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しまいびと

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小規模介護事業者の電子帳簿保存法への対応

2023-11-22 | 介護保険
来年1月に義務化される『電子帳簿保存法』ですが、
私どものような小規模介護事業者は
どのように準備すれば良いのでしょうか?

この法律の内容を全て把握しようと思っても
税理士等の専門家でないと難しいと思います。

ですので、
仕入れ等の発生しない
小規模介護事業者がどのように対応すれば良いかだけ
解説したいと思います。

『電子帳簿保存法』の施行により、
今後は「amazon」や「楽天」等で備品を購入した場合、
ウェブ上やメールで送られてくる領収書を印刷して
紙で保存するのではなく、
全て電子データで保存しなければならなくなります。

その際、
「改ざん防止措置」
(⇒データが改ざんされないようタイムスタンプを付与する等)
や、
「検索機能の確保」
(⇒システムの導入等により日付・金額・取引先で検索できるようにする等)
を行わなければなりませんでした。

この対策がかなり大変だったわけですが、
令和5年の税制改正大綱により、
要件に従って保存することができないことに
「相当の理由」があると所轄税務署長が認めた事業者については、
「改ざん防止措置」や「検索機能の確保」等の対応が不要となる
猶予措置が設けられました。

そして今年6月に公表されたQ&Aにおいて、
「相当の理由」として、
資金繰りの問題(ソフトを導入する余裕がない等)や、
人手不足の問題(対応作業にあたる人員が確保できない等)、
が示されています。

ということは、
多くの小規模介護事業者が、
この「相当の理由」に当てはまるのではないでしょうか。

そして、
それらの事業者がどうすれば良いかといいますと、
税務署から電子データのダウンロードや出力を求められたときに
対応できるようにしていれば、
領収書等を普通にデータで保存しておくだけで良い、
ということになりました。
つまり、
これまでと同じような保存方法で大丈夫です。
ただ、
今後いつまで猶予措置が続くかはわかりませんのでご注意を。

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インボイスってケアマネに関係ある?

2023-05-16 | 介護保険
今年10月から始まるインボイス制度、
ケアマネジャーに関係あるものなのでしょうか?

結論から言いますと、
介護保険事業しか行っていない事業者については、
ほぼ関係ありません。

というのも、
インボイス制度とは、
BtoB取引(Business to Business⇒企業間取引)
の消費税が対象ですので、
BtoC取引(Business to Consumer⇒企業・消費者間取引)
を主とする介護保険事業はそもそも対象とならない上、
介護報酬は消費税が非課税(福祉用具等一部を除く)
ですので、
ほとんど関係ないということになります。

では、
このインボイスはどのような制度なのでしょうか?

例えば街の文房具屋さんを例に挙げましょう。
文房具屋さんの「A」は、
商店街にお店を構えて毎日お客さんに文房具を販売しています。
ただここ最近めっきり商店街のお客さんが減り、
お店の売り上げは年間300万円くらいしかありません。
そこで5年前から「A」は地元の大企業「Z」に
定期的に文房具を卸す契約を獲得し、
こちらが年間660万円の売り上げになるほど成長しています。
合わせて年間960万円を毎年売り上げるようになり、
生活は安定しました。
また、
年間売り上げが1000万円以下のため、
消費税の免税事業者でもあります。

ただ、
この10月からインボイス制度が導入されることにより、
「A」は「Z」から、
インボイスに対応できるのか問い合わせを受けました。

インボイス制度が始まると大企業「Z」は、
自らの会社の消費税の申告において、
インボイス(適格請求書)をもらわなければ
仕入れたものを経費に計上できなくなります。
例えば、
「A」から買った660万円分の文房具を、
「Z」は880万円で販売したとしましょう。
これまでであれば、
「Z」の納付すべき消費税は、
80万円-60万円=20万円で良かったのですが、
今後は、
「A」からの請求書がインボイス(適格請求書)でなければ、
この仕入れに関わる60万円を経費として計上できなくなる、
(=80万円をそのまま納税しなければならなくなる)、
といった仕組みです。

ただ、
「A」がインボイス(適格請求書)を発行するためには、
インボイス発行事業者として登録する必要があります。
この登録をすれば、
「A」は免税事業者ではなく、課税事業者と変わります。
ということはこれまで売り上げが1000万円以下のため、
消費税が免税されていたのに、
今後は売上金額は変わらないのに、
消費税を申告・納税しなければならない、
といことになります。

つまり一言で言いますと、
今後大企業等においては、
消費税を納税している事業者から仕入れたものしか、
経費に計上できなくなる、
ということです。

となると「A」は、
①インボイス事業者登録し、今後は消費税を納税する。
②免税事業者のままでいる。
 ⇒但し、この場合は「Z」から契約を打ち切られる
  ことも考えられます。
③「Z」から契約が打ち切られることを想定して、
 インボイスの対象とならない
 BtoC取引⇒商店街のお客さんへの販売等、
 にもっと力を入れる。
などの対応を考えていく必要があります。

「A」のような事業者にとっては、
事務負担も税負担も増えるという、
なかなか厳しい制度だと言えますね。

話は元に戻りますが、
介護保険事業のみ行っている介護事業者には、
このインボイス制度はほとんど関係ありません。
そもそもケアマネジャーの場合は、
利用者負担もありませんのでもっと関係ありません。

一方、
利用者負担のある訪問介護やデイサービス等においても、
利用者への請求書や領収書がインボイスである必要はありません。
備品を購入する際の請求書や領収書も同様です。

とここまで説明しましたが、
いきなり10月から全てが変わるわけではなく、
経過措置もありますので該当する事業者の方はご確認下さい。

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居宅介護支援事業所のBCPを考える(後編)

2021-10-04 | 介護保険
また前述の話に戻りますが、
ケアマネジャーもサービス事業所も稼働できない場合、
より地域の協力が不可欠になります。

過去の記事で、
私が神戸市東灘区で阪神淡路大震災を体験したことを紹介しました。
大規模災害発生時は、
地域住民同士の助け合いが最も大切になることを痛感しています。

地域に対し、
普段は個人情報の問題があるため、
全ての情報を伝えることは難しいですが、
大規模災害時において、
必要な情報を的確に伝達できる手段を考えておくことも
検討しなければならない重要な課題の一つになります。

また、
災害時の対応において、
サービス事業所のBCPをある程度把握しておくことも
必要になるでしょう。

例えば、
〇訪問介護事業所同士がどのような連携体制を取っているか、
〇デイサービスやショートステイ利用時に災害が発生した場合、
どのタイミングで自宅へ送ることになるのか、
〇デイサービスや在宅リハビリの休止中、
利用者宅への訪問によるなんらかの支援を行ってもらえるか、
〇訪問看護であれば、
電力が必要な医療機器を使用している利用者に対する
停電時の対応方法(自家発電装置を持っているか等)、
〇福祉用具しか利用していない場合、
福祉用具専門相談員に安否確認等を協力してもらえるか、
等、確認しておきたいところです。
加えて、
地域の自治体や社協等の災害支援対策がわからなければ、
現実的なBCPの策定は難しいかもしれません。

また、
大規模災害時は一時的に普通に食料が手に入らなくなります。
阪神淡路大震災のときは、
夜明け前の5時46分に地震が発生し、
夜が明けた7時過ぎにコンビニを2件回りましたが、
すでに食料、水、乾電池等は一切残っていませんでした。
数日で自衛隊の食料支援等が届きますが、
市場で買い物ができるようになるまでにはしばらく時間が掛るでしょう。
ヘルパーの当面のサービスは、
必要な食料を自治体や自衛隊に要請⇒それを受け取り利用者に届ける、
というような内容になるかもしれません。

またケアマネジャーが、
服薬等最新の情報を把握しておくことも大切ですが、
ケアマネジャーやサービス事業所が稼働できない場合は、
利用者本人の居場所に必要な情報があることが求められます。

例えば一つの保険証ケースの中に、
〇被保険者証類
〇現在掛かっている医療機関の全ての診察券
〇薬手帳
〇ケアマネジャーの名刺
等を収納しておくよう促し、
地域や救助機関に周知しておくなども有効な手段かもしれません。
冷蔵庫の中に個人情報を書いたカプセルを入れておく、
といった取り組みを行っている地域もあります。

と、
ここまでいろいろ述べてきましたが、
要するに居宅介護支援事業所のBCPは、
『災害時に単にケアマネジャーまたはその代替え機関が、
居宅介護支援業務を再開できるようになること、
を考えるだけでは不十分で、
安否確認、救助要請、最低限必要なサービスを導入する方法等、
まで考えておかなければならない。』
ということです。

ということは結局、
各サービス事業所のBCPや、
自治体や社協の災害対策等を把握しておかなければ、
イメージがつかめないと思います。

となるとドンドンBCP策定のハードルは上がり、
イチ事業所だけで
どうこうできるような話ではないような気がします。
きっといろいろな機関と話し合いを重ねながら、
独自のBCPを作り上げていく作業が
大切になるのではないでしょうか。

とりあえず私の所属するケアマネ連絡会では、
11月にBCPの研修を行います。

一度の研修だけで理解できるものではなく、
今後も研修の継続等は不可欠になるでしょう。
国が定めた経過措置の3年間は、
実はそれぐらい必ず必要になる期間なのかもしれません。

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居宅介護支援事業所のBCPを考える(前編)

2021-10-03 | 介護保険
今年4月の介護保険改正で義務付けられた
BCP(業務継続計画)の策定について、
3年間の経過措置があるとはいえ、
そろそろ準備しなければと思い、
先日、厚生労働省の研修動画を視聴しました。

ひな形もアップされており、
それを利用して事業所ごとに適した計画を作成していく、
ということができるようです。

ただ事業所には、
全国展開している大規模事業所から、
地域に根差した社会福祉法人から、
当事業所のようなたった二人のケアマネジャーだけで
運営している小規模居宅介護支援事業所もあり、
それぞれのBCPは全く異なるものになるはずです。

一度視聴し、
さらっとガイドラインを読んだだけでは、
とても策定するまでには至らないので、
今後は研修等で理解を深めていければと思っています。

とりあえず現時点で、
当事業所のような小規模居宅介護支援事業所が、
BCPを策定する上で考慮しておきたいことを
まとめたいと思います。

まず、
厚生労働省のホームページには、
〇感染症バージョンと
〇自然災害バージョンが
アップされています。

私としては、
自然災害対策は、
〇東日本大震災や阪神淡路大震災級の大規模災害、

〇それら以外の災害、
に分けて考えています。

というのも、
①『大規模災害のように、
その地域のほとんどの人が被災し、
その地域の社会生活が大幅に停止された中での対策』

②『感染症やその他の災害のように、
社会生活はある程度まわっている中で、
一部の限定された人が被災している状態での対策』
の両者で取れる対応が変わってくるからです。

今回は、
①について考えていきたいと思います。

大規模災害発生時には、
ケアマネジャーがただちに出勤できない場合も想定され、
利用者宅を一人一人訪問して安否確認をする、
といったことが難しい可能性もあると考えられます。

その場合にケアマネジャーがまずできることは、
サービス事業所がどのような対応ができているか、
を的確に把握することになるのではないでしょうか。

その上で、
サービス事業所が対応可能であれば、
どのようなサービス内容で訪問してもらえるか、
すみやかに事業所と調整の上、
状況に合わせた計画変更が必要になります。

そのためには日常行えることとして、
災害時のトリアージの検討を準備しておくべきでしょう。

このトリアージには、
①利用者の病状や身体状況を勘案して優先順位を決めるトリアージ
②一人暮らしかどうか等家族環境を考慮したトリアージ
③サービス内容により優先順位を決めるトリアージ
(例えば食事、排泄、服薬等は生命に関わるが、
入浴やリハビリはしばらく停止しても直ちに問題は生じない等)
の3つがあるのではと考えています。

対応可能なサービス事業所がある場合は、
優先順位の高い利用者から、
サービスを提供してもらわなければなりません。

ただ、
サービスがなければ生命や生活が維持できない状態なのに、
家族の協力を求めることができず、
どこのサービス事業所も訪問できない場合が想定され、
このような事態に備えておくことが最も重要であると考えます。

この場合は、
速やかに医療機関や避難所等に救助されることが必要になります。
また地域の力ですでに救助されているかもしれません。
必要な情報を収集し、
必要な機関へ、
必要な情報を伝達することが、
災害時のケアマネジャーの大事な役割になると思います。

では、
ケアマネジャー自身が被災し、
ケアマネジャーの勤務する事業所も稼働できない場合で、
さらにその利用者に関わるサービス事業所も稼働できない場合、
これが災害時において最も懸念される事態です。
誰がどこにSOSを発信することができるのか?

BCPの方針では、
他機関と連携できる体制を構築しておく必要性が強調されていますが、
はたして大規模災害時にどこまで連携が可能か、
予測が難しいところです。
私自身、
たとえ自身の事業所が稼働可能としても、
他の事業所のフォローまで行える自信はありません。

ですので、
居宅介護支援事業所同士の連携というよりも、
その利用者に関わるサービス事業所と連携する方が
現実的だと考えます。

〇災害時でもサービス事業所の管理者と連絡できる手段の確保
〇ケアマネジャーが被災して連絡がつかない場合の対応方法の検討
〇訪問系のサービスを利用していない場合の対応方法の検討
等、各サービス事業所と連携・共有しておくべきでしょう。

例えば、
災害時に固定電話がつながりにくくなる場合に備えて、
ケアマネジャーと各事業所の管理者は、
携帯電話番号の把握はもちろん、
ラインで連絡が取れることや、
ホームページかSNSを開設し、
各事業所がホームページやSNS上で、
現在どのような対応が可能か発信することも、
お互いの状況を把握するのに有効な手段ではないかと思います。

続く・・・、

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8月から介護保険施設利用時の食費や居住費が変更されます

2021-07-05 | 介護保険
来月から、
施設入所時やショートステイ利用時の、
食費と居住費の負担額が変更されます。

まず、
令和3年7月までは、
利用者負担区分が世帯収入等によって、
4段階に分かれていました。
ただ、
いくら市町村民税非課税であっても、
単身1,000万円超、夫婦合わせて2,000万円超の
預貯金等があると、
最も高い金額を負担する
『第4段階』と認定されることになります。

そしてその段階ごとに、
施設利用時の食費と居住費が定められていました。
詳しくは過去の記事をご参照下さい。

それが令和3年8月からは、
段階ごとに預貯金等の基準額が異なることになります。
ここからの説明については、
大阪市のホームページを合わせてご参照下さい。

単身1,000万円超、夫婦合わせて2,000万円超と言われると、
その金額をお持ちでない方も多かったような印象がありますが、
基準額が単身500万円や650万円となると、
一挙に対象者が増えるような気がします。

仮に新基準によって、
これまで第1~3段階だった方が第4段階に該当することになると、
施設入所時やショート利用時の費用負担が、
8月からビックリするくらい増えてしまうかもしれません。

ただ、
第4段階(市町村民税課税層)であっても、
一定の要件を満たす場合は減額措置(利用者負担段階を第3段階に変更する)
が受けられるといった特例も定められています。

かなり複雑な内容ですので、
施設やショートステイを利用されている方は、
予めケアマネジャー等に確認しておくようにしましょう。

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