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しまいびと

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特別寄与制度が始まりました

2019-07-31 | 相続・遺言
2018年7月、民法が改正され、
相続について約40年ぶりに大きな見直しが行われました。

すでに今年の1月に施行された
「自筆証書遺言の緩和」
(⇒財産目録をパソコン等で作成可能)や
2020年4月に施行予定の
「配偶者居住権の創設」
(⇒遺産分割において自宅での生活を続けながら、
他の財産も取得できるようになる)
等を除けば、大半はこの7月1日から施行となります。

この改正に関する詳しい内容については、
すでにホームページ上に、様々なわかりやすいサイトが
確認できますので、ぜひ検索して調べてみてください。

今日は、この7月から施行された改正点の中で、
『特別寄与制度』について取り上げてみたいと思います。

簡単に説明すると、
『相続人以外の【親族】が、【無償】で被相続人の、
【介護や看護等】を行った場合に、相続人に対して、
金銭の請求ができる』
というものです。

これまでは、
相続人以外の人間に、相続財産を渡したい場合、
いくらお世話してもらっても、
○遺言で遺贈する、か
○養子にする
ことでしか、対応することができませんでした。

ただ上記の方法も、
本人がすでに認知症の場合、難しいかもしれません。

今回の改正点は、
私のような介護業界で働く人間にとっては、
喜ばしい内容だと思います。

家族であっても本人に対して何の感情もなく、
全く関わることもない、
または何十年も顔を合わせたこともない。

そういう家族が、相続人というだけで、
本人の多額の財産を相続する。

一方、子の配偶者など、相続人ではないが、
愛情をもって一生懸命本人のお世話をしたにも関わらず、
一銭も財産を受け取れない。

このようなケースをたくさん見てきました。

この改正で、
せめてこれまで費やした労力が報われるようになれば、
嬉しく思います。

芸能人が何かしでかしたら、
たいてい介護とかしますよね・・・、

介護は罰ゲームじゃないっちゅうねん・・・
と思う反面、
それだけ大変で意義があるということなのです。

話が逸れましたが、
何十年も本人の顔も見たことない親族に、
ただただ相続人というだけで財産が受け取れる仕組みは、
この時代に合わないのではと感じます。

これを機に、
相続法がますます見直されることを期待します。

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