以前は、
死亡届ができる者として、
『戸籍法』では下記のように定められていました。
【戸籍法】
第八十七条
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。
ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、
任意後見人も、これをすることができる。
つまり、
持ち家にお住まいで、
全く身寄りがなく、
成年後見制度等を利用していない人が、
突然お亡くなりになった場合、
「誰も死亡届を出すことができない・・・」
というとんでもなく困った事態に陥っていました。
自分は身寄りがないから第三者と
『任意後見契約』と『死後事務委任契約』を結んでいるから大丈夫!
と思っている方もたくさんいらっしゃったかもしれません。
ただ、
上記の条文の最後の一行に、
「任意後見人も、これをすることができる・・・」
と記載されています。
任意後見人というのは、
ご本人が認知症になられてから、
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行ったのちに、
効力を生じるものです。
つまり、
まだ認知症ではなく、
「任意後見契約」を結んでいるだけの段階では、
「任意後見人」ではなく「任意後見受任者」となります。
これはどういうことかと言いますと、
「死後事務委任」を誰かに頼んでいても、
認知症にならずにお亡くなりになった場合は、
その者が死後事務をしようと思っても死亡届すら出せない。
という事態が起こりえたということです。
ただ、
現在(令和2年5月以降)は戸籍法が改正され、
任意後見受任者も死亡届ができるものに加えられています。
あまり知られていませんが、
この改正はかなり大きな意味のあるものだと思っています。
死亡届ができる者として、
『戸籍法』では下記のように定められていました。
【戸籍法】
第八十七条
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。
ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、
任意後見人も、これをすることができる。
つまり、
持ち家にお住まいで、
全く身寄りがなく、
成年後見制度等を利用していない人が、
突然お亡くなりになった場合、
「誰も死亡届を出すことができない・・・」
というとんでもなく困った事態に陥っていました。
自分は身寄りがないから第三者と
『任意後見契約』と『死後事務委任契約』を結んでいるから大丈夫!
と思っている方もたくさんいらっしゃったかもしれません。
ただ、
上記の条文の最後の一行に、
「任意後見人も、これをすることができる・・・」
と記載されています。
任意後見人というのは、
ご本人が認知症になられてから、
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行ったのちに、
効力を生じるものです。
つまり、
まだ認知症ではなく、
「任意後見契約」を結んでいるだけの段階では、
「任意後見人」ではなく「任意後見受任者」となります。
これはどういうことかと言いますと、
「死後事務委任」を誰かに頼んでいても、
認知症にならずにお亡くなりになった場合は、
その者が死後事務をしようと思っても死亡届すら出せない。
という事態が起こりえたということです。
ただ、
現在(令和2年5月以降)は戸籍法が改正され、
任意後見受任者も死亡届ができるものに加えられています。
あまり知られていませんが、
この改正はかなり大きな意味のあるものだと思っています。








