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しまいびと

☆終活や介護に関する役に立つ情報を発信しています☆

知っておきたい後期高齢者医療保険の自己負担割合

2021-08-05 | その他の保険
後期高齢者医療被保険者証は、
毎年7月に新しいものが書留で送られてきます。

介護保険被保険者証と異なり、
被保険者証の中に何割負担かが記載されています。
(介護保険の場合は、
別で負担割合証というものが毎年7月に送付されます。)

後期高齢者医療保険では、
自己負担は「1割」か「3割」に分かれます。

3割負担に該当する方は、
「住民税課税所得額が145万円以上の被保険者、
及びその方と同じ世帯に属する被保険者全員」
となります。
後期高齢者被保険者証の有効期限は、
8月1日~7月31日の1年間となるため、
この間は医療を受けると3割を支払わなければなりません。

被保険者証を見て、
3割負担に該当しているとビックリされる方も多いと思いますが、
取り急ぎ下記のことをご確認下さい。

①同一世帯に被保険者がお一人のみの場合
⇒被保険者本人の収入額が383万円未満のとき

②同一世帯に被保険者が複数いる場合
⇒被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

③同一世帯に被保険者がお一人のみで、
かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合
⇒被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、
被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の
収入の合計額が520万円未満のとき

上記のいずれかに該当する場合は、
区役所等へ申請すれば、
申請した翌月から1割負担に戻ります。

ここでポイントなのは、
申請しなければ1割負担には戻らず、
ずっと3割負担が続くということと、
申請した翌月から適用されるということです。

つまり、
8月中に申請すれば9月から1割負担に戻りますが、
申請が必要なことを知らずに放置しておくと、
申請月の翌月からしか変更されません。

ケアマネジャーの皆様、
担当するご利用者で3割負担の方がいらっしゃいましたら、
この内容について情報提供しておきましょう。

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国民皆保険の恩恵

2020-10-25 | その他の保険
日本では、
1961年(昭和36年)に国民皆保険が実現しました。

その後いろいろな法改正を経て、
現在は、
義務教育前⇒2割
小学校~70歳未満⇒3割
70歳以上75歳未満⇒2割
75歳以上⇒1割
という一部負担だけで、
国民全員が高度な医療を受けることができます。

では、
世界最大の大国アメリカの医療保険を見てみましょう。

アメリカには、
全国民を対象とする医療保険はありません。
民間の医療保険が主となっています。

公的医療保険としては、
≪①メディケア≫
65歳以上の高齢者を対象とする医療保険で、国が管轄している。
≪②メディケイド≫
低所得者を対象とする医療保険で、州が管轄する。
の2つしかありません。

現役世代の人に対しては、
≪③オバマケア≫
個人に対し、民間医療保険加入を義務付け、
事業主に対し、医療保険の提供か罰金の義務付け、など
が施行されましたが、
皆保険の状態とは到底言えません。

アメリカでは、
公的、民間のどの医療保険にも加入していない無保険の人が、
今なお約2,800万人もいます。

コロナ禍において、
アメリカの感染者が突出しているのは、
こういった安易に医療機関に掛かれない多くの人が
いることが一因なのかもしれません。

日本では経済を回すために、
少し前から、
GOTOトラベル
GOTOイートなど
様々なキャンペーンが始まりました。

私たちが、
そのキャンペーンを利用して、
様々な恩恵を受けられるのは、
何か異常があればすぐに医療機関に掛かれる
国民皆保険制度と、
そこで提供されている高度な医療体制のおかげであることを
忘れてはなりません。

と考えると、
医療崩壊を防ぐため、
例えキャンペーンを利用しても、
感染拡大につながるような行動は控えたいところですね。

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医療費には上限がある

2018-02-02 | その他の保険

昨日、入院時の医療費のお話をしました。

医療費の自己負担に、食事代に、差額ベッド代・・・
いったい、いくらかかるのだろう?

と不安に思われるかもしれませんが、
実は、医療費の自己負担には上限があります。

【高額療養費】

区分

≪70歳未満≫

自己負担限度額

入院+外来
(世帯単位)

直近12ヶ月
で4回目以降

年収約1160万円~
(※1)

252,600円+
(医療費総額-
842,000)×1%

140,100円

年収約770~
約1160万円(※1)

167,400円+
(医療費総額-
558,000)×1%

93,000円

年収約370~
約770万円(※1)

80,100円+
(医療費総額-
267,000)×1%

44,400円

市民税課税世帯

57,600円

44,400円

市民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(※1)70歳未満の場合は、健康保険か国民健康保険かによって、
厳密には基準が異なりますが、ここでは省略させて頂きます。

 

区分

≪70歳以上≫

自己負担限度額

外来
(個人単位)

入院+外来
(世帯単位)

直近12ヶ月
で4回目以降

市民税課税世帯で
課税所得690万円以上

252,600円+
(医療費総額-
842,000)×1%

140,100円

市民税課税世帯で
課税所得380万円以上

167,400円+
(医療費総額-
558,000)×1%

93,000円

市民税課税世帯で
課税所得145万円以上

80,100円+
(医療費総額-
267,000)×1%

44,400円

市民税課税世帯

18,000円
(年間上限
144,000円)

57,600円

44,400円

市民税
非課税世帯

下記以外

8,000円

24,600円

24,600円

世帯全員の
所得が0円

15,000円

15,000円

※この表は平成30年8月~適用分です。

ちなみに、
同じ月に別の医療機関で支払った自己負担額を合算することができます。
(70歳未満の場合は、月21,000円以上であることが条件。)

さらに、
世帯全員分の自己負担額を合算することができます。

但し、
食事代や差額ベッド代などは、自己負担限度額の対象にはなりません。

いかがでしょうか?
ちょっとわかりにくいですよね。

後期高齢者医療保険に加入(75歳以上)で、
収入は年金のみで、
年金に住民税が課税されていないお年寄りの世帯、
を例にあげてみますと、

脳梗塞でちょうど1ヶ月入院したとします。
また、1日10,000円の個室を希望したとします。

上記の表にあてはめていくと、

入院費=月24,600円
食事代=月18,900円
差額ベッド代=月300,000円
合計入院費=月343,500円

ということになりますね。

ちなみに、差額ベッド代を除けば、
月43,500円のみとなります。
(但し病院によって、その他必要となる費用があります。)

自分の性格上、
4人部屋でも大丈夫か、どうしても個室を希望するかによって、
準備しておくべき入院費が、全く異なるということになりますね。

但し、
本来は、病院都合で個室しか空いていない場合、
差額ベッド代は、徴収できないことになっているのですが、
通常は、そのまま満額請求されることが多いです。

患者としては、なかなかその請求を断れないのが実情です。

また、
『混合診療』という言葉を、耳にしたことがありますでしょうか?
「保険診療」と、保険のきかない「自由診療」を組み合わせたものです。
日本では原則禁止されており、
受診した場合は、保険が全く効かなくなり、全額自己負担となります。

但し、例外があります。
『評価療養』(高度先進医療、治験診療等)と、
『選定療養』(差額ベッド代、歯科の金合金等)
については、保険診療との併用が認められています。

これを、『保険外併用療養費制度』といいます。


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入院するといくらかかるか

2018-02-01 | その他の保険

これからしばらくの間は、
『健康保険』と『介護保険』について説明します。

ただ、どちらも詳しい制度説明というよりは、
「どのくらいのお金がかかるか」
ということに焦点を置いて、お話ししたいと思います。

まず、『健康保険』ですが、
年金と同じく誰もがご存知かと思います。

大きく分けると、
会社員が加入する「健康保険」
自営業者や学生などが加入する「国民健康保険」
75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療保険」
の3種類があります。

まずは単純なところから。
病気やケガで病院に行ったら、いくらかかりますか?

義務教育就業前         2割
義務教育就業後~70歳  3割
70歳以上              2割(※)
75歳以上              1割(※)
※現役並み所得者(=住民税課税所得が145万円以上の者)は3割負担。

さて、ここで一つお伝えしておくことがあります。
これからよく、『課税所得』という言葉がでてきます。
一方、『収入』という言葉もでてきます。

『所得』と『収入』は全く別のものを表します。
自営業の方や、今までに確定申告をご自分でされた方は、
すぐにご理解頂けると思うのですが、
やったことのない方も多いかと思います。

『所得』について説明しだすと、
大変なボリュームになってしまいますので、
申し訳ありませんが、ここでは割愛させて頂きます。
いずれまた別の機会に。

簡単にいうと、
『収入』は、いわゆる収入です。
但し、「手取り」ではありません。「総額」です。

『所得』は収入から、
必要経費や、税法上のいろいろな控除を、
差し引いたものです。
但し、こちらも「手取り」とは全く無関係です。

通常は、必ず『収入』>『所得』となります。

では、話を進めます。

病気やケガになったときに、最も費用がかかるのが、
「入院」ですね。

入院すると、
治療費については、先ほどの年齢別に応じた負担割合となりますが、
加えて、入院中の『食事代』が必要となります。

【入院時食事療養費】

区分

自己負担額(1食あたり)

70歳未満

70歳以上

市民税課税世帯

460円(※1)

460円(※1)

小児慢性特定疾病児童
又は指定難病者

260円

260円

市民税
非課税世帯

下記以外

210円(※2)

210円(※2)

世帯全員の所得が0円

100円

(※1)平成30年4月からの金額です。(現行は360円)
(※2)入院日数が90日を越えている場合、160円となります。

要するに、税金を払っている現役世代の人が入院すると、
≪1日≫460円×3食=1,380円
≪1ヶ月≫1,380×30日=41,400円
必要になるということです。

さらに、個室や二人部屋などを利用した場合は、
いわゆる『差額ベッド代』というものが必要となります。

明日へ続く、


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複雑な年金制度

2018-01-20 | その他の保険
年金は、誰もが知っている、
老後の生活を支える上で、最も大切な社会保険です。

年金について詳しく解説したいところですが・・・、
すいません、やめておきます。

そもそも年金とは、
はじめてその制度が導入されたのは、
第二次世界大戦中のことです。

そんな大変なときに、なぜ年金?
と思いますよね。

もちろん国民のためではありません。

戦争中で、お金に困った政府は、
手っ取り早く国民からお金を集めて、
支払いをだいぶ先送りできる制度を作るため、
年金制度を始めました。(と言われています)

動機が不純なため、
制度としてはむちゃくちゃ。

その後、改正に改正を重ね、
つぎはぎだらけの、
とっても複雑な社会保険になってしまいました。

私も、ファイナンシャルプランナーの資格を取得する際に、
年金の基本ぐらいは勉強しましたが、
基本的な部分ですら複雑すぎて、
全てをブログで解説するには、大変なボリュームになってしまいます。

では、
自分の年金額を知りたい場合はどうすればいいか?

それには、
年金額を計算するウェブサイトが、いくつもあります。

また、
日本年金機構が、誕生月に「ねんきん定期便」を送ってきてくれます。

但し、あまり若い年齢で計算しても、あてになりません。

もちろん、
社会保険事務所に行って、年金相談を受けるのが一番確実でしょう。

エンディングノートを作ろうとしている方の年齢では、
もう年金をもらっているか、
おおむね正しい年金額がわかる年齢になっているか、
のいずれかだと思いますので、
ぜひ、それらをご活用頂ければと思います。

障害年金と遺族年金の仕組みについては、
また別の機会に解説できればと思います。

ということで、
来週からは、医療保険、介護保険、高齢者住宅等の
お話をさせて頂きます。

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