昨日、入院時の医療費のお話をしました。
医療費の自己負担に、食事代に、差額ベッド代・・・
いったい、いくらかかるのだろう?
と不安に思われるかもしれませんが、
実は、医療費の自己負担には上限があります。
【高額療養費】
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区分
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≪70歳未満≫
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自己負担限度額
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入院+外来 (世帯単位)
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直近12ヶ月 で4回目以降
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年収約1160万円~ (※1)
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252,600円+ (医療費総額- 842,000)×1%
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140,100円
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年収約770~ 約1160万円(※1)
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167,400円+ (医療費総額- 558,000)×1%
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93,000円
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年収約370~ 約770万円(※1)
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80,100円+ (医療費総額- 267,000)×1%
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44,400円
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市民税課税世帯
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57,600円
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44,400円
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市民税非課税世帯
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35,400円
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24,600円
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(※1)70歳未満の場合は、健康保険か国民健康保険かによって、
厳密には基準が異なりますが、ここでは省略させて頂きます。
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区分
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≪70歳以上≫
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自己負担限度額
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外来 (個人単位)
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入院+外来 (世帯単位)
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直近12ヶ月 で4回目以降
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市民税課税世帯で 課税所得690万円以上
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252,600円+ (医療費総額- 842,000)×1%
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140,100円
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市民税課税世帯で 課税所得380万円以上
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167,400円+ (医療費総額- 558,000)×1%
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93,000円
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市民税課税世帯で 課税所得145万円以上
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80,100円+ (医療費総額- 267,000)×1%
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44,400円
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市民税課税世帯
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18,000円 (年間上限 144,000円)
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57,600円
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44,400円
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市民税 非課税世帯
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下記以外
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8,000円
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24,600円
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24,600円
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世帯全員の 所得が0円
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15,000円
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15,000円
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※この表は平成30年8月~適用分です。
ちなみに、
同じ月に別の医療機関で支払った自己負担額を合算することができます。
(70歳未満の場合は、月21,000円以上であることが条件。)
さらに、
世帯全員分の自己負担額を合算することができます。
但し、
食事代や差額ベッド代などは、自己負担限度額の対象にはなりません。
いかがでしょうか?
ちょっとわかりにくいですよね。
後期高齢者医療保険に加入(75歳以上)で、
収入は年金のみで、
年金に住民税が課税されていないお年寄りの世帯、
を例にあげてみますと、
脳梗塞でちょうど1ヶ月入院したとします。
また、1日10,000円の個室を希望したとします。
上記の表にあてはめていくと、
入院費=月24,600円
食事代=月18,900円
差額ベッド代=月300,000円
合計入院費=月343,500円
ということになりますね。
ちなみに、差額ベッド代を除けば、
月43,500円のみとなります。
(但し病院によって、その他必要となる費用があります。)
自分の性格上、
4人部屋でも大丈夫か、どうしても個室を希望するかによって、
準備しておくべき入院費が、全く異なるということになりますね。
但し、
本来は、病院都合で個室しか空いていない場合、
差額ベッド代は、徴収できないことになっているのですが、
通常は、そのまま満額請求されることが多いです。
患者としては、なかなかその請求を断れないのが実情です。
また、
『混合診療』という言葉を、耳にしたことがありますでしょうか?
「保険診療」と、保険のきかない「自由診療」を組み合わせたものです。
日本では原則禁止されており、
受診した場合は、保険が全く効かなくなり、全額自己負担となります。
但し、例外があります。
『評価療養』(高度先進医療、治験診療等)と、
『選定療養』(差額ベッド代、歯科の金合金等)
については、保険診療との併用が認められています。
これを、『保険外併用療養費制度』といいます。