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しまいびと

☆終活や介護に関する役に立つ情報を発信しています☆

小規模宅地等の減額特例は何がなんでも自宅というわけではない

2023-07-03 | 相続・遺言
いきなり事例から入ります。
介護保険を利用中のAさん(女性・90歳)は、
一人娘のCさん(65歳)と二人暮らしです。
Aさんの夫Bさんはすでに他界しています。

AさんとCさんは、
Aさん名義の戸建て住宅に住んでいます。
50坪の敷地に立派な建物が立っており、
長年家族で暮らしてきました。

Aさんの資産はこの家と、
預貯金が1000万円ほどあります。
この家の相続税評価額は、
建物部分が1000万円で、
土地部分は5000万円です。
娘のCさんは預貯金や資産等は持っていません。

さて、
Aさんが亡くなった場合、
遺言書がない場合はCさんが全財産を相続します。
現金:1000万円
建物:1000万円
土地:5000万円
合計:7000万円

そこから基礎控除3600万円を差し引いた
3400円に対し相続税480万円が掛かることになります。
つまり、
相続した現金1000万円のうち半分近くは、
相続税でなくなってしまうということです。

そこで小規模宅地等の特例を検討します。
適用されれば
土地5000万円の評価額が8割減額され、
1000万円となります。

つまり、
現金:1000万円
建物:1000万円
土地:1000万円
合計:3000万円
となると、
全て合わせて3600万円の基礎控除内に収まりますので、
Cさんは相続税を支払わなくて済むということになります。

さて、
この小規模宅地等の特例を適用させるには
いくつかの条件があります。
といってもかなり複雑な制度ですので、
今回はこの事例のようなケースのみ解説します。

亡くなった人が住んでいた自宅の土地
(特定居住用宅地等)を、
配偶者や同居親族等が相続し一定の条件を満たせば、
土地面積330㎡までの部分については、
その評価額が80%減額される。
といった内容です。

この事例の場合は、
Aさんが住んでいた自宅を、
同居していたCさんが相続し、
そのまま所有や居住を続ける場合、
土地面積は約165㎡(50坪)のため、
土地全てにこの特例が適用となります。

さて、
では自宅で暮らしてきたAさんが、
在宅では十分な介護が受けられなくなり、
最終的に老人ホームに入所することになった場合は、
この特例はどうなるのでしょうか?
要件の中にある、
『亡くなっていた人が住んでいた自宅の土地』という
根本的な部分が変わってしまいます。

実は、
平成25年まではこの場合は、
小規模宅地等の特例は適用できませんでした。
ただ、
法改正により平成26年1月1日以降の相続については、
①被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に
規定する要介護認定等を受けていたこと
及び、
②その被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に
入居又は入所していたことという要件を満たすときに、
その被相続人により老人ホーム等に入居等をする直前まで
居住の用に供されていた宅地等については、
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たること、
とされました。

この改正のことをあまりよく知らず、
なんとなく古い情報をもとに、
在宅介護が限界であるにも関わらず、
高齢者本人を老人ホームに入所させずに、
自宅に住み続けてもらおうと考える家族の方もいるようです。
節税のためだけに
本人にとって十分な介護が受けられない環境を継続するのは
本末転倒と言えます。

相続はとても複雑ですが、
様々な特例もありますので、
迷われたら一人で考え込まずに専門家に相談しましょう。

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特別寄与制度が始まりました

2019-07-31 | 相続・遺言
2018年7月、民法が改正され、
相続について約40年ぶりに大きな見直しが行われました。

すでに今年の1月に施行された
「自筆証書遺言の緩和」
(⇒財産目録をパソコン等で作成可能)や
2020年4月に施行予定の
「配偶者居住権の創設」
(⇒遺産分割において自宅での生活を続けながら、
他の財産も取得できるようになる)
等を除けば、大半はこの7月1日から施行となります。

この改正に関する詳しい内容については、
すでにホームページ上に、様々なわかりやすいサイトが
確認できますので、ぜひ検索して調べてみてください。

今日は、この7月から施行された改正点の中で、
『特別寄与制度』について取り上げてみたいと思います。

簡単に説明すると、
『相続人以外の【親族】が、【無償】で被相続人の、
【介護や看護等】を行った場合に、相続人に対して、
金銭の請求ができる』
というものです。

これまでは、
相続人以外の人間に、相続財産を渡したい場合、
いくらお世話してもらっても、
○遺言で遺贈する、か
○養子にする
ことでしか、対応することができませんでした。

ただ上記の方法も、
本人がすでに認知症の場合、難しいかもしれません。

今回の改正点は、
私のような介護業界で働く人間にとっては、
喜ばしい内容だと思います。

家族であっても本人に対して何の感情もなく、
全く関わることもない、
または何十年も顔を合わせたこともない。

そういう家族が、相続人というだけで、
本人の多額の財産を相続する。

一方、子の配偶者など、相続人ではないが、
愛情をもって一生懸命本人のお世話をしたにも関わらず、
一銭も財産を受け取れない。

このようなケースをたくさん見てきました。

この改正で、
せめてこれまで費やした労力が報われるようになれば、
嬉しく思います。

芸能人が何かしでかしたら、
たいてい介護とかしますよね・・・、

介護は罰ゲームじゃないっちゅうねん・・・
と思う反面、
それだけ大変で意義があるということなのです。

話が逸れましたが、
何十年も本人の顔も見たことない親族に、
ただただ相続人というだけで財産が受け取れる仕組みは、
この時代に合わないのではと感じます。

これを機に、
相続法がますます見直されることを期待します。

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私の死を誰にも知らせないで

2019-06-29 | 相続・遺言
「身寄りはいません・・・、」
「いや兄弟がいますが、何十年も前に縁を切っているので、
生きているのか死んでいるのかもわかりません。」
「だから私が死んでも兄弟やその家族には知らせないで下さい。」

まれにですが、このような相談を受けます。
さて、この希望に沿うことができるのでしょうか?

遺言書を作成していない場合、
兄弟姉妹(死亡の場合は甥姪)は、法定相続人となります。
ですので、
いずれご本人の死を知り、かつ遺産を相続することになります。

では、遺産を渡さないために、
「全財産をどこかへ寄付する」
という遺言書を作成した場合はどうでしょう?

兄弟姉妹には遺留分がありません。
ですので、その遺言書の通り全財産寄付されることとなります。

では希望通り、
ご本人の死は兄弟へ伝わらずに済むのでしょうか?

残念ながらそうはなりません。

『遺言執行者は、遅滞なく、
相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない』
とあるからです。

つまりこのケース場合、
全く遺産を受け取ることができない兄弟にも、
ご本人の死亡と財産目録が知らされることになります。

滅多にある話ではありませんが、
何らかの事情があり、
兄弟や姉妹に自分の死を知らせないで欲しい、
という希望は、
その人が相続人であるかどうかによって変わることになります。

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世にも恐ろしい連帯保証人

2018-01-18 | 相続・遺言
では次に連帯保証人について説明します。

世にも恐ろしい『連帯保証人』
昔から、「保証人にだけはなったらあかん!」
と教えられた人も多いのではないでしょうか?

では、想像してください。
5人で居酒屋に行ったとします。
1人6,000円のコースを注文し、
そのお金は全員「割り勘」で、と事前に決めた状態で、
お店を利用しました。

ところが、
5人のうち4人が、食べたあとすぐに、
お金を払わずに帰ってしまいました。

残ったのは幹事のあなただけ。
お店の人はあなたにいくら請求できるでしょう?

これは簡単ですね。
当然ながら、満額30,000円を請求できます。

その内訳が、
割り勘だろうが、2人で払おうが、3人で払おうが、
居酒屋からすると、
知ったこっちゃありません。
「5人のうち相手が誰であっても、満額を請求することができます。」

そして、その余分に支払ったお金は、
家に帰って、自分で逃げた相手を探して、
約束した割り勘分の金額を回収してくださいね、
ということになります。

この考えを『連帯債務』といいますが、
『連帯保証人』はこれに近いものがあります。

まず、
お金を借りた、「主たる債務者」がいるため、
その主たる債務者が借金を返済している間は、
連帯保証人の出番はありません。

ところが、
主たる債務者が借金を返済できなくなった場合、
たちまち連帯保証人に、返済義務がまわってきます。

例えば、
大阪に住んでいる「一郎さん」が
大阪の金融会社「X」から、借金をしました。
そして、その借金の連帯保証人に、
息子の「次郎さん」がなったとします。
「次郎さん」は東京在住です。

金融会社「X」から、もう一人連帯保証人が必要といわれた
「一郎さん」は、自分の家の隣に住む「花子さん」に、
連帯保証人をお願いしました。

「花子さん」はとても嫌でしたが、近所の付き合いもあるし、
息子の「次郎さん」が、すでに連帯保証人になっているから安心かと思い、
しぶしぶ連帯保証人になってしまいました。

さて、その後「一郎さん」が借金を返済できなくなってしまいました。
ここで、金融会社「X」(債権者)は、複数いる連帯保証人のうち、
まずは誰から取り立てができるでしょう?

答えは・・・、
誰からでも可能です。

債権者「X」は大阪にある会社ですので、
遠くの東京に住む「次郎さん」より、
近くの大阪に住む「花子さん」から取り立てることにしました。

一方「花子さん」の立場でこの話を考えてみてください。
「先に連帯保証人になった息子の次郎さんから取り立ててよ!」
「そもそも、次郎さんは一郎さんの息子で、私は赤の他人ですよ!」
と思いますよね。

が、それは通りません。
先ほどの居酒屋の例を思い出してください。
「お店は誰に対しても満額を請求できる」といいましたね。

それと同じです。
「花子さん」に借金全額を代わりに返してもらったあと、
その返したお金を「花子さん」と「次郎さん」で、どう負担するかは、
知ったこっちゃないわけです。

つまり、主たる債務者である「一郎さん」が、
借金を返せなくなった時点で、
「花子さん」も「次郎さん」も、
どちらも請求されると満額返済しなければならなくなります。

これはもはや自分が借金しているのと、ほぼ同じです。

これが『連帯保証人』の恐ろしいところなのです。

そして、この『連帯保証人』の地位は相続されてしまいます。

預金     1,000万円
借金     なし
        但し、1億円の金銭債務の連帯保証人になっている。
法定相続人  息子1人

この場合、どうしましょう?
預金1,000万円を受け取るためには、
連帯保証人の地位も引き継ぐことになります。
借金は「なし」のため、
連帯保証している主たる債務者が、
お金をちゃんと返してくれれば、なんの被害も受けません。

このケース、皆さんなら相続されますか?
人によって意見がわかれるかもしれませんが、
もはやギャンブルと同じでしょう。
私なら放棄します。

では、仕方なく連帯保証人になってしまったけど、
どうしても子供にいくらかのお金を渡したい場合は、
何か手はないのでしょうか?

まず、生きている間に少しずつ渡していくという方法があります。
年間110万円までは、贈与税がかかりません。
必要なお金を少しずつ、『何年かにわけて贈与する』という形ですね。

それとは別に、
『生命保険を活用する』という方法があります。

実は、例え『相続放棄』をしても、
自分あての『死亡保険金』だけは受け取れる、
という、ありがたいルールがあります。

もし、仕方なく連帯保証人になってしまったら、
子供が『相続放棄』することを見越して、
生命保険で必要なお金を準備しておくというのは、
有効な手段といえますね。

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借金を相続しないために

2018-01-17 | 相続・遺言
以前、
借金は相続される、
連帯保証人の地位も相続される、
という内容の記事を書きました。

ここではそのことについて、詳しく説明していきます。

まず、借金ですが、
前述のとおり、相続対象となります。

預金      1億円
借金      5,000万円
法定相続人  息子1人のみ

の場合、
息子は預金1億円を受け取れますが、
借金5,000万円を返済する義務を負います。
差引5,000万円が残るということになりますね。

プラスの財産もマイナスの財産もまとめて引き継ぐ、
いわゆる普通の相続のことを、
『単純承認』といいます。

では次に、
預金      5,000万円
借金      1億円
法定相続人  息子2人

の場合、
法定相続分どおりに遺産を相続すれば、
2人とも借金2,500万円ずつが残ることになります。
この場合、何のメリットもないため、ほとんどは、
『相続放棄』をします。

これにより、
財産も受け取れませんが、借金の返済義務も引き継ぎません。

では、
預金     1億円
借金     かなり借金があるとみられるが、現時点ではいくらか不明
法定相続人 息子2人

の場合はどうなるでしょう。
もし借金が8000万円なら、2人とも、
1000万円ずつの遺産を受け取れますが、
もし借金が2億円だった場合は、2人とも、
5000万円ずつ負債を引き継ぐことになります。

この場合も、借金が多かったときの方が怖いからと、
『相続放棄』をすることが可能です。

ちなみに『相続放棄』は、相続人一人一人が、
それぞれ単独で行うことができます。

この例でいうと、
息子のうち一人は、
おそらく借金の方が多いだろうからと放棄し、
もう一人は、
いやいや借金の方が少ないだろうと相続することが可能です。

また別の方法もあります。
プラスの相続財産を使って、まず借金を返済し、
万が一、その遺産が余った場合だけ相続し、
万が一、まだ借金の方が多いときは放棄する、
といった手法です。

これを『限定承認』といいます。

とてもいいように聞こえますが、
これには一つ問題があります。

この『限定承認』に関しては、
相続人全員の合意が必要となります。

つまり先ほど『相続放棄』のときに例示したように、
息子2人の意思が、それぞれ異なった場合は、
この『限定承認』はできないということになります。

まとめると、相続には、
『単純承認』
『限定承認』
『相続放棄』
の3つがあるということになります。

明日へ続く、

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