来月から、
施設入所時やショートステイ利用時の、
食費と居住費の負担額が変更されます。
まず、
令和3年7月までは、
利用者負担区分が世帯収入等によって、
4段階に分かれていました。
ただ、
いくら市町村民税非課税であっても、
単身1,000万円超、夫婦合わせて2,000万円超の
預貯金等があると、
最も高い金額を負担する
『第4段階』と認定されることになります。
そしてその段階ごとに、
施設利用時の食費と居住費が定められていました。
詳しくは過去の記事をご参照下さい。
それが令和3年8月からは、
段階ごとに預貯金等の基準額が異なることになります。
ここからの説明については、
大阪市のホームページを合わせてご参照下さい。
単身1,000万円超、夫婦合わせて2,000万円超と言われると、
その金額をお持ちでない方も多かったような印象がありますが、
基準額が単身500万円や650万円となると、
一挙に対象者が増えるような気がします。
仮に新基準によって、
これまで第1~3段階だった方が第4段階に該当することになると、
施設入所時やショート利用時の費用負担が、
8月からビックリするくらい増えてしまうかもしれません。
ただ、
第4段階(市町村民税課税層)であっても、
一定の要件を満たす場合は減額措置(利用者負担段階を第3段階に変更する)
が受けられるといった特例も定められています。
かなり複雑な内容ですので、
施設やショートステイを利用されている方は、
予めケアマネジャー等に確認しておくようにしましょう。
施設入所時やショートステイ利用時の、
食費と居住費の負担額が変更されます。
まず、
令和3年7月までは、
利用者負担区分が世帯収入等によって、
4段階に分かれていました。
ただ、
いくら市町村民税非課税であっても、
単身1,000万円超、夫婦合わせて2,000万円超の
預貯金等があると、
最も高い金額を負担する
『第4段階』と認定されることになります。
そしてその段階ごとに、
施設利用時の食費と居住費が定められていました。
詳しくは過去の記事をご参照下さい。
それが令和3年8月からは、
段階ごとに預貯金等の基準額が異なることになります。
ここからの説明については、
大阪市のホームページを合わせてご参照下さい。
単身1,000万円超、夫婦合わせて2,000万円超と言われると、
その金額をお持ちでない方も多かったような印象がありますが、
基準額が単身500万円や650万円となると、
一挙に対象者が増えるような気がします。
仮に新基準によって、
これまで第1~3段階だった方が第4段階に該当することになると、
施設入所時やショート利用時の費用負担が、
8月からビックリするくらい増えてしまうかもしれません。
ただ、
第4段階(市町村民税課税層)であっても、
一定の要件を満たす場合は減額措置(利用者負担段階を第3段階に変更する)
が受けられるといった特例も定められています。
かなり複雑な内容ですので、
施設やショートステイを利用されている方は、
予めケアマネジャー等に確認しておくようにしましょう。