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しまいびと

☆終活や介護に関する役に立つ情報を発信しています☆

下落相場でも安易に売却しない方が良い?

2025-04-13 | エンディングプラン
トランプ大統領の関税発言等により相場が乱高下しており、
NISAを始めたばかりの人は
大きな不安を抱えているのではないかと思います。
では、
このようなときにどう対応すれば良いのでしょうか?

結論的には投資は自己責任ですので
自分で考えて判断するしかありませんが、
私は安易に売却するのは避けた方が良いと思っています。

というのも以前のブログでも書きましたが、
そもそもNISAは『長期運用』を
基本として活用するものと考えています。
これまでも株価等の暴落は何度も起こったことですので、
その度に一喜一憂せず、
淡々とドルコスト平均法で投資を続けることが大切だと思います。

私の場合、
NISAに投資している資産は
10年以上先まで取り崩す必要のない金額を設定しています。
その上で年間投資する金額を決めて、
毎月決まった金額の投資信託を購入しています。
ただ、
単純に年間投資額を12分割して購入しているわけではなく、
株価が急落したときに備えて
買い増しするためのお金も準備しています。
ですので、
今月すでに3回臨時の追加購入を行っています。
今のところ現状の投資状況に不安や焦りはありません。
もちろんこの方法が正しいとは言いませんが、
長期運用者にとって相場の急落は
安価な金額で資産を増やすことができるチャンスでもあります。

またNISA分散投資において、
年始一括購入を勧める人と
毎月購入等の分散を勧める人がいますが、
このような下落相場に対応できなくなることを防ぐため、
私は後者をお勧めしています。

繰り返しますが投資は自己責任です。
自分の中で明確な基準・ルールを決めて、
目標通りの資産形成につながる投資を目指しましょう。

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イマージョンラーニングを始めてみた

2024-07-08 | 日記
昨年12月に初めて新型コロナウィルスに感染しました。
一旦40度の熱が出ましたが、
その後数日で熱は下がり、風邪症状も治まりました。
10日くらいで仕事に復帰できたのですが、
それから3ヶ月くらいかなり強い倦怠感や違和感が残りました。
このまま元通りには治らないんじゃないかと不安になりましたが、
今は何も問題なく過ごせています。

元々お酒を飲むのが大好きで、
毎日のように晩酌をしていたのですが、
コロナ後遺症によりお酒が飲めなくなり、
(飲むとその後がしんどくなるので・・・)
体調が回復した今も休みの日の前日しか飲まないようにしています。

そんなことからお酒を飲まなくなると結構時間って有効に使えるなぁ、
と感じるようになりました。
・・・というか暇な時間が増えたなぁと。
そこで英語の勉強を始めることにしました。
25年以上前に1年弱ニュージーランドに住んでいたのですが、
帰国後は介護業界で英語を使う機会はなく、
今は全くしゃべれないし、聞き取ることもできません。

とりあえずもう一度日常会話ができるくらいにはなりたいと思い、
数ある英語勉強法の中から、
イマージョンラーニングを選択しました。
詳しくは説明しませんが、
簡単にいうとなるべく英語を聞きまくるといった勉強法です。
それもただ聞き流すだけではなく、
ちゃんと集中して聞く時間を作り、
英会話の練習等は最初の間は一切行わないといった内容です。
具体的にはYoutube動画やアメリカのドラマを見まくっています。
私の場合は平日2~3時間、休みの日は4~5時間程度。

コロナの倦怠感から抜け出した2月から始めて、
もうすぐ半年くらい経とうとしていますが、
動画やドラマの内容が2~3割わかるくらいになったかなぁ、
とまだその程度です。

だいたいこのイマージョンラーニングをしている人は、
どのくらいの時間を勉強に使えるかにもよりますが、
英語が理解できるようになるまで2年くらい掛かるようですので、
短期間で英語力を伸ばしたい人や
試験勉強対策の人は向いてないのかもしれませんね。

Youtubeにはとても良い動画がたくさんあります。
ネイティブの人が英語を解説している動画や、
自分に興味のある分野を解説している動画がお勧めです。
私の場合は、
アメリカの精神科医や心理士の人が話をしている動画をよく見ています。
もちろん最初から全部はわかりませんが、
興味がある分野ならなんとなくわかってきます。

さて、
まだ始めて半年ですが、
とりあえずこのまま2年くらいは続けて行こうかなと思っています。
果たしてどのくらいの効果があるかわかりませんが、
またこの勉強法がどうだったか報告したいと思います。

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小規模介護事業者の電子帳簿保存法への対応

2023-11-22 | 介護保険
来年1月に義務化される『電子帳簿保存法』ですが、
私どものような小規模介護事業者は
どのように準備すれば良いのでしょうか?

この法律の内容を全て把握しようと思っても
税理士等の専門家でないと難しいと思います。

ですので、
仕入れ等の発生しない
小規模介護事業者がどのように対応すれば良いかだけ
解説したいと思います。

『電子帳簿保存法』の施行により、
今後は「amazon」や「楽天」等で備品を購入した場合、
ウェブ上やメールで送られてくる領収書を印刷して
紙で保存するのではなく、
全て電子データで保存しなければならなくなります。

その際、
「改ざん防止措置」
(⇒データが改ざんされないようタイムスタンプを付与する等)
や、
「検索機能の確保」
(⇒システムの導入等により日付・金額・取引先で検索できるようにする等)
を行わなければなりませんでした。

この対策がかなり大変だったわけですが、
令和5年の税制改正大綱により、
要件に従って保存することができないことに
「相当の理由」があると所轄税務署長が認めた事業者については、
「改ざん防止措置」や「検索機能の確保」等の対応が不要となる
猶予措置が設けられました。

そして今年6月に公表されたQ&Aにおいて、
「相当の理由」として、
資金繰りの問題(ソフトを導入する余裕がない等)や、
人手不足の問題(対応作業にあたる人員が確保できない等)、
が示されています。

ということは、
多くの小規模介護事業者が、
この「相当の理由」に当てはまるのではないでしょうか。

そして、
それらの事業者がどうすれば良いかといいますと、
税務署から電子データのダウンロードや出力を求められたときに
対応できるようにしていれば、
領収書等を普通にデータで保存しておくだけで良い、
ということになりました。
つまり、
これまでと同じような保存方法で大丈夫です。
ただ、
今後いつまで猶予措置が続くかはわかりませんのでご注意を。

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現役世代のうちに確定申告の仕組みについて理解しておいて損はない

2023-08-31 | エンディングプラン
会社勤めの人はこれまで1回も確定申告をしたことがない、
という人も多いかと思います。

今日は、
高齢者になってから確定申告が重要になるケース、
について説明したいと思います。

令和4年10月より、
後期高齢者医療保険制度において、
これまで基本『1割負担』、
現役並み所得者『3割負担』、
に加えて、
一定以上の所得者『2割負担』
という区分が創設されました。

去年いきなり『2割』と書かれた被保険者証が届いて
驚かれた方も多いのではないでしょうか。

ただ、
この1割負担と2割負担の境界くらいの所得の方は、
確定申告によって簡単に1割負担に戻る可能性があります。

以前の記事で医療費控除の重要性について書きましたが、
今回はその医療費控除の確定申告について解説したいと思います。

まず、
介護保険で医療費控除の対象となるサービスは、
①訪問看護
②訪問リハビリ
③デイケア
④居宅療養管理指導
等に加えて、
上記の医療系サービスを利用している方が合わせて利用する
⑤訪問介護の身体介護
⑥デイサービス
⑦訪問入浴
⑧ショートステイ
等の福祉系サービスとなります。

少しややこしいですが、
医療系サービスを利用せず、
⑤~⑧等の福祉系サービスのみ利用している場合については、
全て医療費控除の対象となりません。

では事例で考えていきます。
年金が月18万円(年収216万円)の
80歳の一人暮らしの人がいるとします。
また社会保険料として年間24万円支払っているとします。
公的年金等控除110万円、
住民税基礎控除43万円、
が控除できますので、
この人の住民税課税所得は
216万円-24万円-110万円-43万円=39万円
となります。

このように課税所得が28万円以上で一定の条件に該当する人は、
去年の10月より医療費の自己負担が2割となりました。

ただ、
この方が介護サービスとして、
月2回の居宅療養管理指導、
週2回の訪問看護、
週2回のデイサービスを利用し、
医療費・介護費合わせて月に3万円(年間で36万円)
支払っているとします。

この場合確定申告すると、
34万円程医療費控除できるため、
課税所得は39万円-34万円=5万円となり、
医療費の自己負担は1割に引き戻されます。

知らない人も多いと思いますが、
確定申告は申告期限の2月16日~3月15日を
過ぎても行うことができます。
上記のような例に該当すると思われた方は、
確定申告書を税務署に提出し、
その控えを区役所の窓口に提出することによって、
1割負担に変更してもらえる可能性がありますので、
一度検討してみて下さい。

ちなみにこの事例のような人がいたとして、
本人が確定申告できず家族もいない場合、
本人からどうしてもと頼られたときに、
ケアマネジャーが代わりに確定申告を支援しても良いのでしょうか?
答えは絶対にしてはいけません!!

税理士法第五十二条に、
「税理士又は税理士法人でない者は、
この法律に別段の定めがある場合を除くほか、
税理士業務を行ってはならない。」
と規定されているからです。
これはたとえ無償であっても、
税理士以外のものが、
『税務代理』『税務書類の作成』『税務相談』
を行うことを強く禁止しています。

つまりケアマネジャーが善意で確定申告を代行してあげると、
逮捕される可能性があるということです。
もっといえば『税務相談』も税理士の独占業務のため、
個別に上記のようなアドバイスもしてはいけない
ということになります。

税や確定申告については、
自分で知識を身につけ、自分で自分の身を守る必要があります。
現役世代のうちに確定申告くらいはできるようになっておきましょう。

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小規模宅地等の減額特例は何がなんでも自宅というわけではない

2023-07-03 | 相続・遺言
いきなり事例から入ります。
介護保険を利用中のAさん(女性・90歳)は、
一人娘のCさん(65歳)と二人暮らしです。
Aさんの夫Bさんはすでに他界しています。

AさんとCさんは、
Aさん名義の戸建て住宅に住んでいます。
50坪の敷地に立派な建物が立っており、
長年家族で暮らしてきました。

Aさんの資産はこの家と、
預貯金が1000万円ほどあります。
この家の相続税評価額は、
建物部分が1000万円で、
土地部分は5000万円です。
娘のCさんは預貯金や資産等は持っていません。

さて、
Aさんが亡くなった場合、
遺言書がない場合はCさんが全財産を相続します。
現金:1000万円
建物:1000万円
土地:5000万円
合計:7000万円

そこから基礎控除3600万円を差し引いた
3400円に対し相続税480万円が掛かることになります。
つまり、
相続した現金1000万円のうち半分近くは、
相続税でなくなってしまうということです。

そこで小規模宅地等の特例を検討します。
適用されれば
土地5000万円の評価額が8割減額され、
1000万円となります。

つまり、
現金:1000万円
建物:1000万円
土地:1000万円
合計:3000万円
となると、
全て合わせて3600万円の基礎控除内に収まりますので、
Cさんは相続税を支払わなくて済むということになります。

さて、
この小規模宅地等の特例を適用させるには
いくつかの条件があります。
といってもかなり複雑な制度ですので、
今回はこの事例のようなケースのみ解説します。

亡くなった人が住んでいた自宅の土地
(特定居住用宅地等)を、
配偶者や同居親族等が相続し一定の条件を満たせば、
土地面積330㎡までの部分については、
その評価額が80%減額される。
といった内容です。

この事例の場合は、
Aさんが住んでいた自宅を、
同居していたCさんが相続し、
そのまま所有や居住を続ける場合、
土地面積は約165㎡(50坪)のため、
土地全てにこの特例が適用となります。

さて、
では自宅で暮らしてきたAさんが、
在宅では十分な介護が受けられなくなり、
最終的に老人ホームに入所することになった場合は、
この特例はどうなるのでしょうか?
要件の中にある、
『亡くなっていた人が住んでいた自宅の土地』という
根本的な部分が変わってしまいます。

実は、
平成25年まではこの場合は、
小規模宅地等の特例は適用できませんでした。
ただ、
法改正により平成26年1月1日以降の相続については、
①被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に
規定する要介護認定等を受けていたこと
及び、
②その被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に
入居又は入所していたことという要件を満たすときに、
その被相続人により老人ホーム等に入居等をする直前まで
居住の用に供されていた宅地等については、
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たること、
とされました。

この改正のことをあまりよく知らず、
なんとなく古い情報をもとに、
在宅介護が限界であるにも関わらず、
高齢者本人を老人ホームに入所させずに、
自宅に住み続けてもらおうと考える家族の方もいるようです。
節税のためだけに
本人にとって十分な介護が受けられない環境を継続するのは
本末転倒と言えます。

相続はとても複雑ですが、
様々な特例もありますので、
迷われたら一人で考え込まずに専門家に相談しましょう。

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