親権
2017-12-29 | 後見
突然ですが皆さま、
小学生ぐらいの子供がいると想像してください。
その子が、自分のお金30万円を持って、
以前からずっと欲しかった「パソコン」を、
一人で買いに行ったと仮定します。
あまり現実的ではなく、
想像しにくいかもしれませんが、
自分が家に帰ったら、
なぜか、超高性能パソコンがテーブルに置かれていた、
と想像してくださいね。
なぜそんなものがあるのか子供に聞いたところ、
どうやら、どうしても欲しくて欲しくて我慢できず、
一人で電気屋さんに行ったとのこと。
さて皆さん、このケースどうしますか?
どうするもこうするも、2通りしか選択肢はありませんよね。
①返品に行く。
②買ってきたものはしょうがない、とそのままにする。
どちらにせよ当然その子に注意をするとは思いますが。
次に、「パソコン買ってもいい?」
と先に相談があったとしましょう。
その場合はどうしますか?
「小学生がそんな高性能なパソコンなんか買ってどうするの!」
と買わせない人が多いでしょうか?
では、それ以外にはどんな選択肢があるでしょう?
③そんなに欲しいならいいよ、と認めてあげる。
④どうせお金を使うなら、英会話教室に行きなさい、
と勝手に英会話スクールに申し込みをしてくる。
などが考えられるかもしれません。
さて、ここでよく考えてみてください。
②や③なら問題ありませんが、
いくら親でも、
①勝手に返品しに行ったり、
④勝手に英会話スクールに申し込んだりすることが、
『法律的に』可能なのでしょうか?
答えは、当然ながら可能です。
①を【取消権】
②を【追認権】
③を【同意権】
④を【代理権】
といい、民法により、
親権を有する法定代理人(=多くは親のこと)には、
これらの権利の行使が認められています。
①の【取消権】なんかは、
例えば子供が悪質商法などにひっかかって、
高額な商品を買わされてしまったような場合、
契約を破棄して取り消すことができるという、
子育てをする上では、
とても安心できる権利といえますね。
では、親権者がいない場合はどうなるのでしょう?
その場合は、
家庭裁判所から、『未成年後見人』が選任され、
法定代理人となります。
と、ここまでの話をまずご理解頂いたうえで、
『成年後見制度』について話していきたいと思います。
小学生ぐらいの子供がいると想像してください。
その子が、自分のお金30万円を持って、
以前からずっと欲しかった「パソコン」を、
一人で買いに行ったと仮定します。
あまり現実的ではなく、
想像しにくいかもしれませんが、
自分が家に帰ったら、
なぜか、超高性能パソコンがテーブルに置かれていた、
と想像してくださいね。
なぜそんなものがあるのか子供に聞いたところ、
どうやら、どうしても欲しくて欲しくて我慢できず、
一人で電気屋さんに行ったとのこと。
さて皆さん、このケースどうしますか?
どうするもこうするも、2通りしか選択肢はありませんよね。
①返品に行く。
②買ってきたものはしょうがない、とそのままにする。
どちらにせよ当然その子に注意をするとは思いますが。
次に、「パソコン買ってもいい?」
と先に相談があったとしましょう。
その場合はどうしますか?
「小学生がそんな高性能なパソコンなんか買ってどうするの!」
と買わせない人が多いでしょうか?
では、それ以外にはどんな選択肢があるでしょう?
③そんなに欲しいならいいよ、と認めてあげる。
④どうせお金を使うなら、英会話教室に行きなさい、
と勝手に英会話スクールに申し込みをしてくる。
などが考えられるかもしれません。
さて、ここでよく考えてみてください。
②や③なら問題ありませんが、
いくら親でも、
①勝手に返品しに行ったり、
④勝手に英会話スクールに申し込んだりすることが、
『法律的に』可能なのでしょうか?
答えは、当然ながら可能です。
①を【取消権】
②を【追認権】
③を【同意権】
④を【代理権】
といい、民法により、
親権を有する法定代理人(=多くは親のこと)には、
これらの権利の行使が認められています。
①の【取消権】なんかは、
例えば子供が悪質商法などにひっかかって、
高額な商品を買わされてしまったような場合、
契約を破棄して取り消すことができるという、
子育てをする上では、
とても安心できる権利といえますね。
では、親権者がいない場合はどうなるのでしょう?
その場合は、
家庭裁判所から、『未成年後見人』が選任され、
法定代理人となります。
と、ここまでの話をまずご理解頂いたうえで、
『成年後見制度』について話していきたいと思います。








