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  <title>しまいびと</title>
  <link>https://blog.goo.ne.jp/npo-hc?fm=rss</link>
  <dc:creator>npo-hc</dc:creator>
  <dc:date>2025-04-28T09:52:46+09:00</dc:date>
  <language>ja</language>
  <copyright>&#9400;NTT DOCOMO, INC. All Rights Reserved.</copyright>
  <description>☆終活や介護に関する役に立つ情報を発信しています☆</description>
  <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
  <item>
   <title>下落相場でも安易に売却しない方が良い？</title>
   <link>https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/2055e04e101bac0dfa804cd45a696799?fm=rss</link>
   <description>
<![CDATA[
トランプ大統領の関税発言等により相場が乱高下しており、<br>
ＮＩＳＡを始めたばかりの人は<br>
大きな不安を抱えているのではないかと思います。<br>
では、<br>
このようなときにどう対応すれば良いのでしょうか？<br>
<br>
結論的には投資は自己責任ですので<br>
自分で考えて判断するしかありませんが、<br>
私は安易に売却するのは避けた方が良いと思っています。<br>
<br>
というのも以前のブログでも書きましたが、<br>
そもそもＮＩＳＡは『長期運用』を<br>
基本として活用するものと考えています。<br>
これまでも株価等の暴落は何度も起こったことですので、<br>
その度に一喜一憂せず、<br>
淡々とドルコスト平均法で投資を続けることが大切だと思います。<br>
<br>
私の場合、<br>
ＮＩＳＡに投資している資産は<br>
１０年以上先まで取り崩す必要のない金額を設定しています。<br>
その上で年間投資する金額を決めて、<br>
毎月決まった金額の投資信託を購入しています。<br>
ただ、<br>
単純に年間投資額を１２分割して購入しているわけではなく、<br>
株価が急落したときに備えて<br>
買い増しするためのお金も準備しています。<br>
ですので、<br>
今月すでに３回臨時の追加購入を行っています。<br>
今のところ現状の投資状況に不安や焦りはありません。<br>
もちろんこの方法が正しいとは言いませんが、<br>
長期運用者にとって相場の急落は<br>
安価な金額で資産を増やすことができるチャンスでもあります。<br>
<br>
またＮＩＳＡ分散投資において、<br>
年始一括購入を勧める人と<br>
毎月購入等の分散を勧める人がいますが、<br>
このような下落相場に対応できなくなることを防ぐため、<br>
私は後者をお勧めしています。<br>
<br>
繰り返しますが投資は自己責任です。<br>
自分の中で明確な基準・ルールを決めて、<br>
目標通りの資産形成につながる投資を目指しましょう。
]]></description>
   <category>エンディングプラン</category>
   <dc:date>2025-04-13T17:41:42+09:00</dc:date>
   <guid isPermaLink="true">https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/2055e04e101bac0dfa804cd45a696799</guid>
  </item>
  <item>
   <title>イマージョンラーニングを始めてみた</title>
   <link>https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/14f2b019a00b9012cf9f7de874a57b81?fm=rss</link>
   <description>
<![CDATA[
昨年１２月に初めて新型コロナウィルスに感染しました。<br>
一旦４０度の熱が出ましたが、<br>
その後数日で熱は下がり、風邪症状も治まりました。<br>
１０日くらいで仕事に復帰できたのですが、<br>
それから３ヶ月くらいかなり強い倦怠感や違和感が残りました。<br>
このまま元通りには治らないんじゃないかと不安になりましたが、<br>
今は何も問題なく過ごせています。<br>
<br>
元々お酒を飲むのが大好きで、<br>
毎日のように晩酌をしていたのですが、<br>
コロナ後遺症によりお酒が飲めなくなり、<br>
（飲むとその後がしんどくなるので・・・）<br>
体調が回復した今も休みの日の前日しか飲まないようにしています。<br>
<br>
そんなことからお酒を飲まなくなると結構時間って有効に使えるなぁ、<br>
と感じるようになりました。<br>
・・・というか暇な時間が増えたなぁと。<br>
そこで英語の勉強を始めることにしました。<br>
２５年以上前に１年弱ニュージーランドに住んでいたのですが、<br>
帰国後は介護業界で英語を使う機会はなく、<br>
今は全くしゃべれないし、聞き取ることもできません。<br>
<br>
とりあえずもう一度日常会話ができるくらいにはなりたいと思い、<br>
数ある英語勉強法の中から、<br>
イマージョンラーニングを選択しました。<br>
詳しくは説明しませんが、<br>
簡単にいうとなるべく英語を聞きまくるといった勉強法です。<br>
それもただ聞き流すだけではなく、<br>
ちゃんと集中して聞く時間を作り、<br>
英会話の練習等は最初の間は一切行わないといった内容です。<br>
具体的にはYoutube動画やアメリカのドラマを見まくっています。<br>
私の場合は平日２～３時間、休みの日は４～５時間程度。<br>
<br>
コロナの倦怠感から抜け出した２月から始めて、<br>
もうすぐ半年くらい経とうとしていますが、<br>
動画やドラマの内容が２～３割わかるくらいになったかなぁ、<br>
とまだその程度です。<br>
<br>
だいたいこのイマージョンラーニングをしている人は、<br>
どのくらいの時間を勉強に使えるかにもよりますが、<br>
英語が理解できるようになるまで２年くらい掛かるようですので、<br>
短期間で英語力を伸ばしたい人や<br>
試験勉強対策の人は向いてないのかもしれませんね。<br>
<br>
Youtubeにはとても良い動画がたくさんあります。<br>
ネイティブの人が英語を解説している動画や、<br>
自分に興味のある分野を解説している動画がお勧めです。<br>
私の場合は、<br>
アメリカの精神科医や心理士の人が話をしている動画をよく見ています。<br>
もちろん最初から全部はわかりませんが、<br>
興味がある分野ならなんとなくわかってきます。<br>
<br>
さて、<br>
まだ始めて半年ですが、<br>
とりあえずこのまま２年くらいは続けて行こうかなと思っています。<br>
果たしてどのくらいの効果があるかわかりませんが、<br>
またこの勉強法がどうだったか報告したいと思います。
]]></description>
   <category>日記</category>
   <dc:date>2024-07-08T14:46:10+09:00</dc:date>
   <guid isPermaLink="true">https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/14f2b019a00b9012cf9f7de874a57b81</guid>
  </item>
  <item>
   <title>小規模介護事業者の電子帳簿保存法への対応</title>
   <link>https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/fe1e06ddcadb5f69c7b50aa6111ed9ff?fm=rss</link>
   <description>
<![CDATA[
来年１月に義務化される『電子帳簿保存法』ですが、<br>
私どものような小規模介護事業者は<br>
どのように準備すれば良いのでしょうか？<br>
<br>
この法律の内容を全て把握しようと思っても<br>
税理士等の専門家でないと難しいと思います。<br>
<br>
ですので、<br>
仕入れ等の発生しない<br>
小規模介護事業者がどのように対応すれば良いかだけ<br>
解説したいと思います。<br>
<br>
『電子帳簿保存法』の施行により、<br>
今後は「amazon」や「楽天」等で備品を購入した場合、<br>
ウェブ上やメールで送られてくる領収書を印刷して<br>
紙で保存するのではなく、<br>
全て電子データで保存しなければならなくなります。<br>
<br>
その際、<br>
「改ざん防止措置」<br>
（⇒データが改ざんされないようタイムスタンプを付与する等）<br>
や、<br>
「検索機能の確保」<br>
（⇒システムの導入等により日付・金額・取引先で検索できるようにする等）<br>
を行わなければなりませんでした。<br>
<br>
この対策がかなり大変だったわけですが、<br>
令和５年の税制改正大綱により、<br>
要件に従って保存することができないことに<br>
「相当の理由」があると所轄税務署長が認めた事業者については、<br>
「改ざん防止措置」や「検索機能の確保」等の対応が不要となる<br>
猶予措置が設けられました。<br>
<br>
そして今年６月に公表されたQ&amp;Aにおいて、<br>
「相当の理由」として、<br>
資金繰りの問題（ソフトを導入する余裕がない等）や、<br>
人手不足の問題（対応作業にあたる人員が確保できない等）、<br>
が示されています。<br>
<br>
ということは、<br>
多くの小規模介護事業者が、<br>
この「相当の理由」に当てはまるのではないでしょうか。<br>
<br>
そして、<br>
それらの事業者がどうすれば良いかといいますと、<br>
税務署から電子データのダウンロードや出力を求められたときに<br>
対応できるようにしていれば、<br>
領収書等を普通にデータで保存しておくだけで良い、<br>
ということになりました。<br>
つまり、<br>
これまでと同じような保存方法で大丈夫です。<br>
ただ、<br>
今後いつまで猶予措置が続くかはわかりませんのでご注意を。
]]></description>
   <category>介護保険</category>
   <dc:date>2023-11-22T17:04:23+09:00</dc:date>
   <guid isPermaLink="true">https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/fe1e06ddcadb5f69c7b50aa6111ed9ff</guid>
  </item>
  <item>
   <title>現役世代のうちに確定申告の仕組みについて理解しておいて損はない</title>
   <link>https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/a191d3fe13d26371f3724d288bb8cd46?fm=rss</link>
   <description>
<![CDATA[
会社勤めの人はこれまで１回も確定申告をしたことがない、<br>
という人も多いかと思います。<br>
<br>
今日は、<br>
高齢者になってから確定申告が重要になるケース、<br>
について説明したいと思います。<br>
<br>
令和４年１０月より、<br>
後期高齢者医療保険制度において、<br>
これまで基本『１割負担』、<br>
現役並み所得者『３割負担』、<br>
に加えて、<br>
一定以上の所得者『２割負担』<br>
という区分が創設されました。<br>
<br>
去年いきなり『２割』と書かれた被保険者証が届いて<br>
驚かれた方も多いのではないでしょうか。<br>
<br>
ただ、<br>
この１割負担と２割負担の境界くらいの所得の方は、<br>
確定申告によって簡単に１割負担に戻る可能性があります。<br>
<br>
<a href="https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/04cb776870feb66a5deba93ab7ee431f">以前の記事</a>で医療費控除の重要性について書きましたが、<br>
今回はその医療費控除の確定申告について解説したいと思います。<br>
<br>
まず、<br>
介護保険で医療費控除の対象となるサービスは、<br>
①訪問看護<br>
②訪問リハビリ<br>
③デイケア<br>
④居宅療養管理指導<br>
等に加えて、<br>
上記の医療系サービスを利用している方が合わせて利用する<br>
⑤訪問介護の身体介護<br>
⑥デイサービス<br>
⑦訪問入浴<br>
⑧ショートステイ<br>
等の福祉系サービスとなります。<br>
<br>
少しややこしいですが、<br>
医療系サービスを利用せず、<br>
⑤～⑧等の福祉系サービスのみ利用している場合については、<br>
全て医療費控除の対象となりません。<br>
<br>
では事例で考えていきます。<br>
年金が月１８万円（年収２１６万円）の<br>
８０歳の一人暮らしの人がいるとします。<br>
また社会保険料として年間２４万円支払っているとします。<br>
公的年金等控除１１０万円、<br>
住民税基礎控除４３万円、<br>
が控除できますので、<br>
この人の住民税課税所得は<br>
２１６万円－２４万円－１１０万円－４３万円＝３９万円<br>
となります。<br>
<br>
このように課税所得が２８万円以上で一定の条件に該当する人は、<br>
去年の１０月より医療費の自己負担が２割となりました。<br>
<br>
ただ、<br>
この方が介護サービスとして、<br>
月２回の居宅療養管理指導、<br>
週２回の訪問看護、<br>
週２回のデイサービスを利用し、<br>
医療費・介護費合わせて月に３万円（年間で３６万円）<br>
支払っているとします。<br>
<br>
この場合確定申告すると、<br>
３４万円程医療費控除できるため、<br>
課税所得は３９万円－３４万円＝５万円となり、<br>
医療費の自己負担は１割に引き戻されます。<br>
<br>
知らない人も多いと思いますが、<br>
確定申告は申告期限の２月１６日～３月１５日を<br>
過ぎても行うことができます。<br>
上記のような例に該当すると思われた方は、<br>
確定申告書を税務署に提出し、<br>
その控えを区役所の窓口に提出することによって、<br>
１割負担に変更してもらえる可能性がありますので、<br>
一度検討してみて下さい。<br>
<br>
ちなみにこの事例のような人がいたとして、<br>
本人が確定申告できず家族もいない場合、<br>
本人からどうしてもと頼られたときに、<br>
ケアマネジャーが代わりに確定申告を支援しても良いのでしょうか？<br>
答えは絶対にしてはいけません！！<br>
<br>
税理士法第五十二条に、<br>
「税理士又は税理士法人でない者は、<br>
この法律に別段の定めがある場合を除くほか、<br>
税理士業務を行ってはならない。」<br>
と規定されているからです。<br>
これはたとえ無償であっても、<br>
税理士以外のものが、<br>
『税務代理』『税務書類の作成』『税務相談』<br>
を行うことを強く禁止しています。<br>
<br>
つまりケアマネジャーが善意で確定申告を代行してあげると、<br>
逮捕される可能性があるということです。<br>
もっといえば『税務相談』も税理士の独占業務のため、<br>
個別に上記のようなアドバイスもしてはいけない<br>
ということになります。<br>
<br>
税や確定申告については、<br>
自分で知識を身につけ、自分で自分の身を守る必要があります。<br>
現役世代のうちに確定申告くらいはできるようになっておきましょう。
]]></description>
   <category>エンディングプラン</category>
   <dc:date>2023-08-31T16:04:32+09:00</dc:date>
   <guid isPermaLink="true">https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/a191d3fe13d26371f3724d288bb8cd46</guid>
  </item>
  <item>
   <title>小規模宅地等の減額特例は何がなんでも自宅というわけではない</title>
   <link>https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/3347fcf33b22beba76908502022746a1?fm=rss</link>
   <description>
<![CDATA[
いきなり事例から入ります。<br>
介護保険を利用中のＡさん（女性・９０歳）は、<br>
一人娘のＣさん（６５歳）と二人暮らしです。<br>
Ａさんの夫Ｂさんはすでに他界しています。<br>
<br>
ＡさんとＣさんは、<br>
Ａさん名義の戸建て住宅に住んでいます。<br>
５０坪の敷地に立派な建物が立っており、<br>
長年家族で暮らしてきました。<br>
<br>
Ａさんの資産はこの家と、<br>
預貯金が１０００万円ほどあります。<br>
この家の相続税評価額は、<br>
建物部分が１０００万円で、<br>
土地部分は５０００万円です。<br>
娘のＣさんは預貯金や資産等は持っていません。<br>
<br>
さて、<br>
Ａさんが亡くなった場合、<br>
遺言書がない場合はＣさんが全財産を相続します。<br>
現金：１０００万円<br>
建物：１０００万円<br>
土地：５０００万円<br>
合計：７０００万円<br>
<br>
そこから基礎控除３６００万円を差し引いた<br>
３４００円に対し相続税４８０万円が掛かることになります。<br>
つまり、<br>
相続した現金１０００万円のうち半分近くは、<br>
相続税でなくなってしまうということです。<br>
<br>
そこで小規模宅地等の特例を検討します。<br>
適用されれば<br>
土地５０００万円の評価額が８割減額され、<br>
１０００万円となります。<br>
<br>
つまり、<br>
現金：１０００万円<br>
建物：１０００万円<br>
土地：１０００万円<br>
合計：３０００万円<br>
となると、<br>
全て合わせて３６００万円の基礎控除内に収まりますので、<br>
Ｃさんは相続税を支払わなくて済むということになります。<br>
<br>
さて、<br>
この小規模宅地等の特例を適用させるには<br>
いくつかの条件があります。<br>
といってもかなり複雑な制度ですので、<br>
今回はこの事例のようなケースのみ解説します。<br>
<br>
亡くなった人が住んでいた自宅の土地<br>
（特定居住用宅地等）を、<br>
配偶者や同居親族等が相続し一定の条件を満たせば、<br>
土地面積３３０㎡までの部分については、<br>
その評価額が８０％減額される。<br>
といった内容です。<br>
<br>
この事例の場合は、<br>
Ａさんが住んでいた自宅を、<br>
同居していたＣさんが相続し、<br>
そのまま所有や居住を続ける場合、<br>
土地面積は約１６５㎡（５０坪）のため、<br>
土地全てにこの特例が適用となります。<br>
<br>
さて、<br>
では自宅で暮らしてきたＡさんが、<br>
在宅では十分な介護が受けられなくなり、<br>
最終的に老人ホームに入所することになった場合は、<br>
この特例はどうなるのでしょうか？<br>
要件の中にある、<br>
『亡くなっていた人が住んでいた自宅の土地』という<br>
根本的な部分が変わってしまいます。<br>
<br>
実は、<br>
平成２５年まではこの場合は、<br>
小規模宅地等の特例は適用できませんでした。<br>
ただ、<br>
法改正により平成２６年１月１日以降の相続については、<br>
①被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に<br>
規定する要介護認定等を受けていたこと<br>
及び、<br>
②その被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に<br>
入居又は入所していたことという要件を満たすときに、<br>
その被相続人により老人ホーム等に入居等をする直前まで<br>
居住の用に供されていた宅地等については、<br>
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たること、<br>
とされました。<br>
<br>
この改正のことをあまりよく知らず、<br>
なんとなく古い情報をもとに、<br>
在宅介護が限界であるにも関わらず、<br>
高齢者本人を老人ホームに入所させずに、<br>
自宅に住み続けてもらおうと考える家族の方もいるようです。<br>
節税のためだけに<br>
本人にとって十分な介護が受けられない環境を継続するのは<br>
本末転倒と言えます。<br>
<br>
相続はとても複雑ですが、<br>
様々な特例もありますので、<br>
迷われたら一人で考え込まずに専門家に相談しましょう。
]]></description>
   <category>相続・遺言</category>
   <dc:date>2023-07-03T08:51:45+09:00</dc:date>
   <guid isPermaLink="true">https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/3347fcf33b22beba76908502022746a1</guid>
  </item>
  <item>
   <title>インボイスってケアマネに関係ある？</title>
   <link>https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/54d2121423677c7394180fa4d2ccc6e1?fm=rss</link>
   <description>
<![CDATA[
今年１０月から始まるインボイス制度、<br>
ケアマネジャーに関係あるものなのでしょうか？<br>
<br>
結論から言いますと、<br>
介護保険事業しか行っていない事業者については、<br>
ほぼ関係ありません。<br>
<br>
というのも、<br>
インボイス制度とは、<br>
BtoB取引（Business to Business⇒企業間取引）<br>
の消費税が対象ですので、<br>
BtoC取引（Business to Consumer⇒企業・消費者間取引）<br>
を主とする介護保険事業はそもそも対象とならない上、<br>
介護報酬は消費税が非課税（福祉用具等一部を除く）<br>
ですので、<br>
ほとんど関係ないということになります。<br>
<br>
では、<br>
このインボイスはどのような制度なのでしょうか？<br>
<br>
例えば街の文房具屋さんを例に挙げましょう。<br>
文房具屋さんの「Ａ」は、<br>
商店街にお店を構えて毎日お客さんに文房具を販売しています。<br>
ただここ最近めっきり商店街のお客さんが減り、<br>
お店の売り上げは年間３００万円くらいしかありません。<br>
そこで５年前から「A」は地元の大企業「Z」に<br>
定期的に文房具を卸す契約を獲得し、<br>
こちらが年間６６０万円の売り上げになるほど成長しています。<br>
合わせて年間９６０万円を毎年売り上げるようになり、<br>
生活は安定しました。<br>
また、<br>
年間売り上げが１０００万円以下のため、<br>
消費税の免税事業者でもあります。<br>
<br>
ただ、<br>
この１０月からインボイス制度が導入されることにより、<br>
「A」は「Z」から、<br>
インボイスに対応できるのか問い合わせを受けました。<br>
<br>
インボイス制度が始まると大企業「Z」は、<br>
自らの会社の消費税の申告において、<br>
インボイス（適格請求書）をもらわなければ<br>
仕入れたものを経費に計上できなくなります。<br>
例えば、<br>
「A」から買った６６０万円分の文房具を、<br>
「Ｚ」は８８０万円で販売したとしましょう。<br>
これまでであれば、<br>
「Ｚ」の納付すべき消費税は、<br>
８０万円－６０万円＝２０万円で良かったのですが、<br>
今後は、<br>
「Ａ」からの請求書がインボイス（適格請求書）でなければ、<br>
この仕入れに関わる６０万円を経費として計上できなくなる、<br>
（＝８０万円をそのまま納税しなければならなくなる）、<br>
といった仕組みです。<br>
<br>
ただ、<br>
「Ａ」がインボイス（適格請求書）を発行するためには、<br>
インボイス発行事業者として登録する必要があります。<br>
この登録をすれば、<br>
「Ａ」は免税事業者ではなく、課税事業者と変わります。<br>
ということはこれまで売り上げが１０００万円以下のため、<br>
消費税が免税されていたのに、<br>
今後は売上金額は変わらないのに、<br>
消費税を申告・納税しなければならない、<br>
といことになります。<br>
<br>
つまり一言で言いますと、<br>
今後大企業等においては、<br>
消費税を納税している事業者から仕入れたものしか、<br>
経費に計上できなくなる、<br>
ということです。<br>
<br>
となると「Ａ」は、<br>
①インボイス事業者登録し、今後は消費税を納税する。<br>
②免税事業者のままでいる。<br>
　⇒但し、この場合は「Ｚ」から契約を打ち切られる<br>
　　ことも考えられます。<br>
③「Ｚ」から契約が打ち切られることを想定して、<br>
　インボイスの対象とならない<br>
　BtoC取引⇒商店街のお客さんへの販売等、<br>
　にもっと力を入れる。<br>
などの対応を考えていく必要があります。<br>
<br>
「Ａ」のような事業者にとっては、<br>
事務負担も税負担も増えるという、<br>
なかなか厳しい制度だと言えますね。<br>
<br>
話は元に戻りますが、<br>
介護保険事業のみ行っている介護事業者には、<br>
このインボイス制度はほとんど関係ありません。<br>
そもそもケアマネジャーの場合は、<br>
利用者負担もありませんのでもっと関係ありません。<br>
<br>
一方、<br>
利用者負担のある訪問介護やデイサービス等においても、<br>
利用者への請求書や領収書がインボイスである必要はありません。<br>
備品を購入する際の請求書や領収書も同様です。<br>
<br>
とここまで説明しましたが、<br>
いきなり１０月から全てが変わるわけではなく、<br>
経過措置もありますので該当する事業者の方はご確認下さい。
]]></description>
   <category>介護保険</category>
   <dc:date>2023-05-16T08:30:22+09:00</dc:date>
   <guid isPermaLink="true">https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/54d2121423677c7394180fa4d2ccc6e1</guid>
  </item>
  <item>
   <title>貯蓄から投資への転換は必要か</title>
   <link>https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/2789003a1e2c268afafffb27a4c536ba?fm=rss</link>
   <description>
<![CDATA[
物価が上がり続けてますね。<br>
いわゆるインフレ状態、<br>
落ち着く気配はありません。<br>
<br>
アメリカは日本以上にインフレに悩まされており、<br>
インフレを抑えるべく株安はやむなしと<br>
大幅な利上げに踏み切りました。<br>
おかげで円安も続いています。<br>
<br>
さて、<br>
これからどうなっていくのでしょうか？<br>
専門家の間でも先の予測は異なり、<br>
正直難しいところではありますが、<br>
預貯金から投資への見直しを検討することは<br>
大切だと思います。<br>
<br>
私はケアマネジャーでもあり、<br>
ファイナンシャルプランナーでもあります。<br>
ただ、<br>
自分がケアマネジャーとして担当しているご利用者に対して、<br>
ファイナンシャルプランニングの提案をすることはありません。<br>
８０代、９０代の方は、<br>
今の資産を大きく減らすことなく保有することが重要なため、<br>
預貯金でも十分良いと思われるからです。<br>
<br>
一方、<br>
若い世代の方で、<br>
今すぐ使う必要のないお金については、<br>
積極的に投資を検討すべきだと思います。<br>
<br>
インフレ局面において、<br>
利率の低い預貯金にお金を置いておくのは、<br>
金額は減らなくてもお金の価値は減っていくので、<br>
乱暴な言い方をすると、<br>
お金を預けて逆に利子を支払っているようなものです。<br>
ですので、<br>
投資によりインフレ率を上回る運用を目指すべきでしょう。<br>
<br>
といっても投資と聞くと、<br>
失敗したらお金がなくなりそうで怖い、<br>
となかなか踏み出せない方も多いと思います。<br>
投資と投機は違います。<br>
短期間で売買し利益を狙う投機は、<br>
ギャンブルのようなものですのでお勧めできません。<br>
そうではなく、<br>
長期間の積み立てによる分散投資が良いと思われます。<br>
<br>
絶対にやってはいけないことは、<br>
大きな金額で一つの銘柄を一括で購入することです。<br>
「この銘柄は今は割安でこれから絶対に値上がりしますよ！」<br>
と言われ、<br>
退職金の１０００万円で一気に購入する、<br>
というようなことは絶対に避けるべきです。<br>
<br>
市場の流動性のある良い銘柄を数種類選び、<br>
毎月少額でも良いので何年にも渡って長期間積み立てて投資する。<br>
そして市場の変動で一喜一憂せず、<br>
値下がりしてもすぐに売却せず保有し続ける、<br>
ということが基本になると思います。<br>
<br>
令和５年度の税制改正大綱で、<br>
「ＮＩＳＡの抜本的拡充と恒久化」が示されました。<br>
おそらくこのままいけば、<br>
令和６年１月から、<br>
これまでの一般ＮＩＳＡと積み立てＮＩＳＡが併用できるようになり、<br>
非課税枠も大幅に増えることになります。<br>
ＮＩＳＡやｉＤｅＣｏは投資の手段として非常に有効な制度です。<br>
まずは小さな金額からコツコツと始め、<br>
資産運用について知っていくのが良いのではないでしょうか。
]]></description>
   <category>エンディングプラン</category>
   <dc:date>2023-02-27T16:52:37+09:00</dc:date>
   <guid isPermaLink="true">https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/2789003a1e2c268afafffb27a4c536ba</guid>
  </item>
  <item>
   <title>ケアマネジャーとしてのＡＣＰへの関わり方</title>
   <link>https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/98d47c3cf31a14371ba3ab32ff3adfdd?fm=rss</link>
   <description>
<![CDATA[
昨日、<br>
医師会主催のＡＣＰ研修にパネリストとして参加してきました。<br>
「ＡＣＰ」とは、<br>
「アドバンス・ケア・プランニング」の略で「人生会議」とも言い、<br>
<a href="https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/0d8b36589e0a9dc701c9e156ee3d22a2">４年前の記事</a>でも紹介しています。<br>
ケアマネジャーとしても、<br>
ＡＣＰに対する役割がますます大きくなってきていると実感しています。<br>
<br>
ＡＣＰは、<br>
①死を現実的に捉えて具体的な内容を話し合うＡＣＰと、<br>
②まだ比較的元気なうちに考えるＡＣＰに、<br>
大きく分かれると思いますが、<br>
ケアマネジャーが主として関わるＡＣＰは<br>
②の方が多いのではないかと思います。<br>
<br>
ただ、<br>
私自身は正直ケアマネジャーとして積極的にＡＣＰの話を<br>
利用者さんに持ち掛けたことはありません。<br>
<br>
というのも②の場合は、<br>
〇死の原因になる病気に対する予想がつかない。<br>
〇その治療内容の想像がつかない。<br>
ため大雑把なＡＣＰで良いのではないかと考えます。<br>
この時点で特定の治療に対応する答え（例えば胃ろうをするしない等）を<br>
求めるのは避けるべきと以前の研修でも教えて頂きました。<br>
つまり②については本人の価値観や死生観を知ることが重要であり、<br>
それは毎月のモニタリングの積み重ねだと思います。<br>
<br>
私はケアマネジャーとし積極的にＡＣＰを作成したことはありませんが、<br>
任意後見人としてＡＣＰ作成に関わったことはあります。<br>
任意後見の場合は死後事務委任も含めて契約することが多いため、<br>
①いずれどんなケアを受けたいか？<br>
②意思表示できなくなったときに誰に決めてもらいたいか？<br>
③最後をどこで過ごしたいか？<br>
等の大切なことを契約前の元気なときに一応考えますが、<br>
ご本人の意思は決めたあとも大きく揺れますし、<br>
終末期に当初決めた内容と全く違う方向に進むこともあります。<br>
大切なことはその「揺れ」を大事に捉えてきっちり対応できるかどうか。<br>
任意後見契約をされる方は、<br>
身寄りがない人、一人を覚悟している人等が多くＡＣＰにも積極的で、<br>
その「揺れ」を確認する機会がたくさんあります。<br>
一方、介護保険利用者の場合は、<br>
ＡＣＰに積極的な人ばかりとは限りません。<br>
ですので、<br>
時間をかけながら価値観、人生観、死生観等を<br>
確認していくという関わりが大切なのだと思います。<br>
<br>
最後の晩餐で具体的に何を食べたいのかを聞き取るのではなく、<br>
この方は洋食や中華が嫌いで和食が好きなので、<br>
おそらく和食の中から選ぶだろうなぁ、<br>
くらいは知れるようになっておきたいものです。<br>
<br>
とはいえ、<br>
漠然と聞き取りするだけではわからないことが多いかもしれませんので、<br>
私自身は今「個別避難計画」に注目しています。<br>
「個別避難計画」とは、<br>
高齢者や障がい者等災害時に一人で避難することが困難な方について、<br>
誰がどのように支援するか、<br>
避難するときにどのような配慮が必要か等を計画しておくもので、<br>
現在作成は市町村の努力義務となっています。<br>
すでにケアマネジャーも関わらなければならない市町村もあると聞きます。<br>
個別避難計画の聞き取り内容はＡＣＰにつながる大きなヒントがあると思います。<br>
ＡＣＰの話をすると嫌がる人でも、<br>
災害に遭い命の危険が迫った場合の話をきっかけに、<br>
話を展開していけるのではいでしょうか。
]]></description>
   <category>エンディングプラン</category>
   <dc:date>2023-01-29T10:27:24+09:00</dc:date>
   <guid isPermaLink="true">https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/98d47c3cf31a14371ba3ab32ff3adfdd</guid>
  </item>
  <item>
   <title>ペット信託によりペットの命を守れるか（後編）</title>
   <link>https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/d76ea16f85b17f0719c985e4bed09e3d?fm=rss</link>
   <description>
<![CDATA[
では次に、<br>
『ペット信託』について説明します。<br>
<br>
こちらも<a href="https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/03085088d89ce5506e7a6a377f44a260">前回の記事の事例</a>を使用します。<br>
<br>
「Ａさん（７０歳男性）は一人暮らしですが、<br>
知的障がいがありグループホームに入所している<br>
息子のＢさん（４０歳）がいます。<br>
妻とは死別し、その他の親族は甥のＣさん（４５歳）がいるだけです。<br>
Ａさん自身に病気や認知症はありません。」<br>
<br>
この内容に、<br>
「Ａさんは愛犬モモを飼っている」ことを追加します。<br>
<br>
『民事信託』の活用により、<br>
賃貸マンションの収益を、<br>
息子Ｂさんのために使えるよう準備できました。<br>
<br>
次にＡさんは、<br>
自分に何かあったときの愛犬の世話を誰かに頼みたいと考えています。<br>
Ａさんは甥のＣさんにそのことを相談しましたが、<br>
さすがにＣさんも、<br>
愛犬モモの世話まで行う自信はないと消極的です。<br>
<br>
自分が死んだ場合、<br>
自分の残っている財産を愛犬モモに相続させて、<br>
そのお金を元に誰かに世話を頼みたいと考えましたが、<br>
相続の対象になるのは「自然人」と「法人・団体」だけであり、<br>
「動産」扱いとなるペットにお金を残すことはできません。<br>
<br>
一方、<br>
誰かに自分の財産を遺贈する遺言書を書いて、<br>
そのお金を元にモモの世話をしてもらうのはどうかと考えましたが、<br>
遺言書では、<br>
相続人がペットの世話を必ずしなければならないといった<br>
法的拘束力はありません。<br>
つまり最悪の場合、<br>
お金だけ受け取られて、ペットの世話はしてもらえない、<br>
という事態もあり得るわけです。<br>
<br>
そこでＡさんは『ペット信託』を活用することにしました。<br>
Ａさんは病気や認知症で愛犬の世話ができなくなった場合や、<br>
自分が亡くなった場合に、<br>
日頃から関わりのあった老犬ホームＤにモモの世話を<br>
お願いすることにしました。<br>
その場合、<br>
そのためのお金の管理や飼育費の支払い等の部分に関してだけは、<br>
甥のＣさんに頼んでお願いすることができました。<br>
<br>
まとめると、<br>
「委託者」⇒Ａさん<br>
「受託者」⇒Ｃさん<br>
「受益者」⇒Ａさん<br>
「Ａさんに何かあったときにモモの世話をする人」⇒老犬ホームＤ<br>
「Ａさん死亡時の第二受益者」⇒老犬ホームＤ<br>
という信託契約を作成することになります。<br>
<br>
細かい話になりますが、<br>
『民事信託』では「受託者」＝「受益者」という状態が１年間続くと<br>
その信託契約は終了することになっています。<br>
<br>
つまり、<br>
モモの世話に消極的だったＣさんを頼らず、<br>
受託者（お金の管理する人）とモモの世話をする人を、<br>
同じ老犬ホームＤに頼んでしまうと、<br>
Ａさんが亡くなった場合に<br>
「受託者」＝「受益者」という状況が生じてしまいます。<br>
要するに、<br>
『ペット信託』を設定するためには、<br>
少なくとも自分以外の２者が必要ということになります。<br>
<br>
息子Ｂさんのことや愛犬モモのために<br>
受託者を引き受けてくれたＣさんには、<br>
別途なんらかの形で財産の遺贈等を考えておくと良いかもしれません。<br>
<br>
さて、<br>
ここまで話をして最後に、<br>
『ペット信託』のメリットやデメリットをお伝えしたいと思います。<br>
<br>
【メリット】<br>
〇遺言書や口約束と違って法的拘束力があるため、<br>
　確実にペットの世話をしてもらうことができる。<br>
〇ペットのために設定した信託財産は信託契約の範囲内でしか使用できない。<br>
　また相続財産からも外れるため、<br>
　自分が死亡したあとでもペット以外のことに使われることはない。<br>
<br>
【デメリット】<br>
〇信託契約時や信託財産等それなりの費用が必要になる。<br>
　また、信託財産が適正に管理されているか、<br>
　ペットの世話がきっちり行われているか等を確認してもらうため、<br>
　「信託監督人」を設定することができるが、<br>
　その場合、さらに監督人の報酬も必要となる。<br>
〇「受託者」に負担が生じるので、引き受けてくれる人を探すことが難しい。<br>
〇ペットの世話を引き継いでくれる人を探すのが難しい。<br>
<br>
大切に飼われてきたペットは、<br>
たとえ『ペット信託』で次に世話をしてくれる人が確保できたとしても、<br>
どこでも良い誰でも良いわけではなく、<br>
同じくらい大切に飼ってくれる人に引き継がれてもらいたいものです。<br>
ですので、<br>
『ペット信託』はとても有効な手段の一つではありますが、<br>
ペットを飼う際には、<br>
そのあたりのことも十分考慮してもらいたいと願います。
]]></description>
   <category>エンディングプラン</category>
   <dc:date>2022-11-26T13:19:56+09:00</dc:date>
   <guid isPermaLink="true">https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/d76ea16f85b17f0719c985e4bed09e3d</guid>
  </item>
  <item>
   <title>ペット信託によりペットの命を守れるか（前編）</title>
   <link>https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/03085088d89ce5506e7a6a377f44a260?fm=rss</link>
   <description>
<![CDATA[
ペット信託を考える前に、<br>
まず『信託』について説明したいと思います。<br>
<br>
『信託』とは、<br>
その名の通り、<br>
自分の財産を誰かに「信じて託す」ことです。<br>
<br>
信託銀行等が遺言書の作成・保管・執行まで行う<br>
『遺言信託』や、<br>
投資家から集めた資金を投資信託運用会社が投資・運用する<br>
『投資信託』等があり、<br>
これらを『商事信託』と言います。<br>
<br>
報酬を受け取り営利を目的とする『商事信託』は、<br>
金融庁の免許が必要で信託業法の規制を受けます。<br>
日本の信託は大半がこの『商事信託』です。<br>
<br>
一方、<br>
２００６年の信託法改正により、<br>
営利を目的としないものであれば、<br>
家族や知人等が受任することが可能となりました。<br>
これらを『民事信託』と言います。<br>
<br>
最近よく耳にする『家族信託』とは、<br>
一般社団法人家族信託普及協会が商標登録したもので、<br>
この『民事信託』の一つになります。<br>
<br>
では、<br>
『民事信託』について説明します。<br>
まずこの制度には、<br>
「委託者」（財産を預ける人）<br>
「受託者」（財産を管理する人）<br>
「受益者」（財産から利益を受ける人）<br>
の３者が登場します。<br>
<br>
ここからはわかりにくいので例を挙げてみたいと思います。<br>
Ａさん（７０歳男性）は一人暮らしですが、<br>
知的障がいがありグループホームに入所している<br>
息子のＢさん（４０歳）がいます。<br>
妻とは死別し、その他の親族は甥のＣさん（４５歳）がいるだけです。<br>
Ａさん自身に病気や認知症はありません。<br>
<br>
Ａさんは、<br>
預貯金１０００万円と、<br>
自宅マンションの他、<br>
賃貸マンションを１室所有しており、<br>
家賃収入を得ています。<br>
<br>
Ａさんは、<br>
この安定収入のある賃貸マンションを、<br>
息子Ｂさんに渡したいと考えていますが、<br>
Ｂさんは知的障がいのため自身で管理することは難しい状況です。<br>
かといって今はＡさんが自分で管理していますが、<br>
Ａさん自身も高齢になり、<br>
今後のことが心配になってきています。<br>
<br>
病気になったり認知症になった場合に備えて<br>
<a href="https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/f1590a3c87a70208380ab01ea4892ab9">『財産管理委任契約』や『任意後見契約』</a>等を調べてみました。<br>
いざとなったら確かに第三者に自分の預貯金や賃貸マンションを<br>
管理してもらえることがわかりましたが、<br>
これらの制度では、<br>
あくまでＡさん自身のためになることにしか<br>
お金を使用することができません。<br>
すなわち賃貸マンションの収入を、<br>
Ｂさんのために使ってもらうことができないのです。<br>
<br>
そこで『民事信託』を活用することにしました。<br>
甥のＣさんに賃貸マンションを預けて、<br>
家賃収入から毎月息子に生活費を振り込んでもらうようお願いしました。<br>
ＡさんとＣさんの間で信託契約を結ぶことで、<br>
例えＡさんが認知症になり後見人が選任されたとしても、<br>
賃貸マンションの収入はＢさんに支払われ続けることになります。<br>
<br>
この場合、<br>
Ａさんが「委託者」<br>
Ｃさんが「受任者」<br>
Ｂさんが「受益者」<br>
となります。<br>
<br>
『民事信託』は、<br>
後見制度よりも自由度の高い、<br>
本人の意思を反映した運用が可能になる制度と言えます。<br>
<br>
またこのケースを、<br>
「他益信託」といい、<br>
他に「自益信託」「自己信託」等の形態があります。<br>
<br>
但し、<br>
この『民事信託』は、<br>
「受任者」の負担が大きくなります。<br>
かつ信頼できる人にしか頼めません。<br>
「受任者」を見つけにくい場合があり、<br>
その点はデメリットの一つと言えるでしょう。<br>
<br>
これらを踏まえた上で、<br>
『ペット信託』について考えていきたいと思います。<br>
<br>
つづく、
]]></description>
   <category>エンディングプラン</category>
   <dc:date>2022-11-10T16:22:35+09:00</dc:date>
   <guid isPermaLink="true">https://blog.goo.ne.jp/npo-hc/e/03085088d89ce5506e7a6a377f44a260</guid>
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