「身寄りはいません・・・、」
「いや兄弟がいますが、何十年も前に縁を切っているので、
生きているのか死んでいるのかもわかりません。」
「だから私が死んでも兄弟やその家族には知らせないで下さい。」
まれにですが、このような相談を受けます。
さて、この希望に沿うことができるのでしょうか?
遺言書を作成していない場合、
兄弟姉妹(死亡の場合は甥姪)は、法定相続人となります。
ですので、
いずれご本人の死を知り、かつ遺産を相続することになります。
では、遺産を渡さないために、
「全財産をどこかへ寄付する」
という遺言書を作成した場合はどうでしょう?
兄弟姉妹には遺留分がありません。
ですので、その遺言書の通り全財産寄付されることとなります。
では希望通り、
ご本人の死は兄弟へ伝わらずに済むのでしょうか?
残念ながらそうはなりません。
『遺言執行者は、遅滞なく、
相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない』
とあるからです。
つまりこのケース場合、
全く遺産を受け取ることができない兄弟にも、
ご本人の死亡と財産目録が知らされることになります。
滅多にある話ではありませんが、
何らかの事情があり、
兄弟や姉妹に自分の死を知らせないで欲しい、
という希望は、
その人が相続人であるかどうかによって変わることになります。
「いや兄弟がいますが、何十年も前に縁を切っているので、
生きているのか死んでいるのかもわかりません。」
「だから私が死んでも兄弟やその家族には知らせないで下さい。」
まれにですが、このような相談を受けます。
さて、この希望に沿うことができるのでしょうか?
遺言書を作成していない場合、
兄弟姉妹(死亡の場合は甥姪)は、法定相続人となります。
ですので、
いずれご本人の死を知り、かつ遺産を相続することになります。
では、遺産を渡さないために、
「全財産をどこかへ寄付する」
という遺言書を作成した場合はどうでしょう?
兄弟姉妹には遺留分がありません。
ですので、その遺言書の通り全財産寄付されることとなります。
では希望通り、
ご本人の死は兄弟へ伝わらずに済むのでしょうか?
残念ながらそうはなりません。
『遺言執行者は、遅滞なく、
相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない』
とあるからです。
つまりこのケース場合、
全く遺産を受け取ることができない兄弟にも、
ご本人の死亡と財産目録が知らされることになります。
滅多にある話ではありませんが、
何らかの事情があり、
兄弟や姉妹に自分の死を知らせないで欲しい、
という希望は、
その人が相続人であるかどうかによって変わることになります。








