数年前に実際に担当したケースの話です。
その方は文化住宅に住んでいたのですが、
台風により屋根が大きく損傷し、
日常的に雨漏りが起こるようになりました。
当然ながらこの損傷に対しては、
家主に修繕義務が生じます。
ただ、再三修繕をお願いしたにも関わらず、
被害を受けている家屋が多くて、
順番に対応しているが、いつになるかわからないとのことで、
しばらく放置されました。
怒った利用者(借主)は、
修繕が終わるまでは、家賃を払わないと言い出しました。
仮に家主が修繕してくれない屋根の修理を、
借主がお金を払って修繕したとしましょう。
この費用に関しては、
借主は、直ちに家主に請求することができ、
また、家賃との相殺を主張することも可能です。
ただ、このケースでは、
借主が修繕するのではなく、
家主が修繕するまで家賃を支払わないという内容でした。
確かに、
家主の修繕義務不履行を理由に家賃を支払わない、
という選択肢もありますが、
この場合、損傷の程度によっては、
家賃の全額ではなく、
一部減額が認められるだけの場合もあるため、
注意が必要です。
ちなみに、
借主が実際に修繕して立て替えて支払った費用を、
自己判断で家賃と相殺した場合、
(例えば家賃が月10万円の家で、
修繕費が50万円掛かったから、
家主に家賃との相殺の意思表示をせず、
勝手に家賃を5ヶ月間支払わないという行動に出るなど)
家主から家賃滞納を理由に契約解除されてしまうと、
その解除は有効となり、退去しなければならなくなるので、
これについても注意しなければなりません。
さて、
今年4月1日の民法改正により、
以下の通り賃借人の修繕権が明文化されました。
『賃借物の修繕が必要である場合において、
次のいずれかに該当するときは、
賃借人は、その修繕をすることができる。
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、
又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、
賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
②急迫の事情があるとき。』
なお、
同じく4月1日の民法改正により、
入居時の賃貸借契約等の連帯保証人の保証範囲が、
今までは無限保証でしたが、
今後は極度額(上限)を定めなければならなくなったことも、
押さえておきたい重要な改正ポイントです。
その方は文化住宅に住んでいたのですが、
台風により屋根が大きく損傷し、
日常的に雨漏りが起こるようになりました。
当然ながらこの損傷に対しては、
家主に修繕義務が生じます。
ただ、再三修繕をお願いしたにも関わらず、
被害を受けている家屋が多くて、
順番に対応しているが、いつになるかわからないとのことで、
しばらく放置されました。
怒った利用者(借主)は、
修繕が終わるまでは、家賃を払わないと言い出しました。
仮に家主が修繕してくれない屋根の修理を、
借主がお金を払って修繕したとしましょう。
この費用に関しては、
借主は、直ちに家主に請求することができ、
また、家賃との相殺を主張することも可能です。
ただ、このケースでは、
借主が修繕するのではなく、
家主が修繕するまで家賃を支払わないという内容でした。
確かに、
家主の修繕義務不履行を理由に家賃を支払わない、
という選択肢もありますが、
この場合、損傷の程度によっては、
家賃の全額ではなく、
一部減額が認められるだけの場合もあるため、
注意が必要です。
ちなみに、
借主が実際に修繕して立て替えて支払った費用を、
自己判断で家賃と相殺した場合、
(例えば家賃が月10万円の家で、
修繕費が50万円掛かったから、
家主に家賃との相殺の意思表示をせず、
勝手に家賃を5ヶ月間支払わないという行動に出るなど)
家主から家賃滞納を理由に契約解除されてしまうと、
その解除は有効となり、退去しなければならなくなるので、
これについても注意しなければなりません。
さて、
今年4月1日の民法改正により、
以下の通り賃借人の修繕権が明文化されました。
『賃借物の修繕が必要である場合において、
次のいずれかに該当するときは、
賃借人は、その修繕をすることができる。
①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、
又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、
賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
②急迫の事情があるとき。』
なお、
同じく4月1日の民法改正により、
入居時の賃貸借契約等の連帯保証人の保証範囲が、
今までは無限保証でしたが、
今後は極度額(上限)を定めなければならなくなったことも、
押さえておきたい重要な改正ポイントです。








