平成29年に、
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律案」
が閣議決定され、
『居住支援法人』という制度が始まりました。
文字通り、
「居住の支援を行う」ため、都道府県から指定を受けた法人で、
主な業務として、
高齢者や障がい者などの要配慮者に対して、
①登録住宅の入居者への家賃債務保証
②住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
③見守りなど要配慮者への生活支援
④①~③に附帯する業務
を行います。
また、①~④全ての業務を行う必要はなく、
どの業務を行うかを事前に登録することができます。
具体的には、
〇入居前の支援
(相談窓口や訪問等による相談対応や、不動産店等への同行、
緊急連絡先の確保等)
〇入居中の居住支援
(訪問等による見守りサービスや、緊急時の駆けつけ対応、
生活相談や就労支援等)
〇死亡・退去時の支援
(死後事務委任、家財、遺品の整理や処分等)
〇地域の居住支援ネットワーク形成を目的とした
セミナー・勉強会等の開催・参加
などなど。
資料を読む限り、
これからの時代、
身寄りのない方が増えていくことを考えれば、
とても必要な制度に思えます。
国土交通省のホームページの中に、
居住支援法人の一覧と、
それぞれの法人がどのような業務を行っているか、
が記載されたリストがアップされていますので、
ご参考までに。
私自身、
まだ一度も連携して動いたことはありませんが、
機会があれば、一度利用してみたいと思います。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律(住宅セーフティネット法)の一部を改正する法律案」
が閣議決定され、
『居住支援法人』という制度が始まりました。
文字通り、
「居住の支援を行う」ため、都道府県から指定を受けた法人で、
主な業務として、
高齢者や障がい者などの要配慮者に対して、
①登録住宅の入居者への家賃債務保証
②住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
③見守りなど要配慮者への生活支援
④①~③に附帯する業務
を行います。
また、①~④全ての業務を行う必要はなく、
どの業務を行うかを事前に登録することができます。
具体的には、
〇入居前の支援
(相談窓口や訪問等による相談対応や、不動産店等への同行、
緊急連絡先の確保等)
〇入居中の居住支援
(訪問等による見守りサービスや、緊急時の駆けつけ対応、
生活相談や就労支援等)
〇死亡・退去時の支援
(死後事務委任、家財、遺品の整理や処分等)
〇地域の居住支援ネットワーク形成を目的とした
セミナー・勉強会等の開催・参加
などなど。
資料を読む限り、
これからの時代、
身寄りのない方が増えていくことを考えれば、
とても必要な制度に思えます。
国土交通省のホームページの中に、
居住支援法人の一覧と、
それぞれの法人がどのような業務を行っているか、
が記載されたリストがアップされていますので、
ご参考までに。
私自身、
まだ一度も連携して動いたことはありませんが、
機会があれば、一度利用してみたいと思います。