しまいびと

独立型ケアマネジャー兼、終活を専門とするファイナンシャルプランナーです。

小規模介護事業者の電子帳簿保存法への対応

2023-11-22 | 介護保険
来年1月に義務化される『電子帳簿保存法』ですが、
私どものような小規模介護事業者は
どのように準備すれば良いのでしょうか?

この法律の内容を全て把握しようと思っても
税理士等の専門家でないと難しいと思います。

ですので、
仕入れ等の発生しない
小規模介護事業者がどのように対応すれば良いかだけ
解説したいと思います。

『電子帳簿保存法』の施行により、
今後は「amazon」や「楽天」等で備品を購入した場合、
ウェブ上やメールで送られてくる領収書を印刷して
紙で保存するのではなく、
全て電子データで保存しなければならなくなります。

その際、
「改ざん防止措置」
(⇒データが改ざんされないようタイムスタンプを付与する等)
や、
「検索機能の確保」
(⇒システムの導入等により日付・金額・取引先で検索できるようにする等)
を行わなければなりませんでした。

この対策がかなり大変だったわけですが、
令和5年の税制改正大綱により、
要件に従って保存することができないことに
「相当の理由」があると所轄税務署長が認めた事業者については、
「改ざん防止措置」や「検索機能の確保」等の対応が不要となる
猶予措置が設けられました。

そして今年6月に公表されたQ&Aにおいて、
「相当の理由」として、
資金繰りの問題(ソフトを導入する余裕がない等)や、
人手不足の問題(対応作業にあたる人員が確保できない等)、
が示されています。

ということは、
多くの小規模介護事業者が、
この「相当の理由」に当てはまるのではないでしょうか。

そして、
それらの事業者がどうすれば良いかといいますと、
税務署から電子データのダウンロードや出力を求められたときに
対応できるようにしていれば、
領収書等を普通にデータで保存しておくだけで良い、
ということになりました。
つまり、
これまでと同じような保存方法で大丈夫です。
ただ、
今後いつまで猶予措置が続くかはわかりませんのでご注意を。

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