以前の記事で、
成年被後見人や被保佐人となった場合、
職業上の制限等が生じる話をしました。
我々の業界でいうと、
社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員などの
資格を失うことになります。
ただ、
令和元年6月7日、
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」
が成立したことにより、
成年被後見人等になったことで、
一律に資格や地位を失う
ということはなくなりました。
今後は、
個別に審査、判断されることになります。
以下、
裁判所のホームページより引用します。
これまで、各種の法律において、
後見制度又は保佐制度を利用することにより、
一定の資格や職業を失ったり、
営業許可等が取得できなくなったりするなどの
権利制限に関する規定が定められていました。
令和元年6月7日に成立した
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
(以下「整備法」といいます。)」により、
上記の権利制限に関する規定の大部分が削除され、
今後は、各資格・職種・営業許可等に必要な能力の有無を
個別的・実質的に審査し、判断されることになります。
整備法の施行日は、
資格や職業等によって異なりますので、ご注意ください。
なお、法人の役員の資格に関する権利制限は,
整備法による改正の対象となっておらず、
政府が整備法の公布後1年以内を目処として検討を加え、
今後必要な措置を講ずる予定です。
成年被後見人や被保佐人となった場合、
職業上の制限等が生じる話をしました。
我々の業界でいうと、
社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員などの
資格を失うことになります。
ただ、
令和元年6月7日、
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」
が成立したことにより、
成年被後見人等になったことで、
一律に資格や地位を失う
ということはなくなりました。
今後は、
個別に審査、判断されることになります。
以下、
裁判所のホームページより引用します。
これまで、各種の法律において、
後見制度又は保佐制度を利用することにより、
一定の資格や職業を失ったり、
営業許可等が取得できなくなったりするなどの
権利制限に関する規定が定められていました。
令和元年6月7日に成立した
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
(以下「整備法」といいます。)」により、
上記の権利制限に関する規定の大部分が削除され、
今後は、各資格・職種・営業許可等に必要な能力の有無を
個別的・実質的に審査し、判断されることになります。
整備法の施行日は、
資格や職業等によって異なりますので、ご注意ください。
なお、法人の役員の資格に関する権利制限は,
整備法による改正の対象となっておらず、
政府が整備法の公布後1年以内を目処として検討を加え、
今後必要な措置を講ずる予定です。








