2018年7月、民法が改正され、
相続について約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
すでに今年の1月に施行された
「自筆証書遺言の緩和」
(⇒財産目録をパソコン等で作成可能)や
2020年4月に施行予定の
「配偶者居住権の創設」
(⇒遺産分割において自宅での生活を続けながら、
他の財産も取得できるようになる)
等を除けば、大半はこの7月1日から施行となります。
この改正に関する詳しい内容については、
すでにホームページ上に、様々なわかりやすいサイトが
確認できますので、ぜひ検索して調べてみてください。
今日は、この7月から施行された改正点の中で、
『特別寄与制度』について取り上げてみたいと思います。
簡単に説明すると、
『相続人以外の【親族】が、【無償】で被相続人の、
【介護や看護等】を行った場合に、相続人に対して、
金銭の請求ができる』
というものです。
これまでは、
相続人以外の人間に、相続財産を渡したい場合、
いくらお世話してもらっても、
○遺言で遺贈する、か
○養子にする
ことでしか、対応することができませんでした。
ただ上記の方法も、
本人がすでに認知症の場合、難しいかもしれません。
今回の改正点は、
私のような介護業界で働く人間にとっては、
喜ばしい内容だと思います。
家族であっても本人に対して何の感情もなく、
全く関わることもない、
または何十年も顔を合わせたこともない。
そういう家族が、相続人というだけで、
本人の多額の財産を相続する。
一方、子の配偶者など、相続人ではないが、
愛情をもって一生懸命本人のお世話をしたにも関わらず、
一銭も財産を受け取れない。
このようなケースをたくさん見てきました。
この改正で、
せめてこれまで費やした労力が報われるようになれば、
嬉しく思います。
芸能人が何かしでかしたら、
たいてい介護とかしますよね・・・、
介護は罰ゲームじゃないっちゅうねん・・・
と思う反面、
それだけ大変で意義があるということなのです。
話が逸れましたが、
何十年も本人の顔も見たことない親族に、
ただただ相続人というだけで財産が受け取れる仕組みは、
この時代に合わないのではと感じます。
これを機に、
相続法がますます見直されることを期待します。
相続について約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
すでに今年の1月に施行された
「自筆証書遺言の緩和」
(⇒財産目録をパソコン等で作成可能)や
2020年4月に施行予定の
「配偶者居住権の創設」
(⇒遺産分割において自宅での生活を続けながら、
他の財産も取得できるようになる)
等を除けば、大半はこの7月1日から施行となります。
この改正に関する詳しい内容については、
すでにホームページ上に、様々なわかりやすいサイトが
確認できますので、ぜひ検索して調べてみてください。
今日は、この7月から施行された改正点の中で、
『特別寄与制度』について取り上げてみたいと思います。
簡単に説明すると、
『相続人以外の【親族】が、【無償】で被相続人の、
【介護や看護等】を行った場合に、相続人に対して、
金銭の請求ができる』
というものです。
これまでは、
相続人以外の人間に、相続財産を渡したい場合、
いくらお世話してもらっても、
○遺言で遺贈する、か
○養子にする
ことでしか、対応することができませんでした。
ただ上記の方法も、
本人がすでに認知症の場合、難しいかもしれません。
今回の改正点は、
私のような介護業界で働く人間にとっては、
喜ばしい内容だと思います。
家族であっても本人に対して何の感情もなく、
全く関わることもない、
または何十年も顔を合わせたこともない。
そういう家族が、相続人というだけで、
本人の多額の財産を相続する。
一方、子の配偶者など、相続人ではないが、
愛情をもって一生懸命本人のお世話をしたにも関わらず、
一銭も財産を受け取れない。
このようなケースをたくさん見てきました。
この改正で、
せめてこれまで費やした労力が報われるようになれば、
嬉しく思います。
芸能人が何かしでかしたら、
たいてい介護とかしますよね・・・、
介護は罰ゲームじゃないっちゅうねん・・・
と思う反面、
それだけ大変で意義があるということなのです。
話が逸れましたが、
何十年も本人の顔も見たことない親族に、
ただただ相続人というだけで財産が受け取れる仕組みは、
この時代に合わないのではと感じます。
これを機に、
相続法がますます見直されることを期待します。








