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しまいびと

☆終活や介護に関する役に立つ情報を発信しています☆

下落相場でも安易に売却しない方が良い?

2025-04-13 | エンディングプラン
トランプ大統領の関税発言等により相場が乱高下しており、
NISAを始めたばかりの人は
大きな不安を抱えているのではないかと思います。
では、
このようなときにどう対応すれば良いのでしょうか?

結論的には投資は自己責任ですので
自分で考えて判断するしかありませんが、
私は安易に売却するのは避けた方が良いと思っています。

というのも以前のブログでも書きましたが、
そもそもNISAは『長期運用』を
基本として活用するものと考えています。
これまでも株価等の暴落は何度も起こったことですので、
その度に一喜一憂せず、
淡々とドルコスト平均法で投資を続けることが大切だと思います。

私の場合、
NISAに投資している資産は
10年以上先まで取り崩す必要のない金額を設定しています。
その上で年間投資する金額を決めて、
毎月決まった金額の投資信託を購入しています。
ただ、
単純に年間投資額を12分割して購入しているわけではなく、
株価が急落したときに備えて
買い増しするためのお金も準備しています。
ですので、
今月すでに3回臨時の追加購入を行っています。
今のところ現状の投資状況に不安や焦りはありません。
もちろんこの方法が正しいとは言いませんが、
長期運用者にとって相場の急落は
安価な金額で資産を増やすことができるチャンスでもあります。

またNISA分散投資において、
年始一括購入を勧める人と
毎月購入等の分散を勧める人がいますが、
このような下落相場に対応できなくなることを防ぐため、
私は後者をお勧めしています。

繰り返しますが投資は自己責任です。
自分の中で明確な基準・ルールを決めて、
目標通りの資産形成につながる投資を目指しましょう。

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現役世代のうちに確定申告の仕組みについて理解しておいて損はない

2023-08-31 | エンディングプラン
会社勤めの人はこれまで1回も確定申告をしたことがない、
という人も多いかと思います。

今日は、
高齢者になってから確定申告が重要になるケース、
について説明したいと思います。

令和4年10月より、
後期高齢者医療保険制度において、
これまで基本『1割負担』、
現役並み所得者『3割負担』、
に加えて、
一定以上の所得者『2割負担』
という区分が創設されました。

去年いきなり『2割』と書かれた被保険者証が届いて
驚かれた方も多いのではないでしょうか。

ただ、
この1割負担と2割負担の境界くらいの所得の方は、
確定申告によって簡単に1割負担に戻る可能性があります。

以前の記事で医療費控除の重要性について書きましたが、
今回はその医療費控除の確定申告について解説したいと思います。

まず、
介護保険で医療費控除の対象となるサービスは、
①訪問看護
②訪問リハビリ
③デイケア
④居宅療養管理指導
等に加えて、
上記の医療系サービスを利用している方が合わせて利用する
⑤訪問介護の身体介護
⑥デイサービス
⑦訪問入浴
⑧ショートステイ
等の福祉系サービスとなります。

少しややこしいですが、
医療系サービスを利用せず、
⑤~⑧等の福祉系サービスのみ利用している場合については、
全て医療費控除の対象となりません。

では事例で考えていきます。
年金が月18万円(年収216万円)の
80歳の一人暮らしの人がいるとします。
また社会保険料として年間24万円支払っているとします。
公的年金等控除110万円、
住民税基礎控除43万円、
が控除できますので、
この人の住民税課税所得は
216万円-24万円-110万円-43万円=39万円
となります。

このように課税所得が28万円以上で一定の条件に該当する人は、
去年の10月より医療費の自己負担が2割となりました。

ただ、
この方が介護サービスとして、
月2回の居宅療養管理指導、
週2回の訪問看護、
週2回のデイサービスを利用し、
医療費・介護費合わせて月に3万円(年間で36万円)
支払っているとします。

この場合確定申告すると、
34万円程医療費控除できるため、
課税所得は39万円-34万円=5万円となり、
医療費の自己負担は1割に引き戻されます。

知らない人も多いと思いますが、
確定申告は申告期限の2月16日~3月15日を
過ぎても行うことができます。
上記のような例に該当すると思われた方は、
確定申告書を税務署に提出し、
その控えを区役所の窓口に提出することによって、
1割負担に変更してもらえる可能性がありますので、
一度検討してみて下さい。

ちなみにこの事例のような人がいたとして、
本人が確定申告できず家族もいない場合、
本人からどうしてもと頼られたときに、
ケアマネジャーが代わりに確定申告を支援しても良いのでしょうか?
答えは絶対にしてはいけません!!

税理士法第五十二条に、
「税理士又は税理士法人でない者は、
この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行ってはならない。」
と規定されているからです。
これはたとえ無償であっても、
税理士以外のものが、
『税務代理』『税務書類の作成』『税務相談』
を行うことを強く禁止しています。

つまりケアマネジャーが善意で確定申告を代行してあげると、
逮捕される可能性があるということです。
もっといえば『税務相談』も税理士の独占業務のため、
個別に上記のようなアドバイスもしてはいけない
ということになります。

税や確定申告については、
自分で知識を身につけ、自分で自分の身を守る必要があります。
現役世代のうちに確定申告くらいはできるようになっておきましょう。

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貯蓄から投資への転換は必要か

2023-02-27 | エンディングプラン
物価が上がり続けてますね。
いわゆるインフレ状態、
落ち着く気配はありません。

アメリカは日本以上にインフレに悩まされており、
インフレを抑えるべく株安はやむなしと
大幅な利上げに踏み切りました。
おかげで円安も続いています。

さて、
これからどうなっていくのでしょうか?
専門家の間でも先の予測は異なり、
正直難しいところではありますが、
預貯金から投資への見直しを検討することは
大切だと思います。

私はケアマネジャーでもあり、
ファイナンシャルプランナーでもあります。
ただ、
自分がケアマネジャーとして担当しているご利用者に対して、
ファイナンシャルプランニングの提案をすることはありません。
80代、90代の方は、
今の資産を大きく減らすことなく保有することが重要なため、
預貯金でも十分良いと思われるからです。

一方、
若い世代の方で、
今すぐ使う必要のないお金については、
積極的に投資を検討すべきだと思います。

インフレ局面において、
利率の低い預貯金にお金を置いておくのは、
金額は減らなくてもお金の価値は減っていくので、
乱暴な言い方をすると、
お金を預けて逆に利子を支払っているようなものです。
ですので、
投資によりインフレ率を上回る運用を目指すべきでしょう。

といっても投資と聞くと、
失敗したらお金がなくなりそうで怖い、
となかなか踏み出せない方も多いと思います。
投資と投機は違います。
短期間で売買し利益を狙う投機は、
ギャンブルのようなものですのでお勧めできません。
そうではなく、
長期間の積み立てによる分散投資が良いと思われます。

絶対にやってはいけないことは、
大きな金額で一つの銘柄を一括で購入することです。
「この銘柄は今は割安でこれから絶対に値上がりしますよ!」
と言われ、
退職金の1000万円で一気に購入する、
というようなことは絶対に避けるべきです。

市場の流動性のある良い銘柄を数種類選び、
毎月少額でも良いので何年にも渡って長期間積み立てて投資する。
そして市場の変動で一喜一憂せず、
値下がりしてもすぐに売却せず保有し続ける、
ということが基本になると思います。

令和5年度の税制改正大綱で、
「NISAの抜本的拡充と恒久化」が示されました。
おそらくこのままいけば、
令和6年1月から、
これまでの一般NISAと積み立てNISAが併用できるようになり、
非課税枠も大幅に増えることになります。
NISAやiDeCoは投資の手段として非常に有効な制度です。
まずは小さな金額からコツコツと始め、
資産運用について知っていくのが良いのではないでしょうか。

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ケアマネジャーとしてのACPへの関わり方

2023-01-29 | エンディングプラン
昨日、
医師会主催のACP研修にパネリストとして参加してきました。
「ACP」とは、
「アドバンス・ケア・プランニング」の略で「人生会議」とも言い、
4年前の記事でも紹介しています。
ケアマネジャーとしても、
ACPに対する役割がますます大きくなってきていると実感しています。

ACPは、
①死を現実的に捉えて具体的な内容を話し合うACPと、
②まだ比較的元気なうちに考えるACPに、
大きく分かれると思いますが、
ケアマネジャーが主として関わるACPは
②の方が多いのではないかと思います。

ただ、
私自身は正直ケアマネジャーとして積極的にACPの話を
利用者さんに持ち掛けたことはありません。

というのも②の場合は、
〇死の原因になる病気に対する予想がつかない。
〇その治療内容の想像がつかない。
ため大雑把なACPで良いのではないかと考えます。
この時点で特定の治療に対応する答え(例えば胃ろうをするしない等)を
求めるのは避けるべきと以前の研修でも教えて頂きました。
つまり②については本人の価値観や死生観を知ることが重要であり、
それは毎月のモニタリングの積み重ねだと思います。

私はケアマネジャーとし積極的にACPを作成したことはありませんが、
任意後見人としてACP作成に関わったことはあります。
任意後見の場合は死後事務委任も含めて契約することが多いため、
①いずれどんなケアを受けたいか?
②意思表示できなくなったときに誰に決めてもらいたいか?
③最後をどこで過ごしたいか?
等の大切なことを契約前の元気なときに一応考えますが、
ご本人の意思は決めたあとも大きく揺れますし、
終末期に当初決めた内容と全く違う方向に進むこともあります。
大切なことはその「揺れ」を大事に捉えてきっちり対応できるかどうか。
任意後見契約をされる方は、
身寄りがない人、一人を覚悟している人等が多くACPにも積極的で、
その「揺れ」を確認する機会がたくさんあります。
一方、介護保険利用者の場合は、
ACPに積極的な人ばかりとは限りません。
ですので、
時間をかけながら価値観、人生観、死生観等を
確認していくという関わりが大切なのだと思います。

最後の晩餐で具体的に何を食べたいのかを聞き取るのではなく、
この方は洋食や中華が嫌いで和食が好きなので、
おそらく和食の中から選ぶだろうなぁ、
くらいは知れるようになっておきたいものです。

とはいえ、
漠然と聞き取りするだけではわからないことが多いかもしれませんので、
私自身は今「個別避難計画」に注目しています。
「個別避難計画」とは、
高齢者や障がい者等災害時に一人で避難することが困難な方について、
誰がどのように支援するか、
避難するときにどのような配慮が必要か等を計画しておくもので、
現在作成は市町村の努力義務となっています。
すでにケアマネジャーも関わらなければならない市町村もあると聞きます。
個別避難計画の聞き取り内容はACPにつながる大きなヒントがあると思います。
ACPの話をすると嫌がる人でも、
災害に遭い命の危険が迫った場合の話をきっかけに、
話を展開していけるのではいでしょうか。

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ペット信託によりペットの命を守れるか(後編)

2022-11-26 | エンディングプラン
では次に、
『ペット信託』について説明します。

こちらも前回の記事の事例を使用します。

「Aさん(70歳男性)は一人暮らしですが、
知的障がいがありグループホームに入所している
息子のBさん(40歳)がいます。
妻とは死別し、その他の親族は甥のCさん(45歳)がいるだけです。
Aさん自身に病気や認知症はありません。」

この内容に、
「Aさんは愛犬モモを飼っている」ことを追加します。

『民事信託』の活用により、
賃貸マンションの収益を、
息子Bさんのために使えるよう準備できました。

次にAさんは、
自分に何かあったときの愛犬の世話を誰かに頼みたいと考えています。
Aさんは甥のCさんにそのことを相談しましたが、
さすがにCさんも、
愛犬モモの世話まで行う自信はないと消極的です。

自分が死んだ場合、
自分の残っている財産を愛犬モモに相続させて、
そのお金を元に誰かに世話を頼みたいと考えましたが、
相続の対象になるのは「自然人」と「法人・団体」だけであり、
「動産」扱いとなるペットにお金を残すことはできません。

一方、
誰かに自分の財産を遺贈する遺言書を書いて、
そのお金を元にモモの世話をしてもらうのはどうかと考えましたが、
遺言書では、
相続人がペットの世話を必ずしなければならないといった
法的拘束力はありません。
つまり最悪の場合、
お金だけ受け取られて、ペットの世話はしてもらえない、
という事態もあり得るわけです。

そこでAさんは『ペット信託』を活用することにしました。
Aさんは病気や認知症で愛犬の世話ができなくなった場合や、
自分が亡くなった場合に、
日頃から関わりのあった老犬ホームDにモモの世話を
お願いすることにしました。
その場合、
そのためのお金の管理や飼育費の支払い等の部分に関してだけは、
甥のCさんに頼んでお願いすることができました。

まとめると、
「委託者」⇒Aさん
「受託者」⇒Cさん
「受益者」⇒Aさん
「Aさんに何かあったときにモモの世話をする人」⇒老犬ホームD
「Aさん死亡時の第二受益者」⇒老犬ホームD
という信託契約を作成することになります。

細かい話になりますが、
『民事信託』では「受託者」=「受益者」という状態が1年間続くと
その信託契約は終了することになっています。

つまり、
モモの世話に消極的だったCさんを頼らず、
受託者(お金の管理する人)とモモの世話をする人を、
同じ老犬ホームDに頼んでしまうと、
Aさんが亡くなった場合に
「受託者」=「受益者」という状況が生じてしまいます。
要するに、
『ペット信託』を設定するためには、
少なくとも自分以外の2者が必要ということになります。

息子Bさんのことや愛犬モモのために
受託者を引き受けてくれたCさんには、
別途なんらかの形で財産の遺贈等を考えておくと良いかもしれません。

さて、
ここまで話をして最後に、
『ペット信託』のメリットやデメリットをお伝えしたいと思います。

【メリット】
〇遺言書や口約束と違って法的拘束力があるため、
 確実にペットの世話をしてもらうことができる。
〇ペットのために設定した信託財産は信託契約の範囲内でしか使用できない。
 また相続財産からも外れるため、
 自分が死亡したあとでもペット以外のことに使われることはない。

【デメリット】
〇信託契約時や信託財産等それなりの費用が必要になる。
 また、信託財産が適正に管理されているか、
 ペットの世話がきっちり行われているか等を確認してもらうため、
 「信託監督人」を設定することができるが、
 その場合、さらに監督人の報酬も必要となる。
〇「受託者」に負担が生じるので、引き受けてくれる人を探すことが難しい。
〇ペットの世話を引き継いでくれる人を探すのが難しい。

大切に飼われてきたペットは、
たとえ『ペット信託』で次に世話をしてくれる人が確保できたとしても、
どこでも良い誰でも良いわけではなく、
同じくらい大切に飼ってくれる人に引き継がれてもらいたいものです。
ですので、
『ペット信託』はとても有効な手段の一つではありますが、
ペットを飼う際には、
そのあたりのことも十分考慮してもらいたいと願います。

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