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しまいびと

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任意後見受任者が死亡届を届け出できるようになった意味

2022-06-15 | 後見
以前は、
死亡届ができる者として、
『戸籍法』では下記のように定められていました。

【戸籍法】
第八十七条 
次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。
ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、
任意後見人も、これをすることができる。

つまり、
持ち家にお住まいで、
全く身寄りがなく、
成年後見制度等を利用していない人が、
突然お亡くなりになった場合、
「誰も死亡届を出すことができない・・・」
というとんでもなく困った事態に陥っていました。

自分は身寄りがないから第三者と
『任意後見契約』と『死後事務委任契約』を結んでいるから大丈夫!
と思っている方もたくさんいらっしゃったかもしれません。

ただ、
上記の条文の最後の一行に、
「任意後見人も、これをすることができる・・・」
と記載されています。

任意後見人というのは、
ご本人が認知症になられてから、
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行ったのちに、
効力を生じるものです。

つまり、
まだ認知症ではなく、
「任意後見契約」を結んでいるだけの段階では、
「任意後見人」ではなく「任意後見受任者」となります。

これはどういうことかと言いますと、
「死後事務委任」を誰かに頼んでいても、
認知症にならずにお亡くなりになった場合は、
その者が死後事務をしようと思っても死亡届すら出せない。
という事態が起こりえたということです。

ただ、
現在(令和2年5月以降)は戸籍法が改正され、
任意後見受任者も死亡届ができるものに加えられています。

あまり知られていませんが、
この改正はかなり大きな意味のあるものだと思っています。

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