場合は、
区役所等へ申請すれば、
申請した翌月から1割負担に戻ります。

ここでポイントなのは、
申請しなければ1割負担には戻らず、
ずっと3割負担が続くということと、
申請した翌月から適用されるということです。

つまり、
8月中に申請すれば9月から1割負担に戻りますが、
申請が必要なことを知らずに放置しておくと、
申請月の翌月からしか変更されません。

ケアマネジャーの皆様、
担当するご利用者で3割負担の方がいらっしゃいましたら、
この内容について情報提供しておきましょう。

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